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自由党衆議院
総発言数
3,283
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1971/01/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 安全保障委員会70 件・70%
  • 憲法調査会26 件・26%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 3,283 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,283 20 を表示
公明党1971/01/27

65衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○二見委員 そういたしますと、ことしの六月には参議院の選挙があるわけですけれども、定数是正をやる場合、事務当局として、これは公選法を改正しなければなりませんけれども、その作業というのは非常にむずかしい作業なんでしょうか、それとも簡単な作業なんでしょうか。

公明党1971/01/27

65衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○二見委員 そのめんどうな問題というのは、たとえば減らされる地域にとってみれば、減らされちゃたまらないというので圧力がかかってくるだろう。ふやすほうにとってみれば、これは非常に楽になるからむしろ積極的にくるだろう。そういういわば政治的な圧力があるためにむずかしいということになるわけですか。

公明党1971/01/27

65衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○二見委員 基礎人口が違うから作業がむずかしいとおっしゃいますけれども、結論的にはプラスとマイナスの作業でしょう。定数是正というのは、片方を足して片方を減らすだけの話でしょう。マイナスになった結果、あるどこかの県がゼロになってしまうということになったら問題かもしれませんけれども、そんなこともありませんし、単にプラスとマイナスの作業でしょう。もし自治大臣が定数は是正するという腹をきめた場合は、事務当局としてこの作業は非常に簡単に進みますね…

公明党1971/01/27

65衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○二見委員 ということになりますと、大臣、参議院の定数是正は事務当局で作業がむずかしいからできないというよりも、大臣のほうでやるとおきめになれば、これはできる問題である。いまの選挙部長の答弁からもそれは明らかになるわけです。それがむずかしいというのは、むしろ法律案をつくることがむずかしいのじゃなくて、いわば減らされるところのよけいな政治的な圧力があることがむずかしい。大臣がもし定数是正の根本的な立場に立ち返ってみるならば、そういった一切…

公明党1971/01/27

65衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○二見委員 今後十日以内の大臣の御決定を私たちは待ちたいと思いますけれども、その場合、参議院の定数是正は答申の方向でやってもらいたい。選挙民にとってもそのほうがプラスになると私は思うし、日本の民主政治にとっても議会政治にとっても非常にプラスになる。そういう大局的な判断でもって決断を下していただきたいと思います。

公明党1971/01/27

65衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○二見委員 政治資金についてですけれども、産業問題研究会で、政治資金のあり方を再検討し、国民協会を手直しすべきだという申し合わせがあったという新聞のニュースを私は見ました。また、去年の暮れに発表されました四十五年上半期の政治資金収支報告書ですね、これを私ずっと見てまいりまして非常に感じたことは、四十四年と違うことは、国民協会に対する献金に企業がずらりと名前を連ねているということと、しかもその企業の中に、私ちょっと計算しただけでも、公害発…

公明党1971/01/27

65衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○二見委員 どうもただいまの御答弁、よくわからないのですけれども、何かそうすると選挙民のほうにも責任があるような感じに受けとめられるわけです。しかし政治資金を規制する、明朗にするというのは、いわばこれは政党の問題でございまして、選挙民には関係がないわけです。政党のほうで、いままで世論でいろいろ批判もあるから政治資金というものをきびしく規制をして明らかにしていこうと、この姿勢さえ示せば、それは政党でできることなんです。選挙民のコンセンサス…

公明党1971/01/27

65衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○二見委員 この議論を始めますと、また時間が長くかかりますし、もう五時半を回っておりますので、私はこれでやめますけれども、大臣としては今国会に何とか出したいという気持ちはあるのでしょうか。それはいろいろ党内の事情もあるでしょうし、政府部内のいろいろな事情もあるでしょうけれども、大臣としては、政治資金規正法は命にかけても出したいという、そういう御決意があるのかどうか、一点だけ伺ってきょうは終わりにします。

公明党1970/12/10

64衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○二見委員 私は、公明党を代表して、公選法改正案に対し、反対の意を表明いたします。 政党の政治活動が、何ものにも制約されず、自由でなければならないことは言うまでもないことであります。しかも政党の活動の主たる目的の一つが選挙においては一人でも多くの当選者を得ることにある以上、選挙期間中にはなお一そう強調してしかるべきことであります。 現行法は、第五次選挙制度審議会の答申に基づき、政党の政治活動の自由をいままでよりかなり保障していたものであ…

公明党1970/12/09

64衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○二見委員 大臣が御出席になるまでの間に、こまかい点を事務当局のほうにお尋ねしたいと思います。 改正案によると、今度は百四十六条に「若しくはシンボル・マーク」が入ったわけですけれども、このシンボル・マークというものに自治省としては特定な定義というものがあるのですか。

公明党1970/12/09

64衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○二見委員 そうすると、その前に今回なぜこのシンボル・マークを入れなければならなかったのか。シンボル・マークなんてあえて入れる必要はないというのが私の考え方なんですけれども、これは今度の改正案の全体に関する問題でありますし、根本的なことはまた大臣がお見えになったら私お尋ねするつもりですけれども、そういう法制局のほうでもちょっと疑義があった、疑義というよりいろいろな議論があったものをなぜあえてここに入れなければならなかったのか、その点はど…

公明党1970/12/09

64衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○二見委員 シンボル・マークというのは社会通念上一つの概念があるという先ほど一番最初の御答弁でありましたが、このシンボル・マークというものについて大きさの規定はあるわけですか。その点どうでしょうか。

公明党1970/12/09

64衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○二見委員 ということは、ポスターとしてシンボル・マークを使ってはいけない、ポスター以外ならばシンボル・マークの使用は可能なわけですか。

公明党1970/12/09

64衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○二見委員 そうすると、シンボル・マークを政治活動用のポスターとして規定してしまうわけですね、今回は。そうすると政務次官、ちょっとお尋ねしますけれども、政治活動用のポスターというのはどういう内容のものか。理論として、あるべき姿としては、政治活動用のポスターというものはどういうものなんでしょうか。

公明党1970/12/09

64衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○二見委員 たとえば昨年の衆議院の選挙のときに、自民党のほうでは、沖繩は返った、次は北方領土だという、なかなか聞かせるポスターをおつくりになったですね。いわばこういうのが政治効果があるというか、政治活動用のポスターというのではないでしょうか。どうでしょう。

公明党1970/12/09

64衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○二見委員 要するに政治活動ですからね。政策を、キャッチフレーズであれ何であれ、そういうものを選挙民に訴える力がなければいかぬわけですね。ポスターを見れば、たとえば、ああ〇〇党はこういうことを主張しているのかとか、こういうことを考えているのかということが、キャッチフレーズのようなものであれ、選挙民に訴える力がなければ、これは政治活動用のポスターとしてはおかしいわけですよね。たとえば自民党のシンボル・マーク、社会党のシンボル・マーク、ある…

公明党1970/12/09

64衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○二見委員 何か聞いていて非常に苦しい答弁のような感じがするわけですけれども、たとえばワッペンみたいにからだにつけるものはいいわけですね。先ほどの御答弁では、ワッペンをからだにつけずに、たとえば自動車に張ったり、家の入り口に張った場合には、これはやはりシンボル・マークと同じ扱いをされるわけですか。

公明党1970/12/09

64衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○二見委員 いずれにしても私は、このシンボル・マークを政党政治活動用のポスターと認定すること自体には非常に無理があると思うのですね。 それはそれといたしまして、次の別の問題、やはり技術的な問題になりますけれども、お尋ねしますが、今度国会議員の場合が三種類、そうでない場合に二種類にビラを規制しよう、こういう改正案であります。その規制することの是非善悪については、私は大臣がおいでになったときにお尋ねをする予定ですけれども、たとえば国会議員の…

公明党1970/12/09

64衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○二見委員 配布地域ごとに三種類じゃなくて、全国ですね。たとえば政党で十種類のビラを用意した、A県ではこの種類の三種類だ、B県ではそっちのほうの三種類、C県ではこっちのほうの三種類ということは、これは認められるわけですか。

公明党1970/12/09

64衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○二見委員 そういたしますと、たとえばこれは自治大臣に届けることですね。自治大臣に届けるということは、具体的には中央選管ですか、それとも自治省ですか、具体的な届け出先というのは。