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日本社会党参議院
総発言数
13,589 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1962/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 件中 20 件を表示
日本社会党1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 一部改正に入ります前に、ただいま井川委員から御質問があった点を若干ただします。 民法の改正に関する作業を法制審議会でおやりになっているようですが、根本的な立場といいますか、それはどういうことになっておるのですか。

日本社会党1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 法律の改正は皆そういうものでしょうけれども、そういたしますと、現在の民法と合わない現実のある部面ですね。そういうところを拾い上げて、現状に合うように検討していく、そういう理解でいいわけでしょうか。

日本社会党1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 そういう際に、たとえば、家族制度の廃止があったから現状に合わないような面が出ているわけでもないわけでして、先ほどから御指摘になったような問題は、これは、家族制度廃止以前から起きておる問題でもあるわけですね。だから、家族制度が廃止になったというような点にあまりこう重点を置かれますと、結局また、その復活といったような意識が何となく動いてくる。こういうふうなことがありますと、そこでいろいろ各個々の扱いにおいて混乱も起てくきるのじ…

日本社会党1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 そういうことなら大体いいわけですが、もう一つ念を押しておきますが、たとえば、憲法第二十四条ですね。両性の関係についての基本的な規定というものがあるわけですが、私は、こういうこれはこれとして、やはり大きな意味があるわけですから、ことに日本の社会における実際の動きから見ますると、非常にこれは大事な規定だと私は思うのです。しかし、実際の親族制度なり、そういうことになりますと、基本的にはそういうことであっても、家族といいますか、家…

日本社会党1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 それでは、本法について若干お尋ねをします。 大事な点については、井川委員からすでにお尋ねになったように聞きますので、重複しないように、二、三点だけお聞きするわけです。 その一つは、いわゆる危難失踪についての改正を今度おやりになったわけですが、それ以外の不在者の生死分明でない、いわゆる普通の失踪ですね。そういう場合については、今度は手を触れておらぬわけでして、現行法で失踪期間七年ということが要件になっているわけですが、この七…

日本社会党1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 この第一表の中で、既済のところのカッコのところが取り消しの件数のようですが、たとえば、その右のほうで、却下とか取り下げとか、こういうようなものの表が出ておりますね。これは大体どういう性格のものでしょうか。やはり裁判所に、七年間たっても出てこないからということで、宣告の申し立てをしたんだけれども、その後出てきた、こういうことがおそらく多いんじゃないかと思いますが、それはどういうことでしょうか。

日本社会党1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 その辺がよくわからないのですが、私の疑問に思うのは、不在者の失踪宣告につきまして、年の若い人、こういう人については、やはり七年ぐらいいなくて出てくる可能性というものは相当あり得るのじゃないか、可能性が多いのじゃないかと思いますので、そういう意味で、たとえば、成年までは失踪宣告などは待つとか、何かそういうふうなことのほうが適当なんじゃないか。外国の事例では、ドイツ民法などは、二十五才までは失踪宣告は待つというふうな制度がある…

日本社会党1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 これは、ぜひちょっと研究をしてもらいたいと思います。失踪宣告をされますと、結局、効果として考えられるものは、婚姻関係、それから財産などの移動の関係でしょう、大きな問題は、しかし、二十才ぐらいまででしたら、婚姻関係の問題というものは、まあほとんどないのが普通でしょう。だから、そういう点から、早く物事を処理しなければ困るということは考えられぬわけでしょう。それから財産のほうは、せっかくおやじなどが死んだりした関係で、どういう関…

日本社会党1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 なお御研究倣うわけですが、今の平賀さんのお答えからしましても、七年いないからすぐ申し立てするというのが実際は少ないということであれば、なおさら実際に合うように法律改正を検討しているわけですから、やはり常識的な期間というものを待ってやるというふうに、法律自体もそういうふうにしておく。そうしませんと、あいつ、ちっとにくいから、もう取り上げてしまえ、こういったようなまた悪だくみも出るわけでして、財産があればなおさら、そういう悪だ…

日本社会党1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 三十五、六年はどうですか。

日本社会党1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 相続人の不存在の場合の財産の処理の問題についは、ちょっとお尋ねしておきます。 この点も、すでにだいぶ重要な点について御質問があったようですが、せっかくこういうふうに死亡者に対する気持を考えて親切な規定を置かれたわけですが、そういうことであればですね。この特別な縁故者からの請求があった場合ということに限定しなくていいじゃないかというふうに私たち考えるんですが、本人自体がそれほど積極的でなくても、裁判所のほうで特別本人と親しく…

日本社会党1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 この制度の根本的な考え方によって違ってくると思いますがね。この残った財産をもらうことについて、特別縁故者がこの権利として主張するとか、まあ権利であろうがなかろうが、ともかく特別縁故者が主張する、そのことに重きを置けば、こういうふうな改正でいいかもしれません。それも民事上のことですから、ひとつの筋だと思います。しかし、こういうふうにしたのは、せっかくの財産をすぐ国庫に帰属させるのはちょっとおかしい、死亡者の気持から考えて。そ…

日本社会党1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 まあ請求という条件をつけておけば、それは明確にはなるでしょうがね。だから、請求という点はこれは残しておいていいと思うのですよ。ただ、私の申し上げるのは、それと並行して、裁判所自体がもっと適切な者を知った場合には、その者に対しても配れるということにしても差しつかえないわけですね。知れない場合には仕方がない。ただ、それを知るために改正法できめておるいろいろな期間をさらに延ばすとか、そんなことをする必要は私はないと思うのです。た…

日本社会党1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 そういたしますと、特別の縁故者だと称して、ある人が残余財産についての請求を出してきた。そこで、その裁判所でいろいろ調べている間に、もっと関係の深い人が見つかったというような場合の措置というものはどういうことになるのでしょう。

日本社会党1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 三カ月以前であれば、裁判所から注意するという方法があるでしょう。三カ月後にそういう事態がわかったというような場合には、特別縁故者の請求に対する裁判所の態度ですね。これは、最終的には担当の裁判官の判断になるわけでしょうが、いろいろな場合が予想されるわけですね。そういう特別の縁故者などがさらにほかからもっと関係の深い者が出てこなければ、その請求があった者に幾らか行く、これは普通でしょう。ところが、ほかから事実上現われたために、…

日本社会党1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 三カ月というと、非常に期間としては短いですからね。こういう法律の条項でいけば、一日おくれたって、もう権利はないわけだ。非常な不公平も想像としてはあり得るわけだね。一日おくれてもだめなんだ。

日本社会党1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 もう一点だけお聞きしておきますが、このより関係の深いほうからは請求がこないが、裁判所はそれをわかっておる。それから、関係の薄い人からは正規に請求が出ておる。そういう場合に、どうも全体から見て公平を失するという立場で、裁判所が、その関係の薄い人からは正規には出ておるが、お前のほうには一文も与えない、こういう決定をした場合には、その請求権者の権利侵害という問題が起こるか起こらないか、それはどういうふうにお考えですか。

日本社会党1962/03/22

第40回 参議院 法務委員会 第14号

○亀田得治君 私はこのくらいにしておきます。

日本社会党1962/03/20

第40回 参議院 法務委員会 第13号

○亀田得治君 この基準試案によりますと、別表を作られておるわけですが、各庁においてはこの基準試案をもとにしてまた各庁ごとの案を作る、こういうふうになりますと、具体的には、結論として言えることは、各庁において違った基準額というものが考えられるわけですね。予想できるわけですな。

日本社会党1962/03/20

第40回 参議院 法務委員会 第13号

○亀田得治君 この基準の一番基礎になっているのが、尋問に要した時間、この点ですが、これはまあ非常にはっきりした客観的な基準です。ところが、そのほかの出頭所要時間、裁判所における待ち合わせ時間、これも客観的に割合はっきりしていることですわね。そのあとの当該地方の実情というのは、これはきわめてあいまいですが、そういう客観的にちゃんと確定できるようなことが三つ書いてあるのであれば、その三つともにつきまして、別表で書いてあるような基準を出そうと…