亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 今のお答えをじっとお聞きしましても、明らかに考え方がもう変わってきているのです、はっきり言って。臨時措置法を制定のときの考え方、それから、中間における横田事務総長の言明、横田総長の考えは、臨時措置法を作るときの考えと、ずっと一貫しているのです、考え方自身。 ところが、あなたのやつは、場合によっては、もう臨時措置法の形、準用の形だけでもいいのだと、これは、あなたとしては相当お考えになり、相談されてきて御答弁になっているんだと…
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 そういう意味なら、まだ了とします。とにかく独立の法律、規則はちゃんと作る、ただ、その条文を書く場合に、準用の条文も中には出てくるかもしれない、そういう軽い程度の意味なら一応了承できますが……。 そこで、今度は時期の問題です。またむし返すようですが、一体最高裁では、独立の裁判所職員に関する法律を作る準備というものは、現在どこまでできているんです。何か草案でも、あるいは草案の要綱になるようなものでもあるわけでしょうか、現在。端…
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 その草案要綱というようなものもないんですか。どういう骨組みでやろうというような……。
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 そうすると、いろいろ話をしているというのは、たとえば、裁判官会議の場合に裁判所職員の制度についての意見の交換といったようなきちんとした議題になって、そうして意見の交換などがなされておるわけでしょうか。あるいは何かほかの議題に関連して、ときどき話が出る、どちらなんです。
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 じゃ正式の会議の場合には、この臨時措置法にかわる独立の法律等の制定に関する件といったような議題として出ているのですか。そういうことがありましたら、それは何回くらいあったのか。皆さんのほうの誠意をはかる意味で、具体的におっしゃって下さい。
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 少し詳しく聞いてみると、何もしていないということですね、どうも。だから、そういう程度では、それは全く私たち心もとないわけでして、このままで行く問題じゃないわけですから、やっぱり最高裁の中にちゃんとした、たとえば人事局長なりがおるわけですし、担当の局長を中心にして、二、三の適任の方が一つの小さな委員会でも正式に、最高裁の会議の名において作って、そうして検討していって、まとまった部分等については、ときどき会議に諮ってみるといっ…
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 そこでひとつ、この法案で主張している公平委員会ですね。こういうものがぜひ必要なんだという角度から、若干実質的な問題の質問をしたいのです。と言いますのは、先ほどからの最高裁の御答弁を聞いておりましても、いつ結論が出るのか、とてもこれはわかりません。そういう状態では、はなはだ心もとないわけでして、せめていろいろ紛糾があった際における審判、これは公平にやってくれ、その部分だけぐらいは抜き出して早く作ってくれ、これはもう当然の要求…
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 この規則で人事院規則を準用しておる結果、人事院規則一三−一の二十項、これをちょっと読んでみますと、「公平委員は、何人からも指示を受けず、良心に従い、且つ、法令、規則、指令及び人事院の議決に基いて審理を行わなければならない。」こういう規定があるわけですね。これから参りますと、結局、この人事院の議決はつまり裁判官会議の議決と、こういうことに読みかえられるわけでしょう。そうすると、公平委員会は、そういうワクから逸脱できないのと違…
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 たとえば、人事院の場合でありますと、これは前回もちょっと意見が出たわけですが、大部分は、ほかの国家公務員について人事院に持ってくるわけです。で、人事院としては人事官会議を開いて、そしてその基本的な方針などは、人事官会議でやはりやるわけです。その議決です。しかし、それは官庁が違うわけですから、一種の裁判官のような立場に大部分の場合は立っておるわけです、ほかの官庁の事件の持ち込みですから。したがって、人事官会議の決議等が前提に…
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 しかし、処分庁の裁判官会議で、こういう種類の事件についてはかくかくかくかくの方針で臨むべきものだというふうな基本原則をばんと出して、この基本原則の上に立ってこれを処分するのである、そう来た場合には、その具体的な判断のところよりも、むしろその前提になるワクのほうが私は非常に重要だと思うのです。だから、準用というようなことをやっているから、そういうふうなことも不明確のままで、こういう疑問が出てくるわけです、われわれにしてみれば…
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 しかし、裁判官会議の議決権の範囲といったようなことは、これは何らの制限が置かれているわけじゃないでしょう、法律あるいは最高裁規則に反しない以上は。
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 それならば、これを準用している以上は、裁判官会議が、法令、規則の範囲内における相当窮屈な議決などをして、その基礎の上に立って懲戒問題等を審理していくということができるんじゃないですか。いかんことはないでしょう。
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 それは予想できないことはないわけでして、具体的な事件が起きた場合に、その事件に対してどう対処するかという裁判官会議が開かれる。開かれた場合に、具体的な処分の前に、いろいろ基本的な意見の交換というものがあり得るはずです。そういう基本的な考えが集約されて具体的な処分になるわけですから、これは、大阪の事例などを私はできるだけ見ているわけですが、処分としては具体的には一つであっても、やはり一般的な方針と裁判所における勤務のあり方と…
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 包括的に準用といったような大ざっぱなやり方のやはり疑問点の一つがこういうところにも露呈してくるんだと思います。一般の国家公務員の場合には、人事院自体が第三者的な判定機関でありますから、大体こういうことでも、そんなに疑問の起こる場合は私はなかろうと思います。裁判所の場合には、みずから処分をして、そしてみずから公平委員の任命をしてと、こういう立場にあるだけに、矛盾があるように見ればやはり見えるわけなんです。だからこれは、裁判所…
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 三十六件のうち、まだ未済のやつがどれくらいあるのですか。この三十六件というのは既済ですか。
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 未済はどれどれくらいあるのですか。
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 あるいはあなたのほうに資材がないかもしれませんが、国家公務員の人事院における不利益処分に対する審査の状況ですね。これについて、比較のために、どういう状態になっているか、明らかにしてほしいと思います。
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 三百の残りは、これは原処分の承認ですか。それ以外にも何かあるわけでしょうか。残りを全部処分承認を解してよいわけですか。
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 そういたしますと、国家公務員の場合は、今、事務総長もお聞きのように、六百七と三百、二対一です。ところが、裁判所の場合には三十五対一ですわ、これは。三十五対一。しかも、その一も、五カ月が三カ月になったという、ちょっと色をつけたという程度のことなんですね。だから、こういう数字を事務総長ごらんになって、何かこう、どういうふうなお感じを持たれますか。これでいいのだというふうな感じをお持ちですか。
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○亀田得治君 まあこの減給五カ月が三カ月になったのが一つあるために、三十六対ゼロにならなくて、多少裁判所の面目は立っておるかもしれませんが、どうも第三者的な機関という感じはちょっと持ってませんね。ところが、裁判所が幾ら公平だと言いましてもね。ああいう処分というものは、これは裁判とは別ですよ。皆さんのほうがやはり使用者的な立場でしょう。普通の裁判であれば、原告と被告、あるいは検察官と被告人、弁護人、こうなるから、裁判所は公平な第三者に立て…