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自由党衆議院
総発言数
3,283
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1971/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 安全保障委員会70 件・70%
  • 憲法調査会26 件・26%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 3,283 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,283 20 を表示
公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 要するに、告示の段階で沖繩の人たちは異議申し立てというのは事実上封じられている。そして、その後事後通知において間違った場合も、裁判でもってめんどくさい手続を経なければ——これはお互い同士、AさんとBさんが話し合ってああ間違っていた、そうなれば問題ないのですよ。そうでない、こじれた場合には、やはりそこで沖繩の人たちにとっては不必要な訴訟という手続をしなければならぬ、こういうわけでしょう。林さん、そうですね。

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 問題点をちょっと変えます。 実はこれも二、三論議になりましたけれども、地位協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の附則の二というのがございますね。それは「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から九十日以内に、使用しようとする土地等の所在、種類、数量及び使用期間を土地等の所有者及び関係人に通知して、六月をこえない期間においてこれを一時使用することができる。」こういう附則の規定がございます。沖繩の場…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 要するに、関係者が非常に多くて把握しにくいということが最大の理由でございますか。これは、長官、いかがでしょうか。

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 ところで、附則の二と、それから今度の関係法との同じ点、違う点を引き比べてみます。 まず、附則の二の、日本国とアメリカ合衆国との間の安保条約の効力発生の日、これは、暫定法でいう協定の効力発生の日、この点は答同じだと思います。ところが、違うのは、まず違う一点を申し上げますと、附則の二では、九十日以内に、使用しようとする土地等の所在、種類、数量及び使用期間を通知するとなっておりますね。暫定法案のほうでは、使用期間というのは入ってお…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 私は、使用期間がなぜ書いてないかというのですよ。なぜ書かなかったのですか、これは。私は、暫定法案そのものを、まるっきりこれは憲法違反だと思いますよ。全然こんな法律案を認めないけれども、たとえ認める立場からいったって、使用期間を明示しなかったということは、これはおかしいのじゃないか。いつまで使うのだか、三カ月使うのだか、十カ月使うのだか、十年使うのだか、百年使うのだか、わかりはしないです。両方とも暫定的なんですからね。附則の二…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 五年が期間を明示しなかった理由なんかになりますか。附則の二のほうは「六月をこえない期間においてこれを一時使用することができる。」、こっちのほうは「五年をこえない範囲内」でもって暫定使用できるのでしょう。それが期間を明示しなかった理由にどこになるのですか。どうしてそれが使用期間を明示しなかった理由になるのですか。そんなばかみたいな答弁はやめてもらいたいですね。——じゃ、もう一回言ってください。

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 するつもりを私は聞いているのじゃないのです。この法案になぜ書かなかったのかと聞いているのです。なぜ書かなかったのですか。通知においてはするつもりです、通知において使用期間を明示するようにするつもりです、そんなことを聞いているのじゃないのです。なぜ法律に書かなかったかを聞いているのです。防衛庁長官、いかがですか。

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 沖繩はアメリカのふところにある、講和条約発効のときに日本は事実的に非常につかみよい状態にあった、だからそれが使用期間を明示しなくていいという理由になるのですか。いかがですか。

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 長官、それは答弁にならぬのです。非常に苦しい御答弁をして、何とかお逃げになりたい気持ちは私よくわかります。使用期間と一言入れておけばよかったなというふうに、いまおそらく後悔されておるまつ最中だろうと思います。小笠原の例は例になりません。例にならないことは、長官自身よくおわかりのはずなんです。しかしそれをあえて持ってこなければならない苦衷は察しますけれども、しかし、事実としては、何とかしますと言ったって、法律案に書いていないこ…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 カッコの中の「(その日前に、事業の廃止、変更その他の事由により、当該土地又は工作物を使用する必要がなくなったときは、その事由が生じた日の翌日)」こんなことはあたりまえでしょう。これが使用期間を明示しなかった理由になるのですか。では、附則の二のほうはどうなんですか。附則の二のほうはなぜ使用期間を明示したのですか。附則の二のほうに使用期間の明示がしてあって、こっちに明示してないのはおかしいじゃないか。あなたは、五年を政令で三年に…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 では、この点はもう一つ論議の観点をちょっと変えます。 附則では「六月をこえない期間」こうなっていますね。ところが、今回は「五年をこえない範囲内」です。政令で具体的には三年とか四年とかきまるのでしょうけれども、法律であらわれてくるのは「五年をこえない範囲内」こうなっていますね。六カ月と五年、この差はどうなっていますか。

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 まず一つの理由、いまの御答弁を聞いておりますと、五年ということにしたのは、基本的には沖繩なるがゆえにだ、この点はよろしいでしょうか。一つ一つちょっと確認いたします。

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 もう一点は、関係者がなかなか把握しにくい、数が多いからだというふうな御答弁もありましたですね。それはそのとおりでよろしいですか。いいですね。——沖繩でただいまアメリカ軍に基地を提供している人の数、ばく大な数になるだろうと思います。それはアメリカの法体系のもとではどういう関係にありますか。アメリカの法体系の上からいけば、たとえば正当な貸借関係にあるのでしょうか。それとも、まるっきりでたらめな関係にあるのでしょうか。いかがでしょ…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 その限りにおいては、関係人というのは明らかじゃありませんか。それは一部海外に行っている者もいるだろう、一部わからない人もいるでしょうけれども、ほとんどは関係人というのは明らかでしょう。明らかじゃないのですか。あなたは把握しにくいと言った。つかみにくいと言った。事実上は、関係人というのは琉球政府を通してはっきりしているのでしょう。関係人というのはまるっきりはっきりしていないのですか。いまのあなたの答弁は、はっきりしているとしか…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 防衛庁長官、関係人は、それは明らかでない者もいるだろうと思います。しかし、いままでの施設庁長官の答弁を通して、関係人というのは、明らかにならない部分もあるけれども、明らかになる部分もかなり多いのじゃないですか。地主連合のほうは、自民党と、二百十五億出すとか百何十億出すとかいういろいろな話し合いも進められているというふうに聞いております。これは関係人が明らかだからそういう話し合いが進められるのです。いいですか。今回五年にした理…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 それはあくまでも防衛庁長官として、行政の担当者としての御都合の論理でございまして、実際にこれでもって財産権を侵害される沖繩の人たちにとってみれば、その行政権優位の論理ははなはだ迷惑の論理です。そういうのを力の論理というんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。それはどうですか。

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 九十日プラス六カ月というのは九カ月です。片方は五年です。約十倍の違いが本土と沖繩とではございます。沖繩の特殊事情ということでもって何とかこれを言いのがれしよう、何とか理屈づけようというけれども、このこと自体も沖繩に対する差別と考えてもいいんじゃないんですか。沖繩だからそうするんだ、沖繩だからやるんだ。じゃ、本土ならこれをやれますか。本土じゃこういうことはできない。沖繩ならできる。これはまた別の観点から見れば差別に通ずるんじゃ…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 暫定使用であって、強制収用ではないということですね。私たちはこれは強制収用だと思います。 そこでまたちょっと話を変えますけれども、この論議は、どうせ長官のほうも、政府のほうも、こちらの議論は最初から何とか言いくるめようというので、平行線をたどらせようというのが作戦だろうと思いますので、論点を変えますけれども、自衛隊が本土において土地を収用する場合にはどの法律でやるわけですか。自衛隊の土地収用というのはどの法律に基づいてやるの…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 土地収用法の三条三十一号の規定をたしか防衛庁としてはおとりになるわけですね。これに基づいてやる。これについて私異論はあります。異論はありますけれども、きょうは複雑になりますので、この論議は別の機会にいたします。 今回沖繩に自衛隊が、要するに、二条の一号イ「引き続き自衛隊の部隊の用に供する土地又は工作物」は、自衛隊が暫定使用できるのだ、どうしてこういう形をとるのですか。国内の場合には土地収用法でもって、たとえば、私たちはその立…

公明党1971/11/29

67衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○二見委員 長官、自衛隊が間髪を入れず沖繩に行かなければならない、土地収用法であれば手続上時間がかかる、だから暫定法でやったんだというのがいまの御答弁ですね。ここで考えていただかなければならないのは、手続がめんどうくさい、複雑だ。これは何のために——たとえば土地収用法に基づく土地収用をかける場合にいろいろな手続があります。なぜそういう手続が必要なんだろうかという、手続がめんどうくさい、なぜめんどうくさいのかという、その原点はどこにあるの…