二見伸明
会議録に記録された「二見伸明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,283 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛31 件
- 半導体15 件
- 社会保障・年金7 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ2 件
- 宇宙1 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会70 件・70%
- 憲法調査会26 件・26%
- 本会議4 件・4%
※ 全 3,283 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号
○二見委員 差止請求についてですけれども、公害訴訟の形態に二つあると私は思います。一つは差止請求、もう一つは損害賠償請求ということになると思います。 今回の法律は、その損害賠償請求にかかわる法案だろうと思いますけれども、たとえば差止請求につきましては、いままでのいろいろな考え方等をまとめてみますと、差止請求の構成要件といいますか、そのためには一つは侵害が受忍限度を越えているということ、耐え忍ぶことができないで受忍限度を越えているというこ…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号
○二見委員 我妻先生にお尋ねしたいのでありまするけれども、民法七百十九条の解釈の問題でございますが、これは先生おそらく御存じだろうと思いますけれども、茨城県の石岡にあるアルコール工場が、これは国が被告になりまして争われた件で、共同不法行為ということで国が敗訴になった例があります。その場合に、共同不法行為というのは、各自の行為がそれぞれ独立に不法行為の要件を備えるときは、各自が右違法な加害行為と相当因果関係にある損害についてその賠償の責め…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号
○二見委員 島津さんに私、伺いたいのですけれども、今回の政府案では財産損害に対する規定ははずしてありまして、私たちは非常にこれに対しては不満を感じておる。やはり政府案の一つの欠点であるとわれわれは考えておるわけであります。財産規定を入れることのメリットというのは非常にいわれておりますし、またそれをはずした場合のデメリットも当然論議されておりましてわかっておりますが、われわれとして、では財産規定をはずしたことによってどんなメリットがあるの…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号
○二見委員 最後に、先ほどから議論になりました因果関係の推定に関連してお尋ねをしたいと思います。 我妻先生と関田先生にお伺いしたいのでありますけれども、損害賠償をする場合に、一つの要件は、原告側に被害が発生しているということが一つの要件だと思いますし、もう一つは、被告の行為と原告の被害との間に因果関係があるということ、これがもう一つの要件であり、さらにいままでは、それに故意、過失ということが要件だったと思います。今回の法案では、過失につ…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号
○二見委員 終わります。
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○二見委員 今回のこの無過失賠償責任についてでありますけれども、最初に私確認をいたしたいと思いますけれども、大石長官は、今回のこの改正案が非常に画期的な内容を持ったものである、それは因果関係の推定ということははずされたけれども、それでもなおかつ画期的な内容を持ったものであるというふうにたしか御答弁なさっていたように私記憶しております。その内容というのは、第二十五条で無過失責任を規定したということと、第二十五条の二で複合汚染を共同不法行為…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○二見委員 その複合汚染物質を取り上げたのは条文的には第二十五条の二というふうに理解してよろしいですか。
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○二見委員 複合汚染については二十五条で規定したということですね。そうすると二十五条の二というのはどういう形になりますか。
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○二見委員 もう一度確認させていただきますけれども、これは私は複合汚染の規定というのは二十五条の二なのかというふうに実は理解をしておったわけです。というのは、二十五条のほうは「工場又は事業場における」ということで、これは一つの工場、一つの事業場をさしているのじゃないだろうか。二十五条の二のほうでは「二以上の事業者の」というふうにありますので、こちらが複合汚染なのかというふうに理解しておったわけですが、そういう理解のしかたではないわけです…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○二見委員 もう一つはっきりさせますけれども、二十五条の二のほうは、二以上の事業者によっていろいろな健康被害物質が大気中に排出されたそのときに起こるこの場合も複合汚染の対象にしている。二十五条のほうは、一つの工場でいろいろなものを出して、その結果複合汚染が生じた、こういうふうに理解するわけですか。二十五条のほうは、一つの工場あるいは一つの事業場が何種類かの健康被害物質を排出している。それが複合汚染という形で生命、身体に損害を与えた場合、…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○二見委員 二十五条の二では、「当該損害賠償の責任について民法第七百十九条第一項の規定の適用がある場合において、」これは共同不法行為が成立するわけですね。その場合しんしゃく規定は設けてありますけれども、これはお尋ねいたしますけれども、民法の七百十九条でいう共同不法行為が成立するための要件というのはどういうのでしょうか。
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○二見委員 今後予想される複合汚染というものは、一つの事業場が各種の物質を排出したことによって起こる複合汚染もあるでしょうけれども、たとえば四日市のコンビナートのように、幾つかの事業所がいろいろな物質を排出することによって起こる複合汚染のほうが、これからは可能性が大きいのじゃないでしょうか。どうでしょうか、長官。
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○二見委員 今後は要するに、無過失責任のねらいというのはこれはいわば常識化されておりますので、確認する必要ないと思いますけれども、一応政府の基準がありますね。基準を守っていてもなおかつ被害が出た場合には無過失責任が生ずるでしょう。基準を守っていても、それ以下の基準であっても被害が出た場合には、賠償の責めに任ずるというのが無過失責任の基本的な考え方ですね。これはよろしいですね、それで。
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○二見委員 共同不法行為の場合は、いま古館さんが御答弁くださいましたように、一つ一つの事業所それぞれが不法行為でなければならぬわけですね。一つ一つの事業所の行為が独立して不法行為の要件を備えている場合に共同不法行為が成立するわけですね。一つ一つの事業所が、一つ一つ単独で見た場合には不法行為の要件が備わっていない場合には共同不法行為は成立しませんね。これは二十五条の二でも同じですね。この点いかがでしょうか。
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○二見委員 これは最高裁の判例なんですけれども、これも、「共同行為者各自の行為が客観的に関連し共同して違法に損害を加えた場合において、各自の行為がそれぞれ独立に不法行為の要件を備えるときは、各自が右違法な加害行為と相当因果関係にある損害についてその賠償の責に任ずべきであり、」個々の企業が独立して不法行為の要件を備えていなければならぬわけです。このときに初めて共同不法行為というのが成立するわけです。二十五条の二というのは、これはそういう場…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○二見委員 そうすると、私はここで一つ問題があるだろうと思います。というのは、民法七百十九条の共同不法行為の考え方が、今回のこの二十五条の二の中にあらわれてきた。しんしゃく規定が設けられたということですね。ところが、大石長官が先ほど御答弁くださいましたように、今後の複合汚染というのは幾つかの事業所によって起こるケースが非常に多いだろうと思います。たとえば、あるところに十の事業所があったとします。環境基準がたとえば一だとします。個々の事業…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○二見委員 古館さんのような解釈がはたしてされ得るかどうかということ、私一つ問題だと思うのです。というのは、いままでの判例ではそういう解釈がないわけです。あくまでも各自が独立して不法行為の要件を備えなければならないというのがいままでの判例であり原則だったのじゃないですか。その原則はこの公害の第二十五条の二に関してはその原則は適用しないんだ、トータルでもって考えていくんだということになれば、そういうふうにいままでの原則は原則、民法七百十九…
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○二見委員 そうすると、いまの古館さんの御答弁にのっとって質問をいたしますけれども、そうすると、二十五条の二というのは民法七百十九条の規定と何ら変わりはない。しんしゃく規定を設けただけで、しんしゃく規定を設けたところが七百十九条とは違う点ですね。そうすると、民法の七百十九条というのが複合汚染にそのまま適用された場合に被害者が受ける利益と、二十五条の二でもってやられた場合の被害者の受ける利益とどっちが大きいですか。
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○二見委員 抽象的じゃなくて、現実的に被害者に利益になるんじゃないですか、七百十九条のほうが。
第68回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○二見委員 確かに古館さんおっしゃるように、寄与度の非常に小さい者が中小企業あるいは零細企業等の場合もありますね。そういう場合について、私はしんしゃく規定というものが非常に生きてくるだろうと思います。ただ一般論として、被害者の立場からいって、七百十九条と二十五条の二と引き比べた場合には、七百十九条のほうが被害者の立場から見れば非常にメリットが大きい、これは言えると思いますよ。たとえば十の事業所があって、排出基準が一としますね。ある一つの…