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日本社会党参議院
総発言数
13,589 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1962/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 件中 20 件を表示
日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 大臣のそういうお答えでありますと、こちらは納得できるわけですが、それならば、どうもこの逐条説明書を書きかえてもらわぬといかんですね。どうなんですか。

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 これは非常に重要な点ですが、現行特例法の第十条の第二項と第三項がただいま問題になっている点でありますが、現行法の場合には、「前項但書の異議は、その理由を明示してこれを述べなければならない。」こう書いてありますが、この場合に、これは義務規定というふうな解釈がされておらないでしょう。現行法においても、これは訓示的なものだというふうに裁判所等の扱いがなっているはずです。現行法で義務規定のような書き方をしながら、なおかつ、それが注…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 私のちょっと思い違いかもしれませんが、現行法では、理由の明示というのがやはり効力規定になっておるのですか、そういう扱いに。

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 それは間違いないですか、法務省のほうは。

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 配付された資料によりますと、「内閣総理大臣の異議陳述に関する資料」ですね。この中の目次三の第十番目ですね。第十番目のものについては、異議の陳述書というのは裁判所に出ていないようですね。こういうものの扱いというものは、一体どういうことになったのですか。公共の福祉に重大な影響を及ぼす、そういう理由の明示というものが効力要件だというのであれば、少なくともそれは文書によってちゃんと出すということでなければ、これは常識に反しますね。

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 これは私の読み違いでしょうか。結局、異議陳述件が裁判所に行かないうちに問題が解決した、そういうことですか、この十番目のやつは。異議の申し立てがあって、そうしてその申し立てに基づいて却下された。この表では、そういうふうに見えるわけですが、そういうわけじゃないのですか。口頭で述べたのかというふうに私は見たわけですが、この十番目の事件というのは、どういうふうになっておるのですか。やはり却下処分していますね。そうして裁判所に対して…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 「取り調べた上で」と言ったって、国会はきょうで終わるわけでして、まあ会期延長でもしていただたら、ゆっくりこれはお尋ねできるわけで、継続審議にしてもらいましょうか。委員長のほうでお願いできればいいわけですが、つまりこの点は、効力規定と注意規定と二つに分けますと、何か型が二つしかないようでありますが、しかし、実際の判断においては、非常にルーズにやっているんじゃないかと、たとえば、公共の福祉に重大な影響があるという文字さえ書いて…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 そうしたら、結局、具体的に、公共の福祉に重大な影響を及ぼす事情を書いてない場合には、総理大臣の異議として取り上げない、そういうふうに理解していいですね。

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 これは口頭でもよろしいんですか。提案者、どうなんです。

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 それで、具体的に明示すれば、それはやってきて口頭で述べてもいい、総理大臣が直接来ることはないでしょうが、総理大臣の代理として、そうして口頭でしゃべってもいい、そんな解釈が一体出てくるのですか。それは、口頭とか文書とかは、もちろんここに書いてありませんよ。ないけれども、口頭でもいいということは、そんなこと言えますかね。総理大臣が来て口頭というなら、これは面接ですから、私はまだいいと思う、ある場合によっては。そんな文書を作って…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 時間的に制約されていますから、できるだけ私も簡潔に大事な点だけ聞いているわけですが、簡潔にお答え願いたいですが、しかし、先ほど局長から、お調べの上でと言われました、この「日本炭鉱労働組合に対する緊急調整処分の執行停止事件」ですね。これにおいては、異議の申し立てはあったことは明確なんです。しかし、陳述書が出ておらない。これはおそらく、おれは総理大臣の代理だと言って、知事かだれか知らぬが、出てきたに違いない、こういう事例がある…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 日本炭鉱の事件では、陳述書が提出されなかったでしょう。そう書いてあるのじゃないですか。そうすると、口頭というようなことは認めないわけですね。 もう一つは、今度の制定では、国会に報告するとなっているでしょう。ということは、総理大臣の行為について国会の批判を受ける、そういうことになるでしょう。そうすれば、当然異議を述べたときの理由というものをその時点においてはっきりしておく必要があるでしょう。そのときはうやむやなことを口頭で言…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 では、そういうわけで、今まで以上に、この規定は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすという点の具体的な明示と、こういうものが必要なんだというふうにひとつ理解をしておきます。 それからもう一点ですね。二十七条の第六項、「内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、第一項の異議を述べてはならず、」となっているのですが、例の法制審議会の答申案では、「真にやむをえない場合のほか、」こう書いてありますね。なぜこういうふうに多少やわらげるよ…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 だから、おそらくそれは趣旨は同じだというふうにお答えになるでしょうか、趣旨は同じなら、答申案どおりやったらいい。やはり第三者に与える印象を強めたという感じを持ちます。

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 いやそれは、普通の日本語としては、ほんとうにやむを得ないというのと、やむを後ない場合というのと、非常に違うのじゃないですか。そんなことを、幾ら法律だって、法律の世界の用語は別だなんて、そんなことは成り立ちませんよ。

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 ほかの法律でも使用されている例は、私はあると思うのです。あるはずですよ。絶対ないですか。それは、調べてみたらどうなるかわかりませんが本件は、やはり三権分立という問題、裁判所と総理大臣との関係、こういうことでありまして、この関係は日本じゅう一つしかないのです。一つしかないのだから、その一つのことに対し、適切な言葉を使ったってちっとも差しつかえないですよ。日本に総理大臣が何人もいるなら別ですが、現象が一つだから、この場合だけは…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 この制度を存置するかどうかは、法制審議会でも、結局は、これは多数決ですれすれのところで通っているわけなんです。そういう経過もあって、第六項のようなものが出てきておるわけですから、私は、答申案どおりの表現にしてほしかったと思うんですが、結局は、そうすると、この法案どおりの表現であっても、答申案の第六項と意味は少しも変わらない。別にそれよりも弱くしたつもりのものではないと、こういうふうに理解していいですね。

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 まあその点はその程度にしておきます。 それから、この異議を述べる経路ですね。これは現実にはどういうふうになっておるか、その点の御説明をお願いしたいんです。昭和二十五年の十一月三十日に、次官会議の決定で一応取り扱いの申し合わせができておるようですが、まあだいぶ時間もたっておるわけですが、現状について御説明を願いたいと思います。

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 そういたしますと、まあ行政庁からそこの主管の大臣に連絡が来る。主管の大臣から法務大臣のほうに相談がある。その後に総理大臣のほうに行くということのようですが、その順序が逆になるようなことはないのですか。つまり、関係行政庁から自治大臣なら自治大臣のところに要請がある。自治大臣は総理大臣にそれを要請するる。総理大臣は、よし、わかった、しかし関係があるようだから、法務大臣とも一応相談せいといったような経路をとることはないか。総理大…

日本社会党1962/05/07

第40回 参議院 法務委員会 第27号

○亀田得治君 そういう場合にこの法務大臣の扱いですね。これはどうなんでしょうか。法務大臣は、他の行政官庁と多少は違うとは言いながら、しかし、やはり行政官庁、総理大臣の管轄下にあるわけですね。 したがって、この法務大臣のところにおける扱いが非常に重要になるわけですが、私の聞きたいのは、比較的やはり裁判所との関係というものは、法務大臣が一番強いわけですね、まあ行政上の組織上の問題などは一応離れて考えて、実質的な面で。そういう点等を活用されて…