二見伸明
会議録に記録された「二見伸明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,283 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛31 件
- 半導体15 件
- 社会保障・年金7 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ2 件
- 宇宙1 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会70 件・70%
- 憲法調査会26 件・26%
- 本会議4 件・4%
※ 全 3,283 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 もし自衛隊が本土内に新たなる基地を設けたいと考えた場合には、防衛庁長官はどういうやり方でおやりになりますか。沖繩におけると同じように、たとえば千葉県における自衛隊用地等の暫定使用に関する法律案とでもいうものをつくって、自衛隊の土地をがぼっと取りますか。沖繩の特殊事情はさておきまして、本土内においてはそういうことをやりますか。それは防衛上非常に必要だという立場でおやりになりますか。どうでしょうか。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 長官は重要な点のすりかえ論がございます。基地が継続しているのだというような——実体的な面では確かに継続しているのだろうと思います。しかし、復帰と同時に法体系はまるっきり変わるのです。そうでしょう。法体系は変わるんでしょう。あなたそういうふうに答弁をされたのですから。いままではアメリカの大統領行政命令下における法体系であった。復帰したと同時に日本国憲法のもとにおける法体系に変わるんでしょう。基地という実態は継続かもしれないけれ…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 国家のファンクションにも二つございまして、沖繩の民生というか、沖繩の県民に利益を与えるファンクションもあるし、基地というのは沖繩の県民にとってはマイナスの影響を与えるファンクションなんですファンクションだからといって、利益を与えるファンクションとマイナスを与えるファンクションと同列に論じてもらったのでは、私は困るのです。あなたは、沖繩に自衛隊が行くということ、アメリカ軍の基地がそのまま残り、自衛隊が行くということが、沖繩の県…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 このことに関する理解というのは、長官と私たちとはまるっきり違う理解でございます。しかし、国家のファンクションだからといって、こういう暫定使用、しかも土地を取り上げる。いままで米軍が使っていたといえばそれまでかもしれませんが、実質的には私権を制限する。それがこういうやり方でやっていいのか、これは私はやはり重大な問題点だろうと思います。長官の御答弁をどう考えても私は納得できるものじゃございません。 これはやはり憲法問題でもう一つ…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 確かに、今回の沖繩関連法案の中には、沖繩だからといって差別するという条項はどこにもございません。それはあたりまえです。そんなことを書こうものなら、憲法九十八条違反ですね。そんなものはつくれませんね。そんな法律は出せません。そんな文面が出てこないのはあたりまえです。字づらどおりいくならば、あなたの御答弁どおりだろうと思います。あなたは、その前のときには、何も沖繩の住民を、憲法の明文にあるような人種、信条、性別、社会的身分云々、…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 総理大臣もまさか憲法の精神に違反するとは言いにくい気持ちはわかります。しかし私は、これは明らかに、精神じゃなくて、憲法そのものに違反している法律案だ、もし政府が率直にこの事実を認めなければ、何でこういう憲法違反の法律をいけしゃあしゃあと弁解したんだろうと、後世の歴史家から非難が浴びせられるのじゃないだろうか、こう思うわけです。 ここで、基地の問題に関しまして、同僚の委員から若干の関連質問をさせてくれということでございますので…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 軍用地の問題をお尋ねしましたけれども、今度は裁判の効力の問題について二、三お尋ねをしたいと思います。 これは午前中久保委員のほうがだいぶおやりになりましたので、重複しないように質問いたしますけれども、重複する点がありましたら、その点は御容赦いただきたいと思います。 最初に、法制局長官、またも御足労をわずらわして申しわけないのですが、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案の二十八条の七項「民政府の裁判所が裁判権を有していた刑事…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 たとえば民政府の裁判で判決が確定した段階でちょっとお尋ねをしますけれども、復帰前に死刑の判決が確定した場合には、本土復帰後、この死刑についてはこれはどういうことになりますか。日本政府としてはただ単に死刑を執行するだけになるのでしょうか。その点はいかがでしょう。これは法務大臣。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 いいですか。いまの答弁は非常に重要なことです。私がたとえば死刑という例示をいたしましたけれども、たとえば復帰前に死刑の判決が確定した場合には、復帰後、日本政府は死刑にするわけですね。そういうことになりますね。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 私は恩赦の話を聞いているのじゃないのです。死刑の判決が確定すれば、本土復帰後、この法律のたてまえからいけば、それは日本は死刑の執行をすることになるのでしょうと言うのです。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 いいですか。再審の話をしているのじゃないのですよ。いろいろとごまかさないでもらいたいのです。あなた、正式にいえばここは死刑の判決が確定されれば、本土復帰後それは死刑になるのです。だけれども、死刑になると、そういうふうに言ったのじゃ困るので、恩赦がありますとかなんとか言って逃げを打っているけれども、現実的には死刑になるのでしょう。 じゃ、あなたの言い分でいけば、そういう場合もあるということになりますね。いずれにしてもそうなるの…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 だから、死刑にするわけじゃありませんか。死刑にするわけでしょう。 ところで、お尋ねいたしますけれども、また先ほどに戻りますけれども、憲法三十一条の「何人も、法律の定める手練によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」という、この条文の「法律」というのは、これは日本のこの国会で制定した法律のみをいうのでしょうか、それとも、たとえば布令であるとか立法院の立法だとかいうところ、それも三十一条でい…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 沖繩復帰後、沖繩の県民はこの三十一条というものを一〇〇%適用されるのでしょうか、それとも一〇〇%適用は無理なんでしょうか。いかがでしょう。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 ところで、憲法三十二条に、これは裁判を受ける権利ですね、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」という、この規定にある「裁判所」というのは、これは憲法七十六条に規定されたいわゆる裁判所なんでしょうか、それともいわゆる米民政府の裁判所もこの中に入るのでしょうか。いかがでしょうか。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 ところで憲法三十二条は、復帰後沖繩の方々にも一〇〇%適用されるのでしょうか。これはいかがでしょう。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 まことにおみごとな論理を展開なされました。 お尋ねいたしますけれども、まず沖繩で使っていた——政府委員が出てきて困るのですけれども、ここら辺は法務大臣にほんとうは御見解いただきたいところなんですよ。いま、沖繩で使われていた法律というのは日本本土の法律とは実体的には変わらぬからいいということですね。法体系は、沖繩の法体系と日本の法体系、現在の憲法を頂点とした法体系は同じでしょうか、違うでしょうか。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 原理は同じだけれども法体系は違う、向こうも近代法の体系だからそれをそのまま持ってきてもかまわないんだ、先ほどそういう乱暴な御答弁がございましたけれども、その前に旧憲法と新憲法、いまの憲法ですね、ここのところでもう一度お尋ねしますが、これがそうだから沖繩もそうだというけれども、これは同じに扱ってよろしいんでしょうかね。同じに扱ってもまずよろしいのかどうか、ちょっと御意見を伺いたいのですがね。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 また一つすばらしい御答弁がございました。憲法が予想してないんだ——これはまた別に論議いたしましょう。 その前に、九十八条の問題を出されましたので、それでまずお尋ねしますけれども、旧憲法のときを持ってきて、最高裁としては内容が新憲法の内容に反しない限りはいいんだという御答弁ですね。それでは民政府の裁判所において死刑という最終判決の確定があった、これが沖繩県民にプラスの問題、プラスの面であるならば九十八条は持ってきてもいいですよ…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 あなたは政令でもって逃げようとなさいます。私も、政令で逃げるのじゃないかと思っていましたけれどもね。これは政令でもって云々できる問題じゃございませんよ。 法務大臣、どうですか、これは。たとえば、死刑の判決が確定されるということを政令で除くんだというような、そういう単純な解釈でよろしいのですか。そういう解釈は認められるのですか。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○二見委員 法務大臣、ではお尋ねしますけれども、憲法の三十一条「何人も、法律の定める手續によらなければ、」その生命は奪われないのですよ。法律の定める手続によらなければ命は奪われないとなっているのです。先ほど法律は何かと聞いたら、国会でつくられた法律だというのです。米民政府でつくった法律じゃない。この日本の国のこの国会でつくった法律によって生命もしくは自由を奪われる——生命は奪われるのですよ。米民政府の、向こうの法律で奪われるのじゃないで…