亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 そういたしますとね、この弁護人とか鑑定人などには出頭雑費だけでよろしいということになるのですか。そうして一方のほうでこの報酬をきちんと払うと、それはきちんと払えば、そのほうがかえって鑑定人にも弁護人にしてもいいかもしれませんがね。逆に、日当の中にわずか二百円上げるか三百円上げるかで議論しているよりね。そういうことになりますか。
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 そうすると、今度は制度でいきますとね、証人のほうは出頭雑費約四百円、損失補償はまあそれを上回るものですね、千二百円以内で。具体的には若干の差はあるのですから、支給は。上回るものが損失補償。で、鑑定人などは、この損失補償はなくて、出頭雑費で、社会的地位等が高いから出頭雑費としても四百円というわけにはいくまい、そういう説明になってくるわけですな。
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 そうすると、この民事訴訟費用法等ができまして、ずっと長い間証人よりも鑑定人などを相当上に日当として扱ってきたわけですね。その場合は、だいぶこれは多いわけですか。その場合の多かった理由も、この社会的な地位等の高い者の出頭雑費というものは高くていいのだ、こういうやはり考え方であったろうと、まあこれは想像になるかもしれませんが、そういうふうに推定しておいてよろしいわけでしょうか。
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 それともう一つはね、民事訴訟費用法が制定された当時、非常に差がついておるわけですね、両者が格段に。高いわけですよ、鑑定人が。おそらくそれはやはり、当時の議会なり、あるいは議会では議論がなくとも立案過程において論議があったものだと思うんですよ、それをちょっと調べてほしいんだ。さっきからのやつは想像でして、私の申し上げるのも想像、皆さんのお答えも大体想像のようですわ。それをも調べてきちんとしてくださいな。ここで何かこういままで…
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 まあ、ここばかしやっているといつまでたっても進みませんがね、だからはっきりしてくださいよ。今度は七百円を千円にするわけでしょう、鑑定人の場合。それは出頭雑費だけなのか、つまり、社会的な地位があるから、それで出頭雑費だけであるけれども、証人などに渡す千二百円の中の出頭雑費と思われる部分、それよりも高くていいんだ、こういう考え方なのか、それは主体であるけれども若干は損失補償的なものも入ってるんだという考え方なのかね、どっちでも…
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 得ないのではないかというようなことじゃなしに、こうですと、現段階においてはこういうふうに考えておる——現段階くらいつけてもいいわ。答え自体は、思うとかなんとかじゃなしに、こうだと、こうしておいてもらわなければ、やはりいつまでたっても議論が前進しません。はっきりしてもらえば、またそれに対していろいろな意見が出てきますよ。それじゃ、その点をお願いしておきます。 それと、先ほど、証人の場合は賃金並びに物価の変動の趨勢この二つを平…
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 それから、提案説明によりますと、「物価の状況その他諸般の事情」ということが書いてあるのですが、この「諸般の事情」というのは具体的にはどういうことですか。
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 根本的な問題として私疑問に思っておることは、臨時措置法をつくってからこれもう二十年以上になるわけですね。この民事訴訟費用法とか刑事訴訟費用法それ自体に一体化させることはできないのかどうかということですね。たとえば、ぼくらがこういう法案の審議があると、平素めったに見ないのですが、審議に備えて六法などを引くと、ややこしいのですね。第一、法律を三つ見なければいけない、民事、刑事、臨時と。こういうことは、なかなか専門家でもこんなも…
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 そういう考え方がはっきりしておるのであれば、これはすぐにでもできるわけですわね。ともかく民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法のそこへ取り込むだけなんですからね、数字を移すだけなんですからね。基本的にそのついでに各種の条項を再検討するということなどもお考えになっているんですか。私は必要な点はあると思うんですがね。そういうことならちょっといろいろ多少時間がかかるかもしれぬと思いますが、その点どうなんでしょう。
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 その点、私はそういうふうに検討されておるんならけっこうだと思うんですがね。私もまあ注文をつけたいことは若干あるわけなんです。そういうことなら、それはまた次回にでも、少しこまかいことになりますから、聞きますが、体系として民事と刑事というのを一つにこれはできないんですか。おのおの民事訴訟法、刑事訴訟法につながっておるという関係はわかりますがね。しかし、中身は、大体数字的なことで、同じようなことなんです。二つ法律を見るのは、やや…
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 それは、一本にするか別にしておくかというようなことは、議論になってそういうふうにお答えになっているのでしょうか、あなた自身の主観的な考えなんでしょうか。
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 これは刑事局のほうではどういうことですか。
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 一本化の点は多少距離のある議論のようですが、基本の費用法自体をも含めた検討をしなければならぬと思っておるということのようですが、問題点はどういうところが問題におっておるんですか。われわれから見ると、たとえば請求があれば支払うというふうな書き方になっておりますね。しかし、気の弱い者はもうもらわないで帰る、その辺の実態をもう少し聞きたいと思いますけれども、そういうことも相当私はあると思うんですね。それじゃ、それは制度としてはや…
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 刑事関係では、やはり弁護士の報酬などの問題が一番大きいですか。
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 この民事の費用法の十七条ですね、「請求ニ因リ裁判所之ヲ支払フ」、こういうふうに、請求しないと出さない、こういう規定になっているんですがね、実際の運用はどうなっておるか、ちょっと説明してください。民事、刑事——刑事のほうは規定のしかたがまた若干違いますが、民事はどうでしょうか、もらわないで帰るのがどの程度あるとかですね。
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 あれは、口頭弁論に立ち会っている書記官などが一々出頭された方に確かめることにしているんですか。何とも言わないが、ほしいんだけれども、ちょっと言い渋って、そのまま帰るというようなことのないようにするためには、確かめなければいかぬわね。その点はどういうふうなやり方になっているんですか、裁判所によって違うかもしれませんが。
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 そうすると、その場合は裁判所が立てかえて払うわけですね、予納しない場合は。どうなんです。
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 しないんですか。
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 それはしかしちょっと困りますわね。それを当てにして出てきたが、どうも期待したようなことを言わない、けしからぬ、払うつもりでいたけれども、もう考え変わって払わないということになったら、これはもうそういう場合にはしかたないんですか。まあ、それでもくれないと言うのは、なかなか心臓の強い証人かもしれませんがね。どうなるんですか、それは。
第58回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 放棄書というのはちゃんと一々とっているのですか。