P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由党衆議院
総発言数
3,283
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1970/02/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 安全保障委員会70 件・70%
  • 憲法調査会26 件・26%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 3,283 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,283 20 を表示
公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 若干の行き過ぎというより、だいぶあるように——まあ、納税者の立場からすれば、若干ではなくて相当あるんじゃないか。これは見解の相違でやむを得ませんけれども。 ところが、そういう調査をされるときにおたくのほうで、きょう午前中にもお話が出ましたけれども、いろいろな効率をお使いになりますね。たとえばバーだったらいす一台につき幾らだとか、運送会社だったらトラック一台につき幾らだとか、従業員一人につき幾らという、この数字でもっておおよそ…

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 効率は全国一律ですか。

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 そうすると、その効率をきめるのに、先ほどたしかサンプルをとっておやりになるという、そのとおりですね。

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 そうすると、それは税務署であれば税務署管内で何人かの人が集まってやる——それは国税局でやるわけですか。

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 そうするとわれわれとしては、その効率はかなり信用してもよろしい。要するに納税者の立場からいって、その効率をかけられた場合に、きびしくなってしまうんじゃほんとうは困るんです。といって、甘過ぎたんでも困るし、甘過ぎたんではおたくのほうも困るだろうと思いますが、そこいらの適正の問題ですね。おたくの中でやっておる場合は、その適正の度合いがちょっと疑わしくなるんじゃないか。

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 私、こんなことを聞きましたのは、実際には異議申し立てをさせない。おたくのほうのおよその目安に無理やりに合わせられて、そのために形の上でいけば申告どおりということになりますけれども、そういうケースも私二、三聞いておりますので、そういう点で異議申し立て以前にそういう問題があるということを知っていただきたいのと、そういう点でこれからも格段の御配慮のほどをお願いしたい、こういう点で聞いたわけです。 今回の法律の内容の問題についてちょ…

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 ということは、税務署の署長さんも入り得ると、こう解釈してよろしいわけですか。

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 いや、昔やっておって、しばらく二十年もやらずにというわけじゃなくて、あり得るかどうかわかりませんけれども、ことしの一月に署長をやめて今度審査官になるという、こういうようなあまりにも近過ぎるケースですけれども、そういうようなこともあり得るのかどうか。

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 くどいことをお尋ねしますけれども、現在考えていらっしゃらないということは、将来もずっとやらない、こういうふうに理解してよろしいですか。

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 第九十九条の二項ですけれども、「国税庁長官は、」云々のところで、「国税審査会の議決に基づいてこれをしなければならない。」こういう規定がございますけれども、まず国税審査会にはかる場合に、当然長官としてはいろいろ御意見申し上げるんじゃないかと思いますけれども、それは御意見申し上げますね。

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 それはそのとおりだと思います。 ところで、「議決に基づいて」というのは、これは拘束性を持つわけですか。

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 たしか六十一国会に出たときは、意見を尊重してという解釈でしたね。それが修正されて「議決に基づいて」と、こう変わったわけです。かなり拘束性が強くなった、こういうふうに解釈していたわけですけれども、必ずしも拘束はされないわけですね、拘束性は強いけれども。たとえば、審判所の裁決を、国税審査会でそれが妥当であると議決をした。だけれども長官としてはその議決は認められない。だからいわば拒否ですね、それは当然あり得るわけですね。

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 あり得るけれどもやらない。ということは、いまはでき得るけれどもやらないけれども、将来においてはやる場合がある——そこまでは邪推をしないほうがよろしいわけですか。すなおに受け取ったほうが……。 それから次にお尋ねいたしますけれども、審判所の裁決、これは、当然判例になりますね。判例といいますか……。

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 通達との関係でちょっとお尋ねしますけれども、国税審査会の議決に基づいて長官が指示をした。それが当然通達に反しているその場合には、この問題と通達と違うといってしまえばそれまでですけれども、通達は撤回なさいますか。

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 それから国税審判官の問題です。先ほども民間人登用の問題が起こっておりました。昨日も、新発足にふさわしい人を選びたい、だけれども実情はなかなかそううまくいかないのじゃないか、こういうお話でございました。その一つの理由として、やはり私、いまも出ましたけれども、待遇の問題があると思います。もし私の調べが間違っていたらお許し願いたいのですが、所長は指定職ですね。指定職の甲で俸給は二十四万八千八百円ですか。

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 審判官は一等級から特三までですね。一等級の最高が十三万八千百十円となっております。特三の最低が七万四千円。実際にはどこのランクにされるかわかりませんけれども、審判官の報酬が最高十三万八千円で、最低が七万四千円ぐらいである。これは大体このとおりでよろしいですか。

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 実は私、ここに地方裁判所の判事の俸給表を持ってきたのですが、片方は司法官であり、片方は行政官で違いますけれども、たとえば地方裁判所の判事の最高が二十八万五千円なんですね。判事の最低が十四万円。先ほども、協議団のころよりは待遇もよくなっている、こういうふうにおっしゃいますけれども、裁判所との比較がおかしいと言われればそれまでですが、裁判所の判事と審判官と比べてみると、報酬には非常に違いがあるわけです。はたして、最低の場合七万四…

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 ところで、不服審判所は十一の支部がございますね。これは国税局と同じ建物の中に当然設けられることになりますか。

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 協議団のときには国税局の中で、主管部のほうから相当圧力があったので思うような働きができなかったと、こういう意見が出ていますね。不服審判所になりますと、国税庁長官の付属機関になりますから、国税局長とは特別関係がないと言われればそれまでですけれども、ただ同じ建物の中にある。しかもいまの状況でいけば、おそらく審判官というのは、場合によると、悪くいえば昔の仲間になる可能性もある。そうすれば権利救済というよりも、国税局のほうに、あるい…

公明党1970/02/25

63衆議院 大蔵委員会 第5号

○二見委員 時間がありませんので簡単にお尋ねいたしますけれども、まず九十五条に「反論露又は証拠書類若しくは証拠物を提出することができる。この場合において、担当審判官がその提出をすべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。」とありますね。この反論書あるいは証拠書類あるいは証拠物件を出せない人は——要するに、故意に意図があって出さないのじゃなくて、実際に出せない人、この場合はどうなりますか。