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特許庁長官衆議院参議院
総発言数
647
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
1959/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 647 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

647 20 を表示
特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) 今申しまたことの繰り返しになるわけでございますが、独禁法第百条におきましては、特許権を取り消すことができるという制度が、現行法ではございましたが、今回の新法案では、その特許の取り消しという制度自体をなくしたわけでございます。で、今後は、その強制実施ということだけでもってまかなっていくというふうに、特許法上の制度が切りかえになりましたので、この百条、独禁法の百条という規定は、その点から申しまして、これを続ける理由…

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) 除外例ではございませんで、独禁法中これまでの現行特許法中の制度を取り入れていたその制度が、廃止になった結果として、反射的に独禁法の規定が改正になった、こういうわけでございます。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) もう一度申しますが、独禁法百条の規定で、特許の取り消しという問題について規定が設けられておるわけでございますが、この特許の取り消しというのは、従来の特許法上、そういう制度がある関係上、独禁法中にそういう規定が設けられていたわけでございますが、その現行特許法が、改正になりまして、その制度自体が——取り消すということ自体が、もう今後は、そういう事柄自体がなくなったわけでございます。そういう結果としましてこの独禁法百…

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) 特許法の方が、はるかに古い制度でございますが、その従来の特許法中に、特許の取り消しという制度がございましたので、この独禁法の百条におきまして、これは、従来の特許法中にあった特許の取り消しということを引っぱってきておる。そうしてこの第百条という規定が設けられておるわけでございます。 そのもとの特許法の規定が、制度が、今度の法律改正でもってなくなってしまいますので、ですから、この引っぱってきておるもとの制度の取り消…

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) 工業所有権制度改正審議会で、六ヵ年にわたりまして審議の結果、答申が出ましたわけでございます。でその答申に基きまして今回の法案を作成したわけでございます。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) これは審議会の答申には、特許の取り消しという制度をなくするということは入っておりますから、その点では、審議会の答申の趣旨に、これは沿った改正ということになると思います。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) 法律改正を今回行いましても、同時に並行いたしまして、特許庁の審査審判事務の促進、迅速化をはかるということは、われわれにとって至上命令でございますので、われわれとしましては、その方向に今後もできるだけ努力をいたして参りたい。そういうわけで、これは毎年予算折衝当時に、予算折衝の基礎資料としまして毎年審査審判の処理計画というものを作るわけでございますが、最近、この法案について御審議を願うことに関連しまして、われわれと…

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) 三十四年度の予算としましては、われわれは二十名の増員というものを認められまして、目下参議院で御審議を願っておるわけでございます。これ以外に、今後、三十五年度以降の問題としましてわれわれとしましては、今の数字をできるだけ確保をしたいと、そういうふうに考えております。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) それは三十二年について申しますれば、三十二年で権利としまして、特許、実用新案または意匠でございますが、その政府関係機関におきまする研究の結果として、権利として登録になりました件数は全部で百十四件でございます。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) これは、通産省の工業技術院、それに文部省、農林省、郵政省、運輸省、そういう関係各省を通じました件数でございます。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) そういうことになると思います。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) そういう国有財産としましての処理ということになると思います。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) 特許庁としまして、面接、具体的な点につきまして詳しいことは存じませんが、実施契約を締結いたしまして、そうしてその実施に対する報酬——対価を取り、国庫に収入になっているわけでございますが、三十二年度におきまして、国庫収入が約二千万円に上っておる状況でございます。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) これは、その実施料としましての国庫収入に見合いまして、この当該発明者に対しまして、補償金というものを払っているわけでございまして、その補償金に関する事務は、特許庁で便宜上これを担当しています関係上、関係各省の方からの請求書がこちらにくるわけでございまして、この点である程度、今の御質問の、どこへどういうふうに国の発明のその特許技術を使わしているかということは調べがつくかと存じます。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) これは、工業技術院なり、文部省なり、農林省なり、郵政省なりという、その当該関係官庁でもって、それをやっております。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) ちょっと御質問の趣旨をつかみかねたのですが、それは、国が持っておる特許権についての問題でございますか。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) 今申されました点につきましては、公益上の理由があるという場合、その当該権利者以外に、その特許技術を使わせることが必要であると認められます場合には、一定の順序を踏みまして、これは通産大臣が、審議会の議を経て裁定することができるという規定が、今度特許法中に設けられております。

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) 特許法の九十三条が、御質問の問題の条文でございますが、特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であると認めるというような場合には、特許発明の実施を希望しますものが通産大臣の許可を得ましてその特許権者等に協議を求めるということになります。協議が成立しない場合には、通産大臣が裁定をするわけでございます。 で、この場合におきましても、一方の当事者から、他方に対しまして答弁書の提出を求めましたり、あるいはこの裁定の場合…

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) できますれば、御意見の通りにこういう場合というふうに、限定的な列挙ができればよいわけでありますけれども、公共の利益という見地から、必要になる事態というものは、いかなる特許発明が、いかなる事業について、それが必要になるかということをあらかじめ、予測することはきわめて困難であろうかと存じますので、一応規定といたしましては、こういうような九十三条のような規定の仕方にならざるを得ないかと存じますけれども、これの運用につ…

特許庁長官1959/03/10

31参議院 商工委員会 第16号

○政府委員(井上尚一君) これは従来、現行特許法におきましても、四十条という規定がございまして、公益上必要なものと認めた場合には、特許権を制限したり、取り消したり、あるいは政府において実施をすることができるという規定がございましたが、これは七十年間ほどの長年の運用の経験を通じまして、ここまで正式に発動した例はないわけでございます。今、具体的に現実の必要としまして、どういう場合が考えられるか、当面の問題としましては、ちょっと実際問題としま…