亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 それじゃ、認定機関において公務災害を認定すれば、それに必要なものは全部予備費から出るたてまえになっておるということですか。従来予備費から出したことがありますか。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 それは、認定がおくれるからそういうことになるのでしょう。各省ともそうですが。何か裁判所だけ特におそいように聞くのですがね。ほかの庁でもああいう腱鞘炎などあるわけですが、もっと早く認定しているように聞くのですが、どうも裁判所というところは、障害の現実はあっても、それと公務との関係、相当因果関係だとかなんとかいうことを言うて、何かどうもおそいように聞くのですよ。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 それじゃもう一つ聞いておきますが、下部の職場においていろいろな公務災害に関する疑いがあるといった場合に、それらがすぐ所属長において取り上げられるような機構、何かそういう機構というものはできているのですか。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 いや、私のお聞きするのは、たとえばそういう健康問題についての職場の懇談会というようなものを定期に開くということであれば、非常に問題を出しやすいのですね。そういうふうになっているのか、それとも、そういう懇談会とか、委員会とか、そんなものは一切やらないで、ともかく本人が言うてきたらそれを調べる、そういうことになっているのか、どちらなんですか。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 だから、そういうのは裁判所側から行なう検査ですね、裁判所側として。そうじゃなしに、私の聞いておるのは、年一回とかそういうことじゃなしに、健康問題について気軽に申し出ることができるというふうな機構が私は必要だと思うんですよ、年に一回起こるものじゃないんですから。だから、たとえば速記官とか、タイプとか、特にいろんな障害の起きやすい職場などについては、特にそういうことを配慮すべきだと思うのです。そうすれば、早期にやはりわかるわけ…
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 まあその辺のくふうももう少ししたほうがいいように思いますがね、大体こう見当がつくわけですからね。わずかの時間でいいわけですから、みんな集まったところで気軽に話をこっちから出す。自分からはなかなか出しにくいものですよ。局長は、いやそうじゃない、近ごろの若い者はなかなか遠慮しないで出すとおっしゃいますけれども、それは必ずしもそうばかりでもないんですから、やはり一番大事なことですからくふうが必要だと思うんですよ。そういうふうにな…
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 ちょっと簡単に二、三点お尋ねしておきます。 この既存の海底電信線保護万国連合条約罰則、これとそれから今回の法律の罰則の対象ですね、これはどう違うのですか、同じじゃないですか。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 海底電信線に限って言うと、これは同じものですか、対象は。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 連合条約罰則の適用対象というのと、それから今回の罰則の適用対象というのと、これは距離で言いますとどの程度になるんですか、比率は。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 まあ、その辺わかりましたが、そこで、連合条約の場合と今度の場合と、構成要件が若干違いますね。これはなぜこういうことになったんですか。構成要件並びに罰則ですね。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 まあ、「妨害」という中に「障碍スヘキ危険」も含む、こういう理由のようですね。そうすると、構成要件も同じ、また対象物も、いかなる条約によるかということの違いはあっても、対象物そのものは同じというのでありますが、連合条約のほうは七年で、今回のやつは五年となっているのですが、これはどういうことからこういう違いが出てくるわけでしょうか。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 そうすると、連合条約罰則が修正されたわけですね。 こういう罰則自体をどれくらいにするかということは、これは条約締結の際に何か了解事項でもあることなんでしょうか、どうなんでしょうか。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 そうすると、まあ各国自由だということのようですが、大体各国ともこの程度の罰則ですか。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 従来、こういうことにひっかかって処罰されたような例は相当あるんですか。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 まあ、ないものをあまりやってもしかたないから、この程度にしておきます。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 前回一度質問をいたしたわけですが、もう国会も終わりでありまして、最後の機会になると思いますので、若干つけ加えてお尋ねをしたいと思います。 本論に入る前に、ちょっと二、三事務的な点についてお尋ねをいたしますが、今年の四月の二十二日に、懸案であった弁護団と吉岡との面会というものが許されたわけでありますが、その面会を許すという通知が、四月二十二日の午前十一時過ぎに、広島の原田弁護士のところへ広島刑務所から連絡があって、そうして本…
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 古岡が会う気持ちになったのは前日でしょう、いまのお話ですと。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 先ほど局長が言われた、会ってもらおうと刑務所として考えたのは二日前というのですから、二十日ですね、二十日。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 二日前ですから、面会したのが二十二日ですから、だから二十日ですか、刑務所の方針がきまったのは。
第58回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 そうすると、刑務所としては、すぐ吉岡に話をしたのでしょう。