五十嵐広三
会議録に記録された「五十嵐広三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,391 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- 内閣官房長官
- 直近の発言日
- 1982/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛3 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会55 件・55%
- 内閣委員会24 件・24%
- 決算委員会18 件・18%
- 本会議2 件・2%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 2,391 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 地方自治法七十五条には、住民による事務監査請求が定められているわけであります。これは、有権者の五十分の一の署名をもって直接請求するというものでありますが、この監査対象の事務には機関委任事務は含まれますか、含まれませんか。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 自治法二百四十二条の住民監査請求、二百四十二条二項の住民訴訟の対象の事務も同じようなことが言えますか。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 ずっといまそれぞれお話しをいただいてきたのでありますが、結局何だかんだ言っていても、憲法が保障する、そして地方自治法がそれを裏づけているいわゆる地方自治の本旨、憲法原理というようなものはいろいろな面でやはり生きている。それは機関委任事務の法論理をいわば抑えて、そういうものはそういうものなりに、地方自治の本旨がうかがえるように実は感ずるわけであります。 そこで、この機関委任事務の関連における情報公開で非常に問題になっている部…
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 もう一つ、同じことなんですが、もうちょっと突っ込んでお聞きしたいのですが、つまり知る権利というのはいわば国民に与えられた基本的な人権の一つだ、こういうふうにお感じになっておられるのでしょうか。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 ちょっとわからぬな。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 今日大きく言われている情報公開というもの、あるいは地方における情報公開条例の制定の動きというようなものは、いまおっしゃった住民の基本的人権といいますか、それをできるだけ尊重すべきだといういまの大臣のお話でありますが、そういう一つの知る権利にこたえたものと考えてよろしいかどうか。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 まあ、余り事務的なことは大臣いいんですから、何というか、魂といいますか、これはわが国の地方自治という民主主義の根幹の制度の頂点にあなたは立っているんですからね、だから余分なことはいいですけれども、魂だけはきちっとしてもらわなくちゃいけないです。もう一遍答弁してください。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 おとといですか、内閣委員会で行政管理庁長官が、実は従前から見るとかなり前進した答弁をなさっているようであります。基本的な知る権利といいますか、情報公開に対する見解というものは、おとといも中曽根長官からお話があったようであります。きょうは行管の方お見えだと思いますが、いまの自治大臣の見解と異なる見解ではないと思いますが、一応お話しを願います。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 私も、実は傍聴したわけじゃないのですが、しかしそのときのメモを読ましていただきました。 長官は、いまのような趣旨でお述べになられて、同時にこう言っておられるようですね。機関委任事務における情報公開の問題は自治省で責任を持って指導するようにしてほしい、これはその概要ですよ。要旨ですが、そうして、必要があれば行管もお手伝いしたい、こういうような趣旨のことをお述べになっているようでありますが、そうですか。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 そうですね。自治省が、前段言いましたように、基本的には積極的に推進すべきだというふうに中曽根長官も言っているわけですね。そして、自治省は責任を持って、機関委任事務の問題に関してもその公開に関しても指導していけ、おれの方も手伝う、こう言っているわけでありますが、自治省としてはどういうぐあいにお考えですか。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 改めて言うまでもないのですが、埼玉と神奈川は今年十二月の県議会で条例を制定したい、それで五十八年度からこれを実施したい、こう言っているわけですね。さらにまた、東京都、長野県は五十九年度には条例を制定したい、大阪、栃木、滋賀、これらも条例制定を想定して準備に努力をしていることを初め、これはもう全国どこでもやってないところはないくらいにそれぞれ研究し、検討し、準備を進めているわけです。すでにこの間は金山町が条例を制定し、実施に…
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 非常に明快なお答えですね。しかし、もう少し話を進めていきたいと思います。 そうしますと、ごく一部を除いて機関委任事務の文書というのは保存年限が格別指示してない、つまり何年間そこで保存をしていくか、あるいはいつの時点でそれを廃棄処分にするかということは現に地方自治体自身の考え方で処置をしている、こういうことですか。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 いま局長のお話しになっていた固有の事務だということは、つまり言いかえれば機関委任事務であっても、その事務の処理をしている処理そのものはこれは機関委任事務には違いないが、その執行の過程で生まれた情報あるいはそういうものの処理というものはそれから離れて固有の事務である、こういうことであるのかどうか。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 間違いでない限りといっても、自治省としては明確に——言いかえれば地方自治法百四十九条で長の担任事務が規定されているわけでありますが、ここで「普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。」ということになっていて、その第八号で、「証書及び公文書類を保管すること。」こうなっておるわけですね。行政実例としては、公文書とは府県の行政に関する一切の帳簿書類を指す、こういう解釈がなされているわけでありますから、機関委任事務の公…
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 それでは、自治省の機関委任事務の情報も情報公開の対象になるものだ、それは地方自治体の固有事務だというお答えをいま確認させていただいたわけでございますが、そういう考え方に立って、先ほど言うような各地方自治体の情報公開条例制定の動きについて積極的に対応をしていただきたい。当然またそういうことであろうと思うのでありますが、そういう考え方をこの機会にまた少しお話をいただきたいと思います。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 しかしそれにしても、余りゆっくりされても困ったものですね。もう情報公開の問題が論議になってからかなり時間がたっておるわけです。もちろん、自治省も鋭意研究会的なものを持って御尽力いただいたのはわかりますけれども、しかし、各自治体がむしろどんどんそうやって進んでおる折でありますから、その対応をひとつ急いでほしい、こういうぐあいに御要請を申し上げたいと思います。 少なくとも、それぞれ相談に来るわけだから、きょうの答弁で、そういう…
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 当時の「秘密文書等の取扱いについて」という事務次官の申し合わせの通達、これの内容というのは非常に細かく具体的に書かれていまして、秘密文書というものを「極秘」と「秘」に分けておる。そして、「秘密文書には、秘密にしておく期間を明記し、その期間が経過したときは、秘密の取扱いは、解除されたものとする。」あるいは「「極秘」の文書の複製は、絶対に行なわないこと。」あるいはまた、「秘密文書を保管するときは、金庫等施錠のできる書庫に保管す…
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 そうしますと、マル秘でないものは、これは皆公開していいわけでしょう。公開してだめなものは、マル秘として指定しておるわけですからね。これは、こういう事務次官通達で明確になっているわけです。しかもそれは、お話のように五十五年の閣議了解でさらに確認をしているわけですから、したがってこのマル秘でないものはいいという解釈でよろしいのですか。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 どうも答えにならぬですね。僕の言うこと、違いますか。論理的にそうでないですか。これはしかし、おたくの方で答弁しなければしようがないですよ、行管ですからね。どうですか、もう一遍お答えできませんか。
第96回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○五十嵐委員 しかし御懸念のような問題は、もう各地方自治体で、情報公開条例の中で非公開にすべきものとして幾つかやっているわけですね。ですから、そういう点は余り懸念しないでも大丈夫なんですね。ひとつ前向きに取り組んでください。僕は、論理的に言いましても、非公開にせよというものはそういうぐあいにしているわけですから、そうでないものは、地方自治体でそれぞれ首長の責任と判断でやっていくということでいいものだというふうに思います。きょうはなかなか…