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日本社会党参議院
総発言数
13,589 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1962/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 件中 20 件を表示
日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 徴すべきではないというのは、多少行き過ぎじゃないですかねこの経路が違いますからね。最高裁と行政官庁だから徴しにくいというならわかりますが徴すべきではないというのは、多少これは行き過ぎだ。というのは、本来一方で裁判所が問題を処理している。そこへ総理大臣がのこのこと顔を出してきているわけですから、そのことが問題なのです。どこまで出さしていいのかということだから、それは当然すべての案件について必要はないかもしれませんが、問題によ…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 それは混淆してしまっているのですよ。この制度が混淆してこの混淆がもうともかく行き過ぎて侵害している、司法の分野を。それはなるべくしたくない、こうおっしゃっているわけでしょう。だから、それならば、運用上一応その意見も参考に聞いてみて、そうして法務大臣が意見をきめていくということでちっとも差しつかえない。もうこの裁判、まざってしまっているのです。国会まで入っているのでしょう、この問題に。だからこんな問題を、こういう総理大臣報告…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 意見を述べる窓口がないとおっしゃるけれどもね。そんなことはないでしょう。最高裁のほうは、そのような窓口ないですか。こういう問題について、三権分立、自分の職場が侵害されやせぬかというような問題になるわけですね行き過ぎた異議の申し立てがあったら、やはりそうなりますよ。まあその辺の判断にまかそうという程度なら、それはいいだろうが、総理大臣が、自分がやった、それがはなはだしく不当だから、裁判所が、それはけしからぬと出てきた場合に、…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 最高裁がそんな弱い消極的なことを言うておってどうするのですか。そうすると、法務大臣にお尋ねしますが、そういう最高裁判所ですね。司法側の立場等も自分のほうで考えて、この意見をきめるのだ、こういうふうに理解していいですか。また、聞かぬかもしれんけれども、それはわしのほうでちゃんと研究していくのだ、そういうふうに理解していいのですか。

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 ちょっとこれは資料にあったかもしれませんが、確かめておきますが、従来行政庁のほうから、総理大臣異議の申し立てをしてくれという申し立てがありまして、結局法務大臣との折衝がうまくいかないでだめになったと、要求があったにもかかわらず、それが出せなかったというようなのは、今までに幾つくらいございますか。

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 いやまあ、あなたのほうでアウトにしたのも含めてだ。大臣の耳に入れたのも入れぬのもあるでしょうが、全体で幾つくらいありますか。まあ一つや二つ違ってもいいですが……。

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 組局異議を述べたのが、この資料によりますと十八。そうすると、半々くらい、まあまあというところですか。 それから、これも井川さんなり、いろいろ御質問がすでにあったと思うのですが、どうしても大臣の異議の制度を認めるとしても、了承できないのは、停止決定後にはなおかつ異議の申し立てを許す、これはほんとうに、こう例外的な規定という立場から見ると、行き過ぎではないかと思う。事件が持ち上がってくれば、当然行政庁にかるわけですから、裁判所…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 その決定後に述べるような場合には、前の決定に対してとりあえず即時抗告をして、その段階で述べていく、そうすると、抗告というものは、当然制度上、前の決定批判段階なのですから、そこヘスムーズに入っていくわけですね。そのほうが自然なんです。即時抗告の段階にこれは総理大臣の異議を取り入れていく、もし取り入れるとしても。ところが、決定後にも述べてもいいというやつは、即時抗告の道をとらないで、ともかく決定したものを、横から出てきて、ばち…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 即時抗告によって執行が停止しないようになっているわけだが、それはあなた、自分のほうで意見を述べることをうっかりしておったのだから、それは仕方がないですよ。 それから、この規定によりましても、そういう事情が明確になれば、裁判所が早く決定する、即時抗告の決定ということもあり得るわけでしょうし、何かやはりできるだけ、私の言うのは、裁判所の普通のルールの上に載せやっぱりやっていく、そのことが大事じゃないかということを言っている。そ…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 まあこの程度にこの問題はいたしまして、次に、訴願前置に関する点を若干お聞きしておきます。 結局、私たちの心配しますのは、今回の第八条によりまして従来の訴願前置主義というものを廃止したわけですが、ただし書きの例外がついておる、こういうことになるわけです。このただし書きに関連いたしまして、各省から、おれのこの法律についてはただし書きを適用してくれといったような要求が今回もだいぶあったようです。結局きまったのは、法律としては五十…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 そういたしますと、それをこう四分の一にしぼった、その努力は非常に私たち多とするものです。しかし、基本的にそういう強大な欲望があるわけですね。これに対して、法律を作るときには、厳密に、いや、それは認めるべきだとか、認めるべきでないとか、こうやりますけれども、案外できてしまうと、いつのまにかぼつぼつ例外がふえていきまして、日ならずというほどまでではないでしょうが、年ならずして、いつのまにか全部復活していたということになりかねな…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 現在までに訴願等、つまり行政上の不服申し立て方法ですね。そういうことによって国民の権利が救済された、行政赤松まで持っていかないで、そういう統計がありましたら、ちょっと数字だけ聞いておきたい。

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 私の聞くのは、たとえば、一万件行政不服方法による申請があった、そのうち何パーセントくらい救済されたか、そういう統計があるかということです。

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 問題によって違うことは想像されるわけですが、大まかなところを聞いておりわけです。

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 そのほかの処分は、農地関係とか、いろいろたくさんあるでしょう。

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 税金の場合は、絶対税金を納めぬという人はないので、結局金額の差になるわけなんでして、それがどの程度になったらこれは救済されたと見るか見ぬかという、そこら辺のこれは程度の問題です。ところが、それ以外のことに、普通はなかなか救済されていないのですよ、大体において。そういうところに、この行政訴訟と審査請求との関連性の問題があるわけなんでしてね。これは理屈だけでは、私はどっちがいいかということはなかなか判断できないと思うのです。や…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 もう一つ、先ほど局長の答弁の中にあった点ですが、本法案の第八条のただし書きを適用するような法律を作る場合には、必ず法制局は法務省に連絡をする、了解を求めてやる、こういう約束になっておるとおっしゃっておるわけですが、これは、法制局長官を特に呼んで確かめなくても、これははっきりとした約束であるかどうか。この点、大臣から直接お聞きしておきたいと思います。

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 そうすると、次長と局長の間での直接の話し合いのようでありますが、本来ならば、ここで長官なりあるいはその上の責任者に来てもらって、明確にしておくべきこれは実に重大な問題なんですが、時間等の関係もあって、ただいまの大臣の言明というものを信頼して、一応そういうふうに理解をいたしておきます。 それから次に、仮処分の関係について若干お尋ねいたしておきます。新法では、第四十四条で、行政訴訟について仮処分というものを全面的に排除する、こ…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 しかし、従来の学説、判例は、たとえば現行特例法の第一条、「行政庁の違法な処分の取消」と書いてある。したがって、主としてこれは、何といいますか、取り消し訴訟といったようなことが主たる対象となって考えられておるように私は資料を拝見しておるわけです、したがって、無効確認などの訴訟につきましては、仮処分の制度は、これは考えられるというような有力な学説が実際上出ておるわけですね。だから、それを独立の規定としてこういうふりに書かれます…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 まあこの点は、非常に私は問題だと思うのです。最近のアメリカなり西独等の法律などをざっと読みましても、権利の救済のために必要があれば、もちろん大統領の権限等に入り込んでいくことは別といたしまして、必要なことは認めて、いったらいいじゃないか。あんまり行政とか司法とかやかましく言わない。権利侵害ということが問題じゃないか。私はこれは英米法の非常にすぐれた点だと思うのですよ、着眼点としては。ドイツのような行政優位のかちかちのところ…