公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
- 発言数
- 155 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1970/12/10
会議録
○吉田委員長 これより会議を開きます。 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行ないます。林百郎君。
○林(百)委員 最近、一連の反動的な潮流が顕著にあらわれてきているように私たちは思うわけであります。たとえば、訴追委員の裁判官の思想に対する調査あるいは防衛白書の中における徴兵制の問題あるいは三島事件等、これら一連の反動的な潮流が顕著に見られるわけであります。 そういう中で、この選挙法の改正が行なわれ、しかもその内容は、各党の政策宣伝のいままで許されていた自由を制限するということでありますので、これはやはり一連の反動的な政府の政策の一環と考えざるを得ないのであります。選挙に際しては、各政党、各候補者は国民にみずからの政策を十分に知らせ、国民はまたそれを知る自由が保障されている、これが民主主義の基本であると思います。第五次選挙制度審議会の答申でも、これは言うまでもなく、そのことはうたわれており、ことに第二委員会の委員長の報告の要旨を見ますと、「言論、文書による選挙運動」という中に、「政党本位の選挙においては、言論、文書による選挙運動は、選挙運動のもっとも本来的なものとして選挙運動が公正に行なわれるための最小限度の規制を除き、自由化すべきこととされた。」これは小委員長の報告でありますが、正報告の中にも、「二選挙運動に関する事項」の「(1)文書図画の頒布は、必要な合理的制限を除き、自由化するものとすること。」ということがあることは、これは大臣も十分御承知だと思うのであります。 第五次選挙制度審議会のこういう答申もありまして、そして昨年の六月、この改正案が提出される前のすなわち現行法は、自民党まで含めて決議されておるわけでございます。選挙制度審議会の評価については、わが党はわが党なりの評価を持っていますけれども、少なくともこの文書図画による政策発表の自由化という点については評価されていいと思うのでありますが、こういうものと逆行するようなこういう改正をこの際どうしてもしなければならないという理由が私たちはよくわからないし、納得するわけにいかないのであります。 一体この提案の理由は何かという問題でありますが、これは各委員も口をそろえて質問をしたわけであります。本会議場でわが党の谷口議員の質問に答えて佐藤首相は、目に余るビラの活用などを規制したいと言っている。それから自治大臣は、京都の選挙で若干の行き過ぎが起こったので改定をするというようなことを言っておるのであります。このような理由を述べられておるのでありますが、もう一度ここであらためてこの法案を提出するようになったいきさつ、提案の理由について具体的に説明をしていただきたいと思います。
○秋田国務大臣 今回のこの公職選挙法の一部改正法律案、これが政党の政治活動、特に選挙の際における選挙運動の自由を害するものじゃないか、その方針に反するものではないか、反道義的であるという御批評が一部にございますが、私どもは、過度な行き過ぎを是正をいたしまして、選挙制度の秩序と公正を維持するものであって、決して自由の原則に違反するものではない、こう考えております。 しこうして、これが提出に至りましたいきさつにつきましては、先刻林先生もお述べになりましたとおり、京都の知事選挙に端を発しまして、ビラ等のあるいは機関紙等の散布の行き過ぎと、その他自動車あるいは事務所の設置個数等いろいろ多過ぎるじゃないだろうか、その必要はそこまでいくとないんじゃないだろうか、あまり過度な競争と申しますか、これはかえって静かにして公正な金のかからない選挙という実態に反することになりはしないだろうか、ここに適当な秩序をつけることが必要ではなかろうか、というような世論が相当起こりまして、国会内におきましても、また政党間におきましてもさような世論が出ましたので、各関係方面の御意見等も調査しまして、一部御反対の向きもありますが、大勢は、何らかの秩序づけにつきまして過去の経験に基づく改正をすべきであるという声が理由があると考えましたので、こういう改正案を提案するに至った次第でございます。
○林(百)委員 その大臣のいう目に余る活動、私は主として政策宣伝のビラの問題から入っていきたいと思いますけれども、目に余るビラ、あるいは京都の選挙の例も出されたようでありますけれども、目に余るビラ活動というのは、それは一体量が多過ぎたということなのですか。
○秋田国務大臣 量もまた種類も多過ぎたという世論がございます。かつまた、ときにはその内容においても自然行き過ぎがあるというような点も指摘されておるようでありまして、しかしながらこの第三番目のところは、問題が多少本旨からそれますかもしれませんが、量及び種類につきまして多過ぎる、そこまでいかなくてもいいじゃないか、それがいろいろ不都合と申しますか、秩序を害するような程度に感ぜられる、こういうわけでございます。
○林(百)委員 量が多過ぎたといいましても、今度の改正法案によれば、何も量に制限はあるわけじゃないんで、幾らでも量は出せるわけですから、その点では大臣の言うことは矛盾しているんじゃないですか。何ら量は規制されません。これで幾らでも、三種類と二種類の場合がありますけれども、出そうと思えば幾らでも出せる。その点では何もこの改正案を出す理由がないじゃないですか。
○秋田国務大臣 確かに、おっしゃるような点はさようであろうと思います。量を直接は規制しておりません。しかしながら、種類を三種類ないしは二種類と限られることになりまして、自然、ある程度量にも影響が及ぶものと、こう予想もされます。また、量そのものを制限をするということにはいろいろ問題があるという点は考えられるわけでございまして、こういう措置になったのでございます。
○林(百)委員 そうすると、量を制限することはいろいろ問題があるから種類を制限する、そういうことになりますと、種類ということになると、これは政策を宣伝するためにビラというものは出すわけですから、それが、しかも選挙の本来の機能なんですから、選挙の本来の機能である政策のビラの種類を制限するということが主ということになるわけですか。
○秋田国務大臣 とにかく三種類あるいは二種類に種類を限定したところに問題があろうということでございますが、しかし同時に、その選挙期間内において、三種類ないし二種類あれば、ある程度政策宣伝の目的は十分達せられるのではなかろうかという関係者の合意のもとに、こういう提案になった次第でございます。
○林(百)委員 そうすると、大臣が先ほど言われました量と、それから種類と、両方に行き過ぎがあったように思われる。種類というか内容というか、それはどういうものがあったというのですか。量は、いま言ったように三種類、二種類でも、これは幾らでも出そうと思えば出せることになるわけですから、これで量を規制したということにはならぬわけなんですよ。だから京都の選挙でビラの量が非常に多かったといっても、この法律だって、三種類と二種類なら幾らでも出せるわけですから、その点は何ら規制にならない。そうすると、あと残るものは、あなたが先ほど言いました種類とか、あるいは内容ということになるわけなんですけれども、その種類とか内容で、どういう点が行き過ぎているというのですか。
○秋田国務大臣 種類につきましては、過去の経験あるいは実例について聞くところによりますと、一日のうちに何種類も出る、そうして結局それが数量を多くあらしめておる、そこに過激な、いろいろな競争も出てくるし、ことばづかいも激しくなる、不当な誹謗的な記事も出てくるというような原因をつくるわけでございまして、もちろんこれには必然の関係はないわけでございますが、勢いそうなるというようなことから、選挙期間等を通じまして、二種類ないし三種類あれば正常な選挙の宣伝活動として十分ではなかろうかという点から、種類を限れば、その自然的波及効果といたしまして、数量等も落ちつくところに落ちつくのではなかろうか、こういうことが予想をされておるように思うのでございます。
○林(百)委員 大臣の言うことはよくわからないのですけれども、種類を三種類、二種類にすれば内容もおのずから制限される、そういうことなんですか。しかし、その政策を発表するビラがたくさん出た。その政策を発表するためのビラ、量はこれだって同じことなんですから、あとは政策を発表した内容、種類になると思いますけれども、それが多過ぎたとか少な過ぎたとかいうようなことはだれが判断するのですか。これは多過ぎたとか少な過ぎたとか、そういう判断権というものはあなたがお持ちになっているわけじゃなくて、主権者である京都の場合なら府民が持っているわけでしょう。府民からそういう声があなたのところへ出てきているのですか。
○秋田国務大臣 一般の世間の批評、並びにまた民意を代表して国会に出ておられまするわれわれ同僚議員の多数の方々の御意見を参酌いたしたわけでございます。
○林(百)委員 そうすると、あなたの同僚議員というのは、自民党の議員がそう言ったということになるわけじゃないのですか。たとえば参議院の公職選挙の特別委員会が京都へ行って実情を調査しております。この中で京都の府民の人たちの声が反映されておりますので、参考までに読んでみますと、上京区の連合婦人会の会長の和田早苗さんは「選挙公害であったといわれるが、ビラは読みたくなければ捨てれば良い。今まで無関心であった人も政治、地方自治を身近かに感じ、政治意識を向上させ、学習討論に利用するなど効果があった。政策の争点も明らかとなり、自覚ある真実の投票ができた。これは正しい選挙の第一歩ではないか。シンボル・マークも自主的に着けたのであって、そのことによって自覚を高め、意識の向上に役立った。したがって選挙の自由妨害、投票の秘密の侵害などは当らない。選挙期間中の陰険さもなかったが、中傷と批判を見分ける意識は必要で、このため政治学習を中心とした婦人のための常時啓発事業はますます強化されたい、」要するに政策の争点も明らかになり、自覚ある真実の投票ができた、京都の上京区の連合婦人会長はそう言っているわけですね。また京都の教育大学教授の五十川武雄さんも「確認団体、政党の政治活動は、婦人層とくに農村婦人層の自覚をかってないほど向上させたことを指摘され、京都府選挙管理委員会委員長大前清美氏は、政治活動の正常化を図るため一定期間内の政党、政治団体の選挙に関する政治資金の額」を規制することの必要を訴えた。ビラのことは言っておりません。また同志社女子大学の助教授の坂本武人さんからは「直接的人間的触れ合いの必要性から立会演説会の回数増加を」するように意見があり、「京都府連合青年団長の安田豊氏からは、青年層の投票率低下は、政策争点が不明確であり、ことに青年層の政治不信が原因である。政策の争点は、選管が明確に基礎資料として提供する必要があるのであって、立会演説会の回数増加と運用面における拡充が必要であるとの意見が述べられ」た。結論として「選管側の選挙管理のうえからの規制意見とは対象的に、地元代表側は、自由にして明朗豁達な選挙へ移行するための一つの過程として、選挙公害も否定することなく、その可能性を前向きに受取っているように思われたのである。」「また、今回の選挙においては、その性格が開放的で、買収、供応などは一件もなく、有権者の自覚を高め、政治意識を向上させた点も事実でありまして、この点は、地元代表側が一様に認め」云々と書いてある。だから京都の府民は、これは参議院の公選特別委員会の調査でありますが、だれもあなたの言うように、ビラが多過ぎて行き過ぎだとか目に余るとか言ってないじゃないですか。あなたがそういう目に余るとか行き過ぎだという判断をなさった資料は、同僚議員だ。同僚議員だということになると、自民党の同僚議員だ。よその党にありましたか。そうすると、あなたの意見は自民党の意見だけだ、こういうことになるのじゃないですか。
○秋田国務大臣 私の記憶に誤りがなければ、たしか参議院の公職選挙委員会の席上であったかと存じます。自民党の議員でなく野党の議員さんから、私はいまどなたであったか名前は失念いたしましたが、大臣は京都の知事選挙の実情を知っておるかというお尋ねがあり、私といたしましては、実はわが党候補の応援に一回参りましたことがありますから、多少は存じておるわけであります。また世評も伺っております。風評も私ら耳に入っておりますので、聞いてもおるし、見てもおります。どう思うかということにつきまして、相当激戦で競争激しさのあまりに行き過ぎについてもいろいろ話があるようだと申し上げましたところ、大臣、そういう認識でいかぬではないか、もっと正確に、もっと深刻に——ことばはそのとおりでありませんが、考えなければいけないのだというような多少御批判を受けた記憶がございます。したがいまして、これが改正を決意いたしましたについては、単にわが党議員だけの意見だということは当たらないのでありまして、広く国会内の同僚議員の中にも相当の改正の必要の御意見があるのだと私は確信をいたしておる次第でございます。
○林(百)委員 ことしの四月二十八日に政府自民党の首脳部が会議を開いて、京都の知事選における自民党の敗北の原因について検討して、その敗因の一つが公選法の改正による政党の政策宣伝活動の自由化にあった、これを再び規制すべきである、こういうことが新聞にも発表されておりますが、こういう事実はあったのじゃないですか。だからあなたが、私は記憶はないが、よその党のだれかが言いましたなんて、そんなことを言ったって、そんなものは全然権威がないんで、同僚議員の意見によると、京都の選挙に行き過ぎがあったというのだから、あなたの耳に入っているのは同僚議員の、すなわち政府・与党、自民党の意見だということじゃないですか。しかも四月二十八日には京都の府知事選が敗北したことについて、政府自民党の首脳部が検討し合って、その原因は公選法の改正で政党の政策宣伝活動の自由化にあったのだということじゃないですか。だからこそあなたのほうはこれを出されているのじゃないですか。だから各新聞を見ても、どうですか。たとえば十一月六日の朝日新聞の社説で、京都で負けたからこういういままで許されていた政策宣伝のビラを制限するというのは身がってな感じを与えると批判しているし、また毎日新聞の十一月十三日の社説でも、このような政府の態度は党利党略的だというそしりを免れないといわれているじゃないですか。だから、あなた方いかにも行き過ぎだとか目に余るというような客観的なようなことを言っているけれども、実際は、あなたを取り巻いている周囲、すなわち政府・与党が京都の府知事選で負けたその結果を検討した結果、こういう法案を出すということになったのじゃないですか。それよりほか考えようがないし、しかも各新聞の社説までがみんなこう言っているじゃないですか。
○秋田国務大臣 私が先ほど申し上げましたのは、決して私の不確かな記憶によるいわば捏造的なものではなくて、たしか委員会の席上で、十分こういう問題については考えるべしということを……。
○林(百)委員 それは権威がないですよ。どこの党のだれが言ったかということを言われなければ、そんなこと大臣、答弁したって権威ありませんよ。
○秋田国務大臣 それは、今後お調べを願えば、速記録に載っておるのではないかと私は思います。ただ、どういう表現であったか、その点の記憶はございませんが、そういうことを受けたことはもう間違いございません。京都の知事選挙に端を発して、この事態について少なくとも検討しなければいかぬという御意見のありましたことは、私は間違いないと確信をいたしておるのでありまして、決してわが党だけの意見を聞いたというわけではございません。わが党の首脳部がいかなるお打ち合わせをされましたかは私はあずかり知りません。しかしながら、ただ文書図画の自由を許したことが間違いである、敗因であるというような単純なお話をされたものとは想像されません。ただ、おそらくこれらの実際の選挙運動が行き過ぎであったことについては批判のお話が出たことは十分想像できるわけでありまして、これらの点につきましては、ただいま申し上げたような野党の方の御意見もありましたので、決して単にわが党だけの意見とは私は考えておりません。
○林(百)委員 では大臣、京都の府知事選の経過を大まかにここで申してみます。要するに、京都の府知事選に行き過ぎがあったという同僚議員の声があり、また名前、所属党派も言わない野党のだれかからもそういう意見があった、そう大臣に言われたって、私としては、ああそうですかというわけにはいかない、名前も所属党派もないのですから。しかし京都の府知事選のいきさつを見ますと、これは全くあなた方の同僚の議員である政府自民党ですね、こちらのほうからそういう物量戦の口火を切っていった、これは明らかですよ。自分のほうでそういうことをやっておいて、結果が負けたから、これはまずいから手を縛ろうなんということは、それはだから朝日新聞にしても毎日新聞にしても党利党略だということを言われるんじゃないですか。 ちょっとこの経過を簡単に、当時の記憶を呼び起こすように読んでみますと、一月も二十日を過ぎたころ、京都市内の目抜き通りには「時の人、柴田まもる氏帰る」という立て看板が一斉に立てられて府民の目を驚かせた。そして市内には自民党や勝共連合の宣伝カーが走り回って、「独裁府政をやめさせよう」「共産主義は間違っている」と叫び立てた。柴田氏が今度京都に入ってきた一月の二十七日以後からは、京都を明るくする会という柴田派のビラの全戸配布が始まった。そのころまだ共産党や社会党など民主勢力の側は統一選挙の体制はでき上がっておらない。これが成立し、蜷川知事の出馬の表明が正式に行なわれたのは一月の三十一日のことである。京都市内は知事選の告示の一カ月半も前だというのに、そしてまた蜷川さんが出馬表明をする前に、もう柴田派からどんどんビラが各戸にまかれる。それから勝共連合という反共連合の宣伝カーまでが走り回るという状態である。こうして柴田陣営の出足は一そう早くなって、二月に入ると、京都北部の丹後地方を皮切りに柴田派の大南下作戦と豪語した大宣伝戦が展開され、全国から動員された宣伝カーが柴田の名前を連呼して、民主府政を共産府政とののしり回って、府下の電柱という電柱には柴田の顔ポスターが一斉に張りめぐらされた。こうして三月十八日の告示までに、柴田派陣営がばらまいビラは十種類、機関紙「若い京都」一号から三号までおのおの約五十万部が府下全戸に配布された。ほかにも、自民党の機関紙、自由新報が三回、当時民社党は自民党と一緒だったのですけれども、民社党のほうのビラもまかれていた。この「若い京都」という柴田派のビラはもう軒並みにまかれている。当時、まだいわゆる民主勢力、蜷川側が柴田派の宣伝に対応できる体制は整っておらず、中傷やデマ宣伝にさらされていた。告示以後に至っては、柴田派の宣伝は一そう拍車をかけられて、告示直後の三月二十日の夜には民主府政の会を中心とした蜷川陣営を驚かせるような事件が発生した。それは柴田派の機関紙「若い京都」が「柴田まもるは実行します」という活字と柴田氏の四枚の顔写真を載せて、府下六十万戸の有権者に軒並みに無料でばらまかれた。当時、選挙法上の確認団体の機関紙といえども全戸に無料で配布することは違法ではないかと蜷川派では解釈していたために、蜷川派の運動員は、これら無料で各戸配布をしておる柴田派の運動員を警察に突き出したところ、逆に自民党のほうの柴田派から選挙の自由妨害だと食ってかかられた。以下これと似たようなことがたくさんあるわけですけれども、民主府政の会の代表、要するに蜷川派の代表は、この直後京都府警の捜査二課に見解をただしたところ、「第一号の配布の方法が全戸配布ならそれが通常の配布の基準であり、違法ではない。これを妨げるのは選挙妨害に当たる」と言って、これを契機に柴田陣営は、機関紙「若い京都」、京都を明るくする会のビラが通常配布、すなわち全戸無料配布として、朝、昼、夜の一日三回も配布されるという形でエスカレートしていった。これが実情なんです。だからむしろいま法案を出している政府の与党である自民党のほうから口火を切ってこういうことをやっている。しかもその内容に至っては、政策のビラという範疇には入らないものが出されている。「京都はこれでよいのか!蜷川政府、独裁と暴政の二十年」「蜷川はんはこわい人どすワ」「“暗黒”と“恐怖”の二十年間」、そのほか私もここにいろいろビラを持ってきておりますけれども、あとでいろいろ申し上げますけれども、こういうことがなされているわけですね。だからこれはむしろ政府・与党のほうが自粛すれば自粛できることじゃないですか。それを、京都の選挙の結果によって、法律でこういう本来選挙運動の民主主義的な原則である政策を発表するというビラを制限するということは、全く身がってなことになるのではないですか。大臣、そうは思いませんか。しかもこの現行法は、第五次選挙制度審議会の答申を待って、これを尊重して自民党も入れてつくったわけです。私たちは選挙制度審議会については、いろいろの評価もありますけれども、第五次選挙制度審議会のこういう意見もあるということで、あなた方自民党までも一緒になって法律をきめたのに、今度はどうして選挙制度審議会の意見も聞かなくて、そしてこのように急いで国会に法案を提案して、そしてこれをこんなに急いで審議し、改正しなければならないという事情は、一体どこにあるのですか。どうしても京都の府知事選であなた方のほうがもう政策の戦いでは負けた、これは許しておくわけにはいかない、こういうことが行なわれれば、これはもう自民党の敗北になるんだという党利党略のにおいがふんぷんとしてくるじゃないですか。どうしてこれは選挙制度審議会の審議を待ってやらないのか。第五次選挙制度審議会には、現行法のようにしろと書いてある。待つ余裕がないのですか。
○秋田国務大臣 どちらが先に口火を切ったかということは別といたしまして、少なくともただいまお読み上げになったような活動、あるいはその他の文書がそのような形において頒布されるということは、決して健全であり正常であるとは申せないと思います。自由と申しましても、おのずからそこに節度のあるべきものであろうと思います。したがって、現実にはそれが、互いに自制し合って守られるべきことを法は予想しておると思いますけれども、しかし現実やはりそれが過度になるという点は、自由原則のもとにこれは避けなければならない。それは違法とはならないが、しかしながら、現実そういう行き過ぎというものは正常なものではない。秩序をかえって害するという実質があるという場合には、自由の原則が十分保たれる範囲内におきまして、行き過ぎのそれら行為をある程度制限をしていくということは、決して自由の原則にもとるものではない、むしろ現実的にその自由の原則を健全に適用していくゆえんではなかろうか、こう考えますので、この法案に盛られました内容というものは、決して自由を制限するものではない。現行においてはかえって不都合な状態が誘致される。これが自制に待つと申しましても、現実不可能でございますから、これをある程度の制限を加えていくということが、むしろ法の意図する自由の精神に合致するものではなかろうかと思うのであります。しこうして、そういう解釈に立つ確信を持ちますがゆえに、あえてこれを選挙制度審議会の議にもう一回付する必要はないと考えた次第でございます。
○林(百)委員 いま私が申し上げたことを大臣誤解しないようにしていただきたいのですが、いま私が申し上げましたことは、選挙の政策の宣伝ではないものが目に余るほど自民党というか柴田派からまかれているわけなんです。だから、そういうものがまかれたからといって、本来民主主義的な選挙の原則である政策を選挙民に知らせる、その政党の本来の活動を制限することは当たらないじゃないか。 たとえばその例を一、二申します。こういう目に余るほどまかれても、これは選挙に関係ないことです。たとえばここにこうあります。これは「若い京都」の号外ですが、「赤軍日本機による乗っ取り」これは文章もおかしいですね。何のことかわかりません。「これが共産党の正体だ」「京都を明るくする会」、これは政策のビラじゃないですよ。こんなものが目に余るほどまかれたからといって、本来民主主義的な選挙の原則を守って出されている政策を選挙民に知らせるというビラを制限する理由はないじゃないですか。まだありますよ。ここに私が持ってまいりましたけれども、「オタマジャクシ(赤軍派、日本共産党はカエル)共産主義の子、日航機、銃や刀剣でおどす、共産党あわてて言いわけ」これは政策ですか。誹謗じゃないですか。こんなものが大臣の言うように目に余るほどまかれたからといって、本来の選挙運動を規制するなんてとんでもない話じゃないですかしかもあなたのほうから出ている——あなたのほうと言っては何ですが、柴田派から出ているポスターを見ますと「なかった言論の自由、まかり通る党略、蜷川はん報復おそれノーコメント」言論の自由がなかったといったって、あなたのほうは言っているじゃないですか。さらに「思想の自由の保障される職場にしよう」なんていうのが出ているんですよ。これはもう政策以外の誹謗のポスターなんですよ。こういうものが、あなたの言ういわゆる度を過ぎたほどまかれたといって、本来の政策を明らかにするビラを制限する理由にならないじゃないですか。だから、こういうようなビラは仮処分でとめられております。たとえば柴田派から「赤軍による日航機乗っ取り」「これが共産党の正体だ」「京都を明るくする会」、これをずっとまこうとした。これに対して裁判所へ仮処分の申請がされております。そしてそれが途中で仮処分の決定が出ているわけですけれども、その申請の理由を見ますと、昭和四十五年四月三日ごろ舞鶴市折原モトキ印刷株式会社で、このいま私の申しました別紙の「赤軍による日航機乗っ取り」「これが共産党の正体だ」というようなビラを三万枚印刷し、四月七日朝新聞折り込み、または京都を明るくする会の会員の配布によって舞鶴市全域に配布しようと企て、すでに被申請人事務所に保管し、配布手続を行なおうとしている。これに対して、これは本来の政治活動、選挙のためのビラでないということで仮処分の決定がありまして、これを第三者に引き渡したり、これらのビラを処分してはならないという決定が出ていることは、あなたはおわかりでしょう。こういうものが出たからといって、何が目に余ることになるわけですか。これは政策のビラという範疇以外のものじゃないですか。そう思いませんか、大臣。
○秋田国務大臣 それでございますから、そういう正常でないものも多分に出てくる、それ以外に政策的なものも過度に出たと思っておりますから、そういうふうになるような現行の状態はよくない。したがって、自由の制限にならない範囲でそういうものが行なわれない道を講ずることは適切な措置ではなかろうか、こういう意味におきまして今回の改正案を提案申し上げているわけでございます。
○林(百)委員 大臣の言う今度の法案を提案した提案理由は、筋が違っているのではないか。先ほどの参議院の公職選挙法特別委員会の調査によれば、選挙民は正常な政策のビラについてはこれをむしろもっと積極的に配付してもらいたいと言っている。そして参議院の公選の調査の結論から申しましても、「選管側の選挙管理のうえからの規制意見とは対照的に、地元代表側は、自由にして明朗豁達な選挙へ移行するための一つの過程として、選挙公害も否定することなく、その可能性を前向きに受取っているように思われたのである。」ということですから、政策的なビラをもっと徹底的に出させることが必要じゃないか。そしてこういう中傷と批判を見分ける意識を養成することが必要だ、こう言っているじゃないですか。こういう政策でもないビラがたくさん出たからといって、本来もっと出してもらいたいと村民が望んでおる政策ビラを制限するような法律は間違っているんじゃないですか。だから、あなたが本改正案を出そうとするその提案の理由は間違っているのではないか。政策ビラについてはもっと徹底的に出させるべきじゃないか。そうすれば、選挙民の意識が高まって、こういうものとの見分けがちゃんとできるようになる。そういうためには、政策ビラをもっと出してもらいたいということを府民のほうは言っているのですから、こういう目に余る、本来の選挙と関係のない、相手方を単なる中傷のための中傷をするようなビラと、本来の政策ビラとを区別するためにも、もっと政策的なビラを出させることが、そして選挙民を啓蒙することが必要だと言っている。ところが、あなたは、こういう政策以外のビラが目に余るほど出たから、本来もっと出してもらいたいと府民が望んでいる政策に関するビラを制限しなければならないんだということは、これは提案理由が間違っていると思いませんか。
○秋田国務大臣 私は、そういうものがたくさん出たから出したとだけ申しておるのではないのでございます。特殊な極端な例をおあげになりましたが、そういうものも出たでございましょう。しかしその他に相当多く政策宣伝用のものも出ました。これはあわせて目に余り、過度にわたるという点を考えて出したわけでありまして、決してその部分だけに着目して出したわけではない。全体として行き過ぎがある、こう考えて出しておるのでございます。
○林(百)委員 それは、具体的にはどういうものが出たというのですか。どういう種類のビラが出たから、こういう中傷的なビラ以外に政策ビラにしても目に余るものが出たから取り締まるというのは、どういう政策のビラがあなたは取り締まらなければならないビラだ、こういうようにお考えになるのですか。具体的に言ってください。
○秋田国務大臣 ここに一つ一つ資料を持ち合わせておるわけでもなし、またそう集めたわけでもございません。そこが世論として、そういうものが出過ぎておるということが与野党において認められ、世論一般において認められておる、こういう事実をよく省察いたしました結果、今回の改正案になったわけでございます。
○林(百)委員 本来正しくない、そして民主主義的な選挙を保障することを妨害するものが出たからといって、本来、もっともっと積極的にそのことが奨励されなければならない、政策の争点を明らかにするためのビラを制限するという。そういう間違ったものによって本来の正しく、しかももっと伸ばさなければならないもの、第五次選挙制度審議会の結論を見ても、それを規制するということは非常な間違いじゃないかというように私はあなたに聞いているわけです。もう一つ違う例を出してみたいと思います。愛媛県で、この一月に選挙が行なわれるわけですけれども、これは自民党で配っているポリエチレンの袋です。これは自民党と書いてあるでしょう。こういうものが出るからといって政策ビラを制限する、そんなことが許されますか。こんなものがどんどんまかれているということを知っていますか、大臣。
○秋田国務大臣 それが出ておることは存じません。初めて拝見いたしました。
○林(百)委員 警察庁、どうですか。
○高松政府委員 そういうものがあるということは、報告を受けております。
○林(百)委員 これは何枚くらいまかれておるのですか。
○高松政府委員 枚数ははっきりいたしません。
○林(百)委員 その次に、次の知事候補になる白石はるきという人のシンボル・マークですが、これがどんどん張られていることを知っていますか。大臣、知っていますか。
○秋田国務大臣 知りません。
○林(百)委員 警察庁、知っていますか。
○高松政府委員 そういうシンボル・マークが使われていることは承知いたしております。
○林(百)委員 そうすると、このシンボルマークの白石はるきの会という、これだけを抜いた同じシンボル・マーク、これを各戸に無料ではがきで配布をしておる。これに顔をかき込まして、広募した皆さんに薄謝を差し上げます、一等一名一万円相当の商品券、二等二名五千円、三等三名三千円、佳作五名二千円、昭和四十五年十二月十日、自由民主党愛媛県連、こういうものが出ているのを知っていますか、大臣。これと白石はるきの会とくっつけば、これは買収じゃないですか。明らかにこれは利益誘導ですよ。大臣、知っていますか。
○秋田国務大臣 存じません。
○林(百)委員 あなたは何も知らないで、取り締まることばかり言っていたってだめですよ。ここにやはり同じこういうのを持っておりますけれども、これとこれと結びつけて応募した人には皆さんに薄謝をやる。一等は一万円、二等は二名で五千円、三等は三名三千円、佳作は五名二千円、これとくっつけば事前運動と利益誘導になりませんか。これは警察庁どう思いますか。ぎりぎりのところをいっているから、うまくやっていると思いますか、あなたは。
○高松政府委員 そこに募集されておるものは、そのシンボルマークの中にいろんな形を、アイデアを考えてひとつ埋めてみる、顔をかく、目をかくというのが、そこの例にあがっているようでございます。それで、どういうふうなものでもそこで頭をひねって書き込んでくれというのが大体この募集の要領のようであります。これ自身公職選挙法の違反になるかどうかという点は、私どもも検討いたしましたが、シンボル・マーク自身の現行法上の取り扱いからいきまして、一応違反は構成しないというふうに判断しております。
○林(百)委員 どうして違反を構成しないのですか。ここに来年の一月知事に立候補することが明らかな人の名前を書いたシンボル・マークがあって、これがずっと張ってある。これを見れば白石はるきさんのシンボル・マークだとだれでも考える。これに顔さえかいてくれれば薄謝をあげます。一等から五等までは一万円から二千円まであげますということは、これは利益誘導になりませんか。あるいは少なくとも利益誘導の嫌疑がある。これは公正な選挙をやるためにはやるべきでないと警察庁お考えになりませんか。あなたがこんなことやってもかまわぬというなら、それは警察の選挙に対する公正な態度を維持しているとは私とうてい思えません。
○高松政府委員 政党その他の団体の名前でそういうシンボル・マークについての懸賞を募集している……
○林(百)委員 白石はるきと一つには書いてありますよ。これと結びつくのですよ。
○高松政府委員 それと結びつくか結びつかないかが問題でありまして……
○林(百)委員 そっくりじゃありませんか。
○高松政府委員 その点が問題でございまして……
○林(百)委員 結びつけばどうなります。
○高松政府委員 たとえば、そこにそういうものをはっきり書いて、さらにそこに何か添加をする、アイデアを募集するというなら別でございます。単純なるそういうマーク自身を出しまして、その中にどのようなものを入れるか。そこに設例されているものは顔の形でございましょう。そういうものが直ちに結びつくとは判断できない。事の妥当かどうかということは私も一つの問題だと思います。しかし現行法上、シンボル・マークの問題につきましては、従来の取り扱いからいっても、それは直ちに違法とは断定しがたい、こういうふうに考えております。
○林(百)委員 それでは、法律的に利益誘導にはならないにしても、来年知事選に出ることがはっきりしておる人の名前が書き込んであるシンボル・マークと全く同じシンボル・マークを刷ってハガキで出して、そして応募した人にはすべて薄謝を呈する。ここに薄謝を呈するとありますね。金をやることになると思いますけれども、そういうことは公正な選挙の上から好ましいとお考えになりますか。どうですか警察庁は。警察庁ですよ、あなた、取り締まる側ですよ。よくそこのところを自覚して言ってください。自民党じゃないんだから。
○高松政府委員 それは、全部について薄謝を提供するということじゃなしに、アイデアのいい者何名かについてやる……
○林(百)委員 あなた、これを見てごらんなさい。——いいですか、応募したみんなに薄謝を差し上げますと書いてあるのですよ。あなた知りもしないで答弁してはだめですよ。それを見てごらんなさい。応募したみんなに薄謝を呈する。しかし一等から五等までは金が一万から幾らと多いですよ。知りもしないで取り締まりできますか。
○高松政府委員 政党の一つの県連の試みとしてそういうことがなされたということであれば、これを直ちに来年の知事選挙のための選挙運動であるというふうな断定はできないというふうに考えます。
○林(百)委員 それでは、あなたさっきはみんなに薄謝を呈するとは書いてないと言ったが、そこにみんなに薄謝を呈すると書いてあっても、あなたの見解は違いはないと言うのですね。
○高松政府委員 政治活動と選挙運動というものを現行法のようにはっきり分けているというたてまえからいえば、それをもって直ちにこれが選挙運動のための利益供与というようなことにはならないと思います。
○林(百)委員 そうすると、あなたがそういう法律的な解釈をなさるとして、もう来年に選挙を控えているときに、公正な選挙を行なうという立場から考えて、そういうことは好ましいことだとお思いになるのですか、どうですか。
○高松政府委員 シンボル・マークの従来の取り扱いについては、私個人といたしましても好ましいとは考えておりません。したがいまして、今度の改正案においてシンボル・マークについての一つの規制が加わるということは、私は一つの方向が打ち出されたというふうに感じておる次第でございます。
○林(百)委員 シンボル・マークのことを言っておるのではないのですよ。シンボル・マークを募集することを理由にして金をみんなにやる。だれが考えたってこれは、あなたが法律に触れないと言ったって、合法的な選挙運動にならぬのではないか。シンボル・マークの中に一方では白石はるきと書いてあるのですよ。一方ではそのシンボル・マークのはがきに顔さえかいて返事さえくれれば金を差し上げますと書いてあれば、これはあなたは法律に触れない、私は利益誘導だと思いますけれども、それは少なくとも公正な選挙をする上からいって、シンボル・マークを取り締まる取り締まらぬではなくて、シンボル・マークへ顔をかき込むことによって金を差し上げますというはがきを全部出すということは、これは選挙の上からいって公正でない、そういうように考えないかどうかと聞いておるのですよ。
○高松政府委員 そう好ましいことにはもちろん考えませんけれども……
○林(百)委員 じゃそれでいいですよ、もう。あなた一生懸命弁解しているから……。 それでは、こういうことを知っておりますか。同じ愛媛県の八幡浜署でタオルケット配布事件があって、これをいま捜査中である。これは八幡浜市の松蔭小学校で開かれた白石はるき後援会の結成大会の案内状に、記念品の引きかえを兼ねると書いたはがきを出して、警察に注意され、そうしてそのタオルケットについてはやめるようにということを警察から注意されたけれども、配布をした形跡もあるということで捜査中であるということをあなたは知っていますか。
○高松政府委員 その報告は受けておりません。
○林(百)委員 それじゃこれはあとで調べて、私のほうにあなたから知らせてください。 それから同じく松山市内のある小学校では、これは白石派の校長が教員の一人一人に、だれあてにこれこれこういう手紙を書けというように割り当てた上に、模範文例まで示してはがきを出させている。これは週刊朝日に出ておる。あなたはこれを読みましたか、読みませんか。
○高松政府委員 私は読んでおりません。
○林(百)委員 あなた、選挙に関することは何も知らないのですね。いいです。 それじゃ大臣、とにかくこういうことが行なわれておるわけですよ。いまお見せしましたビラだとかシンボル・マーク、応募すれば薄謝を呈するとか、そういうことが行なわれているから、本来政党が政策を発表するビラを制限するという理由にこのことがなりますか。これは別の範疇のことじゃないですか。こういうことが行なわれるから、だから本来選挙で正常に活発に行なわれなければならない政策についてのビラの配布を制限するということは、正しくないことじゃないですか。そう思いませんか。
○秋田国務大臣 そういうものが行なわれるから、いけないからこれを出すというふうには、これは結びついていないと思います。選挙期間中における政党の選挙運動、これは政治活動中の原則によって行なわるべきものでございます。しかしながら、それが行き過ぎの事象をまのあたりにいたしまして、自由の原則をそこなわない範囲において、選挙の秩序を維持するに必要であると思う規定を置くことは、決して自由の制限にはならない、かえってその実をあげるゆえんである、こういう解釈でございまして、いま例示されましたようなことは、もちろん選挙以前といたしましても、私といたしましては好ましからざるものと考えております。
○林(百)委員 これは警察庁に申しますが、もし調査するなら、愛媛県のいまの教員のことは、他の候補者に対して日教組が支援しているということに対抗するために、久松知事が任期の最後の九月の議会の補正予算で、全体の九割の教員の給与を一号俸特別昇給させることにきめて、そして松山市内のある小学校では、校長が教員一人一人に、だれあてにこういうようにお礼のはがきを書くようにというふうに割り当てた、そういう模範文例を示した。こういうことですから、これは私は職務の制度を通じて選挙の自由を強制するものだというふうに考えます。ですから、これについては後ほど調査をして、これは週刊朝日に出ているわけですから、私に回答をもらいたいと思います。 いずれにしてもこういう事態が行なわれている。しかもこれが、私のほうの調査によれば、自民党の側から行なわれている。それに対して大臣が、そういうものまで入れて、みそもくそも一緒にして、目に余るとかあるいは行き過ぎだとか、そうおっしゃることは正しくない。政策を候補者が争ってこういうビラが出た。しかしこういう政策のビラは行き過ぎだという。そういう政策のビラは本来選挙でもって当然発行されなければならないもので、あなたが行き過ぎというものがかりにあるとすれば、それを私は大臣に示してもらいたいし、また京都の府民はそういうものをむしろもっと積極的に出してもらいたいと言っているし、あなたはそれを取り締まると言っている。そういう政策のビラで取り締まらなければならないという理由はどこにあるのですか。ことに京都の府民は、そういうものをもっと積極的に出してもらって、そして明朗濶達な選挙にして、買収や汚職が一つもなかったような、こういう選挙が好ましい、そしてまた政策と政策の対決点が明確になって、また中傷と政策の区別もわかるようになってきた、積極的に政策ビラは選挙の自由を一そう前進させるための一里づかとして受けとめるべきだ、こう言っているというわけですね。それにもかかわらず政策ビラを大臣が取り締まらなければならないという理由をあらためて大臣からお聞きしたいと思います。いままで言ったこういうものですね、政策ビラでないこういうものまで入れて目に余るものがあったということを大臣は言っていると私は思うから、いまはっきりと政策のビラとこういうものとは違うのだ、中傷、デマ、捏造に満ちているものとは全く違うのだという区別を私はいまあなたに示したわけです。だから本来のビラですね。そして京都府民はそれを望んでいる。そういうものを取り締まらなければならない理由はどこにあるのか、大臣にここであらためて答弁していただきたいと思うのです。
○秋田国務大臣 私は、もちろん選挙においては、政党の自由な活動の中で書かれる文書図画というものは政策本位でなければならない、それはもう当然であります。しかしながら現実には、そういうものと、そういうものじゃないかという疑義を生ずるものがいろいろ出てくるわけであります。そういうものを総じて過度に文書が配布されるということは決して好ましくない、自由の行き過ぎであって、秩序の維持の上からも、そういうものに対する改善がなされなければならない、こう解釈をしておるのでございます。
○林(百)委員 その次に、確認団体という政党ですね。この確認制度という制度を、今度の改正案によりますと、ビラの制限、機関紙の制限が都道府県会議員あるいは指定都市の議員にまで拡大する。ここまで広げるというのはどういう理由があるわけですか。これは選挙部長でもいいです。
○中村(啓)政府委員 今回提案しております内容に、林先生から御指摘のございますように、都道府県議会議員並びに指定市の市会議員選挙につきましても、国会議員の選挙の場合と大体同じような形で確認団体という制度をとって政治活動をしていただくような仕組みにいたそうといたしておるわけでございます。その理由は、従来お尋ねもございまして申し上げたところではございますが、二つの側面があってのことであります。 一つの側面は、知事あるいは市長選挙につきまして現在確認団体制度がとられております。そのために、知事選挙あるいは市長選挙が行なわれます際には、その期間中その地域について知事選挙並びに市長選挙について政治活動をなし得るのは確認団体に限るということになります。同時に、その地域で行なわれます府県会議員選挙あるいは市会議員選挙については、知事選挙、市長選挙の確認団体以外の政治団体は一切政治活動ができないという仕組みでございます。その点は現状に照らして問題ではないだろうかという一つの問題点がございます。 いま一つの問題点といたしましては、現在の社会の動きから、都道府県会議員選挙あるいは指定市の市会議員選挙というふうな大きな団体の議員選挙になりますと、地方議員選挙におきましても、選挙の際に政党が大いにお働きになるわけでございます。したがいまして、その御活動については、やはり国会議員選挙の場合と同じような一定のルールによっておやりいただくのが実情に沿うのではないかという問題がございます。 この二つの側面から、今回都道府県会議員並びに指定市の市会議員選挙について、新たに確認団体制度を導入しようということにいたした次第でございます。
○林(百)委員 大臣にお尋ねしますが、御承知のとおり政策に関するビラが、国会議員は三種、それから都道府県会議員、指定都市議員には二種という制度があるわけであります。そこでいろいろの問題が考えられるわけですけれども、こっちは三種類もう出した、あるいは都道府県会議員は二種類出した。ところが、相手方のほうが非常に中傷、デマに満ちたようなものを出す、あるいはそういうことを言うといった場合に、防御の方法はどうしたらいいのですか。三種類のビラが出てしまえば、もう常識で防御の方法はなくなってしまうということになるわけです。一例を申し上げますと、これは告訴をした事件で、あなたのほうの党の幹事長に関することですけれども、念のために申しますと、たとえば、三月三十一日、いわゆる赤軍派と呼ばれる学生らによって引き起こされた日航機乗っ取り事件に、これは告訴状に書いてあることですが、田中幹事長が、あの暴力団は、共産党の中の最過激派である、罪とがもない一般人を犠牲にしてまで目的のためには手段を選ばない、こんなことを日本に存在させたらいかぬのです、蜷川知事は悪い人とは思わない、まわりの共産党の人が悪いのだ、福岡空港からきのう、おととい韓国に日航機が飛んだ、あの暴力団については、共産党は、もう共産党の敵なのだ、関係ないと宣伝しているが、何の関係もないのなら黙っていればいいではないか、関係ないというが、親類なのだ、あの連中は共産党内の過激派だ。こういう無責任なことを言って、そして告訴されているわけです。しかし、今度の法律によって、三種類のビラを出した、ところがこういう中傷を相手方がしてくるとした場合に、それは言われっぱなしということになるのですか。大臣どう思います。
○秋田国務大臣 いろいろな例を設題されまして、その場合にあたって考えますと、やはり簡単に割り切れない問題が確かにあろうと存じます。しこうして、いまの設題におきましては、そういうものを出すこと自体、種類によりましては、これは不法文書として罰則も受けるわけでございまして、これらの点につきましては、いろいろ問題点はあろうかと存じますけれども、法は、そういうものを予想しているわけではなく、全体の規律のうちで秩序を維持する手段として、これが適当ではないかという合意に基づき、関係者あるいは経験者等の意見によってこういう措置をいたしたわけでございます。問題点は確かにあろうと存じます。
○林(百)委員 問題点があるということだけでは済まないので、こちらのほうとしてはもうすでに三種類のビラを出した、向こうは、相手方が三種類のビラを出したなということを計算に入れてしまって、そしてこういういわれもない、いま田中幹事長の例を出したのですが、こういうことを言う、あるいはこういうビラを出したという場合に、言われたほうの側は、今度はこれをどういうふうにして反撃したらいいのですか。問題があるということだけで済みますか。もう三回ビラが出てしまっているのだから、こっちはビラを出すわけにいかないのでしょう、今度の法律でいえば。
○秋田国務大臣 やはりこれは政策を前提にしておるわけでございまして、先ほども申しましたとおり、法はこういう点を予想していないわけでございますが、現実にいま設題のような点があるとすれば、おそらく現実的に、これは第三番目の文書を出す場合の考慮が払われてくるのであろうと思っております。
○林(百)委員 ちょっとわからないのですが、何ですか。
○秋田国務大臣 第三番目を出す場合にいろいろ配慮があろうかと思います。
○林(百)委員 いや、その第三番目のビラが出てしまったあとだったらどうするのですか。
○秋田国務大臣 そういう点については確かに問題があると思います、設題の面において。
○林(百)委員 問題があるから、どうやって防いだらいいのですか。
○秋田国務大臣 それは、法的な救済措置あるいは選挙民の批判がこれをすると思います。
○林(百)委員 選挙民の批判を求めるためには、それは事実に反するとか、事実はこうだというビラを出すことが必要じゃないですか。ところが、その手はもう縛られているということになれば、悪いことをしたほうが得になるのじゃないですか。それから、取り締まるというけれども、法律で取り締まるなんというのは、選挙の済んだあとになっちゃって、何の効果もないわけでしょう。だから、結局、こういう今度のような改正法案によってビラの制限をするということは、そういう違法な手段をむしろ激発することになると思いませんか。そのほうが得ですもの。三回目のビラでやれというけれども、三回目のビラはもう出てしまったあとになって、あの赤軍派が飛行機を乗っ取った、あれは共産党の親戚だというようなことをビラでまかれる、演説で言われる、そういう場合に、こっちのほうとしては、それを防御する手段がないじゃないですか。これは、こっちは正当な手段によってビラを出して事実を明らかにする道がないわけでしょう。それはどうなんですか。
○秋田国務大臣 そういう設題であれば、回数に制限がなくても、いつも問題になることであろうかと存じます。ここいらは、法は万能じゃないのでありまして、やはりここには選挙民の政治意識が働いていく、そういうものが全体の秩序を維持していく。そこにまた、法は、あらゆる場合を設題としてあらゆる場合に全部だいじょうぶだというわけにはいかぬのじゃなかろうかと存じるわけでございます。
○林(百)委員 今度はあなたにもお聞きしますので、ちょっと待ってください。 大臣、いままでならすぐ反駁できるじゃないですか。次の日にビラを出して、これは事実と違うというふうに、いままでならできるわけでしょう。ところが今後は、もう三回出してしまってあれば、すぐ反駁の、こちら側の正当な立場に立つことを選挙民に知らせる手段が奪われてしまっているじゃないですか。いままでならできるわけでしょう。だから、いつもそういう事態があるという答弁では、この事態に対する答弁にならないと思うのです。だから、結局、やってやり得、悪いことをしたほうがやり得ということになりはしませんか。
○中村(啓)政府委員 林先生の仰せのようないろいろな事態がございまして、本来政策で争われるべき選挙が政策以外の時点でいろいろな問題を起こし、かつそれがエスカレートするという点につきましては、ほんとうに残念なことだと思っております。そういう意味で関係の各政治家の御意向も、あるいはこの公選委の理事にお入りになっておる政党の御意向等も承りながら今回立案をしたところでございます。 ビラの回数制限につきまして、林先生の御指摘のような事態は、あるいは現実の政治にはあるのかもしれませんが、しかし、それはやはり立法にあたって、ビラというものが、政党のビラが中傷であるとかデマをもっぱらするというようなことを考えて立法に当たるというわけにはとうていいかないのではないかと存じます。私どもは、本来のあるべき姿を頭に置きまして、そうして、しかも問題は選挙運動の間だけに限りまして、選挙運動期間の以前、以後、これは年じゅうどんな活動をなさっても一向に、それは政党の御判断によっておやりになるという立て方でありますので、こういうふうに選挙運動期間中に限っては、大体国会議員選挙等であれば、初めと中ごろと終わり近くという三回程度政策をお出しになるというので十分足りるのではないかというふうに感じて提案をした次第でございます。
○林(百)委員 あなたは自分で選挙をやったことがないから、そんなのんきなことを言ってますけれども、何もビラというものは初めとまん中と終わりに出すとはさまっていませんよ。もうこれは戦争ですから、必要に応じて出さなければならないわけでしょう。先生のおっしゃるようなビラが出るということについては懐疑的だと言いますが、私は現物をここでお見せします。現に京都で起きたことです。「オタマジャクシはカエルの子だ」これは政策じゃないですよ。こっちはもう三回ビラを出した、相手方は場合によっては不法にそういうものを出す、あるいは向こうは最後の一回をねらっていて、その日の午後のちょうど十二時ごろを待ってそういうものを出すということは、選挙というものは激しい戦争ですから、考えられるわけですよ。そういう防御方法がなくなっちゃうじゃないですか。その場合、正しい立場を表明できるような道が現行法ならできるわけですが、正しい立場が表明できるような現行法をなぜ正しい立場を表明できないように変えてしまうのですか。大臣、このビラを見てください。どうしても私は納得できない。幾らあなた京都で負けたからといって、そこまで何もかも取り締まるということはないじゃないですか。負けたなら負けたなりに反省して、なぜ負けたか、正しく政策で争っていけばいい。それが選挙でしょう。負けたからといって法律で正しいほうの手まで縛っていく、これこそ、これは私のことばじゃない、朝日でも毎日でも言っているように、党利党略だと言われるのはあたりまえじゃないですか。どうやって防いだらいいのですか。大臣考えてください。
○秋田国務大臣 これは現行法でも防げないと思います。それは最後の最後にお互いに出し合つく時間のあれでやりますから、現行法でも防げないわけでございます。法はそういう場合を予想してない。やはりこの法は、ある程度選挙をする人、政党の正常な健全な政治意識というものの信頼の上に出ておるのでございます。かつ関係者においていろいろ相談、合意の上、大体この程度でいいじゃないかというコンセンサスを求めて、その裏には、やはり正常な行為の条件の上にいろいろの構想が組み立てられておるわけで、現行法からも、そういう設題を設けられるならば、これは防ぎようがないと思います。
○林(百)委員 とんでもない話ですよ。要するに、いま選挙部長だって、選挙の初期に一回、中期に一回、それから終盤戦に一回くらい出すだろうと言うでしょう。だれだって三回だとすれば、三回目を夜中の十二時に出すということは考えられないわけですよ、中央の政党がちゃんと刷って出すわけですから。ところが現行法なら、そういうものが出れば、すぐ臨機応変にできるわけです。ところが、こちらのほうは正々堂々ともう三回出してしまっている、これは党の中央が出すのですから、地域でもって直ちに即応した反撃ができないじゃないですか。現行法ならそれはできるんですよ。そうでしょう。あなたの言うように国会議員の選挙については三種類しか出せないということになると、党の本部で権威のある政策ビラを一定の間隔を置いて出すというよりしようがないでしょう。ところが現実に現場では臨機応変に一時間二時間の余裕で反撃をするという必要が出てくる場合があるわけでしょう。そういう自由がないじゃないですか。現行法ならそれができるわけでしょう。それをどうして奪うのですか。選挙部長だって言っておるでしょう、終盤戦に一回くらいだと。最後の日の、あした投票日という日の十二時まで三回目をとっておくなんという、そんなばかなことは常識から考えたってないですよ、党中央が刷って出すんですから。だから現地現地で臨機応変に、二時間でも三時間でも余裕があれば、相手方のそういうデマに対して反撃する道を求めなければならないでしょう。そういうことができなくなるじゃないですか。
○中村(啓)政府委員 林先生のいろいろな仰せでありますけれども、私どもは、実際の選挙を知らない者の言い方というおしかりを先ほども受けましたが、本来、政治活動用ビラというものは、デマや中傷であるべきではないというふうに存じております。政治活動用ビラが、十日や二十日の選挙運動期間中にそんなに何百種類も必要だということ自体、まことにどらも実態として好ましくない姿ではないだろうかというふうに存ぜられます。もとより、決定的に三回がどんな点から見ても正しいのだという言い方をわれわれの立場ですべきではございませんけれども、大体の選挙の御経験の方々、かつそういう面についていろいろな御苦労なさった方の御意向も拝聴しながら、回数をきめた次第でございます。
○林(百)委員 それなら一体三回という基準はどこから出てきたのか。あなたはいろいろな人の意見を聞いたと言うが、だれの意見を聞いたのです。国会議員の選挙で政策に対するビラが三回というか三種類でいい。そうすると、北は北海道から南は九州まで同じものがまかれる可能性が非常に強いわけですかね。ところが、選挙というものは、一つの県でも何選挙区もあって、それぞれの選挙区でそれぞれの政策で相手方と対決しなければならないというときに、全国一律に三種類のビラしか出せないということになれば、各選挙区ごとの政策の対決というものを選挙民に知らせる道が失われるじゃないですか。三回でいいという、関係者の御意見を承りましたけれども、私も大体それでいいと思いましたという。だれからそれを聞いたのです。
○中村(啓)政府委員 御指摘のございますように、回数の決定的なきめ手という面につきましては、必ずしも確定的なスタンダードがあるわけではないと存じます。ただ、国の選挙の場合は、国政全般について御論議になることであり、地方選挙については、それぞれの地域問題が浮き彫りになって御論議になることでありますので、国の選挙については、確認団体が全国で一つつくられるわけでありますので、その確認団体が三種類程度、あるいは地方選挙につきましては性格を考えまして二種類程度ということに、この点について御検討いただいた関係者の間でいろいろな議論があり、もとより行ったり来たりいたしましたが、かなり時間をかけて問題点を出し尽くしたその結果を拝聴いたしまして、大体この程度であろうということで考えた次第であります。
○林(百)委員 だからその関係者というのはだれの意見か。私があなたに、選挙の経験がないからあなたの言うことはどうもわれわれにぴったりこないというのは、国会議員は国政は論じますよ。国政を論じますけれども、現行の選挙法によると、選挙区があって、その選挙区から選出されなければならないわけですよ。そうすると、その選挙区でその国会議員の候補者をどう評価するかということが決定的に重要なんですよ。やはり国会議員ではあるけれども、もちろん国政全般についても政策は出しますけれども、その選挙区における政策というものが決定的に重要になり、相手方の候補者との間のその選挙区内の問題についての政策の論争点というものは、非常に重要になるわけですよ。だから、ここに各国会議員がおいでになるけれども、この人たちは一日だって自分の選挙区のことを忘れたことはないですよ。あなたは役人だからそういう気持ちはわからないかもしれませんけれどもね。そういうことができないじゃないですか。一つの選挙に三種類しか出せないということになり、しかもあなたの言うように、国会議員は国政に参加するんだから、国全体のことさえやればいいということを関係者から聞きましたと言いますけれども、それは全く選挙を知らない人の言うことだ。どうして各選挙区の中における相手方候補との政策の対決点を明確にして当該選挙区における選挙民の政策的な啓蒙をするような道を閉じてしまうのですか。大臣、どう思いますか。あなたも選挙をやって苦労しているからおわかりでしょう。あなただって、自分の選挙区のことを忘れたことないでしょう。その選挙区で相手方の候補者と政策的な対決ができない。自民党という中央から三つの種類のビラが出ればもう選挙区のことなんか何も言えないということになったらどうなりますか。これは全く、選挙の民主主義的な原則を非常に制限することになるんじゃないですか。そう思いませんか。だから何でそれまで縮めるからということがわからないのです。縮める必要はないじゃないですか。大臣、答えてください。これはどうも選挙をやった人じゃないと実感が出ないから……。
○秋田国務大臣 私は、この点についてはいろいろ御議論があったと聞いておりますけれども、選挙に非常に経験の深い関係議員の方々の間で、いろいろお話もあり、それらの点を推察いたしまして、大体この程度で妥当ではなかろうかという結論に達したわけでございます。
○林(百)委員 だからその関係者というのはだれですか。選挙制度審議会にかけたら答申にこうあったということならわかりますけれども、関係者関係者といっても、われわれは一度も秋田自治大臣から相談を受けたことはありませんよ。どういう人たち、どういう範疇の人から聞いたらそれでいいと言ったんですか。それをはっきりさせてください。
○秋田国務大臣 私が直接関係したわけではありませんが、同僚議員の間の意見であろうと想像いたしております。
○林(百)委員 同僚議員というのは、自民党の議員ということですか。それ以外の方があるというなら、それ以外の方を言ってみてください。
○秋田国務大臣 自民党だけに限らないと思います。
○林(百)委員 では、そういう相談をどういう方法で、どういう経緯で、どういう法律的な根拠で、そういう関係者を集めて、それで三回でいいということをおきめになったのですか。これは大臣の恣意でそういう人を集めることができるのですか。選挙制度審議会というものだってちゃんとあるわけでしょう。それをはっきりさせてください。
○中村(啓)政府委員 今回の提案にあたりましては、選挙の実際、選挙の実態から考えて、あまりにも極端な行き過ぎを手直しをしようというのが発想の前提でございました。そこで、その問題について平素格別御研究になっており、御体験になっておるという意味で、当委員会の各党の理事さんのお集まりを主として御相談の場にいたしたわけでございます。先生の仰せのように、政治活動用のビラの、特に回数につきましては、たいへん議論がありました。ありましたが、その政治活動用のビラについて、単に選挙運動期間中に限っての問題でありますから、そんなにたくさん要らないじゃないかというのが議論の大勢でございました。平生選挙区の大事なことは私どもも当然に推察をいたしておりますけれども、これは常平生政治活動をおやりになっておるところでございましょうし、選挙運動期間中に入ったら、ある程度の限度でやったらどうだろうかというお話になりました。と同時に、さらにその面につきましては、いわゆる機関紙の取り扱いとも関連をして大いに議論をされました。機関紙の頒布の実態についても、そのお集まりの場ではたいへんいろいろな御議論がありました。しかし、やはり結局いまいわゆる大政党が出されておるような機関紙は、これは常日ごろルールを持っておやりになっているものだから、これについては選挙運動期間中に入っても従来の方法で一向差しつかえないという形にしようじゃないかということに落ちついたわけでございまして、そういう機関紙の取り扱いあるいは選挙運動期間中に限る問題その他を勘案して、回数、種類の三種類、二種類が出てきたようなわけでございます。
○林(百)委員 大臣の権威にもかかわりますけれども、公職選挙法特別委員会の理事というのは、公職選挙法特別委員会の運営に関して責任を持つ方々の集まりであって、公職選挙法をどう改正するかということについての意見を具申する機関じゃないのですよ。私はそんなことは信じません。ここにいる同僚の良識ある議員がそんなことを言って、そのことのためにこういう法律ができたなんということは、私は考えませんけれども、しかし、いま選挙部長の話を聞けば、公職選挙法特別委員会の理事の意見がそうだったから、だから三回でいいと思いました、こういうのですが、事実そうなんですか。
○秋田国務大臣 理事さんの御意見その他参考に調べたことであろうと存じます。しこうして、その理事会がそういうものを決定する機関でないことは確かでございますけれども、やはりそれらに対する問題の経験者でもあられますし、そういう方の御意見がお集まりのつどいろいろと述べられることは当然でありますし、そういう意見を参考にすることもまた至当のことであろうと存ぜられます。
○林(百)委員 部長にお尋ねしますが、そうすると、この衆議院の公職選挙法特別委員会の理事の皆さんの意見を聞いて、大体三回くらいでいいだろうという結論をあなたは出されたわけですか。その他の意見も聞いたというのですが、その意見も聞いたというのですか。それはどういうことなんです。選挙については選挙制度審議会というものがちゃんとあるわけでしょう。それを聞かないでおいて、私はもちろん選挙制度審議会自体についても一定の評価を持っているし、あそこで小選挙区だとかいろいろ設けることについては反対しますし、その中は民主的な人ばかりとは思いませんけれども、そういう選挙制度に関する審議会がちゃんとあるのに、国会の一委員会の運営に責任を持つ理事の皆さんの意見という、私はそれを信じません。良識あるわが同僚議員がそんなことをしたとは私は絶対信じません。あなたが言ったからお聞きするのですけれども、あなたはその人たちの意見を聞いて、それが三回がいいということをおきめになる決定的な要因だったのですか。
○中村(啓)政府委員 本件につきまして選挙制度審議会の議を経なかったという経緯につきましては、先刻大臣からお答えがありましたように、選挙制度審議会の答申の、できるだけ政治活動は自由化を旨としたいという旗印はそのまま掲げながら、現状において非常に極端な行き過ぎを手直しをするということでありますので、選挙制度審議会の議を経るまでもなく、選挙制度審議会の示した方向にのっとりながら、調整をするということでございますので、これは実際の選挙の御経験のある方々の御意向によって処理をしてしかるべきではないかというふうに考えた次第でございます。で、御意見を承りまして、かなり時間をかけて拝聴をしたところでございます。その結果、先ほど申しましたように、ただ単にビラだけを取り上げた、あるいはビラの種類だけを取り上げたわけではございませんで、各般の面を論議を尽くされた上、大体出尽くした問題点を拝聴いたしますと、この程度の手直しが現状に即するのではないかというふうに存じた次第でございます。
○林(百)委員 本会議の予鈴がありました。私はきょう質問を終わるつもりですが、済まない場合はあとまだできるということになっておりますので、本会議後続けてやって結末をつけたいと思います。
○吉田委員長 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○吉田委員長 速記を始めてください。 この際、暫時休憩いたします。 午後三時二十一分休憩 ————◇————— 午後五時二十七分開議
○吉田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続行いたします。林百郎君。
○林(百)委員 選挙部長にお尋ねしますが、このたびのような政策ビラを制限するというのは、国際的にこういう立法がありますか。
○中村(啓)政府委員 選挙活動あるいは政治活動に関しまする文書の頒布につきまして、若干の制限規定を置いております立法例はないわけではございませんけれども、今回提案しておる全く同種の立法例というのは、手元の資料には見当たりません。
○林(百)委員 若干のというのは、何種類しかビラを配布してはならない、そういう制限をした法律が国際的にありますか。
○中村(啓)政府委員 選挙運動用ポスターの掲示を限定するとか、そういう立法例はございますが、ビラの種類の制限をやっておる立法例というのは、手持ちの私どもの資料ではございません。
○林(百)委員 大臣、私のほうも国際諸立法を調査してみたのですけれども、今度みたいに政策を発表するビラを何種類しか出してはならないという制限をしている立法というのは、国際的にないように思います。それだけこれは私に言わせれば非常に反動的な立法になるのじゃないか、こういうように思うわけなんですけれども、これはいずれまた改める意思はあるのですか。ずっとこういうものを続けていくお考えなんですか。とりあえずこういうことということですか。
○秋田国務大臣 選挙の際の文書活動といたしまして、ビラなりポスターなり、雑誌なりまた機関紙等もありますので、これらが総合的に活用されることによりまして、私は選挙活動、政党の運動といたしまして十分所期の目的を達し得るものであると考えております。しかし、この種の規定でございまするから、やはり運用、実施をいたしまして、どうしてもいかないということになりますれば、おそらくこれは改められると思いますが、全然これは改正すべからざるものを持っておるとも考えられません。こういうものの性格といたしまして、経験によりまして改善はされるものと思います。
○林(百)委員 よく政府側は目に余るビラの配布というようなことを申します。物量的にも多くなる、非常に多い、それからまたその背後には金がかかるということになる、したがって政党本位の金のかからない選挙ということを考えているというようにおっしゃっていますが、そこで私お尋ねするのですけれども、私のほうの党の政策としては、一番金のかからない方法としては、全国一選挙区にして比例代表制でやる、これが一番民主的で一番合理的な選挙法だと思います。しかし、よく金のかからない政党本位の選挙ということで、全国一律比例代表制でなくて、逆に小選挙区制へ移行することを歴代の自民党政府がいろいろ考えて、選挙制度審議会に諮問などなさっておるわけなんですけれども、これについては自治大臣、どういうようにお考えになりますか。
○秋田国務大臣 私は、ただいまのところ、既成観念をもってこれの成立を期するというような気持ちはございません。
○林(百)委員 そうすると、小選挙区制について秋田自治大臣としては、これを実施するとかあるいは小選挙区制を選挙制度審議会に恣問するとかいう意思はお持ちになっておらない、こう聞いていいですか。
○秋田国務大臣 しばしば申し上げておりますとおり、民主的な公正な、そして金のかからない選挙制度はどうしたらいいか、現状をもってはこれはどうしても改正を要すると考えておりますので、この点第七次選挙制度審議会にお尋ねをしてみたいと考えております。その過程において審議会でいろいろの問題が出ることは予想されますけれども、私といたしましては、そういう点においていろいろ問題が出ることを拒みはいたしませんけれども、これをやろうという一つのきまった考えを持ってそれを押しつけていこうというような気持ちは、いまのところ毛頭ございません。
○林(百)委員 そうすると、大臣としては、大臣のほうから小選挙区制について選挙制度審議会に答申を求めるというようなことをする考えはいまはない、こういうように聞いておいていいのですね。 その次に、これも各委員から聞かれたことですけれども、はっきりしておきたいと思うのです。定数是正の問題ですね。これは第五次選挙制度審議会でもその方向が出ておりますし、それから私のほうで、一例として調べてみますと、たとえば参議院の地方区の定員で東京の人口を割ってみますと二百万、神奈川が百七十九万、大阪が百七十万。一方少ないほうで言いますと、佐賀が五十五万、鳥取が三十九万、栃木が五十一万というように非常にアンバランスになっておるわけです。このアンバランスは国勢調査によってもそう大きな変化は見られないと思いますけれども、選挙を民主的に行なうということを真剣に大臣がお考えになるなら、少なくともこの参議院の地方区の候補者数の是正、あるいは衆議院もあると思いますけれども、これについてはどういうようにお考えになっておるのですか。
○秋田国務大臣 御承知のとおり、第六次選挙制度審議会でこの点については御答申をいただいております。これの答申の趣旨を尊重して、来たるべき通常国会に改正案を出したいと考えておるわけでございます。第六次の審議会の御答申は四十年国調を基礎に立案をされておる。最近の四十五年十月一日施行の国調による概数中間報告が出たところによりますと、順序が当時と逆転しておるところがございます。それは数県にわたっております。したがいまして、最初大体予想されました岡山と熊本だけにとどまらず、鹿児島、宮城の間にも逆転現象があるということになりますと、岐阜その他についても考慮をわずらわすべきではないかという御意見も出てまいります。そうなりますと、プラス・マイナスをただ機械的にやればいいのではないかという議論もございますが、これがはたして選挙制度審議会の御答申の趣旨にかなうかどうかということにつきましては、慎重の考慮を要すると思います。すなわち同じプラス・マイナス・ゼロになるにいたしましても、三県のところが四県ないし数県になり、かつその人数が十人をこえてくるというような場合は、十分慎重な考慮を要する問題であろうと思います。この点に関しましてたいへん当惑をいたし、那辺に答申の趣旨をそんたくすべきやという点についていろいろ検討しておるところでございます。
○林(百)委員 選挙部長にお尋ねしますが、来通常国会にはあるいは具体的な法案として出すやもしれないというような大臣の御答弁ですけれども、もう少し具体的に技術的に選挙部長から説明願いたいと思います。参議院の地方区についてですね。
○中村(啓)政府委員 参議院の地方区のいわゆるアンバランス是正につきましては、先ほどの第六次選挙制度審議会から示されました答申に基づきまして一応の案をつくりまして、来たる通常国会に備えて事務的な準備を進めてきたところでございます。しかるところ、ただいま大臣からお話のありましたとおり、四十五年十月一日の国勢調査の動きが出てまいりまして、この国勢調査の推移によりますと、審議会におきまする六次の答申のままで案を出しましても、いわゆるアスバランスの是正としては十分でないし、その意味ではかえって矛盾を生ずるという面が出てまいりました。そこで私どもとしては、第六次審議会に示されました考え方を新しい国勢調査人口を基礎にしてどう生かすべきかという点について、現在技術的に検討をしておるところでございます。
○林(百)委員 そうすると、来通常国会に出すことは出すけれども、その国勢調査の結果もこれあり、合理的な是正はどのようにするかということをいま技術的に検討している、いずれにしても、アンバランスを是正する方針で進む、それは来通常国会に法案として提案したい意向である、こう聞いておいていいのですか。
○中村(啓)政府委員 私どもは、事務的にはそのような姿勢で対処をいたしたいというふうに存じておるところでございます。
○林(百)委員 もう時間がありませんので、今度は非常に事務的な質問に移ります。 これももう各委員から聞かれたのですが、大臣、この法案が、民主的な選挙はいかにあるべきかということが討議の中心になってなされているわけでありますけれども、これはたしか第五次選挙制度審議会の中にもあるわけでありますが、例の政治資金規正法の問題ですね。これは大臣もだいぶお答えにもなっているし、同僚委員からも質問もあるのですけれども、これは絶対に出さないのですか、それとも出すかまえで検討しているのですか。財界から何千万というような献金を、一方では、規制するほうは何ら努力をなさらず、廃案になったとかなんとかいうような答弁をなさっていますけれども、しかし今度通常国会へ出されて政府の誠意を示せば、それが廃案になるとは必ずしも限らないわけです。一方で、選挙制度審議会から答申があって急げというようなことがいわれているのに、そのほうについてはもう全くほおかぶりしている。総理も、第五次選挙制度審議会の答申については小骨一本抜くようなことはしない、それをそのまま立法するのだということを本会議でたんかを切ったことは、秋田自治大臣も記憶にあるところだと思いますけれども、これについては大臣、どういうようにお考えになっているのですか。
○秋田国務大臣 しばしば申し上げておりますか、過去三回提案を申し上げまして、そのつど廃案になっている。そこで、やはりこれは、どうしてこう廃案になるかという基本にさかのぼりまして検討を要すると考えました。やはり金のかからない選挙、その他民主的な、合理的な選挙の仕組みというものが基本的にあることが必要だ。また選挙ばかりでなく、常時の政治活動をも考慮しなければならぬと思いますが、これもやはり、政党である以上、選挙活動に常時つながっておるわけでございます。したがって、その選挙の制度、仕組みについて基本的な考慮をこの際要すると思いましたので、ただいまのような御提案を申し上げ御審議を願っておる法案につきましても、やはり金のかからないという点にも十分考慮の重点があるのでございまして、こういうものの考慮と相まちまして、この考慮の中に、政治資金規正法の提案をして通り得る基礎を築き上げていくというような気持ちでこれらの法案を御提案するとともに、政治資金規正法の案につきまして考慮をいたしておるところでございます。したがって、いま直ちに、次の通常国会に提案できるかということは明言いたしかねます。非常に時間がかかっておるじゃないかとおしかりを受けると思いますが、重要な問題でございまして、基礎を十分固める意味におきまして、いましばらく時間をおかし願いたいと思う次第でございます。
○林(百)委員 冷静に聞いておりますと、大臣の答弁、非常に論理的に矛盾があると思うのですよ。金のかからない選挙にするために政策のビラを制限する。しかし金のかからない選挙を実現するためには、財界から何千万という献金が自由に許されるような、そういう方向をとめることが一番金がかからないことになるんじゃないですか。(「そんなことないよ」と呼ぶ者あり)そんなことないと言ったって、政策を発表するビラのほうは制限してしまって、政治資金は幾らでも自由に入るということになれば、政策で対決できないということになれば、残るのは、(「政策以外のところに使うんだよ、そこが肝心なところだ」と呼ぶ者あり)それは政策以外のところに金を使うことになるんじゃないですか。結局今度の法案は、金のかからないのは政策発表のビラにはかからないけれども、買収のほうへ金を回すためにこういう法案を出すのだ、そういうことになるんじゃないですか。そうでないなら、財界から金の入る道を閉ざすような政治資金規正法をきちっと通す、そのことのほうが重要じゃないですか。そうでなければ、三回しかビラが出せない、そうしてお互いに各選挙区で政策的な対決のビラを出すことができないということになれば、もう情実か金か、そういうものしか選挙運動がなくなってしまうじゃないですか。三種類のビラが出た、ビラはもうこれで終わりだということになってしまう。だからかえって金がかかって、金で対決する選挙になるんじゃないですか。(「使わなければいいんだよ」と呼ぶ者あり)使わなければいいといったって、使うのだからしようがない。それで、先ほどの愛媛のあの例のように、たとえばシンボル・マークで応募した方には一万円金をやるとか、お礼を上げますとか、こうやっているじゃないですか。現に皆さんのほうではそうなりませんか。政治資金規正法を出してその根源をとめてしまえば、そのビラにかかる金なんてたいしたことはありませんよ。また、それにかかる金なら本来選挙の正しいあり方なんですから……。政策の対決点を明らかにする、これは参議院の公職選挙特別委員会が京都へ行って調べたら、京都の府民の人たちが言っていることなんですが、選挙の政策のビラをたくさん出していただいたおかげで対決点がはっきりした、それから中傷と政策というものの違いもはっきりしたと言っているのですから、こっちへ金のかかることは、これは本来選挙民自身も望んでいることであるし、そうしてそんなに金がかかるはずがない。こっちのほうをとめてしまえば、行く道というのは、もう買収か汚職かそっちしかないことになるじゃないですか。(「公害と同じだよ、発生源と同じだよ」と呼ぶ声あり)その発生源をとめてしまわなければだめじゃないですか。
○秋田国務大臣 これは鶏と卵の論理と同じように、いろいろ見方によってどっちにでも考えがつくと思います。発生源と申しますけれども、私はビラだけが発生源と考えておりません。一例として申し上げたのでございまして、やはり発生源は別にもあろうと思います。それでありますから、どちらが原因であり結果であるか、いろいろむずかしい議論ではございますけれども、過去三回やってみて、どうも金のほうのしぼりということがなかなかうまくいかないものですから、やはり別の発生源をしぼる必要があるのではないだろうかというふうなことを総合的に考える必要がある、こういうふうに考えておるわけでございます。
○林(百)委員 うまくいかないというのは、さっきも同僚委員からありましたけれども、自民党のほうが政治資金をきちっときめることがうまくやれないだけであって、他の党はみなそのことを望んでいるじゃないですか。そうして政府の出す法案よりもっと積極的な修正案を出しているじゃないですか。違うほうに金のかかる発生源があるというんですけれども、そうするとどのことを言うのですか発生源とは。財界から金が政治資金にどんどん入ってくる。そのほかに、あなたの言う金の入ってくる発生源というのは何があるというのですか。
○秋田国務大臣 したがいまして、こういうものを全部考えて、政党本位の、そして政党活動による政策本位の単位制に移行すべきではなかろうかという点を考えまして、こういう点の御審議も第七次選挙制度審議会にお願いする、こういうことを考慮いたしておるわけでありまして、こういうことにすることによりまして金がかからないようになる、問題の財界からも献金を願わなくても済むようになる、こういう点を十分考慮してまいりたいというような点を考えておるわけでございます。
○林(百)委員 政党本位の選挙をやるということなら、それはわれわれも賛成ですよ。それならば、政党のビラ、政策を発表するビラを自由に発行できるような、それも保障されなければ政党の単位の選挙にならないのじゃないですか。政党が政策を発表するビラを制限されてしまって、そして本来の政党の選挙というのはどういう方法があるというのですか、教えてください。私は、あなたの言うように政党が本来の選挙活動をやるというのならば、やはりそれは政策に関する点を明確に選挙民に訴える、そのためにビラも自由に出すことができる、そのことは第五次選挙制度審議会もいっているし、京都の府民もまたそのことを望んでいるし、国際的にいってもこのような法案はないといっているのですから。これはやはりこの法案を、逆にむしろそういう政党本位の選挙をやるというならば、政党の政策を明らかにする道をより一そう自由にしてやるという道が、本来の道ではないですか。たとえば秋田さんの、あなたに幾度か言いますけれども、あなたの選挙区のことを考え、お互いわれわれの選挙区のことを考えたって、われわれがやはりその選挙区における政策で相手方の候補と対決するのが、いまの中選挙区制のほんとうの選挙の手段としてはこれしかないじゃないですか。全国、九州から北海道まで一律同じようなビラを三回出したって、当該選挙区のほんとうの選挙戦にならないじゃないですか。その点もう一度あなたにお考え願いたいと思いますが、どうですか。私、非常にくどいようですけれども、実際この点は重要なんです。もう地域のビラが全然出せなくなってしまうわけでしょう。しかし、われわれいまの選挙制度でいえば、それは共産党のいうように全国一律比例代表制なら別にして、中選挙区制でいくとするならば、その中選挙区における政策がどうかということの判断を選挙民に仰いで、そして選挙民の判断を求めなければならない。その地域ビラが出せなくなるじゃないですか。これはもう重大な問題ですよ。もういまの選挙制度の根幹を奪ってしまうことになりますが、あなた自身、まああなたは大臣だから、おれは次には何もやらないでもだいじょうぶ当選するから、林君みたいにおれはそう心配しないよと、そうお考えになっているなら、そう正直におっしゃるなら話はまた別として、ほんとうにわれわれが選挙区で選挙をやるということを考えるならば、自分の選挙区においてどういう政策を持つかということを自由に十分に選挙民に発表する道が開かれていないということは、これはたいへんなことになると思う。われわれの政治生命にかかわる問題だと思うのです。だから、私はあなたに幾度か同じようなことを聞くようですけれども、この点をひとつはっきり答弁していただきたいと思います。
○秋田国務大臣 私が政党本位の選挙制度ということを申しておるときには、そのビラ等の選挙運動の方法のみならず、選挙の仕組み全体を通じまして政党本位にすることによりまして、金のかからない公正な選挙に移行できるようにいたしたい、こう申しておるのであります。しこうして、その中におきましては、文書活動等の自由の原則に立つべしという点におきましては、抽象的な論理では全く同じでございます。ただ実際の態様といたしまして、過去の経験によりまして、自由の原則をそがない範囲内において皆さんの大方のコンセンサスによるところの、ある程度の改善を加えることが必要でないか。そこで現実に三種類に限定されることの可否がここに問題に供されたわけでございます。そこでビラだけの三種類を考えますと、はなはだ機会が少ないように思われますが、私考えますのに、やはり公報もございますし、いろいろその他の演説の機会、テレビの機会あるいは党広報の発行等々がございますので、選挙期間中にこれらの総合的な活用、運用によりまして、自分の党並びに自分の政策、意思というものは十分発表の機会に恵まれるのではなかろうか、こう考える次第でございます。
○林(百)委員 それでは、あなたの言うように、テレビもあるいは公報もある、だから三回でいいという根拠は、一体どこから出たのですか。どうして三回でなければいけないのですか、そこを言ってください。
○秋田国務大臣 先ほど選挙部長からお話し申し上げたとおり、これはもう何人も首肯せしめるところの共通の尺度をもってこれが合理性を証明するというような性格のものではなくて、大体の関係者の、また経験者の大方の考えに基づきまして、そこに最大公約数を求めた数字でございます。
○林(百)委員 結局大臣の答弁を聞きますと、三回というのは思いつきだ、だれも納得させる理由はないのだ、最大公約数だというのですね。それでは、どういうものとどういうものの最大公約数が三になったのですか。あと私もう一度聞くだけですが、私は根拠ないと思うんですよ。そんな、公職選挙特別委員会のわれわれ委員を納得させることもできないような、そういう思いつきの数字だけで、この法案を私たち賛成するなんてとうていできないと思うのですよ。もしあなたの言う、だれも納得させるということにはできないのだ、だから最大公約数だという、それじゃ最大公約数というと何と何の最大公約数なんですか。三という数字になって出たのですから……。
○秋田国務大臣 これは数学的な観念ではございませんので、やはり大勢を察して、大体の方々がこれくらいでよかろうかというような大体の意向が推察されたので、そこを求めたのでございまして、数学的にどういうふうにしてこの三という最大公約数が出たかというと、これは私もそういう御要求には応じかねます。大体を察してやった。御了承をお願いします。
○林(百)委員 幾度聞いても納得できないので、めい答というのは、しんにゅうのついた迷答だと思います。 そこで、そうすると結局三回という制限がくるために、これを届け出なければならない。届け出た場合に、それが三回か、あるいはどこどこがこうだから四回だとか、これはそういう事前検閲の権限を持つことになるようになる危険はありませんか。三回か四回かの区別を——これは当該選挙管理委員会へ届けるわけなんですから。憲法で保障されているそういう政策発表の自由というものに対して、これは事前に検閲をする、届け出て許可をもらわなければならないのですから、そういうことになりはしませんか。
○秋田国務大臣 それはならないと思います。内容自体に対するものではなくて、これとこれとが三種類という種別だけを確認するわけでございまして、御心配のようなことにはならないと思います。
○林(百)委員 これで終わりますが、三種類といったってそれは何回でも出せるわけなんですか。この法律でいけば量は切りがないわけですから、そこで、どうもおまえのところの出しておるものを、いま出しているのはこれは三回目と違うじゃないか、あるいは今度出そうというのはどうだ、届けろということになるんでしょう。それは検閲になりませんか。明らかに検閲になるのじゃないですか。同一か違うか、どこが違うのか、これは同一じゃないじゃないかということを検閲することになるのじゃないですか。
○秋田国務大臣 それは内容をせんさくしてどうこうというわけじゃない。ただこれとこれとが同じものであるか違うものであるかという判定だけでございますから、御心配のような検閲ではないと思います。
○林(百)委員 そうすると同一かどうかということは、一字一句違わない、もうすべてが同じだ、記号まで同じだということになるのか、あるいはそこに同一性を認定されるような公約数があれば同一と認めるのですか。どうしたって私はそこで、一応われわれの出す政策のビラに対する事前検閲的な——それは事前検閲という制度そのものだとは言わなくても、事前検閲的な機能が働いてくるという可能性が十分私は憂慮されると思いますが、どうですか。
○秋田国務大臣 書いてある文章が同じであればいいのでありまして、決してそれ以外の内容に及ぶものじゃございませんから、御心配のほどはないと思います。
○林(百)委員 それじゃ時間が参りましたので、私はこれで質問を終わらしていただきますが、いずれにしても、選挙を真に民主化するための政治資金規正法はいつ出すかわからない、あるいは出す腹はほとんど見られない。それから、とりあえずやらなければならない参議院の地方区の議員のアンバランスを是正するということもはっきりした回答はとれない。それからさらには、三回、二回という基準はどこから出たかということは、何ら納得させるような説明はない。さらに、世界の立法例を見ても、このような立法例はどこにもない。こういう全くないないづくしです。これは、民主主義の根幹である選挙の自由、これを侵すことははなはだしい法案であると思うのであります。だから私は、最後に秋田自治大臣に、もう一度よくお考えなさって、このような提案はおやめになって、現行法について、さらに現行法を一そう政策を明らかにするという点でもっと自由に発展をさせる方向へ、これは第五次選挙制度審議会の答申にもそう書いてありますし、また京都の府民もそのことを望んでいるわけですから、そういう方向で秋田自治大臣がもう一度よく反省されることを求めて、遺憾ながら時間がまいりましたので、私の質問をこれで終わらしていただきます。
○吉田委員長 これにて本案に対する質問は終了いたしました。 —————————————
○吉田委員長 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。奥野誠亮君。
○奥野委員 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題になっています法案に対しまして賛成の討論をしようとするものでございます。 京都府知事選挙が先例をなしたと思いますが、その後の幾つかの地方選挙のあり方につきまして多くの批判を呼んでまいりました。たとえばシンボル・マークを各家々に張りつける、これは投票の秘密を冒涜するものではないかという抗議か婦人団体から寄せられました。また候補者を擁立する政治団体のみが許される選挙期間中の政治活動、その方法としてのビラ、パンフレット、リーフレット、これらは元来その政治団体の政策宣伝に向けられるべきものでありますけれども、これが相手方候補の中傷のために乱発される、あるいはそれが紙くずの山をなしているというようなことで、ひんしゅくを買う面も出てまいったわけでございました。これらの批判にこたえて、各党理事の間でいろいろと話し合いを続けてまいったわけでございまして、その話し合いの結果に基づいて政府が立案し、この国会に提出してまいりましたのがこの法案でございます。このことが私たちがこの法案に賛成する基本的な理由でございます。 話し合いの過程におきましては、私たちの提案を他の方の提案に譲ったものもございました。またテレビスポットの公営を行なうべきであるとか、使用自動車の制限を緩和すべきであるとかの意見もございました。これらの問題につきましては、引き続いて各党間の話し合いを続けていきたいという希望を持っておるものでございます。そしてできる限り円満な話し合いを通じて、よりよい選挙の道を確立していきたいのでございます。 なおまた、その話し合いの過程で、確認団体の機関紙は選挙期間中であっても通常の方法による配布が認められておりまするけれども、その方法が何であるかということについて明確な結論も生まれませんでした。 しかしこれらの点については、各種の判例を検討して、その中から正しい道を見出していくことなどは政府の努力すべき点であろうかと思います。そのような努力を払ってもらいたいと考えるわけでございまして、このような希望も加えまして私の討論を終わります。(拍手)
○吉田委員長 阿部昭吾君。
○阿部(昭)委員 ただいま議題となっております職選挙法の一部改正案に対し、日本社会党を代表し、反対の意思を表明するものであります。 選挙の公正を期すということは言うまでもないことであります。政策文書とは異なる非難、中傷等の文書が大量に配布また頒布をされるというようなことは、規制されるべきことは当然だと思うのであります。しかし政党の政治活動の自由を押えるということは、民主主義の方向に逆行するものだと思うのであります。特に私どもは、昨年の国会において政党の政治活動の自由、選挙活動の自由化のための改正を行なったばかりでありますが、それを朝令暮改もいいところでありますが、十分の見きわめもなされておらないと思われる現段階において、再びもとに戻そうということは大きな問題だと考えるのであります。私どもは、選挙の公正を期すという立場から第一になされねばならぬのは、政治資金規正法の改正が一番の急務だと考えるのであります。政府は、政治資金規正法改正について骨を抜いたということだけではなしに、廃案にいたしておるわけであります。そのままであります。私どもは、公職選挙法の対する改正は、この政治資金の問題にこそ国民が多くの関心を寄せておると思うのであります。 こういう観点から、私どもは、今回の政府提案の改正案に対して反対の立場を明らかにして、討論を終わりたいと思います。(拍手)
○吉田委員長 二見伸明君。
○二見委員 私は、公明党を代表して、公選法改正案に対し、反対の意を表明いたします。 政党の政治活動が、何ものにも制約されず、自由でなければならないことは言うまでもないことであります。しかも政党の活動の主たる目的の一つが選挙においては一人でも多くの当選者を得ることにある以上、選挙期間中にはなお一そう強調してしかるべきことであります。 現行法は、第五次選挙制度審議会の答申に基づき、政党の政治活動の自由をいままでよりかなり保障していたものであり、世論も大いに歓迎していたのであります。さらに政党本位の選挙への大きなステップとして高く評価もされたのであります。しかしながら、今回の改正案は、これを後退させ、自由化からの逆行を意図したものであります。 選挙に際しては、選挙民は、候補者につき、政党について十二分に知る権利があります。また政党には知らせるべき義務があります。有権者の意識調査もせず、選挙民から知る権利を奪い、政党からは選挙民に訴えるすべを制限し、これではたして健全な民主政治が確立できるということが言えるのでありましょうか。ビラの制限、シンボル・マークの制限などは全く不要な時代錯誤のものといわざるを得ないのであります。 また、改正案の二百一条の八は、都道府県議会及び指定都市の市議会議員の選挙については、原則として政党の政治活動の自由を奪っているのであります。 政府は、今回の改正に際して、しばしば選挙の公正を口になさいました。しかし、もし本気で選挙の公正をはかるとするならば、まず定数の是正、政治資金の規制という根本問題に手をつけるべきではなかったかと思うのであります。これについても政府の答弁が消極的、否定的であったことはまことに遺憾であります。 私は、以上の点について政府に深刻なる反省を求め、反対の討論を終わります。(拍手)
○吉田委員長 門司亮君。
○門司委員 私は、民社党を代表いたしまして、本法案に賛成の意見を申し述べるものでございます。 もとより選挙は公正でなければなりません。同時に自由でなければなりません。これは選挙の原則であります。同時に、政党本位の今日の政治のあり方、いわゆる政党政治のあり方から考えてまいりますと、したがって政策の浸透もこれまた政治の中における非常に大きな要素であります。これが選挙にいかに反映され、いかに取り入れられるかということがいままで議論になり、この前の国会の修正にもなったかと私は思います。問題は、議論でなく、理屈でなく、私どもがいま申し上げましたような三つの要素を、いかに選挙の際に公正にミックスしていくかというところに私は問題の所在があろうかと思います。 そう考えてまいりますと、一つは、そうした問題をかまえて選挙運動を進めてまいります場合に、おのおのの政党が十分な自制と、法の精神を体得して、選挙の公正並びに選挙の秩序等を乱さないという形の上において行なわれておったならば、私は京都のような選挙はなかったと考えておる。 われわれは、少なくとも政党政治の中にあって今日の選挙法を論議いたします場合に、みずからの姿勢、みずからの選挙に対する一切の行動というものについては十分注意する必要があろうかと存じます。したがって、私は、現行法にある政策の浸透が自由であるということに異論はないのであります。ただ、これが自制と自粛が行なわれない、行き過ぎになって、政策でなくして、ある意味においては中傷であり、ざんぶであるというようなものがどんどん出てくるということになってまいりますると、選挙自体を私は冒涜する、ということばを使えばいささか行き過ぎかもしれませんが、そういう危険性がある。このことは、やがて国民全体が政党に対する不信感を抱く一つの大きな原因になりはしないか。 これらの問題を考えてまいりますと、選挙法の改正等にあたりましては、そうした三つの要素がほんとうに公正に一国民の納得のいくと申しますか、理解し得る範囲でなければならないと私は考えております。したがって、はなはだ遺憾ではあるが、選挙法の改正に対するいろいろな行き過ぎというかあるいは混乱というか、それらの問題はやはりある限度においてこれをチェックすることが、一つの選挙の公正に資する、あるいは選挙自体を明朗にする起源ではないかということが考えられてまいります。 ただ、この際、私は特に政府に対して要求しておかなければなりませんことは、選挙法の改正というのが、そのつどそのつど、必要があるかないかわからないような限界においてしばしば行なわれるということがある。わが国の選挙は、御承知のように、戦後、衆議院の選挙は十回、参議院の選挙は八回、今回で第九回であります。そうすると、大きい選挙は十九回行なわれていると考えなければなりません。その間に地方選挙はたくさんございますが、この十九回の選挙を行なっておりまするわが国の戦後の選挙の中で、選挙法の改正が五十五回といわれておる。一体このばかばかしい数字はどこから出てきたかということである。私は、これらの問題は、政府が選挙に対する自信のなさを明らかに暴露したものであるといわなければなりません。これらの点については、政府自身にひとつ十分に考えてもらいたい。 政治資金規正法はいままで論議されました。私も昨日論議をいたしました。政府の責任においてやはり十分にこれを完成させることのために努力される必要がございます。 私は以上を申し上げまして、皆さんが少なくとも、先ほども申し上げましたように、選挙の公正——秩序の紊乱ということばを使うとおこられるかもしれませんが、やや乱れた形において選挙が行なわれたということについては、これをある程度やはりチェックすることが現段階における一つの要素であって、そうした意味において賛成の意を表するものでございます。(拍手)
○吉田委員長 林百郎君。
○林(百)委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となっております公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、反対の意思を表明するわけでございます。 先ほど、自民党の奥野委員からの発言がありまして、京都で行なった選挙の引例がございました。事は選挙であり非常に重要でありますから、私も意を尽くさしていただきたいと思います。先ほどの奥野委員の発言の中で、婦人の中からもシンボル・マークなどは制限すべきであるという意味の意見が出た、こういうような御発言がありました。しかし、参議院の公職選挙の特別委員会が京都に出向きまして、直接府民と会って調査した結果によりますと、そのときの婦人代表である上京区の連合婦人会の会長はこう言っているわけですね。「選挙公害であったといわれるが、ビラは読みたくなければ捨てればよい。今まで無関心であった人も政治、地方自治を身近かに感じ、政治意識を向上させ、学習討論に利用するなど効果があった。政策の争点も明らかとなり、自覚ある真実の投票ができた。これは正しい選挙の第一歩ではないか。シンボル・マークも自主的に着けたのであって、そのことによって自覚を高め、意識の向上に役立った。」こう言っておりまして、奥野委員の言っていることとは全く反対のことを、これは権威ある参議院の公職選挙特別委員会が特別共都へ行って調査した報告であります。さらにその報告を見ますと、「選管側の選挙管理のうえからの規制意見とは対照的に、地元代表側は、自由にして明朗豁達な選挙へ移行するための一つの過程として、選挙公害も否定することなく、その可能性を前向きに受取っているように思われたのである。」要するに選管側の規制的な意見とは対照的に、地元側ではこれを積極的にさらに発展させるべきだ、こういう方向をそういうように受けとめたという報告がちゃんと出ております。また同じ報告の中で「また、今回の選挙においては、その性格が開放的で、買収、供応などは一件もなく、有権者の自覚を高め、政治意識を向上させた点も事実でありまして、この点は、地元代表側が一様に認め」る、こう言っておるわけでございます。したがって、奥野委員の発言が意味があるとすれば、自分の思うようにいかなかった、結局京都の選挙が負けてしまったから、これでは政策と政策の自由な戦いを許しておくならば、これは統一候補という候補者の側に勝つ見込みがないから、その手をしばる必要があるのだ、だからこの法案を出すのだという意味以外にはとれないと思うのであります。周知のように、本改正案提案の理由は、京都の府知事選挙においてビラ宣伝など目に余る行き過ぎがあったので、それを規制するということであります。またそのことによって金がかかり過ぎることを防ぐため、こういうことを理由としておるのであります。 そこで、第一の、目に余る行き過ぎという問題でありますが、民主主義制度のもとでの選挙活動の基本は、政策と政策の争い、これが基本であります。これ以外に選挙の基本的な活動というのはあり得ないのであります。それによって国民の審判を受けることであります。したがって、それぞれの政党あるいは候補者は、みずからの政策を国民の問題意識あるいは関心に即して具体化し、広く深く訴えていく義務があるし、また国民の側からはそれを知る権利があるし、そしてその知る権利に基づいてみずからの判断の材料とする権利を持っているわけであります。これを奪うことは、国民の固有の権利を奪うことになるわけであります。本法案はそのようなことを行なっておる。そしてこれは日本国憲法の基本的な精神をおかすことにもなると思います。だからこそ第五次選挙制度審議会の答申も、政党本位の選挙においては言論、文書による選挙運動は選挙運動の最も本来的なものとして、選挙運動が公正に行なわれるための最小限度の規制を限き、自由化すべきだということをはっきり言っておるのであります。そしてこのことに基づいて、自民党をも含めて、この現行法を昨年の六月に成立させたはずであります。その後、自民党まで含めて成立させた法案をこのように政策発表の自由の手をしばらなければならない理由というものは何かといえば、これはもう京都で自分が負けたから相手方の正しい手をしばるなんということはひきょうきわまるやり方である。だから、各新聞の社説からも党利党略だということをはっきり言われているわけであります。わずか一年もたたないうちにこの公職選挙法の一部改正を企てた。これをよく考えてみますと、佐藤総理も本会議で、目に余るビラ合戦と言っております。 しかし、これは一体何をさすのか、もう少し深く考えてみますと、もし京都府知事選挙に際してこの大量のビラの配布が問題になるとするならば、それは政党の政治活動、選挙活動とは全く言うに足らない、個人あるいは団体に対する自民党側の行なったデマ、中傷、仮処分でとめられてまでいるようなそういう謀略的な宣伝ビラ以外の何ものでもないじゃないか。たとえば柴田派の「若い京都」の号外として出された「赤軍による日航機乗っ取り!これが共産主義の正体だ!」というビラ、これは全く政策と関係のないビラである。こういうものが大量にまかれている。これは典型的な一例であります。 さらに京都府知事選挙の経過を調べてみますと、選挙活動の本来の姿である政策と政策による争いでは太刀打ちができない、みずからの欺瞞的な政策ではとうてい多くの選挙民の支持を得ることができないという自民党柴田派が、非常に卑劣なデマや中傷や謀略宣伝をしたいほうだい行なったことに対して、共産党や社会党その他明るい民主府政をすすめる会に結集した民主勢力が堂々とした政策と正当な反論を行なった、これが事実であります。 正当な反論、政策に敗れた自民党は、今度は手のひらを返すように、あたかも京都府知事選挙が両派による目に余るどろ合戦であるというような、こういう口実を描き出して、本来の選挙活動の基本である政策宣伝を大幅に規制しようとする、これが本法案を自民党が出してきた本性である、こう言わざるを得ない。 これは、京都府民さらには世論の動向を無視したものであって、政府みずからの諮問機関である第五次選挙制度審議会、これは私が幾度も言っていますけれども、この意向を無視したものであって、民主主義そのものの基本的精神を踏みにじる以外の何ものでもないと思うのであります。わが党は、このようなねらいを持つ本改正案を断じて許すわけにはいきません。まずこれが第一の理由であります。 第二に、金がかかるという問題があります。これもこの委員会で論議されました。本来、選挙において金がかかるというのは、買収や供応などの不正手段によって有権者の票をかすめとろうとするからこそ金がかかるのであります。これが最も大きな原因であります。正当な政策宣伝活動によって金がかかるというようなことはあり得ません。もし正当な政策宣伝活動をさして金がかかるというならば、それは買収や供応などの不正手段をあいまいにさせることであって、これは正当な選挙活動を規制することになる口実にすぎないのであります。 京都における府知事選挙は、政策宣伝活動が広く行なわれて、有権者の政治的関心が高められた、このことは先ほど私が報告したとおりであります。その結果、買収や供応など不正手段による選挙は一件もなかったという報告がなされているのは御承知のおりであります。参議院の公職選挙法の関する特別委員会の現地における調査も、そのことが先ほど私が読み上げたように報告されております。また地元側代表の意見が正しく指摘しているところであります。すなわち、すべて明朗濶達な選挙であり、選挙公害を乗り越えてもこのやり方を続けることが民主主義選挙を完成する過程である、こういうふうに位置づけて評価しているわけであります。さらには両候補の政策の対立を知る機会を十分持つことができるとともに、汚職や買収など一件も起こる余地がなかった。要するに政策を堂々と両派が明らかにして、この争点で争えば、汚職や買収など一件も起こらない、金は全くかからない。だから、金がかからないということは政策発表の機会を十分に保証してやるということであります。制限するということは、これは逆であって、かえって金のかかる道を開いてやることになるといわざるを得ないのであります。政府がこのような参議院の公職選挙特別委員会の調査報告結果をあえて無視した真の意図は、金がかかり過ぎるという口実で正当な政策活動を規制することにあるということは、もう明白だと思います。もし真に金がかかることを防ぐつもりであるというならば、買収、供応など不正手段につながる独占資本との腐り切った関係を断ち切るために、先ほど同僚委員からの話もありましたように、政治献金を規制する政治資金規正法をすみやかに提出したらいいじゃないでしょうか。わが党は政府・自民党がこのような重大な問題にほおかぶりして、本改正案を強引に成立させようとすることを断じて許すことはできません。これが第二の理由であります。 第三には、本改正案によれば、確認団体が頒布することができる政治活動用ビラは三種類、二種類に限るというこの問題であります。 もしこのようなことになるならば、デマや中傷や謀略ビラが不法にも多数発行されたという場合に、それに正当に反論する道が閉ざされる。このことは先ほどの私の質問でも明らかになったのでありますが、そういうことになってしまう。かりに三回ももうビラを出してしまった、そのあとで中傷、謀略のビラが不法に出された場合、それを反駁する道が全く閉ざされている。またビラの種類をこのように限定するためには、そのビラを検討し、確認するために自治大臣あるいは選挙管理委員会がこれを実質的に検閲するという事態が起きてくると思います。これは実質的には検閲制度の復活を促すものであり、検閲をしてはならないという憲法の精神を踏みにじることになると思います。これはまた政党の自主的な活動を規制する実質的な政党法の制定への第一歩でもあり、民主主義の根本を侵す重大な問題であります。政府は、この選挙法一部改正案を契機として、いわゆる金のかからない選挙、政党本位の選挙と称して、政党法の制定を検討している、そしてこの次の選挙制度審議会にこのような意向を含んで答申にかけたいということは、本委員会の質疑でも明らかになったところであります。 さらに、本改正案が議会制民主主義を破壊し、与党の専制を確保し、憲法を改正して戦争への道を歩ませる小選挙区制の実施をはかろうとすることにも通ずるということを、われわれは深く警戒せざるを得ないのであります。一九七〇年代のわが党及び民主勢力の前進に直面した政府自民党が、それへの対策として打ち出したものである。この法案が小選挙区制にも通じてくるということをわれわれは十分警戒せざるを得ないのであります。これが私たちが反対する第三の理由であります。 最後に、いま真に民主主義的な選挙制度を確立するために必要なことは、以上指摘してきましたような謀略的な公職選挙法の改悪ではなくして、再度強調しますけれども、選挙を最も毒する汚職、腐敗、買収などを根絶し、財界からの政治献金を一切根絶させる、そのための政治資金規正法を直ちに制定し、国会に提案する、また人口の移動に伴って生じたそれぞれの選挙区におけるあまりに不合理な定数の不均衡を是正する問題であります。このような重大な問題に手をつけようとせずして、しゃにむに今国会において、政党の本来の活動である政策発表のビラを三種類、地方議員の選挙では二種類、このような制限をして、これを押し通そうとするということは、われわれは断じて許すことができないと思います。 このようなことは、幾度か申し上げますけれども、政府・自民党の党利党略によって、民主主義そのものの根本を侵すことになり、全く反動的な本法案だといわざるを得ないのであります。わが党はもとより、民主主義を愛しておるすべての国民は、断じてこれを許すことはできません。 わが党は、ここに政府・自民党の猛省を促して、このような法案は直ちに撤回することを強く要求いたしまして、私の反対討論を終わります。 (拍子)
○吉田委員長 以上で討論は終局いたしました。 公職選挙法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○吉田委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○吉田委員長 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後六時三十六分散会