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自由党衆議院
総発言数
3,283
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1971/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 安全保障委員会70 件・70%
  • 憲法調査会26 件・26%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 3,283 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,283 20 を表示
公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 ところで法制局長官、「法律の定める手續」というのはどういうことをいえばよろしいのでしょうか。

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 普通は、法制局長官の答弁でいきますと、通常の場合にはたとえば告知、弁明、防御、こういった要件は手続として備えなければならぬわけですね。その点いかがでしょうか。

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 ところで、今回のこの法律案、これはどういうふうになっているか、手続の点はどうなっているかというと、まず前提として「この法律の施行の日から当該土地又は工作物について権原を取得するまでの間、使用することができる。」五年の範囲内で、これが前提となりまして、そして事前の告示と、それから遅滞なく事後の通知というのがございますね。この場合は、これがいわゆる法律の定める手続ということになるのでしょうか。

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 私は、法律はしろうとでございますので、もう一度くどいけれどもお尋ねします。二条二項ですね、「前項各号に掲げる土地となるべきものの区域又は同項第一号に掲げる工作物となるべきもの及び当該土地又は工作物の使用の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者がこの法律の施行前に告示する。」それから、そのあとの三項、「この法律の施行後、遅滞なく、当該土地の区域又は工作物及び土地又は工作物の使用の方法をその所有者並びにその氏名又…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 たとえば、土地収用法による収用のしかたとこれは違いますね。これは争う場というのはあるのですか。これによって沖繩県民は争う場、異議を申し立てる場というのはあるのでしょうか。

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 もう一点お尋ねします。 同じ件でお尋ねいたしますけれども、たとえば不服審査法に基づいて異議の申し立てをした場合に、だれに対して異議の申し立てをすればよろしいのですか。

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 先日も、施設庁長官はいまの法制局長官と同じ答弁をいたしました。二条二項の事前告示が一つの処分なので不服の異議申し立てばできる、こういう答弁をしております。いまの法制局長官と同じ答弁です。 ところで防衛庁長官、お尋ねいたします。 形式的には不服審査法に基づく異議の申し立てばできるというのが法制局長官の答弁です。軍施設の場合はこれは防衛施設庁長官になるわけですね。長官来てますか。防衛施設庁長官はそういう異議の申し立てをされた場合…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 そのつど判断するのはあたりまえの話なんです。いいですか。「この法律の施行の際沖繩においてアメリカ合衆国の軍隊の用に供されている土地又は工作物で、次に掲げるもの イ引き続き自衛隊の部隊の用に供する土地又は工作物口引き続き日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の規定に従いアメリカ合衆国の軍隊の用に供する土地又は工作物」この関係から異議の申し…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 法制局長官は異議の申し立てばできると言った。しかし、防衛施設庁長官はノーと言うのです。形式的には異議の申し立てばあるかもしれない。しかし、それはあくまでも絵にかいたもちであって、施設庁長官はノーと言うのです。最初からノーときまっておる異議申し立てなんてありますか。これで異議申し立てがあるなんて言えますか。 総理大臣、こういう手続でもいい、これでも憲法には違反しないのだ、違反しないのだというのがいままでの法制局長官の答弁です。…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 協定があるからやむを得ないのだ、安保があるからやむを得ないのだ、やむを得ないからこういうことをやるのだ、やむを得ないからやるわけでしょう、あなたの答弁は。やむを得ないからといって、こういうことが許されていいのかどうかということなんです。ノーと言う。異議申し立てをしてももうノーと言うことにきまり切っている。異議の申し立てというのは事実上は封じられている。それも安保があるからやむを得ないのだ、協定があるからやむを得ないのだ、やむ…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 この問題さらに続けますけれども、この場合事前告示ですね。そうすると、復帰前においても不服審査法に基づく異議の申し立てば当然できるわけですね。これは法制局長官、いかがでしょうか。

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 いいですか。沖繩の人たちは、これでもって何の弁明の機会もなく、弁解や防御の機会も何にも与えられないで、土地を奪われるのですよ。それが実情なんですよ。そして異議の申し立てばできる。事前告示だから復帰前においても異議の申し立てばできる。しかし、防衛施設庁長官は、そういう場合にはノーと言うと先ほど答えているのですから、まずノーと言う。もう一つ沖繩の人たちが異議の申し立てをする場合に、書面でもできるでしょう。しかし、実情を詳しく言う…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 どうもあなた方は形式論でもってここは何とか切り抜けようというお考えのようですけれども、形式的には異議申し立ての機会があることは私も承知しているのです、そういう答弁をしているのだから。形式的にはできるということはわかっている。それはあくまでも絵に書いたおもちですよ。それは食べられませんよと私たちは言っているのです。異議申し立てばできるという形式的な道は開かれているけれども、実質的にできなければ何の役にも立たないじゃないですか。…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 そんなことはあたりまえなんです。施設庁長官、いいですか、これだけの施設を予定をした、間違ってここのところも指定してしまった、この場合、ここから異議が出てくれば、こんなのをイエスと言うのはあたりまえじゃありませんか。そんなことはあたりまえなんです。この中から異議の申し立てが出た場合にはあなたはイエスと言うのかというのです。言うならいいというのですよ。言うなら異議申し立てがあるということばは、実効を伴うものだと私は理解をいたしま…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 この論議をやると切りがありませんから打ち切りますけれども、要するにあなたの言い方、この法律案というのは一方的にここにきめてしまうのです。きめられたところ、間違ってきめたところには、あなた方は異議申し立てがあれば考慮するでしょう。しかし、間違っていない、自分たちとしては、ここはどうしても確保しなければならないのだと最初からきめて、この法律をかぶせたところには異議の申し立てをしない、異議の申し立てがあってもそれは受けつけられない…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 あなた方は、これをやったことは自分で決して悪いと思っていないんだ。自分のほうに瑕疵があるなんて、だれも思っていないのです、おつくりになったほうは。だから最初から認めないのでしょう。そうでしょう、防衛庁長官。

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 もう一点、これはちょっと確認をしておきたいのですけれども、要するに事後の通知ですね。「関係人に通知しなければならない。」というこの通知は、事実行為なんでしょうか、それとも行政処分なんでしょうか。この点はいかがでしょうか。

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 そういたしますと、その通知が間違っていた場合には、これは民事で争うことになりますね。

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 ちょっと簡単な例でお尋ねしますけれども、たとえばAという人のところに通知すべきものが、間違ってBというところにいってしまった。そのために、たとえば補償金や何やらがBのほうにいってしまったという場合には、民事で争うのですか、それとも行政不服審査法に基づいて争うのですか、どっちなんでしょうか。

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 争い方はどうするのだと聞いておるのですよ。民事でやるのかどっちでやるのだと言っているのです。