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日本社会党参議院
総発言数
13,589 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1958/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 件中 20 件を表示
日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 まあ、あなたの立場であれば、それは入れても入れぬでも同じことになる。それで刑事局長の立場であると、それが入っておりませんと、友人なり親戚関係でやったやつはこれはひっかかるおそれがあるわけです。そういう点についての法制審議会の過程における議論も深くは掘り下げていない、こういう現状。どっちでもいいんですよ、それは。もうひっかける、それまでもひっかける方針なら、このままでもいいんです。ところが必ずしも突き詰めていくと、そうでもな…

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 昨日もそういうふうにお聞きして、実ははなはだ疑問を持っておるわけですが、まあ法律を作るのはこれは国会がやるわけですから、じゃあ国会自体はこれをどう解釈するのか、法制審議会でも何だかうやむやでいる、委員会自体も何かうやむやでいく、それじゃ大へん私はまずいと思うんですね。法文を直さないのであれば、これは一つ委員会自体としてはこういう解釈でいこうじゃないかとか何とか、収拾の方法を委員長として、理事の皆さんにもお諮り願って、これは…

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 法務当局では地位の利用というのをあっせん収賄罪の際に用いますと、非常に言葉が不明確でよろしくない、そういうふうなことをずいぶん言われておるわけですが、これはまあ戦時刑事特別法でも同じような形で立法か一度されたわけですが、その戦時刑事特別法の運用の経験上、相当そういうむずかしい事態にぶつかったことがあるのかどうか、そこの実際の事再を知りたいと思うのです。といいますのは、昭和十六年の帝国議会で地位を利用しという一点だけにあっせ…

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 まあ世の中は進歩をしていくわけですからね。そんなに既成の法律概念ばかり使う必要はないと思います。新しい社会的な現象が社会的に注目されてきた場合には、新しい法律用語を発見していっていいわけです。だから既成の概念をお使いになったことを非常に強調されますけれども、ある意味じゃはなはだ和洋折衷でおかしな建物を作っているような感じもないではない。そういうことはあまり既成の概念にとらわれることによって事態に対するこの規制があまり適正で…

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 あの当時はまあ戦争に関連していろいろな統制法規がたくさんできて、そして当然この官公吏のあっせん行為とかそういうことが問題になって作られたものだと思うのですが、一件もないというのは、これはちょっと妙ですね、そういう点からいって法律を作った瞬間に綱紀がぴちっと粛正されたとまでは私は考えられぬと思うのですが、それは実情はどうなんでしょうか。もう少し……。

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 それほどききめのあるものなら、私は同じようなききめのあるものをこの際ぽんと出したらしゃんと引き締まるというのなら、これはきわめていいことですから、検察庁自体があまり使わなかったのか、一ぺん調べて見て下さい、もう少し実情を。 それから次に、法令により公務員とみなされる人たち、あるいは罰則の適用に関しては、法令により公務に従事するものとみなす、こういう事例についての表をいただいているわけですが、この事例の中の一つ二つについて具…

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 私、あっせんの内容が職務上不正であるかないか、その点は今除外祝して——以下もお聞きしているわけでありますが、型を聞いているわけです、当事者の関係を。それで開発銀行の方は十七条によりまして「罰則の適用に関しては、法令により公務に従事するものとみなす」、このことの意味は、あっせん収賄罪の規定のないといいますか、普通考えられることは、開発銀行の役員なら役員がわいろを取って貸すべき人でない人に銀行の金を貸した場合はですね、自分が刑…

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 そうです。

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 今の御見解は、たとえば判例等で確認されておる御見解ですか、両者同一制度だということは。

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 そうすると、これはなかなか私は問題があるように思いますね。ともかく法令により公務に従事する職員とみなすと、専売公社、国有鉄道、日本銀行、こういったようなところは、これはもう公務員と同じだということですね、全部の行動について。ところがほかのところ、これはたくさん書いてあります、開発銀行、輸出入銀行、それから小さいのは中小企業金融公庫あるいは日本育英会、たくさんいろんなものがありますが、こういうところは公務員ではこれはないのだ…

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 この刑法の通常の収賄罪に関するあっせん収賄の規定ですね、これができる以前に、「罰則の適用に関しては、法令により公務に従事するものとみなす」と、こういう規定があったわけでしょう、その点の前後はどうですか。

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 しかし刑法のあっせん収賄罪の規定ができる前に、こういう一つの型ができたわけですね、どの法律で最初の型ができたかは別として。できたものですから、だからこの型ができるときには、お前はそういう収賄をしてはいかぬぞ、役人と同じように処罰するぞと、そういう気持であったには違いないわけです、おそらく。またそれで事足りたわけです。ところが、あっせん収賄の規定ができてきたから、お前は悪いことをせぬでもほかの人の事件が問題になった場合には、…

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 これはちょっと裁判所でまだ判断を受けていないというなら、裁判所でやられた場合ちょっとわかりませんな、どういう結論になるか。

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 そうすると、ここに書かれておるたくさんのものを全部公務員としてみなすことになりますね、公務執行妨害罪が成立するということなら。それはどこの下級審の判例か知らぬが、それは妥当ですかね。

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 そうすると、この第一の場合も第二の場合も、罰則関係では同じ、罰則以外の点だけで普通の人とみなしていく、こういう解釈になるのだがどうでしょうかね。そうなるのでしょうか。そこに何か矛盾があるのじゃないかと思うのですが、公務執行妨害という以上は全部を官公吏として扱かっておるからこそ、公務執行妨害の対象になる、そうでしょう。それが罰則の点だけにしぼられて公務員とみなすというのは何だか私は割り切れないのですがね。

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 そういう今設例の場合に、これは私は暴行脅迫でそういう職員の人を保護してあげる、あるいは傷をつけたら傷害罪で加害者を処罰する、そうあるべきなんで、そうでなしに公務執行妨害でやるということであれば、これはもうそんな「罰則の適用に関しては」、というようなこと、これこそ全然書く必要はない、公務員ですよ、これは全部が公務員になっちまう。ところが現実に現在でもこういう言葉を使った法律が、最近で言えばたとえば日本原子力研究所法、こういう…

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 その点が、もしこれが違うのだということになると、たとえば営団、公団、それから公社がここに書いてある。いろいろな設例の職員の方が、今度は上の方に自分の立場を利用して不正なあっせんを第三者に対してなした場合には、それは自分がやるやつですからこれは入るでしょう。しかし自分がその対象としてなされた場合にはどうもその辺が抜けるように思うのですがね。

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 それはぜひ御意見のよに、特別わいろ罪の関係なんかは非常にでこぼこがありますから、こういう点の調整等は至急やはりやるべきだと思います。それと同時に、先ほどから問題になっておる点等はやはり統一するようにしてもらいたいと思うのですが、ただ私の思うのでは、どちらに統一するかという点、日本銀行方式に統一するか、あるいは開発銀行方式に統一するか、どちらにするかということは、やはり相当そういう企業体それ自身の性格に影響してくるように思う…

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 それから次に、現在の刑法第百九十七条ノ三の枉法収賄の規定ですね。これはどうなんでしょうか。実情は単純収賄との関係をお聞きするわけですが、大体収賄をして相当職務上なしてならぬことをやっているということがあっても、大事をとってやはり単純収賄で処理をしていくと想像されるわけですが、その辺の実情はどんな程度になっているか。

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 法務委員会 第30号

○亀田得治君 わいろをもらって、もらっただけなら、それで単純収賄、よって不正な行為をして結局枉法収賄になる。しかしわいろをもらう以上は大体それに応じた不正なことをやっている場合が多いわけですげところがあなたの方からもらった資料を拝見しましても、どんな比率になっておりますかな。年度によってこれは違いますが、非常に少いのですね。枉法収賄で処理されているものが。