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特許庁長官衆議院参議院
総発言数
647
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
1959/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 647 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

647 20 を表示
特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) 死文と言いますよりは、伝家の宝刀と申しますか、こういう事態、必要な事態が生じました場合の用意として、こういう規定が設けられておると、こういうふうに御了承願いたいと思います。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) 将来、現実の必要が生じました場合の用意として、法律的に一応用意の規定を設けておる、かような考えでございます。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) 会社名の場合も、個人名の場合もございます。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) これは件数も、非常に多いことでございますので、正確にはつかめておりませんが、大ざっぱなところは見当がつきます。例といたしまして、きわめて不正確ではございますが、特許について言いますれば、個人名義が三〇%、実用新案につきましては約六〇ないし七〇%というようなことになろうかと思います。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) これは、特許と実用新案につきましての出願手数料、あるいは特許料、登録料の違いはございますけれども、出願人または権利者によりましての、会社か個人かということによっての区別はつけておらないわけでございます。私どもの研究しました範囲内では、外国におきましても、そういう例をいまだ寡聞にして聞いていないわけでございます。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) これまでも、不実施の場合の規定でございますが、従来は、四十一条の規定がございまして今回は八十三条で、先ほども問題になりました八十三条の規定に改めたわけでございます。その手続が多少今度は変っているわけでございます。すなわち特許庁長官の許可の問題とか、あるいは協議あるいは特許庁長官の裁定、そういうような点につきまして、従来と比べて、一そう手続を慎重にしたという点が変っております。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) 従来でございますと、第四十一条の規定によりまして、その特許があった後におきまして、引き続き三年以上正当の理由なくしてその発明が国内に適当に実施されていないという場合においては、公益上必要があると認めたときには、特許庁長官が、利害関係人の請求によりまして、その実施権を与える、特許庁長官において、すぐ与えるということになるのでございますが、こういう問題につきましては、なるべく順序としまして、当事者間の協議ということ…

特許庁長官1959/03/05

31参議院 商工委員会 第15号

○政府委員(井上尚一君) 特許権の対象は発明ということになっておりまして、特許法の第二条の定義で、「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と、結局はこういう抽象的な表現になるわけでございます。この発明について定義をおくという例は、各国の特許法を通じまして、これまであまりございません。学説あるいは解釈によって従来はやって参りましたのが普通でございますが、今回の特許法等関係法律案の改正の機会に最近のわが国の…

特許庁長官1959/03/05

31参議院 商工委員会 第15号

○政府委員(井上尚一君) 先刻は特許法第二条の発明に関する定義を中心として御説明申し上げたわけでございますが、特許の対象としましては、特許法の第二十九条というこの規定と両方合わせて考えるということによって特許権の対象というものが明らかになるわけでございます。 まず特許と実用新案の違いということから御説明を申し上げたいと存じます。すなわち今回特許法の第二条におきまして、特許法中の発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のも…

特許庁長官1959/03/05

31参議院 商工委員会 第15号

○政府委員(井上尚一君) 今御質問の点は非常に重要なポイントでございまして、今回の特許法の改正の事項を通じましても、新規性判断の基準としまして、外国において頒布された刊行物というところにまでこれを拡大したという点は、最近の国際的、社会、経済情勢の現状から考えて重要な改正の一つとして考えておるわけでございまして、今この改正の理由については申し上げました通りでございます。その点について特許庁として十分な調査能力が果してあるかどうかという御質…

特許庁長官1959/03/05

31参議院 商工委員会 第15号

○政府委員(井上尚一君) これは特許権は各国々別々に与えられるわけでございます。米国人が米国で特許権を持っている事実が全部日本でも同時に特許権になっているということではございません。ですから、日本の特許関係の法例に従って日本に出願手続をして初めて日本で特許権になった場合だけは……。

特許庁長官1959/03/05

31参議院 商工委員会 第15号

○政府委員(井上尚一君) 誤解をいたして失礼いたしました。外国の特許公報は、要約でもって各国交換するというやり方になっております。現に二十数ヵ国から日本に参っております。

特許庁長官1959/03/05

31参議院 商工委員会 第15号

○政府委員(井上尚一君) これはなかなかむずかしいと思いますが、できるだけやりたいと思っております。

特許庁長官1959/03/05

31参議院 商工委員会 第15号

○政府委員(井上尚一君) 外国では特許になっているが、日本では特許になっていない場合には、ここにいう「輸入する行為」が侵害するということになりません。

特許庁長官1959/03/05

31参議院 商工委員会 第15号

○政府委員(井上尚一君) ですから、百一条の第一項にいいます場合には、日本で特許になっている、外国では特許になっていない、そういう製品を日本で輸入する。日本である製品について特許がございまして、そしてその特許になっている同じものが外国にある。これをこちらへ輸入する行為は、これは口一本における特許権の侵害になるわけでございます。

特許庁長官1959/03/05

31参議院 商工委員会 第15号

○政府委員(井上尚一君) 輸出する行為は、ここにいいます生産または譲渡というふうに、それに該当するわけでございます。どれかに該当することになります。

特許庁長官1959/03/05

31参議院 商工委員会 第15号

○政府委員(井上尚一君) 御同感でございまして、大体特に中小企業者におきましては、異議申し立ての機会あるいは無効審判の請求の機会を逸することが多いと思います。言いかえれば、いつどんな特許が生れているかということについて無関心ないしはそういうものについて調査しようという意欲、努力が十分でないというのが実情であろうかと存じますので、仰せの通りこういう事態を改善します方法としましては、中小企業等協同組合、そういう業種別団体がもう少し担当者を強…

特許庁長官1959/03/03

31参議院 商工委員会 第14号

○政府委員(井上尚一君) 先般、栗山委員から御要求のございました資料をお手元にお配り申しましたので、この資料につきまして要点だけここに御説明を申し上げたいと思います。 まず、特許庁の審査審判促進の処理計画でございますが「職員増員計画」、こういう資料がございます。これの一ページはそれの結論でございますので、順序といたしまして、その二ページをごらん願いたいと存じますが、今後の特許、実用新案、意匠、商標につきましての出願処理計画でございますが…

特許庁長官1959/03/03

31参議院 商工委員会 第14号

○政府委員(井上尚一君) 先日お配り申しました資料に特許行政促進措置要綱というのがあったわけでございますが、あれは三十一年八月に通産省省議をもって決定したわけでございます。私、特許庁長官としまして就任以来三カ年余になるわけでございますが、最近は毎年審査の処理計画というものを、その特許行政促進措置要綱決定と同時に作成しまして、そのときは五カ年計画ぐらいでもって計画を作り、そして増員要求をいたしたわけでございまして、そういうふうに毎年の特許…

特許庁長官1959/02/28

31衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○井上政府委員 御承知の通り、日本は特許、実用新案の出頭の数におきましては、世界第一という状況でございまして、そういう点から申しましても、中小企業関係の発明意欲というものが非常に旺盛であるということは、申していいかと考えております。中小企業向けの発明について、特許の与えられた例が多いかという御質問かと存じますが、その点は従来かなりその数は多かったと思います。例として申しますれば、たとえば農機具関係なんかにおきましては、特許または実用新案…