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日本社会党衆議院
総発言数
1,039
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会36 件・36%
  • 社会労働委員会28 件・28%
  • 予算委員会第三分科会17 件・17%
  • 災害対策特別委員会9 件・9%
  • 本会議6 件・6%
  • 運輸委員会3 件・3%

※ 全 1,039 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,039 20 を表示
日本社会党1958/04/02

28衆議院 社会労働委員会 第32号

○五島委員 そうすると、その第六章の雑則の第三十五条の監督というところに、「協会は、労働大臣が監督する。」と冒頭にうたって、「労働大臣は、この法律の適正な施行を確保するため特に必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」とある。必要と認めるときは、監督上必要な命令をすることができるというような条文の持つ意味は、労働大臣がすべてを監督するんだ。その監督上において特に必要と認めた場合は業務に関…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 社会労働委員会 第32号

○五島委員 それからその監督の面についてもっと多岐にわたること、それはさいぜん質問しました二十五条に各五号にわたる業務の内容が規定されておる。その業務の内容を監督することができるし、特に会長、理事、監事、評議員まで、すべての人事権は大臣が握っておられるわけです。そうすると今言われたような大臣の業務の監督は、軍営方法のみならず人事権もすべて掌握できるようにこの条文ではそれぞれなっている。人事権も運営もできるようになると大臣オンリーというこ…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 社会労働委員会 第32号

○五島委員 石田大臣は、現在の心境においてその中立性と独立性ということを判断して、日本労働協会設立後の人事的な問題を解釈するに当って、答弁は現在の心境を説明されたのだろうと思う。石田労働大臣を、私は何も非常に官僚的で独裁的でというようなことで質問をしているのではないわけです。大臣はいつまで労働大臣におられるかわからない。ところがこの法律は、この法律が一たび制定せられるや、各歴代大臣がそれを運営されるわけです。そうすると石田大臣のような現…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 社会労働委員会 第32号

○五島委員 そこまで答弁を飛躍されることはどうかと思う。すべて大臣の言われたことを了解し賛成するということではございません。当面の人事についての答弁の言葉そのものは理解ができるけれども、法そのものは理解するものではないということを、ここに明確にしておきたい。この法律を通すか通さぬかということは別問題で、私は今質問すればよい。 そうすると次に、これもかつて委員が質問されたわけですけれども、今度の予算案は通った。ところが日本労働協会の基金と…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 社会労働委員会 第32号

○五島委員 今度は労政局長に伺いますが、名称の使用制限というのがあります。これは本質には触れないわけですけれども、この七条に、「これに類似する名称を用いてはならない。」とある。現在どういうような団体がありますか。

日本社会党1958/04/02

28衆議院 社会労働委員会 第32号

○五島委員 それはよろしいです。それでは質問をもう一ぺん前に返して、大臣に十六条の問題についてさいぜん質問したわけですが、二項の「その他役員たるに適しない非行があると認めるときは、その役員を解任することができる。」という規定はさいぜん答弁されたわけですけれども、たとえば大臣と役員が意見が合わなくなるということは、さいぞんの大臣の答弁によって、ほんとうはおまかせするのだ、意見が食い違ったっていいじゃないかというように思うと言われた。政府が…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 社会労働委員会 第32号

○五島委員 次に十八条です。十八条の代表権の制限で「協会と会長との利益が相友する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。」というように代表権の制限がうたわれておる。ところが十二条を見ると「会長は、協会を代表し、その業務を総理する。」、そうして第三項には「監事は、協会の業務を監査する。」という職務がある。監事は協会の業務を監査する職務であるにかかわらず、十八条においては、利益が相友するときは会長は代表…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 社会労働委員会 第32号

○五島委員 第二十条を見て下さい。「協会の職員は、会長が任命する。とあります。」そうするとこの職員の規模などはどういうように構想されるのか、あるいは協会の役員だけを作って、評議員を作って、そうしておぜん立てをするのだという説明がこの前はあったわけですね。そうすると役員が本部を置き支部を置く、支部を置こうと思ったけれども、三十億が十五億になったのでひとまず支部をやめておこうというように予算の上では制限されてくるのだというような説明があった…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 社会労働委員会 第32号

○五島委員 そうすると四十名から四十五名が想定されているというわけですが、二十一条には「役員及び職員の公務員たる性質」ということを特にうたってある。その公務員たる性質をこの法律が付与しようとするに当って、「役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」ということになっております。その身分の保障、待遇関係は一体どうなるのであろうか。ただこの法律は罰則を適用するときだけ公務員の公務に従事する職員と…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 社会労働委員会 第32号

○五島委員 第三章の評議員会ですが、さっき大臣とあなたも一部触れられたわけですけれども、評議員会は理事会の諮問機関になっておるわけですね。ところがその理事会の諮問機関である評議員会の委員は大臣の任命になっておるわけです。このように、会長は直接大臣が任命する、理事は会長の推薦者を大臣が任命する、その理事会の諮問機関である評議員会をまた、それらの意向を上申して——上申というと語弊があるかもしれぬけれども、これまた大臣が任命する、三段に分れて…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 社会労働委員会 第32号

○五島委員 理事会の任命よりも大臣の任命の方がより公正ということは、何か理事会を信用せざる者の言葉になるのじゃないかと思う。まあ解釈の仕方はいろいろな面からできるわけだが、どうもその点、そんなに労働協会を役員あるいはその他の機構で縛りつけて、そして言葉の中では、独自性、自主性、中立性というようなことを宣伝したって、われわれの理解の中には、言葉そのもの百パーセント響いてこないように思う。この点はあとに残しておきます。 それから中山会長がこ…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 社会労働委員会 第32号

○五島委員 それではもう一点で終ります。大正八年、米騒動の後に協調会ができた。そうしてその行く末は産報会議になってしまった。協調会は、大正年代の労働問題が芽を出すころは非常に進歩的であると評されておったわけです。ところが、現在昭和三十三年の時代になって、それが進歩的であったからこれも進歩的であるということには必ずしもならないと思う。日本労働協会は、この協調会の精神あるいはやり方等々を参考とされたのかどうかということについて、端的に聞いて…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 社会労働委員会 第32号

○五島委員 一応これで終ります。まだほかにあるのですけれども、保留します。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 社会労働委員会 第27号

○五島委員 旅館業法の一部改正は二十六国会で行われましたし、今度の改正は売春防止法との関連ですから、この改正の問題にはさしたる意見はありません。ところがそれに関連いたしまして、これらが改正された後における旅館従業員の処遇の問題で二、三質問しておきたいと思うのであります。二十六国会におきましても参議院、衆議院でいろいろ旅館業法が拡充強化される、それからまた環境衛生法等々が通過をいたしまして、旅館業者はそれぞれ組合を持ち団結の力が増大いたし…

日本社会党1958/03/26

28衆議院 社会労働委員会 第27号

○五島委員 最初厚生省の方から説明をされましたが、やはりこういう実例があるわけです。出先の方ではやはり意欲があって現地に出かけて業者たちとの指導の面に当ろうとする場合、一年に一回か二回出てきて、そうして業者の幹部とそこここに話をして帰っちまうというようなことで、目ざめた従業員はあれでは何にも指導にならないのじゃなかろうか、従ってそういうような話をされる場合は、観光地の発展のためにあるいは旅館業者の発展と労働者の従業員の地位の向上のために…

日本社会党1958/03/26

28衆議院 社会労働委員会 第27号

○五島委員 基準局の方に質問いたします。昨年の十一月十三日に私がいろいろ堀基準局長にこれらの待遇の問題について質問をいたしておりましたが、基準局を中心として昨年の十月ごろから一カ月ばかりかかって旅館の従業員の労働条件について調査をいたしておりますという答弁があったわけであります。もうあれから半年ばかり過ぎておりますから、その調査はもうすでに資料となって出ておりますか。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 社会労働委員会 第27号

○五島委員 それは資料としていただけますか。まあ信頼に足る調査ではないということを前提としての資料としていただけますか。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 社会労働委員会 第27号

○五島委員 それからまた同日質問をいたしましたが、大体女子の労働時間というものは一体どのくらいになっているかという質問に対して、堀局長は大体九時間半くらいになっているのではなかろうか。ところが、今国会における三月七日の参議院の法務委員の質問に対して、鈴本課長は九時間三十九分というこまかい数字を出されたわけですが、こういうようなことの食い違いはどこから出てきておるか、これはやはり今のデータの中から出てきておるのですか。ちょっとその点につい…

日本社会党1958/03/26

28衆議院 社会労働委員会 第27号

○五島委員 さいぜん各旅館業者に対して就業時間、休日とか、労働時間とかあるいは就業規則等々を指導して早く作るように、全国ではそれができつつあるところもあるというふうに説明されましたが、私も知っております。それは組合ができて、何らさわらないものですから、それで組合がやっきとなって、こういうような通牒が基準局長から発せられているが、基準監督署はどうしておるのだというようなことを、組合から自発的に相談に行って、初めて乗り気になったところがある…

日本社会党1958/03/26

28衆議院 社会労働委員会 第27号

○五島委員 その点は了解しました。それでは堀局長と見解が一致しているということを了解します。ところがこの旅館業法の一部改正は、売春防止法との関連において、四月一日から実施するがゆえに、旅館業法の一部改正が行われるわけですけれども、こういうような刑罰の内容を持った取締りの対象となって、何か全国の旅館が営業停止あるいは許可取り消しというようになったところが全国で今までどのくらいありますか。