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日本社会党参議院
総発言数
13,589
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 20 を表示
日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 全国版三紙というのは、朝日、毎日、読売ですか。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 そして、それに対して最高裁としてはもう少し圧縮してくれという意思表示をされたようですが、その圧縮の金額というのは幾らなんですか。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 近畿版というのは、朝日のほうけ全国板そのままで、毎日、読売についてですか。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 そこで、事実関係、一応明らかになりましたが、いわゆる冤罪者の名誉回復ということのために、補償法の二十四条が置かれておることは、これはもう私から申し上げるまでもなく明確なことなんであります。実際にその事件を扱っておる担当の裁判官が、記録を調べ、諸般の事情を検討して、そうしてかくかくの公示方法をとろうということを決定した場合には、これは私は、裁判ですから、そういうことに予算上の観点から干渉するのはもう間違っておるというふうに思…

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 従来、若干一般的なこともこの際お聞きしておきたいと思うのですが、どの程度この予算というものはあらかじめ取っておるのですか。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 雑役務費、えらいむずかしい名前をつけるのですね。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 そうすると、二十四条に基づく以外のものも含まれておるのですか、刑事補償法二十四条以外のもの。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 従来約千七百万ですか、その使用の実績というものはどういう状態になっておるのです。こまかいことは要りませんが、二十四条に基づく公示の費用と、そのほか。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 高等裁判所の合計は幾らになっております。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 これは昭和四十三年度ですか。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 それは決算額ですね、実際の支出。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 地方裁判所の公告料七十四万幾らというのは、件数は何件ぐらいなんです。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 高裁の十八万というのも一緒に調べてください。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 そこで、何か一応の基準を持っておるというお話でしたね。これはどういう基準なんです。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 松川の場合には、具体的には金額は幾らだったんですか。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 内容はどうですか、全国版というのは。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 そういう基準は、各高等裁判所なり地方裁判所に最高裁からちゃんと連絡はできておるものなんですか、平素から。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 それはいつ出ているんですか。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 そうしますと、いまの説明のとおりだと、裁判官は知っておるわけですね。めったにある案件ではないから、当然決定前はそのようなものを調べて決定されると思うのですね。

日本社会党1969/06/10

61参議院 法務委員会 第10号

○亀田得治君 その司法行政事務だということを事務総長も局長も言われるんですがね、これはそう簡単にきめてかかれる性格じゃ私はないと思うのですよ。二十四条には、公示自体はもう法律できめているわけですよ。中身を裁判官が決定するわけですわね。その決定される中身は、被告人の基本的な人権にかかわる問題でしょう。そういう問題を単なる司法行政事務というふうな割り切り方が、これはおかしいじゃないですか。そういうふうに言わないと、最高裁のほうで予算上の理由…