二見伸明
会議録に記録された「二見伸明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,283 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/12/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛31 件
- 半導体15 件
- 社会保障・年金7 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ2 件
- 宇宙1 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会70 件・70%
- 憲法調査会26 件・26%
- 本会議4 件・4%
※ 全 3,283 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 これはささいなことかもしれませんけれども、農用地の土壌に対する立ち入り調査は、農林大臣または都道府県知事がやることができる。ところが大気汚染防止法とそれから水質のほうでは都道府知事ができることになっておる。農用地の土壌が農林大臣または都道府県知事にその権限があるならば、土壌の汚染に関して工場側に原因があるかどうか調べるために、あるいは土壌が汚染しないように予防措置として、工場あるいは鉱山を調査する場合には、農林大臣または都道…
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 通産省は、ちょっと確認いたしますけれども、工場あるいは鉱山への立ち入り検査は、土壌汚染を防止するためにもできる、こういうふうに解釈してよろしいわけですか、あの条文は。
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 そうです。
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 それではもう一点、同じ十五条で調査をして、土壌が汚染されていると判明した場合に、その原因者がだれであるかわからない、原因者がA、B、Cとあると、A、B、Cのうちどれであるかわからないという場合には、この原因者を究明するためにも、工場への立ち入り検査は、これはしてもよろしいわけですね。通産省、どうですか。
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 それから農林省にお尋ねしますけれども、やはり十五条で汚染が判明した場合には、農林省としてはどういう処置をまずおとりになるのか。それは二つのケースがありますので、二つのケースについて別々にお答えをいただきたいのですけれども、調べたところ過度に汚染されていた——たとえはカドミウムによって過度に汚染されていたという場合と、現在はそれほどではないけれども、このまま続くならば、将来、三年後あるいは五年後にはかなり汚染されるのじゃないだ…
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 それから費用の問題でございますけれども、先ほど、原因者がわかっている場合には、原因者が費用を負担する、こう、大臣だったと思いますが、そういう御答弁でございましたけれども、その場合、原因者が無過失であった場合には、これは先ほどですと、国あるいはその他の関係で費用を負担することになるわけですが、原因者がわかっている、しかしその原因者それ自体が無過失であったという場合には——過失であった場合は費用負担は当然としても、無過失であった…
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 無過失であっても、これは費用は当然企業が負担するわけですね。 もう一つ、原因者がわかっていない場合には、これは先ほどの御答弁ですと、国が負担する。その場合、田中委員のほうから、これは農民には絶対に負担をさせない、こういう意味で了解するという質疑が、たしかございましたけれども、これはその点でよろしいですね。
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 農家に負担をかけるかどうかというところに対すると、いまの御答弁ですと、あまり負担をかけないようにする、軽くする、配慮する。ということは、これはたとえば全然ゼロにするという考えは農林省は持ってないわけですね。農林大臣どうでしょうか、農民には費用の負担はゼロにするという……。
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 それでは原因者は明らかではあるけれども、たとえば鉱山なんかの場合で原因者は明らかであるけれども、鉱山それ自体がすでに閉山している、あるいは企業が倒産しているというような場合にはどうなるのですか。それはおそらく費用の負担はできない、その場合にはどうなりますか。
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 ちょっとはっきりしないのですがね。要するに、その場合は費用は国が持つのかあるいは都道府県が持つのか、一部は農家が負担するのか、その点だけはっきりと答弁してくれないでしょうか。
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 もう一度原因者の問題に戻りますけれども、公害の問題はいつも原因者といいますか、加害者が大きな問題になるわけですね。その場合 普通の、たとえばイタイイタイ病であるとか水俣病の場合には、現在の民法でいくと、原告側が、被害者側が証拠を提示しなければ裁判の場合はほとんど負ける。提示しなければならないのが原則になっているわけです。土壌汚染の場合にはその因果関係はどういうふうにして究明するのですか。
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 これは福島県のいわきですが、いわきにも東邦亜鉛があるのです。あのまわりで土壌汚染とカドミウム米の問題が出ている。ところがあそこのいわきの東邦亜鉛の工場では、うちが原因者じゃないとがんばっているのです。うちは原因者ではない。ところがカドミウムを出しているのはそこ以外ちょっと考えられない。うちではないとあくまでもがんばっているわけです。そういう場合も個々のケースとして出てくるわけですね。企業としては費用は払いたくないのはわかって…
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 原因者が複合する場合どうしますか一社だけならば因果関係ははっきりする。三つも四つも重なる場合はどうしますか。同じようなものを出す会社が三つないし四つあるという場合、いわきの場合は三つくらいあるのです、工場が。だから東邦亜鉛のほうではおれのほうじゃない、向こうだ、こういっているわけです。一社なら因果関係はわりとはっきりしますよ。一社でない場合どうしますか。その場合、企業が三つなり四つなり複合します場合は、費用の負担はどういうふ…
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 たとえばA・B・Cと三つがある。負担総額が全体でたとえば一億なら一億としますね。その場合A・B・Cでもってお互いにそれぞれ言い分はあるわけです。おれのほうはそんなに出していない、おれのほうの割合は一だ、おまえのほうは三だろう、おまえのほうは二だろう、施設の数だけできめられないだろうかとか、排水量によってきまるだろうとか、いろいろなめんどうくさい関係が出てきますね、この場合は。その場合は農林省はどういうふうに処置をしていただけ…
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 法務省にお尋ねしますけれども、公害罪の第二条、第三条では、たとえば第二条では「工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」、第三条も同じような規定があります。土壌汚染の場合には土壌が汚染されることによって、そこからとれる農産物に、たとえばBHCが入っているとかカドミウムが入っているとか、明らかに公衆の生命または身…
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 それから先ほどの無過失責任については、これも何回か連合審査でも問題になりまして、ただいま大臣も御答弁になりました。法務省では横割りの場合は認めないけれども縦割りの場合は個別に認める、いわゆる縦割りは認めるというのが法務省の基本的な考え方であるということが明らかになりまして、ただいま大臣も個々のものについてはこれから検討する必要があるという御答弁でありますけれども、大臣としては先ほどはどうもちょっと公害対策本部のほうに責任を預…
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 ということは、大臣の一存ではこれはきめかねるということになるわけでしょうか。
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 政府のほうの方針は大臣が何回か御答弁になっているからわかるわけですけれども、大臣としてはそこまで規定したほうがいいというふうなお考えを持っているのかどうか。ただ最終的には政府として統一見解を出すのでしょうけれども、大臣としては、農林大臣の立場としてはどうしても、たとえばカドミウムについては無過失責任というものをはっきりさせたい、させるべきだという基本的なお考えを持っているのかどうか、その点いかがでしょうか。
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 五条の三項についてちょっとお尋ねしたいのですけれども、この対策計画というのはまず三条で対策地域の指定ができて、対策地域の指定をすると第五条によって対策計画をきめなければならない、こういうふうになるわけですね。ところが第三項ではこれに対して「第一項に規定する目的を達成するため必要かつ適切と認められるものでなければならない。」という、こういうあえてこの三項を入れた理由はどこにあるのでしょうか。これは都道府県知事が対策地域を指定す…
第64回 衆議院 農林水産委員会 第4号
○二見委員 第五条の第一項で対策計画を立てるということは非常にいいことだと思うけれども、第三項があるために、たとえば「汚染の程度」であるとか、「当該事業に要する費用、」であるとか、「当該事業の効果及び緊要度等を勘案し、」というこのことばによって対策計画それ自体が骨抜きになるのじゃないか、そういうおそれがこの第三項にあるのじゃないだろうか。すなおに解釈すればおたくのおっしゃったような答弁になるわけです。これだけしか汚染されてないのを計画で…