二見伸明
会議録に記録された「二見伸明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,283 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛31 件
- 半導体15 件
- 社会保障・年金7 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ2 件
- 宇宙1 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会70 件・70%
- 憲法調査会26 件・26%
- 本会議4 件・4%
※ 全 3,283 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 社会労働委員会 第28号
○二見委員 そういたしますと、保険審議会にかける、それからその場合には閣議で了解を求めますか。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第28号
○二見委員 ところで、今度の赤字対策に関して、これは抜本改正の前提条件だ、抜本改正をやるためにはどうしてもこの赤字対策は必要なんだ、これがいままでの厚生大臣の答弁でございましたね。それでは十六日に国会に提出された健康保険法等の一部改正、これが抜本改正という名に値するのかどうか。私はまるきり値しないと思います。たとえば医療保険の体系については今後どうするのかということについては、今度の抜本改正に触れておりません。医療保険の体系については答…
第68回 衆議院 社会労働委員会 第28号
○二見委員 時間が参りましたので、簡単にいたします。 文部省が文教委員会に呼ばれているようでありますので、先にちょっと文部省に伺いますけれども、今回たとえば、かりに財政対策を一応認めたといたします。その場合に国民が要求するのは、医療の供給体制が確保できるのかどうか、いままで以上に医療サービスが受けられるのかどうか、こういうことに帰着するだろうと思います。その場合どうしても出てくる一つの問題が医師不足であります。医師の絶対量が不足している…
第68回 衆議院 社会労働委員会 第28号
○二見委員 この問題は、医師の養成ということについては厚生省、文部省両方で考えてもらわなきゃ困るのです。平均六百万も寄付金を取られる。これでもって優秀な医者が養成できるというふうに厚生大臣、お考えになりますか。いかがでしょうか。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第28号
○二見委員 文部省、これはどうするのですか。ただし、いいですか、これは大学側に言わせれば、医学部には非常に金がかかるのだからどうしてもこれだけの寄付を集めなければやっていけないのだという、大学側には大学側の言い分があると私は思うのです。これは一面からいえば、文部省が医学部に対する対策というものを、いままでの観念とは変えなきゃならぬということが一つ出てきます。この点について、文部省側の明確な考えを教えていただきたい。そうしませんと、いわゆ…
第68回 衆議院 社会労働委員会 第28号
○二見委員 時間がありませんのではしょっていたしますけれども、この問題について私が聞きたかったことは、文部省が医学部について金を出すかどうか、いままで以上に金を出すかどうかということなんです。この点をはっきりしていただきたいのです。金がなければ何もできないのですから、金を出せということが私が言いたいところなのです。 それからもう一つこの問題についてお尋ねします。新しく医科大学、医学部をつくる場合に、いまの設置基準によると、付属病院をつく…
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 時間もだいぶおそくなってまいりましたので、私も先ほど問題となりました弾力条項に関して、きょうは質疑をさせていただきたいと思います。残余の分については、明日にあらためてやらせていただきたいと思います。 先ほど弾力条項について、これが財政法違反ではないかという島本委員の質疑に対しまして、厚生省側は、財政法第三条の特例に関する法律があるんだから財政法上違反ではないんだ、こういうふうに御答弁されたように記憶しておりますけれども、この…
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 あなたが法律的に問題がないというのは、第三条の特例に関する法律にのっとって問題がない、こうおっしゃるわけですね。財政法第三条の特例に関する法律の基本となる法律は、財政法の第何条でしょうか、その条文を読み上げてください。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 わかり切ったことをお尋ねしたわけでありますけれども、財政法できめられた原則というのは「租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」これが財政法上の原則ですね。いま問題となっております健康保険料金というのは、この原則から考えた場合には、これに当てはまるものだというふうにお考えになりますか。…
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 あなたの答弁は少し矛盾していると思いますよ。というのは、今回この弾力条項を設けた財政法上の根拠は、あなたは財政法第三条の特例に関する法律であるとおっしゃいましたね。第三条の特例に関する法律でもって、弾力条項は財政法上問題がないのだと、あなたはおっしゃった。今度は、じゃ財政法、本則のほうです、この第三条それ自体にも問題がないのだ、こういうふうになるわけですか。財政法第三条では非常に問題があるけれども、特例法でもって今回の弾力条…
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 じゃ、第三条の特例に関する法律でもって免責になっているということですから、これに関連してお尋ねいたしますけれども、この法律が出てきた理由は、この法律を読むと、「現在の経済緊急事態の存続する間に限り、」こうありますね。これはたしか法律ができたのは昭和二十三年ですね。すると、あなたは「現在の経済緊急事態の存続する間に限り、」ということについては、二十三年当時からずっとこの状況にあるというふうに御認識なさっていますか。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 附則の二でもって、物統令が廃止されるまでの間は効力を有するという規定があることは、私も承知しております。したがって、形式論的には生きているということになります。 お尋ねしますけれども、物統令の中身というのは、物統令がきめられてから今日に至るまで、ほとんど中身は変わりませんか。どうですか。物統令が適用されている範囲は、ほとんど変わらないのか、あの当時といまとでは大幅に変わっているのか、どっちですか。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 ことしの四月から、お米の物統令が適用除外になっているのですよ。お米という重要な物資が物統令の適用の除外になっているのです。これは国会でさんざっぱら論議されたから、あなたも御記憶だろうと思います。重要な米が物統令から適用除外されているのですよ。物統令が適用されていたのは、当時といまとでは、ものすごく違うのです。確かに物統令は現実に生きております。物統令というものは、まだ廃止されておりません、そのものは。だから、形式論理的にいえ…
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 もう一点、この件に関して伺いますけれども、弾力条項を設けようというのは、今回が初めてですか、前に例がありますか。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 死んだはずのものが生き返ってきたわけであります。まず、これを財政法第三条の特例に関する法律からいうと、厚生大臣は、要するに千分の八十というところをきめておるのだから、それがすでに法律できめたのだから問題ないのだ、こういう見解でしたね。だから問題ないのだ。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 先ほど問題になったのは、その千分の八十の範囲内で授権されたのはだれか、健康保険の第二十四条でしたか、政管健保の事務取り扱いは社会保険庁長官が行なう。だから保険庁長官にそれがあるのだ、こういうことですね。いいですか。ところが、私はここで一つ質問したいのですけれども、財政法第三条の特例に関する法律は、どういうことを言っているのかというと、「政府は、」とこういう表現ですね。「政府は、」これこれのものを除いて「法律の定又は国会の議決…
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 社会保険庁長官に、これが裁量がまかされることになりますね、改正案によりますと。そうしますと、いままでの答弁を通していけば、社会保障制度審議会ですか、ここへ一応意見を聞いて、そうした上で保険庁長官がきめる。そうすると、たとえば弾力条項を適用する。千分の七十三を七十五にする、七十六にするという、その決定は保険庁長官にある。その決定がよかったか悪かったかの責任は、全面的に保険庁長官がかぶる、こういうことですか。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 保険料率を改定するということは、被保険者にとってみれば非常に重要な問題ですね。私は、この問題は大臣が乗り出すべきだと思うんですよ。これは保険庁長官という一事務官に担当させるべきではない。長官の立場というのは、政府管掌健保の事務を取り扱う責任者でしょう。事務を取り扱う責任者だ。料率を上げるかどうかということは、財政上の問題ではありますけれども、大きにこれは政治的な問題ではありませんか。政治的な問題であれば、厚生大臣の立場は、た…
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 たとえば政管健保を今後どういうふうにするかというような問題は、保険庁長官が考えるのですか。厚生大臣が、最終的にはお考えになって結論を下すのですか。
第68回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○二見委員 政策的な決定、判断は、長官ではなくて大臣である、そのとおりだろうと思います。それじゃ料金引き上げということは、政策的な判断は全然入らないのですか。