二見伸明
会議録に記録された「二見伸明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,283 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/07/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛31 件
- 半導体15 件
- 社会保障・年金7 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ2 件
- 宇宙1 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会70 件・70%
- 憲法調査会26 件・26%
- 本会議4 件・4%
※ 全 3,283 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第66回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○二見委員 明確な証拠、たとえば指示をした文書がなくても情勢から、ある高級公務員の候補者の在職中にそれに関係のあった者がやった、その間に指示をした、要請をしたという明確なものはなくても、そういう関係性からこれは指示があった、要請があったというふうにみなし得るわけですか。
第66回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○二見委員 いままでそういうことでもって明確になった実例というのがございますか。
第66回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○二見委員 四十年の小林章さんのときも、あれだけ騒がれながら地位利用にはならなかったわけですね。不起訴処分になった。ということは、法律には書いてあるけれども、そういった立証というのは非常にむずかしいし、地位利用ということでもって本人にまで及ぼしたというケースは、いままでの実例から見ても非常に少ないのじゃないか、ほとんど皆無じゃないかと私は思うのです。警察庁あるいは自治省どちらでもかまいませんけれども、四十年、四十三年、四十六年の三回にわ…
第66回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○二見委員 こうした公務員の地位利用による選挙違反を規制するということは、三十七年の改正で確かに地位利用という一項を設けられました。三十六年十二月二十六日の選挙制度審議会の答申に基づいて、それをすりかえた形で地位利用がここに規定された。しかしそれによって規制された事実はない。たとえば小林章さんにしても、今回のいろいろな問題にしても、明らかに地位利用ではないだろうかと思われていながら、現実的には、地位利用でもって当選が無効になったとかそう…
第66回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○二見委員 この点は、法律学者の間でもいろいろ論議のあることは私も承知しておりますけれども、これはぜひともやっていただきたい。今回の事件に関しましても、各紙の社説でも、これは退職時から二年間ぐらい立候補させるべきではないというきびしい論調も、大臣は十分御存じだろうと思います。 憲法問題に対しては、国家公務員法百三条だと思いますけれども、お役人が天下りする場合には人事院の許可を得なければならないという規定があるわけです。それとの関連からも…
第66回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○二見委員 定数の是正についてもう一度選挙制度審議会に諮問するわけですね。
第66回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○二見委員 それからもう一点、これはやはり自治大臣にやっていただきたいことなんですけれども、政治資金の規制です。これについては、きのうの総理大臣の答弁ですと、何か選挙制度審議会に諮問をしてあるような答弁のしかたです。あれは総理大臣の勘違いか、あるいは私の聞き間違いかどちらかだろうと思います。この答申はすでに出ておりますので、少なくともあの答申の線に沿った政治資金規正法の改正案を、自治大臣としては初仕事としてお出しになる決意があるかどうか…
第66回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○二見委員 そうすると大臣は、政治資金規制と選挙区制とは一対のものとして国会に出したいというお考えですか。それとも、区制は区制として選挙制度審議会で審議しているけれども、まず政治資金を規制すべきだという立場で、まず政治資金規正法を最初に出そう、区制についてはいろいろ論議があるだろうからそれは差しおくとしても、まず規制のほうをまっ先にやってしまおうとお考えなのか、どちらのお考えですか。一対のものとしてお出しになるのですか。
第66回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○二見委員 よくわからぬのですが、要するに大臣としては、規正法の改正案を先に出すということは考えないわけですか。あくまでも一対のものとして、政治資金規正法を出す場合には区制の改正案も出す、一緒でなければ出せないという基本的な考え方に立っているのか。それとも、まず政治資金の規制を先にやるべきだ、一対ですと前にあったいわゆる両輪論になるわけですよ。まず政治資金規制を先にやるのだ、これはとりあえずやるべきだという答申があるのですから、これをと…
第66回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○二見委員 実は大臣、そのお考えをずっと詰めていくと、一緒に出さなければならないことになるわけです。政治資金規正法だけを単独に出すわけにはいかないということになるわけです。ところが選挙制度審議会の答申はお読みになったでしょうけれども、「最近の政治資金をめぐる問題、選挙の実態等、諸般の政治情勢に鑑みるときは、これを選挙制度全般の改善が実現されるまで現状のまま放置することを許さないものがある。」あくまでも区制とは切り離して出せ、「当審議会は…
第66回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○二見委員 以上で終わります。
第65回 衆議院 農林水産委員会 第29号
○二見委員 関連して、通産省にまとめて二、三点お尋ねしますので、お答えをお願いしたいと思います。 この法案の、農村地域に工場を導入するということの背景に、通産省サイドから考えると、現在たとえば東京であるとか大阪であるとか工場の過密地帯があるわけですね。そこでは工場を地方に分散すべきだという有力な議論もありますし、通産省としてはそういう立場からもこの法案にはかなり積極的なんじゃないかと思います。その場合、通産省として、企業局としては、そう…
第65回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○二見委員 堀委員の質問とダブらないようにして一、二点お尋ねしたいと思います。 いま鯵ヶ沢の問題が出ました。また別に山梨県の田富町では、県会議員の選挙に際して元町長をかついだ全町議十五人が買収でもって逮捕されたというニュース報道がございました。これを通して一、二点お尋ねしたいのですけれども、これも一面から言えば、選挙に携わる人の政治意識の問題、政治道義の問題であると同時に、逮捕されたことは別としまして、この町では町会議員は一期ないし二期…
第65回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○二見委員 三月の初めだと思いましたけれども、神奈川県の足柄郡かどこかで予備投票みたいなことが行なわれて問題になったことがございますね。この山梨県の例も結局は同じような内容のものじゃないかと私は思うわけです。神奈川県の予備投票の問題については自治省では特別の指導をされたわけですか。それとも、それはそういう報告を聞いただけで黙っていたわけですか。
第65回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○二見委員 山梨県の例にしても、たとえばたらい回し的なことは自治省としては県から報告も受けている。ではどうしたらたらい回しをやめることができるかというと、いまの方法としては、選挙民、地元の人々に、たらい回しはいけないのだという政治意識の高揚を待つ以外にはないという判断なのでしょうか。それに対しては、自治省としては積極的な啓蒙活動というのを今後とも展開していくのかどうか。それはいけないんだとわかっていたって、地元の人たちはそうも感じていな…
第65回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○二見委員 先ほど選挙管理事務の問題点が堀委員のほうから指摘がありましたけれども、たとえば開票立会人をきめる場合ですね。私はこういうことはあまりないと思っていたのだけれども、普通ですと選管がきめますが、それは公開で行なわれるのが普通です。選挙法では公開とも非公開とも書いてございませんけれども、これは常識的にいって公開でやるのが当然であろうと思うし、全国的にも公開でやられているのが非常に多いケースだろうと思います。ところが農村の地帯へ行く…
第65回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○二見委員 それからもう一点。これは全国で数が非常に少なくなったはずですが、たとえば町会議員の選挙ですね。普通だったら、一つの町全体が一選挙区で町会議員が二十名とか二十何名とか選ばれるのが普通ですね。ところが町によっては、町村合併した町なんかでは、昔の部落単位でもって選挙をやるというところもありますですね。これはたしか町の条例か何かできめていく問題だろうと思います。これは決して私は望ましい形ではないんじゃないだろうか。町会議員の選挙なら…
第65回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○二見委員 堀委員から、当選した議員がたとえば買収等の容疑になった場合は権限を停止すべきではないかという発言がございましたけれども、同じような事件が埼玉県の新座の市長選であるわけです。これは逮捕されたという新聞報道ですが、経過はどういうふうになっておりますか。
第65回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○二見委員 それでは新聞報道で確認いたしますけれども、「新座市長に初当選した保守系無所属の神谷東太郎市長と、同市議会の正副議長ら議員四人の計五人を公選法違反容疑で逮捕、神谷市長の自宅など五カ所を家宅捜索した。」これは内容は「神谷市長は四月十日夜、自宅に高橋議長ら保守系の四市議を呼び、市長選の選挙運動を依頼し「これからも金がかかるだろう」と運動資金として、それぞれ現金五万円ずつを渡した疑い。四人はこれに応じ、高橋議長を総括責任者に、石川副…
第65回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○二見委員 当選した議員の場合ですと、権限の行使を暫定的に停止することはグッドアイデアだと思うんですが、当選した市長の場合、権限停止するとその市は困るわけです。市の行政の執行としては困る。しかし市民の感情とすれば、買収でもって当選した者を市長として置いておくわけにはいかぬというのが市民の一般的な感情だろうと思う。 ところで、こうした事件、たとえば新座の市長選の問題ですね、裁判で争った場合に、短くて大体どのくらいで当選無効が決定されるのか…