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日本社会党参議院
総発言数
13,589 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1963/06/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,589 件中 20 件を表示
日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 そういたしますと、本案の刑事事件の確定した裁判と矛盾した結果というものが出てきても、その没収に関する判断が客観的に正しい、そっちのほうが証拠もそろっているという事態になった場合には、差しつかえないという考え方ですね。

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 それから、十三条は、先ほどから二条、三条に関連して若干議論がされたわけですが、第三者の所有権を主張する道は、いろいろな手続等をとらなかった場合には、十三条で終わりなんだ、こういう考え方なんでしょうか。第十三条によらなくとも、本人の所有権自体というものはこれは憲法上保護もされておるし、これは少しも変わらないわけです、実体は。所有権そのものに基づくというような訴え方ですね、こういうことはもちろん許されておるという立場なんでしょ…

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 しかし、今御説明になったことは、多少乱暴じゃないかと思うんですがね。こんな専門的な法律などは、たとえ公布されたって、そんなにわかるものじゃない。法律を知らないからといって自分の所有権そのものに基づく主張ができないのだ——主張の仕方はむずかしくなることはあっても、主張それ自身ができないというふうに一体断定できるのかどうか、国というものはそこまで行き過ぎたことをきめていいのかどうか、ちょっと私自身も疑問があるわけです。たとえば…

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 そうすると、まあ所有者のために親切にこういう道も開いてあげた、「こういう道も」ですね、これはそういうふうにしていただきませんと、たとえば「自己の責めに帰することのできない理由により」というような条件がついているわけですからね、この道を通るためには。ところが、その所有権の場合には全く無条件にやはり主張できるという議論というものは一方にどうしたって出てくるわけですから、今お答えになった程度のところでひとつとめておいてもらいたい…

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 しかし、過去のものについては、最高裁の判決の趣旨からいったって、当然民事訴訟が第三者から起こし得るわけなんです。その点はお認めでしょう、当然。

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 過去の問題について民事訴訟で争い得るということは否定はされないのですね。

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 この十三条の規定が附則によって過去のものに適用されたわけですが、十三条の第一項のただし書きもこれは適用になるわけですか。 〔理事後藤義隆君退席、委員長着席〕

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 そういたしますと、どうせこの法律は近く公布されるわけでしょうが、現在から去年以前のやつはもう抜かれてしまっておるわけですな、初めから。そう端的に理解できるわけですね。だから、過去のものについては、これから過去五年さかのぼって、それ以後の問題になったやつで、そうしてこの法律施行の日から十四日間内に持ち出したやつを扱うのだと、十三条は簡単に言えばそういうことになりますな。

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 法務大臣に、長い間お待たせしましたので、最後に一点だけお聞きするのですが、まあ刑事局長にいろいろ問題点についてお尋ねをしたわけですが、それから見ても、この法律の趣旨ですね、これを専門家だけが知っているのじゃなしに、一般の人に知ってもらうということがきわめて必要なんです。ことに、過去のものについては、今もお話がありましたように、法律が施行されて十四日内に手続をとらなければ、この法律による救済は得られない。普通のやり方で法律を…

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 たとえば、私聞きますのは、新聞等ではなかなかやっぱりわかりにくいわけで、ラジオなりテレビ等で法務大臣のほうから適当な内容でお知らせをするとか、端的に言うてそういうことはいろいろの研究の中には入っているわけでしょうか。

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 やっぱり従来のいろいろのケースなどから考えますと、なるべくこういうのはこっそり置いておこう、あまり大臣が先頭に立って宣伝すると、われもわれもと押しかけて来られても困るというような感じもあるわけですね。そういうふうなことをみじんも考えてもらっては困るわけでして、そこらを、刑事局長より、これは大臣の心がまえを私は聞くわけです。

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 もう一点。こまかいことはまだたくさんあるわけですが、この程度にしておくわけですが、ただ大臣にあまりこまかいことを聞くつもりはなかったのですが、この質疑の過程で一点だけ聞きたいという点ができましたのは、附則の第二項ですね、先ほどから刑事局長と議論をしておる過去のやつです。過去の分について、この法律施行後二週間で手続をとり得る期間を打ち切ってしまうというのは、ちょっと私は親切心が足らぬように思うのですがね。これはどうでしょうか…

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 刑事局長、さすがにやっぱり良識のある御答弁をいただいたわけでして、二条とか三条とか十三条あたりで十四日々々々とこうきておるものだから、まあここも十四日というようなことで、たいした意味を込めているわけではないのだと。そういう軽いものであれば、ともかく過去の人を救ってやろうというのだから、救う期間はちっとぐらい長くしておく。たいした根拠がないわけですから、十四日というのは。だから、少なくともやっぱり一カ月ですね、そういうふうに…

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 「施行前に確定裁判を知ったものであるときは、」それがえらい意味があるようにおっしゃったわけだが、だからといって、二週間を一カ月にできない、してはいかぬという理由にならぬでしょう。ともかく過去のことだから。今現に起きているやつをいろいろな手続を二週間内にとれというやつでなしに、一たん切れているやつなんです。それで、今度おそらく法務大臣はテレビかラジオでおやりになるでしょうが、そうしてそれで初めて知って、それからあらためて手を…

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 これはこうして法文になってしまったから、えらいこだわられるわけでしょうが、立案の過程でしたら、そんなに私はこだわらぬ問題だろうと思うのです。委員会へ出てしまうと、直すということになると、これまた衆議院に戻したり、めんどうくさいというふうな、かたがた国会も多少荒れぎみだからというような考慮でそういうことをおっしゃっているようにしか感じないわけです。最初の立法の親切な趣旨がどうも消されるような感じがする。だから、もし二週間がど…

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 そういうものは救ってやると言われましても、ちゃんと法律の施行日がきまり、そうして二週間ということの期間がきちっときまっておりますと、いざ事件が提起されますと、提起するほうが歩が悪くなる、どうしても。だから、そういう救ってやる道もあるというくらいにまでおっしゃるなら、簡単に書いておいていいわけですね。たいていどういう法律でもそうなっているんじゃないんでしょうかね。権利関係について一つの期日上の制限をするような場合、重要な場合…

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 簡単に吹田事件の善後措置について、大所高所からのひとつ考え方をお聞きしたいわけです。 すでによく御存じのことと思いますが、本件が発生しましたのは昭和二十七年の六月で、当初は百十一名が起訴されたわけですが、その後死亡したりいろいろなことで現在は百二名、こういうことになっておるわけです。 せんだって第一審の判決が十一年目におりたわけですが、結局起訴の中心でありました騒乱罪、威力業務妨害といったような点が裁判所において認められな…

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 たとえば昨日の臨時司法制度調査会で検察官の方々との懇談会を持つ機会があったわけですが、そういう場合にもたまたま私もこの問題に触れたわけですが、といいますのは、検察官に若い人がなかなかならない、こういうことがまあよしあしは別として、現実に起きているわけですね。やはり若い人は公安事件というようなものには関心が深いわけです。そういう問題についてどんな処置を検察当局がするだろうか、こういうことがきわめて敏感に響くわけなんです。司法…

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 ある程度了解できるわけですが、もうちょっと詰めて申し上げますと、三十名付和随行者といったような方がおられるわけですね。少なくともこういうものはこの際人道的な立場からやはりはずしていく、最小限度これくらいのことはもうちょっとはっきりおっしゃってもらっても、ちっとも差しつかえないように思うんですが、どうですか。

日本社会党1963/06/27

第43回 参議院 法務委員会 第23号

○亀田得治君 じゃ、もう一度だけ。もちろん三十名の付和随行者といいましても、検察の起訴の仕方自体は、騒擾のほかに威力業務妨害というものをつけておりますから、求刑は体刑になっているわけなんです。しかし、騒擾と威力業務妨害というのを二つこうくっつけているのが、これは裁判でも争点になっておったんですが、騒擾罪がこれは主体なんです。威力業務妨害的なものは騒擾に含ませて処理しているわけなんですが、付和随行だけだと三十人ほどは罰金だけの対象であるか…