亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 この紹介という形式ですね、たとえば今例に出された名刺によろしく頼むと書かれて、これはそういう形だけである程度判断ができるというふうに考えておるのか、あるいは形ではなく個々の事件についてのその取られた形が及ぼした効果というふうな面からこの判断をするのか、判断の重点、その点をお聞きしたい。
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 たとえば名刺だけの場合でも非常に効果のある場合がある。ところが大いにその電話をかけたりしているのだけれども、一向効果の上らぬ場合がある。まあどちらか一つだけではいけないようなこともおっしゃるわけですが、その名刺だけの場合で非常に効果があるという場合には、すでに名刺だけで一つの働きかけになる場合が相当あるんじゃないのですか。
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 陳情の糸口ですか、紹介の糸口ですか、どっちなんですか。
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 それは形式的にそういうふうになかなか断定はできないのじゃないのですかね。その名刺でよろしく頼むということ以上に電話をしたり、あるいは直接自分が出かけて行って一緒に会うという場合でも陳情の糸口か、あるいは陳情か、そういう程度に判断すべきものもたくさんあるだろうし、ところが、相当有力な人等であれば、よろしく頼むという名刺だけで陳情あるいは陳情の糸口よりももっと先へいっているというふうに認定しなければならないという場合があるので…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 紹介と陳情とあっせんという言葉が三つ並んでいるわけですが、一つ一つの——あっせんについては先ほどいろいろな事例をあげての御説明があった。まあ全部をお聞きしていると大体の概念はつかめるのです。それと同じような立場で、陳情と紹介、これはどういうふうに概念的に説明すればなるわけですか。
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 そうすると、紹介というものはAとBを会せるだけだ。その場合にそれでは一緒に行く場合がありますね。AとBを会せるために一緒に行く。Aは陳情したいことがあるわけだ。Aは自分はこうこうこういうことだという要件をしゃべる。ついて行った人もそのことを同じように言うか言わぬかは別として、こういう場合どうなりますか。
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 じゃ、たとえば陳情者と一緒に役所にいく、そうしてこの陳情者はこういうことで来ているのだと、で、あとは本人とよく話し合って下さい、それ以上のことは何も言わない、こういう場合はどういう解釈になるのです。
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 しかし、それは紹介するという行為の中には、潜在的に実現を期するというものが入っておりますね。だから私が今申し上げたようなことだけで帰ったとしても、それがもう紹介だけにとどまるというふうに必ずしも解釈されないのではないですか。
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 そういう場合はよくあります。ところがそうでない場合もたくさんあるのですね。だからなかなかこの問題は、昭電の場合には名刺のことが問題になっているが、そういう外形的なことだけでなかなか区別はしにくいのじゃないか、非常に簡単な外形的なことであっても、やはりあっせんととられる場合もあるし、相当複雑な、何べんも会ったりしておっても、それは何も実現に努力しておるのじゃないので、ただ何といいますか、その一歩手前の状態で引き合わしたりある…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 紹介文言ということはいろいろ書き方があるのですよ。だれそれを紹介いたします、これならもう全く紹介文言だ、だけれども、そこへいろいろなことが付け加わってくれば、幾ら名刺であったって意味か違ってくる場合が相当あるのです。
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 そうすると、その点ははっきりしますね、行為の結果などはこれは一つの判断の資料になるかもしれないが、主たる問題ではない、効果の有無の問題とかそういう結果の問題ですね。本人自体の主観的な立場における行動ですね、その点がまあ中心になって判断される、こういうふうに理解できるようです、あなたの話を聞いておると。それは間違いないですね、その点は。
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 その本人のまあ行動それ自体をつかまえるわけですが、その際に、本人はあっせんするつもりで行動をしていても、客観的に見てそういう程度の型では、これはあっせんの部類には入らない、本人はそのつもりでやっている。ところが客観的にはそんな程度のものは入らない、こういう場合はどうなのですか。そういうふうに思われるような程度の形式であれば、しかし本人はあっせんするつもりでやっていた、そういう場合にはどっちを標準にして解釈すべきですか。たと…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 まだあっせんを実際にはしない、あっせんをなすことの報酬として金を受け取る場合もここには規定してあります。その場合には、行為には現われていませんからね。ですから、おれは普通の紹介状を書いてやれば、おれとしてはあっせんになるつもりでおるのだというふうなつもりであった場合には、そうしてそういう段階で金を受け取った場合には、それはやはりこれには該当せぬということになりますか。行為に現われておらぬ段階でつかまえる場合には、本人の主観…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 そうすると、金をもらったけれども、実際は不正行為まではしなかった、詐欺みたいなことにもなるが、詐欺罪の問題は別として、その場合にはあっせん行為という客観的な行為がないわけですから、従って金をもらった人が、実はおれはちょっと名刺を書いてやるだけのつもりでいたのだと、事実行為がないわけですからね、そう主観的に言えばみんなのがれてしまうわけですな。私はやはりその点はもう少し行為者の主観に重きをおいて考えるものじゃないといかぬのじ…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 それはあなた、事前の運動費なんというものはみんなこれに該当するわけです。事前運動、まだ全然行為に移っておらぬときは……。その段階で金が動く、それは予想されますよ。しかしこれは私一応皆さんの見解を確かめただけですが、そういたしますと、なかなかこれは何ですな、金だけもらって実際に動かないでじいっとしておったらつかまえられませんな、ちょっと。そう思いませんか。
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 一応そういう見解をある程度明らかにしてもらえたのでけっこうです。 最後に、この第三者供賄の関係、これもいろいろ御質問があったと思いますが、あるいは重複するかもしれませんが、ぜひ解釈上と言いますか、理論的に確かめておきたい点が二、三ありますので、お聞きしますが、第三者供賄の規定がないから、いわゆる後援会名義で報酬をとらす、こういう場合でもその後援会と本人がつうつうの状態にある、こういう場合には第三者供賄じゃなしに、今度できる…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 大体の見当はそれでつきますが、その後援会と本人との形式的な関係ですね。たとえば、その後援会といいながら、本人も加盟しておるような場合がある。後援会に加盟しておるというのもおかしいが、とにかく本人も加盟したような格好でそういうものを作っておる場合がありますね。そういう場合などは、はなはだしく実質的に本人の支配下にあるというふうな関係が出ると思うのですが、そうでないような場合には、実質的な支配関係があっても一応別個な名前を持っ…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 それから、これは法務大臣にお尋ねいたしますが、第三者供賄の場合に、主として後援会が問題になるわけですが、そうでなく、いろいろなほかに社会的に有益な団体があります。公共団体、学校、いろいろな社会事業をやっておる、そういうものに寄付させるという問題ですね。これはまあ後援会とは質的に非常に違いますから、これは第三者供賄の規定が設けられるときでなければ問題にならないわけですが、そういう考え方ですね。そういうことはいいことか悪いこと…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 まあ法制審議会でも、第三者供賄については将来考えると、また衆議院の付帯決議等においても同趣旨のものがついておる。その前提となっておる考え方の中には、そういう不当なあっせんをして、そういうところから出てきた金を、たとえ社会的に有益と認められる団体であっても、そういう金をそういうところに回すことはいけない、この点の割り切りができていなければ私は立法できないと思うのです。だから、付帯決議なり付帯要望等がついておる前提からいえば、…
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○亀田得治君 法制審議会でも、それは将来の問題だということで、あまり深く検討されなかったのかもしれませんが 大体今法務大臣がお答えになったようなことだろうと思います。そうすれば、まあその問題は大体解決する。そうすると、第三者供賄罪が作られなかった、そこまで進めなかった最大の理由というものは、やはり後援会の方に実質的にあったんですか、どうなんですか。