亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 その賃貸というようなものもありませんか。
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 いや、だから、その法律はそうなっておるのだけれども、共同経営というのではなしに、貸し付けで、賃貸ということになっておるようなものは実際上ないのかということを聞いております。
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 それに違反して貸し付けたような場合には、それは取り消しになるのですか、漁業権の免許の取り消しに、どういう処分があるのですか、法律上。ちょっと条文を指摘してもらいたい。
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 入漁権を設定した場合、元の漁業権者が全然自分の方では漁業をやらないという場合には、賃貸等と非常に似通うし、ちょっと区別が実際上つきにくくなりませんか。それはどうですか。
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 一応そこの解釈は承っておきますが、他資本との共同経営は差しつかえない、ただし他資本が事実上経営を支配するような格好になってはいけない、こうなっておるわけですが、支配しているかどうかということは、いろいろの点を検討する必要があるでしょうが、そういう他資本との共同経営というような格好のものですね、これは全国的に幾つくらいあるのですか。調査がありましたら。
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 表面的な数字だ、一応。共同経営をやっているような……。
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 この百四件というのは、これは何と何の共同ですか、もう一ぺんおっしゃって下さい。
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 そうすると、本来ならば、協同組合だけでやる、それでは資本が足らないからということで、ほかの個人なり会社をそこへ引き込んでくると、こういうものですね。
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 名義上も、協同組合とほかの資本とが、免許を取るときから表に出ているというものは、これは知事の方でも十分調査できるわけですね。だから、こういうのは、それでも調査が疎漏だったりすれば、やはり事実上、実際上漁業できないものが権利を握っているというふうなことも、やはりあると思うのですね。その調査はよくやっているのですか。
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 そういう調査権というものは別にないのですか、強制的に調査するというようなことは。
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 それから個人の場合が相当件数ありましたね。千八百ですか、個人並びに会社、これはこの中は、表面には共同者が現われておらぬやつですね。複数の個人のやつも入っているのですか、千八百二件というのは。
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 こういうものには、表面と実質とだいぶ違うものが予想できるのじゃないですか、どうなんですか。やはり資格と申しますか、免許を取りやすいものを表に立てて、個人ですから、会社ほどきっちりした帳簿を備えつけるというわけでもないから、皆さんの方から調べようと思ったって、なかなか一そう調査がしにくいわけですね。それはどうです。
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 そういう表と中身がいつの間にか違ってきた、そういうような理由で取り消し処分を行政上したような実例はあるのですか。
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 この三十八条の第一項には、十四条の適格性というものがなくなった場合には、知事は取り消さなければならない。ねばならないと、ちゃんと義務づけておりますね。もちろん海区の調整委員会の意見は聞くわけですが、できる、じゃなしに「取り消さなければならない。」三項の方は、「できる。」ですけれども、第一項の方はちゃんと義務的に書いてありますね。
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 そこの区別はわかりましたが、そういたしますと、この漁業権者以外の者が実質的に漁業経営の内容を支配しておるということがわかっても、知事はこれを取り消さんでもいいわけだね、場合によっては。そういう解釈ですね。
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 そして実際上取り消し処分されたものがないと、こういうことになりますと、もうこんなことは大っぴらに行なわれているのじゃないですか。水産庁も知事の方も、そんな取り消しというようなことは実際上はしないのだ実績がそうですからね。また取り消さんでも別に違法にはならないのだというふうなことになりますと、これは名義だけ権利取りやすい者にやらして、そうしてあとはどんどん大っぴらにこれはやっていける規定だ。もしそんなことならこんなややこしい…
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 せっかく漁業権を免許してもらって経営の主体になっている人が、ただ漁業の性質上取れたり取れなかったり、これはまあそういうものでしょう漁業は。農産物の場合は最近はそんなことはない、非常に災害の対策が進んでおるから。だからそういうことについての対策というものは国として別個に考えるべきことなんで、ずうっと平均がとれるような、そういううまいことはできぬだろうが、しからば収獲が多かったり少なかったりする、そういう場合にどうするのか。こ…
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 それから漁業権の侵害、こういうような事件というものは相当あるのですか。漁業法の百四十三条に書いてありますが、侵害されておってもほうりっぱなしになっているのじゃないかね。
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 一件もないわけですか、百四十二条に該当するような問題は。表に出た問題。
第38回 参議院 農林水産委員会 第37号
○亀田得治君 この漁業権の侵害ということの意味はどういうふうに水産庁解釈しているのですかね。たとえば入漁権のないものが勝手に入ってきたとか、しかしこれは生活に困って入ってくる場合もある、多少知りつつも。それがティピカルだと思いますけれども、たとえばああいう四日市の工場など、ああいう事態という事態というものはここに該当しないですか。権利を侵害しているわけでしょう。