井上喜一
会議録に記録された「井上喜一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,457 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 内閣府特命担当大臣(防災)
- 直近の発言日
- 2004/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金22 件
- こども・子育て6 件
- 宇宙3 件
- 防衛2 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会43 件・43%
- 災害対策特別委員会29 件・29%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会22 件・22%
- 日本国憲法に関する調査特別委員会3 件・3%
- 行政改革に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 2,457 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 有事に対応するというのは、国が責任を持って対応するということでありますから、国が先頭に立ちまして意識を喚起していく、啓蒙していく、こういうことが大切だと思います。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 国民保護法制というのは、国民の権利や自由をいかに守っていくか、最大限守るという法律でありまして、この制度の大体の枠組みとか仕組みは、少なくとも各県知事部局の人は理解をしておられると思うんです。これはもう一年数カ月にわたりまして地方自治体等の方と意見交換をやっておりますので、それはわかっておると思うんです。ただ、知事部局以外のところにどの程度理解されておるか、それはわかりませんが、少なくとも知事部局については理解されている…
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 有事の事態に対処するというのは、もとより国が中心になりまして、地方公共団体でありますとか指定公共機関、こういったものが対応するのでありますが、しかし、広く国民の協力がなければ本当の国民保護というのはできないわけでありまして、そういう意味では、政府も自治体も国民も一体になりまして有事に対処しないといけない、こんなふうに思うのであります。 今の、民間防衛という、その言葉を使うことの適否はございますけれども、例を挙げれば、例え…
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 まさに今御指摘の点、ごもっともでございます。 何も移動することが避難の一番いい方法だとも思えませんし、余り大きく遠くまで行くことが最善の方法でもないわけであります。要するに、状況に応じましてどのような避難をしていくか、どのような避難をすることが一番適切か、一番安全なのか、こういうことでありまして、今お話しになりましたようなことを含めまして、それは国民保護の基本指針の中で記述をいたしたいと考えております。つまり、この避難の…
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 確かに、我が国は外国へ出ていきまして占領するということはないと考えておりますので、我が国が主体になりまして、今指摘されましたような犯罪の当事者といいますか、そういうものになるというようなことはないというふうに思います。 ただ、国際人道法といいますか、広い意味でそのように表現しておりますが、そもそも、こういう法律を制定するに至りましたのは、武力攻撃事態法の流れをくむものでございまして、その一環としてこの法律を提出したという…
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 そういう事態は全く想定されないということであります。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 我が国が外国へ出ていきまして外国を占領するなんというようなことはあり得ないことであります。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 この法律が適用されるというのは多分その二つだと私は考えます。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 今考えるのはその二つだということであります。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 これは、条約の規定の解釈からそうなっているということであります。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 例えば日本国内の占領なんかの場合は、これは解釈として出てくると思うんですね。解釈として出てくる。外国の場合、紛争当事国がある場合ですね、外国におきまして紛争当事国、つまり日本が当事国ではないような場合、これは条約上もはっきりと規定しているところでございます。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 それはそのとおりでありまして、私が申し上げたのは、日本が占領される場合はあり得るんだろうというので、そこの関連で申し上げたわけであります。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 今提出しております法律上は、法文上は規定をしていないということであります。私が申し上げましたのは、追加条約の解釈でそういったことが言えるということを言っているわけであります。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 これは日本の刑法の方でしかるべき対応はできますけれども、ここで言っております重要文化財に対する犯罪といいますのは、国際的な取り決め、枠組みの中で指定される特別な物、それに対する破壊を重要文化財に対する重大な犯罪というぐあいに規定しているわけでございまして、一般論として、重要な文化財を破壊するというのとは異にしている犯罪でございます。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 これは、日本の場合、一般的にそういう規定はありますが、こういう国際的な取り決めによる指定された重要文化財につきましては、特別な規定を設けないとその条約に対応した規定にはならないということであります。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 これは、日本の国内で行われた犯罪につきましてはそうでありましょうけれども、これは国外犯も処罰する、こうなっておりますので、そこまでは日本の刑法は及ばないわけですね。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 それは、器物損壊という点につきましてはそうでありますけれども、ですから、国外犯を対象にする、こういうことでございます。 ただ、対象にします場合は、いわゆる器物損壊の一般的な器物損壊ではなしに、それは対象を特定しているということですね。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 これは、一般的なそういう文化財とは違いました国際的な枠組みで保護されるものでありますから、つまり保護法益が違いますから、そこは刑罰の程度その他によって差がおのずと出てくる、こういうことであります。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 保護法益が違うということでございまして、これは別途の犯罪になる、こういうことでございます。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○井上国務大臣 保護法益が異なりますので、犯罪としては別途の犯罪になる、こういうことでございます。もし私が先ほど答弁いたしましたことと違っておりますれば、ただいまのが正しい答弁でございます。