亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 だって、「登記義務者ニ付キ確実ナル知識」と、こういうのですからね、非常に登記義務者について詳しく知っている人でないと判を押したらいかぬぞというのであって、実際問題として、刑事事件にされて取り調べる方から追及された場合ですね、非常に問題が起こるのじゃないですか。「たとえば登記義務者で相当社会的にも信用のある人だと、で、友人の関係だというような場合ですね、これはばく然とそういうふうに感じているわけだ、その人が登記義務者なら間違…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 私は、これはやはりそうは感じないのですがね、この文章だけからいきますと……。それなら登記義務者の同一性につきというふうにやってもらえれば、これははっきりするのです。ただ、ばく然と大まかに登記義務者ニ付キ確実ナル知識」と、こうきますとね、ちょっと不明確になるのじゃないですか。あなたがこの法を運用されるわけではないから、この罰則の部分は。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 これは、たとえば不動産の係争事件なんかよくありますね、そういう場合に、保証人が判を押しておったといったような問題がその係争事件の中の一つの書類等に出てくる。たまたまその保証人がありますその登記義務者について知らぬで押しているようだといったようなことになりますと、やはりその係争――争いですかり、相手方はそういうものをつかまえ、告発する、こういうこともやはり起こりかねないです。やはり理論的にぎゅうぎゅう詰めていくと、これはやは…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 保証書の内容からいきますと、そういうふうな説明になろうかと思うのですが、こういう罰則というのは、これはなかなか珍しい罰則でしょう、刑罰規定としては。この故意、過失があって、何か悪いことをしたと、そういうことじゃないでしょう。故意、過失ということは全然問題 にならないでしょう、この際。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 そういうことにならぬでしょう。普通刑法で言う故意というのは、客観的に考えられておる犯罪行為自体に対する認識を言っているわけです。だからこの際ですと、保証書を書くということ自体、これは何も犯罪行為でも何でもない。そうでしょう。事実の関係はそこに当たるわけでしょう。その主観的な要件としては、つまり保証書を書くことに、これはあなた意識して書くわけですからね、それは何も故意じゃないでしょう、普通の刑法では。むしろそういうものを全然…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 それはあなた、犯罪の場合における故意というものは、たとえば物を取る、これは取ること自体はもう犯罪の一つの型ですね。それに対する認識の問題でしょう、故意というのは。ところがこの場合の事実関係というのは、ちょっと違いますよ。保証書を書くこと自体は何も決して差しつかえないのですから。ただ書く人の主観的な状態だけを問題にして処罰するわけでしょう。そのことにさらに故意というものを付加することができますか。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 それはあなたのおっしゃるような、そんな簡単なことにはいかないですよ。相当疑問がある。こんな刑罰――まあ科料とかほかの処罰ならなんですが、一年以下の懲役といったような非常に重い罪が出てくるわけですからね。ほかの役所に出す文書で、こういうことがあったからといって、こういう処罰が一般的に行なわれていることはない。それは登記は重要です。決してぼんやり保証書を書いちゃいかぬということは、それは当然なことです。だが、ほかの場合にないの…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 それはあやふやなことで保証をしてはなりませんぞ、その意味はわかりますよ。また、そういうふうに社会全体を徐々に指導もしていかなければいかぬでしょう。だけれども、いきなりぱっとこういう刑罰でやることが妥当であるかどうか、それは非常に疑問があるのです。まあ見解の相違になるかもしれぬから、質問はこの程度にしておきますがね。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 まあただいまの委員長からの質問に対する答えですけれどもね、委員長のおっしゃるようにされたからといって、有名無実に私はなると思わないのです。それはあなた、ほかの人からの話しがあって、確実にそうだと思っておった人があれば、それはあなた、そんなものを処罰するのは酷ですよ、現在の社会常識において。保証という問題に対する社会通念から見て。そんな者は逃げたって仕方がないじゃないですか。それと、いやそれはただ口先だけで、そういう言いのが…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 これはまあだれが考えるといっても非常にむずかしい問題がありますがね。しかし、せんだってのたとえば今度の改正に賛成意見を述べられておられた加藤教授の意見でも、この新しい登記簿の表題、これは現在の台帳の性格を持ったものである。そういうふうにおっしゃっております。それから反対意見の伊藤教授も、その点については大体同じような考え方のように私は聞いておりました。今あなたの説明を聞きますと、何かこう現在の登記簿の表題部と大して変わらぬ…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 だからそういう不明確な説明をされますと、そういうことがやはり今後の禍根になっていきます。どこにも定説がないわけですから、提案をされる方自身がどうもはっきりした説明をされない。それはあなた権利の客体という立場から見れば両方一緒だというふうなことを今おっしゃるわけですけれども、しかし、現在の登記簿の表題部にもこれは権利の客体というものは一応書いてあるわけですけれども、しかし、これは相当意味が違うでしょう。今あなた自身も多少おっ…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 いや、何も混淆しておるからおかしいとは私は申し上げておるのではないのです。どういうふうに見ておるのかということを確かめておきませんとね。これは、今度の国会における質疑というものは、やはり法律学者にとってもこれは相当な参考になって、いろいろまた理論構成等も発展するわけですよ。ただその点が不明確だからはっきりさしてくれと言うておるだけなんです。ただ、今のような局長の説明ですと、たとえば台帳というものは公法的なものだと普通にこれ…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 申請主義以外の点についても同じまあ多少技術的なことは変わっておりますけれども、そういうことは抜きにして、考え方なり原則というものは変えていない、こういうことをはっきり言えますか。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 そうすると、例の、きょう高田さんからも再三質問もあり、せんだってもあったわけですが、増築に関する取り扱いですね、従来と多少変わりますね、多少変わるというか、職権主義が多少入ってくる、そういうことがあっても、権利の部分の法的性格というものは変わらないものであるというふうな見方ですか。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 それでは、そういうふうに聞いておきましょう。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 罰則の点。休憩中にも多少仲間で議論をしてみたのだが、二、三なお納得いかぬわけですが、一つは、ある人が登記義務者でないということを確実に知っていて証明するやつがありますね。これは一番悪質ですわね。これは私文書の無形偽造というやつになるわけですね。これは現行刑法では、医者などがやる場合のほかは、刑法から除外されているわけです。だから、この条文の書き方だと、一番悪質なやつがむしろ逃げてしまうことになる。そこのつり合いという点はど…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 いや、人違いであるということをはっきりと知っているのです。確実な知識を持っているのですよ、私の言うのは。それは、刑法で言うたら、私文書の無形偽造と普通いわれているやつだ。ところが、私文書の無形偽造罪は、刑法では医師がそういうことをやった場合とか、特定の場合にしか処罰されていないわけなんです。これは明らかにこの百五十八条よりは悪質なやつなんだ。そっちの方が逃げておるのに、うっかり判を押すといったような者を処罰していくことはつ…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 まあ休憩中に私は多少疑問があったから、その点は法制局長の意見等も聞いたのですが、そういう場合に、もちろん解釈というわけにはそれはいくまいと思う。刑法上は、私文書の無形偽造というものは、どういう場合に処罰されるかということを明記してある。百五十八条を設けることによってそういうものまで、もちろん入るというようなことは、これは出てこぬのですよ。それはうっかりしておったのじゃないですか。
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 この点は見解の違いとかということではないので、多少無理があると思います。それで、百五十八条はそういうものも含めるというのであれば、やはり登記義務者の同一性につき――違っているということにっき明確に知っておるにもかかわらず、一種の偽造罪なんですから、私文書の無形偽造に当たるのですから、そういう表現でなければ、これはどうしても無理です、その点は。だから、私はその点ではきつく明確にしてほしい。 それからもう一つは、「確実ナル知識…
第34回 参議院 法務委員会 第9号
○亀田得治君 ただいまの答弁では、あまりはっきりとした必要性がない、本来そんな間違ったことをやるやつはけしからぬのだと、そういう考え方に立っておるのであって、それは間違ったことをだれも認めているわけじゃないのでしてね、大部分のこれが、たといそういういたずらをするものがいても、被害が起こらぬようにとめれるという制度を一方で作ろうとする以上は、やりその制度でしっかり取っ組んでみる。これが大事じゃないか、こう私は申し上げているので、それで、こ…