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自由党衆議院
総発言数
3,283
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1970/12/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 安全保障委員会70 件・70%
  • 憲法調査会26 件・26%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 3,283 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,283 20 を表示
公明党1970/12/09

64衆議院 農林水産委員会 第4号

○二見委員 おつくりになるほうは裏の意味なんか考えないかもしれませんけれども、運用する場合は裏の解釈が出てくることもあり得るわけでしょう。そういうおそれだって十分あるのじゃないですか。冷静に考えてみた場合、どうでしょうかね、おたくのおっしゃったような正式な解釈もできると同時に、私が皮肉ったような解釈のしかたもやってできないことはないのじゃないですか。そういう解釈のしかたはできる可能性はあるのじゃないでしょうか。

公明党1970/12/09

64衆議院 農林水産委員会 第4号

○二見委員 それから第一条の目的のところでありますけれども、これは「人の健康をそこなうおそれがある」というこの「おそれ」、この基準はどういうふうにおきめになっていただけるのか。このおそれというのは基準がなければおそれが出ないわけですね。どの段階でおそれというふうになるのか。いまはまだだいじょうぶだけれどもそれが将来一年ないし二年続くとあぶないというところでもって、そういう早い段階でおそれの基準をきめるのか。もういまここで限度いっぱいだぞ…

公明党1970/12/09

64衆議院 農林水産委員会 第4号

○二見委員 あくまでこれは厚生省のサイドの、厚生省の基準をそのまま準用するわけですね。

公明党1970/12/09

64衆議院 農林水産委員会 第4号

○二見委員 その場合、厚生省のほうに農林省としてはいろいろ注文をおつけになりますか。厚生省のほうがどの段階で基準をきめるかわかりません。一番きびしいところで基準をきめるのか、限度一ぱいのところできめるのか。これはきめ方がいろいろありますね。農林省としては、その場合厚生省に全部まかせっぱなしにするのか。農林省としても、せめて農林省としてはここで基準をきめてもらいたいという、そういう要求を厚生省になさるのか。その点、どうでしょうか。

公明党1970/12/09

64衆議院 農林水産委員会 第4号

○二見委員 これはぜひ意見を申し述べていただきたいのですけれども、その場合は甘いところでありますか、きびしいところで意見を申し上げますか、農林省としては。

公明党1970/12/09

64衆議院 農林水産委員会 第4号

○二見委員 厚生省が最終的にきめるのは、私もわかるんですよ、農林省が厚生省の基準でやるのですから。農林省が言ったことがそのまま厚生省に通るとは限りませんけれども、意見を言う姿勢としては、どちらのほうできめてもらいたいという、農林省としての意向は言うわけでしょう。必ず言うとは限らないかもしれないけれども、言うケースもあるわけでしょう。その場合の姿勢を私は聞いているわけなんです。向こうがきめるんだじゃなくて——向こうかきめるのはわかるんだけ…

公明党1970/12/09

64衆議院 農林水産委員会 第4号

○二見委員 終わります。

公明党1970/11/09

63衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号

○二見委員 運輸大臣に一、二点お尋ねいたしたいのですが、人事院規則によると、政治的行為の定義として「政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。」これが政治的行為の定義になっておりまして、国家公務員法百二条によりますと、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為を…

公明党1970/11/09

63衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号

○二見委員 大臣が今後誤解を生ずるような行為、行動は絶対にさせないという正直な答弁でございましたので、それはその点で了解しますけれども、またもう一点は、大臣が御答弁になりましたように、こういうときにお茶菓子程度で済ませるのが好ましい、私もそのとおりだと思います。しかし、こういう許認可の権限を持っている局長が現地に出ていく場合、黒住さんの名前が具体的に出なくても、業者のほうでは、これはあれと関係があるんだなと当然思われるわけですね。思うの…

公明党1970/11/09

63衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号

○二見委員 大臣に参院の地方の定数是正について二、三こまかい点をお尋ねしたいと思うのですが一最初にこれは確認でございますけれども、六日の参議院の公選法特別委員会で、定数是正について大臣は、「人口に動きがあり、たとえば岡山と熊本の両県は逆転する心配も出てきた。定数是正を考える際の基礎になる人口は、最新の国勢調査によるべきだと思う。参院の場合、統一地方選挙と違うのだから、人口概数が明確になればそれでいいわけだ。今年十二月中に概数が出る予定な…

公明党1970/11/09

63衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号

○二見委員 その中で「合理的な措置をとりたい」ということについて、具体的にどういうふうにお考えになっているのか。たとえば岡山と熊本の人口が逆転をした場合、答申ですと岡山が二名定数削減でございますね。それを岡山のほうの定数はそのままにしておいて、熊本のほうを減らすというのを「合理的」の解釈にするのか、それとも熊本のほうの定数はそのままにしておいて、岡山のほうも削減をしないというふうに考えるのか、その点はいかがでしょうか。

公明党1970/11/09

63衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号

○二見委員 そういたしますと、岡山と熊本が逆転した場合は、岡山の削減ということは考えられないわけですね。熊本のほうの人口が少なくなった場合は、岡山のほうの定数を減らすということはちょっとこれは考えられないことになるわけですか。いろいろとあるでしょうけれども、基本的にはそういう方法になるわけでしょうか、熊本のほうは別といたしまして。

公明党1970/11/09

63衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号

○二見委員 もう一点は、定数の問題を考える場合に、現在の定数総ワクですね。総定数はそのままで、その中で検討していくのか、あるいは衆議院がやったみたいに、総定数のワクそれ自体を広げていくということも考えられるのか、これは二通りどちらかですね。大臣としてはどちらのほうで考えたほうがやりやすいとお考えになっているわけですか。

公明党1970/11/09

63衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号

○二見委員 総ワクをそのままにしておいて中をいじるということになると、私は減るほうの話で問題にいたしましたけれども、大臣の「合理的な措置」の場合ふえるほうですね、東京、神奈川、大阪は二名ずつ定員増になりますけれども、そのほうについても手を入れるということになるわけですか。

公明党1970/11/09

63衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号

○二見委員 公選法の改正案は通常国会に出すという大臣再三の御答弁がありました。固い決意が披瀝されているわけでありますけれども、一部の報道によれば、定数問題については非常に情勢がこんとんとしてきたので、実現できるかどうかわからないというちょっと悲観的な報道も一部あるわけですね。党内でもいろいろな思惑もあると思いますけれども、そういう思惑は一切排除して、少なくともこの答申の線にのっとった改正案を出す。それは合理的な措置は加えられるとしても、…

公明党1970/10/12

63衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○二見委員 最初に、過去の委員会で何回か取り上げられましたビラの頒布の規制の問題について、きょうははっきりした自治省側としての方針を伺いたいと思うのです。 いままでの何回かの委員会でもって、政府としては今度の通常国会にビラを規制するという内容の改正案を出すという方向だけはわれわれわかりましたけれども、具体的にどういう面で規制をしていくのか。私いろいろ考えまして、一応四通りの方法があるのじゃないだろうかと思うのです。一つはビラの頒布の数の…

公明党1970/10/12

63衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○二見委員 選挙活動につきましては、ずっと自由化の方向でもって進んできているわけですね。これは大臣も御承知だと思います。それに対して、ビラの規制ということになりますと、これは自由化の方向とは逆行するのですね。ところが、九月四日の参議院の公選法の特別委員会では、わが党の多田省吾委員の質問で「選挙活動の自由化につきましては政府の選挙法改正は一本で通すつもりですか。」という質問に対して、大臣は「ただいまのところ、そのつもりで考えております。」…

公明党1970/10/12

63衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○二見委員 そうすると、頒布数あるいは頒布回数を制限するということは実質的には無理だというふうにこちらでは理解してよろしいでしょうか。

公明党1970/10/12

63衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○二見委員 それからビラの記載内容ですけれども、たとえば「〇〇党にあなたの支持を」というような、政治活動というよりもむしろ選挙活動にわたる分野についても、現在では認められているわけですね。具体的に「〇〇候補に一票を」ということは、これはできないけれども、「〇〇党にあなたの支持を」というような記載は許されておるということになっていますね。そこら辺、記載内容を制限をしようというお考えは、これはおありなんでしょうか。

公明党1970/10/12

63衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○二見委員 そうすると、頒布数の制限もなかなかむずかしい、それから記載内容の制限もこれはいまのままでいいのじゃないかという御答弁ですけれども、残されたのは頒布方法の制限ということになるわけですね。たとえば、いままでは政談演説会場で、たしか候補者の名前入りでよかったですね、改正前は。今度は政談演説会場だけでなく、街頭演説をやっておる場所であるとか特定の場所をきめて、そこで頒布することはいいけれども、それ以外はいけない、こういうような規制の…