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日本社会党参議院
総発言数
13,589 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1960/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 件中 20 件を表示
日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 やはり総監の方がいつも取り扱っておるからはっきりしているわけです。そうなりますと、関係のところだけ一ぺん提案者に確かめておいて、そうして本論に移りたいわけですか、道交法の第十一条ですね、この最初に書いてある「学生生徒の隊列、葬列その他の行列」、ここには当然入りますね、デモ行進は。私は、佐々木さんにこの前、特に道交法との関係だということでお話をしておいたわけですからね。関係条文というのは四つか五つ程度なんですからね。あなたは…

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 提案者というものは、質問者にまじめに答えたらいい。「あなたも」までは要らぬことですよ。私があなたの提案者の立場になれば、あなた以上にこれは明快に答えますよ。当然なことです、質問者から指摘されておる問題なんですから。それはどういうふうに解釈しておるのですか、提案者は。

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 まあそういうふうに逐次問題点を明快に答えてもらえればいいのです。何もここで地方行政委員会のやっている道交法の審議を求めておるわけでも何でもない。それは筋違いです。 それから七十六条ですね、第四項の第二号「道路において、交通の妨害となるような方法で」云々として、「又は立ちどまっていること。」こういうことは、一体、デモ行進が停止しておるような場合には対象になりますか。

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 非常に重大なことです、そういうふうになってくれば。それからこの同項の第七号ですね、「前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は署しく交通の妨害となるおそれがあると認めた行為」、これも抽象的な文言としてはデモ行進も含む可能性というものがあるのじゃないですか。これは新しい規定のはずですが、どうなんですか。

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 新しいかどうかは、私、ちょっと勘違いしましたが、デモ行進というものが入るかというのです。

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 ここで、公安委員会が認めると、こうなっておりますが、これは個々の案件について認定をするのか、あるいは、あらかじめ一定の基準等を公安委員会が設けて運用していくことになるのか、これはどっちなんですか。

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 そうすると、自然に一定の基準を設けていく立場でおるわけですか。

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 そうすると、その場合にはデモ行進を除く、こういうことを明確に入れるおつもりなんですか。

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 多少こまかいことになると、またそれは地方行政でやれと言われますから、あまりこまかいことは聞きたくはないのですが、法律の規定の仕方からいきますと、そういう一般的な基準を設けてやってもいいし、あるいは個々の具体的なデモなり行列なりそういうものについてこの判断を下すやり方をとってもいい、法律の体裁そのものからいったら……。そういうことは可能ですね。

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 この趣旨が大まかなことは、これは議論外で皆わかっておるのです。公安条例がどういう方向で、道交法がどういう方向かという、そういうことをお聞きしているのじゃなしに、この第七号の書き方であれば、たとえば新潟なら新潟の公安委員会が、具体的なデモならデモそのことについて、その条項に当てはめて判断した場合に、それが違法だと、お前の公安委員会のやり方は違法だ、こういうことは言えないでしよう、こう聞いている。

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 それは、一方にはこの公安条例というものが違憲であるにもかかわらずできておるから、急ぐ必要がないわけです。ところが、われわれは公安条例は違憲だと思っている。それで最高裁では争っているわけです。ぴしゃっとその結論が出れば、公安条例はパーになってしまう。そうすると、どこかに何かなかろうかということになれば、これしかないわけだ。だから、それは、そういう場合になると、案外一番すみの方にちょっと番いてあることが息を吹き返してくる。こう…

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 これはどうも同じことを何回も聞くのはむだですからやめますが、趣旨はわかります、趣旨は。しかし、ただいまの答弁からいいましても、それは趣旨であって、法律解釈自体としては、やはり適用され得る余地というものがあるわけなんです。こういうふうに一つ提案者は了解をしておいてもらいたい、あとから関係ありますから。 それから七十七条の第四号です。第四号に「前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通…

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 いや、そういう条件が明確であるかどうかということをお聞きしたのじゃなしに、このデモ行進というものが、場合によっては、ここに書いてある概念に含まれるのではないか、絶対含まれぬというのか、その点をお聞きしている。

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 だんだん入っていくわけです、みんな。 それからもう二つだけ前提問、題をお聞きしておきますが、「通行の禁止及び制限」の第七条、それから「混雑緩和の措置」の第六条、これらも場合によっては、デモ行進においてもここに書かれているような条件が出てきておるというふうに警察が認めると、適用の対象になってくるのじゃないですか。そんなものを大いに適用してくれという意味で聞いておるのじゃないですよ。

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 まあ、いろいろ詳しい説明がありましたが、まず、第七条ですね。これは一項、二項、三項とも問題になるわけですが、一番やはり重要なのは第三項です。これは現場の警察官が、デモ行進等があって、これが何か挑発なり右翼のなぐり込みといったようなこと等で混雑しますと、それを理由にして通行の禁止、制限ですから、事実上はデモができなくなる。デモというのは歩くことなんですから、歩くことを制限したけれどもデモは制限していないというようなことは言え…

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 絶対ないと、こうおっしゃるわけですが、事実絶対ないのです。デモなんというものは秩序整然とやっているわけですからね。ないですが、そのこと自体の認定の仕方が違う。認定の問題について、警視総監、さっきからずいぶん言っておったように、非常に微妙なところがある。そういう意味で、絶対に適用はしないんではないということになると、これは重大な関連性が出てくる。それからもう一つ、第六条ですがね。これはなるほど罰則はないとおっしゃいますけれど…

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 どこかにそれは定義が書いてありましたか。

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 わかりました。そこで、大体条文の方はおおよそ了解つきましたが、提案者に今度はほんとうの質問に移ります。今答弁がありましたように、道交法の第七十七条というものも適用がある。道交法全体が、すでにこれは前段最初にお答えがあったように、道交法なりの適用があるわけですね。それによりますと、デモをやる場合に、第七十七条による使用許可、こういうものが公安条例に基づく許可と別個に要るのかどうか。各府県の扱いが若干違う点もあるようですが、一…

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 建前は二本建てだが、一本建てでもいいように便宜を計らっておる、こういうふうな多少あいまいな答弁ですが、それならば、私たちがデモ行進をやる場合に、七十七条の許可をとって、デモ行進をやる。それ一本でも可能なように法律的には考えるのですが、それはいかがですか。

日本社会党1960/03/10

第34回 参議院 議院運営委員会 第17号

○亀田得治君 公安条例は、これは条例で、法律以下のものです。しかも非常に疑義がある。ところが、道交法によって行列が道路を使うことの許可というものを取っておりながら、それが歩けない。こういう根拠は一体どこから出てくるのです。その場合に道交法違反になりますか。