二見伸明
会議録に記録された「二見伸明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,283 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛31 件
- 半導体15 件
- 社会保障・年金7 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ2 件
- 宇宙1 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会70 件・70%
- 憲法調査会26 件・26%
- 本会議4 件・4%
※ 全 3,283 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 よろしいですか。たとえば百億円の赤字が出た。単年度は、この調子でいけば百億円の赤字になる。そのためには何%か、河ポイントか上げなければならぬ。これは事務的に計数計算で出るわけです。そうでしょう。これはだれでもできるのです。その穴埋めのためには、八十の間まで保険庁長官が自由にできる。これはだれでもできる。これは事務屋さんでできるのです。政治の判断というのは、そこじゃないでしょう。たとえば百億円の赤字が出た、ここで二ポイント料率…
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 ですから、私が言いたいのは、赤字が出て弾力条項を適用したいというときに、単純に適用するのか、あるいは法律を改正して国庫補助率を、たとえばいまの数字でいきますよ、五%を七%にするんだとか、そうすることによって弾力条項を適用しないようにするんだとかいう判断は、厚生大臣がやるわけですね。そのためにも、その判断をやるためにも、弾力条項をきめる場合の決定権を厚生大臣が握っていれば、それはできるわけでしょう。自分が矢面に立つわけだから、…
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 この問題、料率というのは単純な問題じゃないから、厚生大臣がきめるべきじゃないかということを私は言いたかったわけです。大臣も最初は、私もそのように考えていたけれども、保険庁というものができたから向こうにやらせたんだ、それがいままでの筋だろうと思う、法律論はそうなるから、そういうふうにしたんだ、こう言われましたですね。だから私は、大臣が一番最初に、これは厚生大臣が責任を持つべきだとお考えになった時点が正しい見解だと思うのです。弾…
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 じゃ大臣、もう一点お尋ねします。料率を引き上げなければならないというときに、長官は大臣に相談をいたしますか。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 その場合に、厚生大臣はノーとおっしゃいますかイエスとおっしゃいますか。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 よろしいですか。審議会にかけることは、私はわかっておるのですけれども、保険庁長官が、実は単年度収支で見ると百億円の赤字が出る。したがって料率を引き上げなければなりません。そのためには三ポイント上げたい。こういうふうに三ポイント上げると、いま法案ですと定率五%ですね。それに対して連動するようになっていますね。こうちゃんと収支が合うんですと計算して持ってくる。これは法律どおりですね。その場合、大臣は、ああこれはこの法律どおりだか…
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 大臣は非常に特異な例をお出しになりました。不況になる。それから賃金が下落する。賃金が下落するということは、いまの経済情勢では考えられませんですね。ということは、いつでも赤字を埋めるためには弾力条項を適用しなければならぬ、料率を上げなければならぬという長官からの申し出があれば、いつでもオーケーしますよということですね、逆に解せば。そういうことですね。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 どうもことばがおかしくなるのですけれども、内容が適正であるということは、どういうことですか。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 それは私もわかる。そのとおりならば私はわかるのです。たとえば、いやこれは料率をそこまで上げるんじゃなくて、三上げたいといってきたときに二にしなさい、一の分は行政努力でもって解消しなさい、こういう指示をお出しになるのですか。そこが私は政治判断だと思いますよ。それをやるためにも、私は大臣が責任者になるべきだったと思っているのですが、いかがですか。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 この議論をあまり詰めてもしょうがありませんけれども、ただ、いまのおことばの中で私一言だけ申し上げておきたいのだけれども、行政努力をすれば赤字が埋められるという見通しがあれぱという、見通しがあればということですけれども、その見通しがあるという判断があれば、それっきりやってこないと思うのですよ。むしろ政管健保の実態からいうと、ある程度きびしくやらないと行政努力というものはやらぬものなんです。政管健保の実態というものは、そうなって…
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 四十七年度です。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 四月実施で満年度で三億円の黒字ですね。そうでない場合十三億円の赤ですね、四月実施で。四月実施はだめです。五月実施も不可能であります。そうすると、これは完全に収支は赤字になりますね。それでもあなたは、いまおっしゃったように弾力条項は適用しない、こういうことですね。こう理解してよろしいですか。赤字が、たとえば四十億出ても五十億出ても、弾力条項は適用しないということですね。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 長官がそういう意向を持ってきても、大臣は、がんとしてはねつけますね。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 そうすると、弾力条項というのは、いつごろやられそうなんですか。四十八年度はどうですか。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 私は、これは永遠に発動されないことを心から願うわけであります。それは大臣も同じお気持ちだろうと思います。不幸にして、これが通っても、あなたは、ことしはいろんな行政努力でもってやらないというふうに決意を明らかにされたわけでありますけれども、私は時間が参りましたので、この質問はこれで終わりたいと思います。 ただ、あしたの質問の関係もありますので、一つ申し上げておきたいことは、今回の政管健保の赤字に対して、支出面の検討もなされない…
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 大臣、よろしいですか。それは弾力条項があろうとなかろうと、支出面の検討をするのだとおっしゃるのは私わかりますけれども、そうはいかないのですよ。やっぱりワクがきめられていませんと、支出の検討というものはやらないものなんです。これは大臣もお若いころは、あるいは経験されているだろうと思います。いまは大臣ですから、そういう御経験はないと思いますけれども、一家の家計でも、一定の収入がきちんときまって初めて支出面の合理化というものが行な…
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 きょうはこの程度にさしていただいて、また明日この点について、別の観点から若干お尋ねするようになると思いますけれども、本日は、終わりたいと思います。
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号
○二見委員 最初に我妻先生に御意見を伺いたいのですが、先ほど、不遡及の原則につきまして、関田参考人のほうからは、公害の場合認めなくてもよろしいのだ、遡及の原則でかまわないのだというお話がございまして、我妻先生は一もし私が聞き間違いでしたらお許し願いたいのでありますけれども、先生のほうは、どちらかというと、立法論というより政治論として、公害の場合には遡及させるべきではないというような御意見に私承ったわけでありますけれども、立法論としては、…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号
○二見委員 遡及させてもかまわないという御意見を伺いまして、私たち非常に意を強うしたわけでありますけれども、ところが、実際には政府案は遡及させてないわけでありまして、これは実務家の立場として関田参考人の御意見を伺いたいわけでありますけれども、たとえば、これは政府案のほうでございますけれども、附則で「この法律の施行前の排出による損害については、なお従前の例による。」というこの規定で、実際に裁判の問題として争われた場合ですね。ある損害が生じ…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号
○二見委員 やはり関田さん、いまの条文についてもうちょっとお尋ねしたいのでありますけれども、たとえば公害病が発生するというのは、ある日突然に発生するというよりも、長い間ずっといろんな原因が、たとえば煙が出てきて、そしてあるときにぜんそくになったりという形になるわけですね。この人がぜんそくになったのは、法律施行前に排出された煙によるのか、法律施行後に排出された煙によるのかということは、事実の問題としてこれは認定は不可能ですね。その場合裁判…