亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 そういう理論からいいますと、ああいう税法上の特別措置としてのそういった特別な償却、こういうことは間違いじゃないかと思うのです。その会社を政策的に優遇するのであれば、税率の問題を検討するとか、あるいはまた、金融措置の問題で検討するとか、そういくべきものなんで、償却なんというものは、きわめて客観的にきまってくるべきものだと私は理解するわけでて、商法としては大体そういう考え方だということですから、一応理解しますが、ああいう特別設…
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 悪例ですね。実際ないことを無理やりに法律上そういうふうにしてしまうということは、これは非常な間違ったやり方ではないかと思うわけです。 それから次に第七ののれん代、これについて若干質問しておきたいのですが、商標とか商号などを有償で買い取ったといったようなものもここで含んでおるのでしょうか。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 それから、ここでは五年以内に償却する、こうなっておりますが、この五年というのは、いろいろ論議があって五年になったのか、その五というものの根拠ですね。相当値打ちのあるのれんですね。相当長期的に確実に位打ちがあるといったようなものについては、必ずしも五年といったような短い期間に限る必要がないのじゃないか、それをもっと長くするほうが、実情に適するのではないかと思うのですが、どうなんでしょうか。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 まあ五年くらいということで、これは、数字については相当議論でもあったわけですか。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 ちょっとさっきに戻りますが、第四の金銭価権の評価の点ですが、その第二項の取立不能という概念ですね。これは、客観的に相手方が破産するような状態にあるような場合には、もちろんこれはそんなに疑いはないわけですが、財産はあるけれども、なかなか取立てが大へんだというような事態ということはよくあるわけですね。そういうふうなものはどういうふうなことになるのでしょうか。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 取得不能じゃなしに、「取立不能ノ虞」となっているわけですね。「虞」というのは、割合主観的な要素も入ってくるわけだろうし、きちっと取立不能というふうに断定できるわけでもない、そういう概念だと思うのでお聞きしたわけですが、財産はあるけれども、なかなか払ってくれないのだ。こちらのほうでいろいろ費用を使っても、費用倒れになってしまって、実際はもうつまらぬことなんだというようなものについてお聞きしているわけですかね。そういうのを取立…
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 それから、この第六のところで、取引所の相場のない株式については、発行会社の財産状態が著しく悪化したときと、これは、大体どの程度のことをお考えなんでしょうか。著しく悪化したとき……。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 従来たとえば一割とか二割ずっと配当しておって、ことしからもう配当できない、こういうのは、やはり著しく悪化したときというふうに、そのこと自体から判断していいわけでしょうか、それだけでは足らないということになるか。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 この財産状態というのは、この収益の減ることも入るわけでしょう。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 そういう場合もあると。たとえば財産の目録などは前と一緒だと。しかし、売れ行きなり、そういう関係が非常に悪くなってきた。そうして、とても配当していけない。目に見えるいわゆる財産、それはまあもとの状態かもしれぬが、今私が申し上げたような状態にある場合には、やはり財産状態が悪化したと、こういうふうに見ていいわけですか、状態だから。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 繰延資産に関する償却の年限ですが、せんだって、多分番場さんだったと思いますが、「五年内」というふうな「内」は要らない、五年でいいじゃないか、こういうふうにおっしゃったように思うのですが、私もこれはのれんなんかの場合と相当やっぱり違いまして、現実にそれだけのやはり金を使い、それによって現在の企業というものがやっぱり存立しておるわけでして、こういうのはもう特定でいいのではないかと思うのですが、これはどういうふうにお考えでしょう…
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 私の聞き違いかと思いまして、今委員長のほうへちょっと確かめてみたのですが、この前は確かに会計学の専門家の番場さんがそういうふうにおっしゃっているわけですが、特に御指摘になったわけですので、相当現実の企業の状態から出発した意見だというふうに考えていたものですから、理由などはおっしゃらなかったわけですが、それで疑問を持っていたわけですが、どうですか、もう一度。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 そうすると、番場説は間違いであるということですね。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 この繰延資産の中で、新しい経営組織の採用というのが一項目入ってきているわけですが、たとえば今炭鉱などで問題になっているような人員整理、配置転換、当然これは特別な退職金なども要るわけでしょうし、そういうものもこれは入ってくる意味でしょうか。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 特別なもの……。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 この引当金に関する点を二、三確かめておきたいと思うのですが、これも前にちょっと一度お聞きしましたが、「特定」ということの意味ですね、この限界を一もう少し明確に御説明を願いたいと思います。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 こういう引当金というものは、これはあまりたくさん作ってもらっては困る、こういうやはり考え方は立法根拠にはあるわけですか。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 会社の機密費とか交際費といったようなものは、この商法一部改正の論議の中では何か問題になったわけでしょうか。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 しかし、会社によっては、ずいぶん結果としてはたくさん使っているところもあるわけですが、当然、こういういろいろな引当金というようなものすら正式の貸借対照表で明らかにするということであれば、金額において決して私は劣らない点もたくさんあろうと思うのですね。引当金であっても、それよりも機密費なり交際費のほうが大きい、そういう点はどうしても問題にならぬわけでしょう。
第40回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 そうすると、そういう機密費なり交際費というものは、引当金というものをこういうふうに商法上きちんと作るわけですから、そうして機密費なり交際費を使う以上は貸借対照表の中にそれを記入しておく、これは大体使うのに間違いないわけですから、さっきの御説明の「特定」という概念の中へ入るものだと私は思うのです。だから、そういうものを持っておる会社は、やはり筋からいってこの対照表の中に明らかにしておくべきものだ、こういうふうに解釈していいで…