亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 最近三年間のやつをちょっとおっしゃってみて下さい、非常に少いでしょう。
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 そこで統計ではやはりこれははっきりしていますね。私はこの今おあげになった最初の数字ですね、これは大部分の人がやはり金をもらった以上は、職務違反のことをやっておると思うのですよ。ところがその中でそういう職務違反をやったからというので、刑を加重される。枉法収賄の規定で扱われておるものはこれは全く微々たる数字ですね、一割——一割にならぬでしょう。だからこれは何を物語るかといえば、やはりよって不正なことをした、こういうことはなかな…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 それは、結論の方は私はちょっと納得いかないのですね。こういう数字であるから、今度のようなしぼりは私はきつ過ぎるというのです。結局枉法的なあっせんじゃなければ、今度のあっせん収賄にかからないわけですからね。過去の統計——この統計の読み方はいろいろあるでしょうが、ともかく出ておる数字というものは、枉法的な要件がなければ相当数に上るものが、その数字の上ではともかく十分の一以下である。それから、よほどうまくいった年でも十人に一人で…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 そういう立法に関連して資料を出される普通の意味は、なぜ立法が必要か、この立法がないためにこういう事件ではうまくいかなかったんだ、これはだれでもそう解釈しますよ。おそらくあなたの方でこういうものを企画されたときにもやっぱりそういう気持だったと思うのです。これは当然ですがね。立法は具体的に必要に応じてやるべきなんだから。だからそういうものですから、私はともかくこれは今の御説明ですと法律時報等に書かれていたほかの専門家のものをそ…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 今積極に解されるのが三つありましたが、大体これは小者ですね、京都府主事とか、大蔵事務官とか、議員クラスでは県会議員とか、その上のクラスの方はみんな消極あるいは検討を要するというようなことであってはなはだ提出された資料とこの法案というのはマッチしていない。ということは、法案自体がそこに穴があるという具体的な証明になると思う、間に合わないのですからそうでしょう、三つしか間に合わない。それがみんな小者ですから、これはおそらくお認…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 上級の公務員になればなるほど職務権限の幅が広い。従って普通の単純収賄の場合でも職務権限等の問題がぼやけることは事実です。従って、そういう面で、すでにのがれやすくなっているわけだ。ところが幅が広いということは、結局第三者に対しては、また影響力が大きいという面も伴なっているわけですね。だから、下級の公務員のように、かちっと一つのからの中に入ったような人から見ると、高級公務員の職務権限というものは、職務権限と言っちゃいけない、活…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 制度上は同じことになっているのです。単純収賄罪にしても、これは上級公務員であろうが下級公務員であろうが同じことです、法律の建前では。それから、今度のあっせん収賄罪ができたって同じことなんですね、結局。ただ実際上、高級公務員というのは、やっぱりあっせんという関係が多いわけです。これは下級公務員がそんなことをしたって大したことはない。大体下級公務員というものは、自分の権限内のことでこそこそちょっと物をもらう、そういうことです、…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 私のお聞きしておるのは、つまりしぼり過ぎとかしぼり過ぎでないとか、そういう立場での見解を聞いておるのじゃないので、綱紀粛正という立場からみて、下級公務員がどう見るか、こういういき方を現在までも——先ほども刑事局長からも若干御説明があったわけですが、単純収賄罪、これで高級公務員が引っ張られる、そうすると、職務権限は実際はっきりしない、高級になるほど。従って御承知のような無罪事件が相当出ておるわけですね、その点ですでにもう大き…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 これはあなたは長く官界におられた方ですが、私どもはよく官公労の下の方の御意見等はときどき聞く機会があるんですが、ともかく上の方はうまくやっているというふうな感じは相当一般的に持っておる、それを全然ひが目だけだというふうな断定で見ることは私はやはり間違いだと思うんですね、だからそういう意味でせっかく汚職防止ということ、そうしてそのためには官庁全体の規律がしっかりしなきゃいけない、こういうふうに総理がおっしゃる以上は、そういう…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 まあ前の刑法仮案にしても、以前に提案された法案等にしても、刑期は割合軽くなっておる、それは仏も存じておりますが、しかし前にどんな法案があったにしろ、それが筋が通らなければ、そんな前例に従う必要はない。で、どうしても理解できないのは、このあっせん収賄罪の規定の中では、曲った行為をさせる、そういうものに対する報酬をもらった場合も入っているわけでしょう、この条文の中には。現実にこの被害、そういう行政上の不正行為が行わさせられたと…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 わかったら、そういうふうに直してもらわなければならない。
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 そこの最後のところがちょっとぼけておりますね。体系的な立場から見て、重くするのは適当でないように思う、まずはこのくらい……。体系的というのは何ですか。
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 既存の概念にとらわれ過ぎているのですね。単純収賄罪という型が従来長くあったから、何かそれが本家本元のようなことを言われますけれども、そういう犯罪によって何が侵されるのか、これはあなたの方でも説明をされておるように、公務員の廉潔性と職務の公正ということが侵されるのです。そのことは、単純収賄罪であっても、あっせん収賄罪であっても同じことですよ。これは国民の側から見たら。国民は、だれだって公務員の廉潔性と、そうして職務の執行の公…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 罪質としてどちらが重いかどうか、これはまあ理論ですね、そういうことは、私どもは何も理論によってそんな刑罰法規を作ったり、また、刑期というものをきめることの先に、理論を無視するわけじゃありませんが、理論というと、とかくやっぱり自分の立場の都合のいいような理論になりやすいような場合がある。それからまた、そういうことじゃなしに、ほんとうに見方が違って、なかなか意見が合わぬという場合もある。しかし、それは第二として、今あなたもおっ…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 私はこの刑期の点についての法制審議会における行先生方の意見も拝見しました。拝見しましたが、どうも納得いかない。ともかくこの人たちは、ただ今までの条文とのつり合いだとか、そういう技術的なことばかり考えていて、実態そのものをにらんで、そうして適正な刑がどこにあるかというふうな点の考慮がはなはだ少いのですよ。そんな実態を予想されないなら私は何も言いません。なるほど、法務大臣もちょいちょい社会党の案もこうだ、こうだと言われる社会党…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 それから刑罰の点で、たとえば今までの単純収賄ですと、百九十七条第一項の後段ですね。前段は、単純収賄について三年以下の懲役に処す。ところが請託を受けてやった場合には五年以下の懲役に処す。請託という条件が一つつくだけでも二年上っているわけですね。はなはだ細かいことを言うようですがね。請託ということだけで二年上っております。そうすると、このあっせん収賄の場合は、請託はくっついておるわ、枉法はくっついておるわ、あらゆるもの全部くっ…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 大体あなたの方じゃあ、もとが無理なんですよ、こういう刑期のつけ方は。だから、いろいろ説明されているけれども、そんな説明は、幾らでもこれは反駁できる説明ですよ。たとえば、加重要件にしておらぬからといったって、あっせん収賄の場合には、しぼり過ぎておるものだから加重要件にならないだけの話で、一つの非常に応報的な条件とかそういうもののないあっせん収賄というものをきめて、で、さらに、請託のあった場合なり、あるいは応報的な行為のあった…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 あなたの方では三年というものを上げようとしないから、上げないのならば、いっそのこと、それを取ってしまいなさい、そうしたら多少公平になる刑の刑期が。そういう意味で申し上げておるのです。そうすると、午前中のああいう疑義も解消するし、一石二鳥ということになる。だから、とにかく法律の審議というものは、お互いに知恵を働かしてやるわけですから、審議の過程において、なるほどその疑問があったりいろいろすれば、これは提案者の方だっても、そう…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 まあそれは責任を持って、もちろん最善のものとして出されるのでしょうが、それでも修正等の問題が起れば、まあそうしましょうというようなことはたびたびあるので、そうなってしまうと、あれだけじゃあ自信を持ってやっておったものを、なんで修正に応じたかということにもなるのですよ。だから、そういう出した以上は変るまではそういう立場でものを言っていくのだ、そういうことじゃなしに、もうそんなこまかい専門的な法律論はやめましょうよ。この刑期な…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 あと二、三点に一つしぼってお尋ねいたします。 このあっせん行為の概念といいますか、この点が相当従来からも問題になるわけですが、たとえば先ほど問題になったあの昭電事件でも、第二審判決であっせん行為でなく、ちょっと紹介した程度だ、こういうふうなことが出てきて、それが問題を第二審では決定的にしているようです。そこで立案者にお尋ねしたいのは、このあっせんということの一応の定義等は出ておりますが、単なる紹介ということとあっせんという…