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日本社会党参議院
総発言数
13,589 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1958/04/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 件中 20 件を表示
日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 そういう意味ならともかく、この財産は、今までのほかの法律とは違った意味で書かれていることになりますから、もう少し明確にやはりしてもらいたいと思いますね。このままでは営業権等も含む意味にどうしたってなってきますよ。ならぬといっても、財産という言葉の意味自体が刑法のほかの条文でもそういうふうに使われているのだから、ほかで使われていないのなら別ですけれどもね。それで電線を切ったような場合のことは、単なる器物としての扱いという意味…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 あなたは当然用法上の凶器になるからいいでしょうが、ただいまお読みになった判例の説明自体からいきますと、ともかく殺傷する能力のあるものは、使う場所によって凶器と認められる危険性が相当あるわけですね。殺の方はあまりないかもしらぬが、殺傷となっているのですから、傷の方になると大がいのものはこれを凶器、人間のつめまでこれはそうです。これはみんな持っている。傷になればみんな入ってくる。だから非常にその辺の範囲がばく然としている。この…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 大へんその辺は微妙な点がありますが、これは一つ記録の上に明らかにしておきたいと思いますから、具体的にお聞きするわけですが、通常のナイフですね、まあ私たちが鉛筆などを削ったりするとき使う小さなナイフ、それから旗ざお、それから旗ざおの先の金具ですね、金具がついているのもあります。それからプラカード、つえ、それから大きな石は別として、小さな石、こんなものは、まあこんなものを使っていいという意味じゃないですが、こういうものは、先ほ…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 旗がついているもの。

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 一応それで安心できるわけですが、そこでこの凶器を、やはり私は財産と同じように、これも疑いを残さないように、銃砲とか、刀剣とか、まあ暴力団がなぐり合いをやるというときに使うものは、大体わかるわけですから、そういうものを具体的に書くわけにいかないんでしょうか、凶器という文字のかわりに。

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 たとえば、この軽犯罪法の第一条の二号ですね、これなんか割合はっきり書いてあるんですね。「刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」、こういうふうに書いてある。これだけでも、説明を待たないで割合はっきりするわけですね。こういうふうな表現でもいいわけでしょうが、まあ刑法は、なるべく簡単に書くという建前かもしれませんが、まあ別にそういう建前が法律の中にきまっておるわけでもないんですか…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 範囲は、あなたはそう解釈しているから狭いかもしれぬが、たとえば、この軽犯罪法の条文を利用するとすれば、上の方はよろしい、あまり長たらしいから。それで下の方だけでも利用して、通常人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具、こういうふうにでもやれば大体はっきりしてくるわけです。まあこれは一つこの点で、次に移ります。 「準備」という文字がありますが、これはなかなかまたちょっとはっきりしない。で、いつでも使用できるような状…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 このまあ犯罪がですよ、今からすぐ殺傷を始めると、そういうことを前提にしての条文であれば、今の御説明のようなことも成り立つと思うのです。しかし、必ずしもそういう切迫した段階をこれは考えておらぬと思うのです。そんな切迫した段階であれば、私はもっと刑法の重い条文の共犯等でやれる段階がたくさんあると思うのです。そうじゃなしに、そういう切迫せぬ状態であっても、もっと手前の方でこの問題を押えよう、こういうところにあるわけですから、そう…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 いや、私もそれはこの集合、準備、目的、これは皆区別して考えておるのですがね。けれども、こういう趣旨の犯罪を取り締ろうというのに、凶器を準備した状況が、直ちに使い得るような状況でなければ準備にならないというのがおかしいのです、その点が。目的がはっきりし、そして凶器が相当どこかの場所に集められている、で、それは若干手入れをしなきゃならない、ならないけれども、もう危険性は同じことだし、しかも普通の意味でいう準備の概念にそれは入っ…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 二百八条ノ二の集合罪の刑罰の点ですが、第一項が二年、それから第二項の方が三年、こういうふうに規定されておるわけですが、まあ犯罪の性格からいって、第二項の方が軽過ぎるのではないかという感じがするのですが、おそらくほかの刑法の刑期などからきているのだと思いますが、第一項と第二項の比較自体から考えますと、その点だけを考えてみると、こういう犯罪というものは、やはり中心になってあやつっておるまあその親分というか、こういう計画を推進し…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 この第一項は、いわば親分の命令で集まってくる場合が多いわけです。そういう社会における実情を考えると、どこそこへ集まれ、こういう指令が出る、まあ半ばこれは強制的だと思うんですね、ある意味では。だから厳密に言えば、いわゆる期待可能性等を欠く場合もあろうと思う、実際は。その厳密な意味の期待可能性ということじゃなしに。そういうことすら言えるやはり状況です。しぶしぶでも集まって行かないと、あと仲間から、はずれなければならぬ。そういう…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 実際問題としては、命令なり指図を受けて集まってくる、こういうことが多いのではないかと考えるのですが、その点どういうふうに理解していますか。

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 二百八条ノ二の第一項には、命令によって集まった場合、あるいは命令がないのに自主的に集まってきた、両方が予想されるという御説明ですが、実際問題としては、親分からの指図のないのに自然に集まってくる、そんなことはあまり予想されないので、やはり命令なり指図と言いますか、つまり集合せしめるという行いがあることが多いのじゃないかと思うのですが、その点どういうふうにお考えになりますか。

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 そうすると、この命令によって集まった者については、取扱いはどういうふうにお考えになっておるのでしょうか。まあ自主的に集まった者は、これは、多少重く扱われるのは当然ですが、ただ、命令によってぞろぞろ集まってくるような者と、第二項の集めた者との関係は、この法律に表われた点からいくと、同じような扱いをされるような感じもしたわけですが、そういうことでは、はなはだつり合いが取れない。そういう場合には、やはり中心の人物をしっかり押える…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 いや、する場合もあるし、せぬ場合もある。命令だけしっぱなしの場合もある。

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 それにしても、法定刑が三年ということで、もう上の方がこれできまっているわけですから、相当悪質な集合行為の命令をやった者でもはなはだ軽い、これは。で、私はもう少し重くあるべきだと思う騒擾罪の百六条では三つに区分して、首魁は一年から十年、不解散罪の百七条にしても、首魁が、中心人物が三年以下の懲役で、そのほかの者は罰金だけです。非常に中心人物というものをねらっておる。私はこのねらいは正しいと思うのです。だからそういうふうにしても…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 それは、捜査段階ではそういうこともあるでしょうが、公判の進行の過程において、だんだんそういうことが判明してくるわけですね。判明してくると、何だ、この人のやつはこんな程度のものだといったようなものが、これはわかってくるわけです。それでも、ともかく係属された公判にずうっと引っ張られて行くわけですがね。非常に本人としても反省している人等がある。あるが、どうにもならないわけですね。身分は隠して就職したりするが、何かの拍子にばれてく…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 まあこういう問題が現実に起きておりますので、集団犯罪の扱い方に関連して、一つよく御検討のほどを私お願いしたいと思っております。今後、二百八条ノ二をお使いになる場合でも、やはりそういう点の考慮が非常に必要なんじゃないか。中心人物をそのかわりしっかり逃がさないようにやっていくという点ですね。

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 百五条ノ二はお礼参りの規定ということでありますが、いろいろお聞きしたい点もありますが、一点だけお尋ねすることにします。 労働組合などの場合には、よく事件が起きますと、どうしても組合の幹部というものは責任上その真相を直ちにつかんでおる必要がある。これは団体交渉を進める上においても真相をつかんでおるということはやはり必要なことです。たとえば団体交渉をやっておる途中に何か一つの事件が起きた、団体交渉はまだ終ってないのですから、翌…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 法務委員会 第32号

○亀田得治君 百八十条の方について若干お聞きしておきますが、これは特殊な形態の輪姦事件について非親告罪にするわけですが、まあいろいろな点を考えますと、一応これでいいと思いますが、特に被害者の方から、これは表ざたにしてもらっては困る、特別なそういう意思表示があった場合には親告罪と同じ扱いにする、ちょうど非親告罪と親告罪の中間のようなものですがね、どうもそれだけの考慮が必要なように思うのですが、なかなかこういう事件について、今の現状で、とも…