亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 その企業会計原則が、現在審議会という形になって、昭和二十四年以降も引き続いて検討されているようですが、二十四年当時にきめられたものに対して、どの程度修正なり追加というようなものがなされているんでしょうか。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 二十四年当時きめたことにつきまして、相当実際の企業の状態とは合わないといったような問題点が出ているのだろうと思うのですが、おもなる点はどんなようなことでしょうか。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 今、商法の一部改正というのが、ずっと時代の移り変わりによっていろんな現象が違ってきた、それに合わすと、そういうふうに提案理由等の説明も受けておるわけですが、それならば、まず企業会計原則というものをきちんと直すべきものを直して、企業のあり方としての柱でしょうからね、その上に立って関係の諸法規の制定をしていくというこになりませんとと、多少不自然ではないか。商法をまず変えて、そしてそれに企業会計原則を合わすというようなことになっ…
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 そうすると、企業会計に関するこの審議会においては異論のないというような部分、結果においてはそういう異論のない部分がここへ、取り上げられておる、こういうふうに解釈してもいいわけですね。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 民事局長はそういうふうに説明されますが、私たちのこれはしろうと考えの常識かもしれませんが、企業の正しい姿はどうあるべきか、これがやはり土台ですね。それが皆ちゃんときまってくる、各項目別にきまってくるその中で、法的な規制の対象にすべきものがどれとどれか、これは全部企業会計原則できまったから、それを商法上の制度にする必要が必ずしもないと私は思うわけですね。企業会計原則では扱う必要がないかもしれぬが、法律、商法という立場からすれ…
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 この問題はその程度にいたしておきます。 それから次に、大会社と小会社の関係ですね。こういう点は、立案の過程においても御意見もあったようですが、大体の方向としては、どのようにお考えになっているものか、お伺いしたい。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 一応今、公告制度にお触れになったわけですが、私たちの聞くところでは、九九%までこの規定は守られておらない。小さな会社も全部含めて計算すればね。そういうふうに聞いているわけです。そういうものであればですね。貸借対照表の公告制度をとるかとらぬか、一応それが別個な問題として、商法の一部改正をなさるのであれば、ほとんど有名無実になっているような規定などは変えてよかったのじゃないかというふうな気がするわけですが、それはどうして手をつ…
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 そうすると、こういうふうな理解でいいでしょうか。この計算書類の登記制度というものが、いずれはこれはできるわけでしょうが、それができるとき、同時に公告制度について改正すると、その際、小さな会社につきましては、公告の義務というものは削除をする、こういう理解でいいわけですか。どこに線を引くかは問題があるでしょうが、大体の理解はそういうことでいいですか。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 それからもう一点ですね。前回の参考人を呼んだときに、監査制度についての意見が辻さんからだいぶん出たわけです。この問題は、将来の方向としてどういうふうに理解しておいて間違いないものでしょうか。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 その際にも、大会社と小会社の問題が出てくると思いますね。やはり大きな株式会社といいましても、これは資本を中心にした組織といっても、それに対する関係者というものが非常に多いわけです。そういう意味でこの公益性を持ってくるでしょう。小さな会社で、仲間だけでやっているというものは、そういう公益性の面では非常に違いがあるわけですね。だから、そういう意味で、ことに独占的な株式会社なんというようなものは、相当違った強い制約を受けるのが私…
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 じゃ、総論的なことは大体その程度にいたしまして、少しこまかい点について確かめたいと思います。 この同定資産の評価ですね。これにつきまして、毎決算期に相当の償却をするということになっているわけですが、せんだっても、ちょっと参考人にもお聞きした点ですが、「相当ノ償却」ということの意味ですね。これをもう少し具体的に御説明いただきたいと思います。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 この定率法と定額法との違いというのは、どういうことなのですか。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 この定率法を使う場合と定額法を使う場合の区別ですね。百万円の場合に、十万円と一〇%なら結論は一緒ですが、必ずしも結論が一緒にならないような場合があり得るわけでしょう。二、三ちょっと例示してみてくれませんか。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 定額法で処理したほうが適出であるのに定率法で処理したということになると、会計学上の定率法を認めておりましても、商法上はそれは相当とはいえないと、こういう解釈になりますか。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 会計学上で、最近の企業というものをずっと研究されて、償却法について、もっと別個な理論を立ててくる、定額法でも定率法でもない、そういうものができてきた場合には、それによっていいわけでしょう。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 まあ学説だから、一応みんな合理性を根拠にして主張するわけでしょうから、それなりにみんな合理性を持った主張だろうと思うのですね。だから、定額法とか定率法とか、そういうものにとらわれるものではない。企業の種類なり、あるいはその企業の中の資産の種類などによって、これは定額法でもだめ、定率法でもだめなんだ、やはりこういう第三の償却の仕方がいいのだ、こういうことが出てきた場合には、それでいいわけでしょう。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 それは会計学上認められていなくても、それが内容分析をしてみると、なるほどこの場合にはこれがいいというものであればいいのですか。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 それから、耐用年数等のことが税法上でも問題になるわけですが、何か説明書には、必ずしも税法上のものと一致しなくて、もいいと、書いてなかったですかな。何か見ているうちにそんなようなことを書いてあるのがありましたが、そういうものは不一致でいいというものでもなかろうと思うのですが、これはどういうふうにお考えですか。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 これは、私は平出から疑問を持っている一つですが、こういう商法改正とは別に、企業上の問題としては、実際の耐用年数、それに対する償却という考えが基礎なんでしょう。それはどうなんですか。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 実際には十年なら十年で償却する、それをたとえば五年とするというふうな考え方に、早く償却する、その場合に認められるのは、実際は十年だが、五年ということで切りかえていくんだということなら、これはやはり実際に合うわけでしょうね。ところが、実際はやはり十年なんだ、ただ計算上だけ五年でいく、こういうことは私は間違いじゃないかと思っているのですが、法税上の扱いにいたしましても、特別な償却というふうなことを認める場合に、企業の近代化等を…