P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由党衆議院
総発言数
3,283
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1972/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 安全保障委員会70 件・70%
  • 憲法調査会26 件・26%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 3,283 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,283 20 を表示
公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 被害者の立場からすると、一つは損害賠償の金額がとれるかどうかということはありますね。もう一つは早く裁判を終わってもらいたい、長引くのはいやだという問題がありますけれども、しんしゃく規定を設けたことによって裁判は長引きませんか。

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 可能性はどちらが多いですかね。長引くんじゃないかと私は思うのですがね。

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 私はこの二十五条の二で、一つはやはり七百十九条から比べると、複合汚染に対する規定としてはそれほど画期的なものだとは思えない。先ほど申しましたように、やはり一番問題になるのは、個々の事業者が独立して不法行為であるという要件を備えなければならないというこの原則が、古館さんは大審院の判例を持ち出されましたけれども、いままでの最近の最高裁の判例でも、一つの企業が独立して不法行為の要件を持なければならぬというきびしい判例がありますし、…

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 確認いたしますけれども、たとえば基準が一つである、一を守っていれば絶対に被害は出ない、こういうふうに仮定いたします。そしてその一の基準をさらに自分としてはよりきびしく〇・四あるいは〇・五でやってきた。ところがある地域で十の企業が集まったために被害が生じたという場合は、〇・五ですから独立しては被害は出ませんですね。しかし合わさった場合には被害が出た。この場合は個々の企業だけを見れば不法行為ではないかもしれない。しかしその結果被…

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 無過失というのは、排出基準を守っている、非常に微量であってもそれが排出された結果損害が生じたという場合にそれは無過失になるわけでしょう。一つの企業があって、その企業が排出物を出す。基準以下だ。基準以下だけれども、一つの基準、たとえば〇・七とか八で出していた。にもかかわらず被害が発生した、この場合には、基準を守っていたからいいんだというのじゃなくて、その場合は賠償の責めに任じますよというのが二十五条の規定ですね。単独の企業の場…

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 長官、いまの古館さんの答弁を聞いていますと、長官が法律は専門家じゃありませんけれども常識的にと言われたこととは違うんじゃありませんか。大石長官のほうは、全体まとまって被害が出れば、個々人は排出基準を守っている、微量であっても何とかしなければいけないのだという気持ちなんです。ところが古館さんのほうは、個々の企業もやはり不法行為というものがなければいかぬのだ。私はちょっとニュアンスが違うと思うのです。大石さんの話はわかるんですが…

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 ちょっとそこのところを確認しましょう、古館さんの話がありますので。個々の企業が排出基準を守っていても、その結果として被害が生じた場合には、基準を守っているからといってもそれはだめなんだ、こういうことですね。まずそこはそれでわかりました。その次ですよ。その個々の企業があります。その一つの工場きりなければその基準内で被害は生じなかった。そこに新しくあとから会社が幾つかやってくる。それぞれ基準を守っているが、その結果被害が出た。一…

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 古館さんの言いたいこと、やっとよくわかったわけであります。 もう一つ聞きますよ。その場合、ある企業だけが〇・二だという場合、これは共同不法行為に入りますか。幾つかある中で、ある一つだけが〇・二だ、ゼロならばこれは問題ありませんけれども、この場合はどうなりますか。

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 そこで、もう一つ聞きます。 因果関係、因果関係と言うのですけれども、その場合の因果関係というのはどういうことを言うのですか。〇・二出しているということ、これは因ですね。その企業が全然ゼロであれば、排出していなければ——残りの、たとえば九社なら九社が出していても、ある一つが出していなければ被害が発生しなかったんだけれども、たとえ〇・一にしろ〇・二にしろ出したからやられるんだ、その場合は因果関係がある、こういうことですか。

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 あまりよくわかりませんけれども、時間がありませんので先に進みます。 もう一つ、今度は無過失のほうですけれども、これは長官非常にむずかしい、むずかしいということでなかなかおつくりなれなかったわけですけれども、無過失の考え方というのは、現行民法から考えて非常に画期的なものなんだ、こういうふうに大石長官は認識していらっしゃるわけですか。いかがでしょう。

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 古館さんにお尋ねしますけれども、民法七百十七条、土地の工作物等の占有者及び所有者の責任「土地ノ工作物ノ設置又ハ保存ニ瑕疵アルニ因リテ他人ニ損害ヲ生シタルトキハ其工作物ノ占有者ハ被害者ニ対シテ損害賠償ノ責ニ任ス但占有者カ損害ノ発生ヲ防止スルニ必要ナル注意ヲ為シタルトキハ其損害ハ所有者之ヲ賠償スルコトヲ要ス」この規定ですね、これは無過失を規定しているのじゃないですか。

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 お尋ねいたしますけれども、これは要するに無過失の規定ですね。工場、事業場というのは七百十七条でいう工作物に入るのじゃないですか。どうですか。

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 無過失をきめた二十五条というのは、民法との関連で考えれば、七百十七条から公害に関係するものだけを取り出したのだ、こういうふうに理解してよろしいでしょうか。公害に関するところだけを取り出してつくったというふうな理解のしかたをしてもよろしいですか。

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 七百十七条の場合「瑕疵」ということばがありますけれども、七百十七条で対象になっているのは、生命に与えた害、身体に与えた害だけですか。これは財産も含むのじゃないですか、損害の対象は。

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 そうすると、すでに民法では無過失に対する考え方というのは七百十七条でもってあるわけですね。あったのです。土地の工作物に関してはあったわけですね。だから、今回のこの無過失責任の二十五条というのは、特別新しい立法ではないですね。これは民法のこの考え方が底辺にあるというふうに理解してよろしいですね。いま無から有を出したのではなくて、そういう考え方が民法七百十七条にあった。民法の起草者の意図はどうか知りませんけれども、最近の判例から…

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 問題は民法上の瑕疵ということですね。七百十七条でいけば、瑕疵というのはどういう場合に瑕疵になるのですか。瑕疵というのはどういうことですか。

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 これは四十六年四月二十三日の最高裁の判決ですけれども、これは古館さん御存じだと思います。踏切道の、踏切事故に関する判例がありますね。そのときに瑕疵についてこういうふうに言っていますね。「運輸省鉄道監督局長通達で定められた地方鉄道軌道及び専用鉄道の踏切保安設備設置標準に従って保安設備を設ければ、社会通念上不都合のないものとして、民法上の瑕疵の存在は否定されるべきであるというが、右設置標準は行政指導監督上の一応の標準として必要な…

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 この件を公害に当てはめてみますとどうなるかというと、たとえば環境基準は守っていても損害が出た場合には、瑕疵があったとみなされるのじゃありませんか。

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 環境基準を守っていても、環境基準を守っていたから瑕疵がないと、こうは言い切れないわけですね。その点、そうですね。それでよろしいですか。環境基準を守っているからわれわれのほうには瑕疵がないんだ、こういうふうな言い分はいま通らないわけですね。どうでしょうか。

公明党1972/05/12

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号

○二見委員 いいですか。ちょっとおかしいのですけれども、私は法律の専門家じゃありませんから、古館さんみたいに法律の専門家に言われると私も困るのですが、七百十七条というのは無過失でしょう。原則は無過失ですね。瑕疵について、瑕疵があったことに対して過失、無過失ということは、ここは論じてないのじゃないですか。むしろ瑕疵があるということは過失だという解釈なんじゃないですか。瑕疵があるということ自体がいけないのだという考え方じゃありませんか、ここ…