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日本社会党参議院
総発言数
13,589
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 20 を表示
日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 事務総長はわりあいざっくばらんで、いろんな古い悪習にとらわれないでものごとをお考えになる立場なんですが、新聞にも出て、本人も新聞記者に聞かれて、こういうことですと言っているようなことについて、議題になったそのことぐらいはそのとおりですとおっしゃってもらえば、今度一般論に私は移るつもりなんですがね。根掘り葉掘り最高裁の内部の議論自身は、私ここで引きずり出してやろうと思わない。一般論に移ろうと思うんだが、議題になったゆえんぐら…

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 まあ結局、私の質問にお答えにならないで、一般論をおっしゃっているのですがね。 じゃ、ひとつ一般論に少し入ってみたいと思いますけれども、裁判官の再任をするかどうか、この基準はどこにあるのですか。憲法にも何にも書いてないわけですね。ほかの国家公務員であれば、首切る場合にいろいろな国家公務員法上の規定があるわけですね。再任をしないということは、再任を希望している人にとっては事実上のこれは首切りなんですね。総長がおっしゃるような、…

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 再任の基準について、適、不適は、これは当然だと思います。その適、不適の中身はどういうことなんです。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 最高裁の裁判官会議では、再任についての適、不適を判断するための基準というものは何も設けておらないのですか。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 そうすると、多数の裁判官一人ずつを議題にしていくのですか。裁判官会議の実際はどうなんですか、中身までは遠慮しておくが。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 八、九人の程度じゃないでしょう、十年目十年目で。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 いや、再任する場合です。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 それを聞いている。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 うらはらだけれども、やめる人じゃなしに、再任も検討しなきゃいかぬでしょう。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 それは一人ずつやっているでしょう。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 どの程度でございますか、大事なことですよ。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 結局、何でしょう、裁判官は、憲法七十六条で、良心に従い、そうして憲法と法律のみに拘束される、憲法と法律の立場で良心的に仕事をしておる、これが一番大事なことと違いますか、そういうことははっきりしておるんですか。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 基準といえばこれだけですね、適、不適を判断するのは。そうじゃないですか。ほかに何もないんでしょう、基準的なものは。適、不適の点ですよ。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 適、不適を判断するにはそれだけでいいんじゃないですか。中身はいろいろありますよ。大きな基準といえば、憲法、法律に従って忠実にやっておるか、良心的に忠実にやっておるか、それ以外の何の考慮が要るんですか、裁判官として。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 それは、能力が頭から欠けているとか、そんなことであれば、それは全然例外的なことであって……。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 しかし、明文上基準を求めるとしたら、それしかないじゃないですか。それは若干それに付加するものが考えたらあるかもしれませんがね。一番大事な問題点じゃないですか。私は、十年の再任をするかしないか、そういう制度になっておるが、そのとき適、不適というのはどういう一体角度でやっておるのかと先ほどから聞いているんだが、どうもあいまいですね。ケース・バイ・ケースと言ったって、それは土台が要るわけでして、その土台の上に立ってのケース・バイ…

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 きわめてたよりないことになりますね、そういうことになりますと。人事の停滞といったようなあとからくっつけたような行政的な基準というものが大きく支配することになるのですよ、結論的に申し上げると。十年の切りかえ時期においてその裁判官がさらに再任を希望しているという場合には、その裁判官が憲法七十六条に示された原則に従って忠実に仕事をしてきているという裁判官である以上は再任しなければならないと思っているのですよ。そういう裁判官であっ…

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 意に反して再任されなかったというのはどの程度あるのです。今回は一件であることは間違いない。従来どうなんです。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 平均して——そうすると、いままで二十人余りあるわけですか、現在まで。二十人にもならぬですかね。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 それは大部分は、たとえば病気だとか、あるいは職務上何か間違いをおかしたとか、そういうことが多いのと違いますか。