亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/07/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 そうすると、中田君も労働基準法については、特に詳しい人というふうにこれは見なければならんわけです、常識的に。ところが、そういう人が、基準法なんか違反しても、どうせ処罰なんかされないんだというようなことを病院で放言したことがあるというんですね。私は基準局から行かれた人だけに、はなはだもってこれはけしからんことだというふうに実は考えるわけなんです。労働者にとっては基準法というものは、これはほんとうに大事なもんなんですから、そこ…
第43回 参議院 法務委員会 第24号
○亀田得治君 それじゃ、きょうは一応この程度にいたしておきます。きょうお願いしました資料は、できるだけ早く委員長のほうにまで出していただきまして、それを基礎にして次回適当なときに審議を願いたいと思います。
第43回 参議院 本会議 第29号
○亀田得治君 先ほど鈴木社労委員長から報告があったわけでありますが、私は、あれが国会法第五十六条の三の中間報告と認めるわけにはいかないと思うのであります。すなわち、本件は、いまだ同条にいう「審査」に至らなかった経過の事実的な報告を聞いたにすぎないと思うのであります。(拍手)私は、この事実経過というものがいかに不当なものであるかということをさらに明確にしたいと思って、そういう立場で質疑をしてみたいと思うのでありますが、これはあとから問題に…
第43回 参議院 本会議 第29号
○亀田得治君(続) 私の立場を認めていただけるわけですね。(「進行々々」「こんな悪例を作ったら、今後委員会の運営は一つもやれぬよ」「議長、休憩休憩」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し) それでは質疑を始めたいと思いますが、先ほど私が申し上げましたように、私といたしましては、いわゆる国会法五十六条の三の中間報告があったと認めるわけにはいかないわけであります。ただし、この点は先ほどの委員長の詳細な経過報告によって相当明らかになったわけであり…
第43回 参議院 本会議 第29号
○亀田得治君(続) ないものを中間報告として押し切っていこうという態度、これはまさしく、今引用いたしましたところの、愚かな行動であると言わなければならないと思うのであります。(拍手)
第43回 参議院 本会議 第29号
○亀田得治君(続) 時間が超過しておりますので、最後に、簡単に委員長にさらにお伺いをいたします。 その第一点は、委員長は、今回の中間報告に関連して、国会法第五十六条の三の「委員会の審査中の案件」ということの意味をどのように解釈をしているのか、委員長としての見解を、この際明確に公にしてもらいたいと思います。それが明らかになれば、私が最初申し上げたように、これは中間報告ではないのだということが、さらにはっきりすると思います。 さらにもう一点…
第43回 参議院 本会議 第29号
○亀田得治君(続) 以上申し上げまして、私の質問を終わります。(拍手) 〔鈴木強君登壇、拍手〕
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○亀田得治君 法案についての審議は相当なされておるわけでして、なるべく重複しないようにお聞きしたいと思うんですが、今出ておるような法案の中身並びにこういう法案が作られた背景は、これは私は当然なことだと思うんですね。で、なぜこういうことを今まできちんと整理しないでほうっておいたのか。最高裁判所の判決が出なければ気のつかない問題では私はなかろうと思うんですね、法律の専門家から見れば。だから、そういう点について実は非常な疑問を持つわけなんです…
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○亀田得治君 合憲でありさえすればいいというような考え方がずっと支配してきたのじゃないかと思うのですがね。私の申し上げるのは、もちろんその点もありますが、いやしくも第三者の物を没収するわけですから、その点について合憲であるかどうかということを離れて、やはりきちんとした手続を作るべきじゃないか。そういう点については非常に消極的であったのじゃないかと思うのですね。それはどうなんですか。
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○亀田得治君 しかし、没収制度全般についての新しい体系というものは、そう簡単に提案されるような運びにはなっておらぬと思うわけなんです。したがって、その中で特にとりあえず第三者の権利保護ということについては抜き出して制度を明確にしようということは当然あるべきことなんですね。だから、それを最高裁の今度の判決が出るまで踏み切れなかったのはどういうことなのかということなんです。
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○亀田得治君 まあ全般の問題を一時に片づけようとすると、いろいろなむずかしい問題がたくさんあることはよくわかるわけですが、なかんずくその中の特に大事な点の一つとして今法案が出ているわけでして、はなはだおそいけれども、それはけっこうなことだと思うのです。ただ、以下若干中身についてお聞きするわけですが、やはり第三者のそういう立場というものについての配慮が足らぬのではないかというふうに思われるような点がやっぱり相当目につくわけです。そういう点…
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○亀田得治君 せっかくこういう制度を作るわけですから、第三者の立場を最大限やはり考えたことをしてほしいと思うわけなんです。なるほど官報、新聞紙に掲載し、なおかつ掲示場に出すということは、今までに比較すれば全く相当な費用もかけてやるわけでして、刑事局長がおっしゃったように、ある意味では自慢していいことかもしれぬ。しかし、たいして効果がない。これははっきりしています。で、これは私、たとえばですが、第三者の親戚——親戚の中でも親とかきょうだい…
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○亀田得治君 十三条を別個に置かれたことはこれは非常な意味があると私も思いますが、しかし、たとえば十三条をとってみますと、「自己の責めに帰することのできない理由により」云々、こういうふうに書いてあるわけですね。これは一体どういう解釈になるのか。おそらくこの解釈が問題になる場合には、国のほうとしては、官報にも出し、新聞紙にも出し、検察庁の掲示場にも出してある、法律の手続はちゃんととっているのだ、だからそれを見ないほうのやつが悪いのだという…
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○亀田得治君 外国に行っておって新聞を見ない、これは当然です。そんなことまで法律が要求するわけはない。しかし、だたいまの説明ですと、やはり日本における以上は、検察庁の掲示場なりあるいは新聞には相当目を通さなければならぬと、何かそんなような義務があるような感じを受けるわけですがね。そういう義務を自己の所有権というような重大な問題に関連して要求するような考え方は非常に間違いじゃないかと思う。そういう義務を要求しておるものではないということを…
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○亀田得治君 そうすると、こういうふうに理解しておいていいですね。新聞や官報の掲載、検察庁の掲示、こういうものがあったからといって、それに気がつかなければならないというふうなことは考えておらぬのだ、これは親切の立場で出しておるわけだ、気がつかなければならないとか、気がつくはずだとか、そういうふうな考え方はとらないのだと。そうぜんと、十三条の解釈に非常にやはり響いてくるわけです。そういう解釈をしておいていいですね。気がつく人もあるだろう、…
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○亀田得治君 この程度質疑しておけば、問題になった場合に大体適当な解釈ができると思って確かめたわけです。 もう一つは、第三条の第一項のただし書のところですね、つまり参加の申し立てについての点ですが、告知または公告があったときにはそれから十四日以内に限る、こういう制限が付されているのですね。これも告知の場合はまだいいでしょう。ところが、公告の場合に十四日以内に参加の申し立ての手続を打ち切ってしまうというのは、はなはだ私はこれは実際に合わな…
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○亀田得治君 いろんな理由を申されましたが、たとえば迅速な裁判ということもおっしゃったわけですが、これは本体の被告人のことをおっしゃったのだと思いますが、そういう意味ですか、没収の対象のことを申されたんですか、どっちなんですか。
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○亀田得治君 それはちょっと物事が混同されたような感じがするのですね。この没収は第三者自身が一種の被告人の立場に立たされるわけなんですから、だから、本体の迅速性と第三者の没収の迅速性というものは、私はこれは違うことがあり得ると思う。おのおのが迅速でかつ正確ということでなければ私はいかんのだと思う。何も本体のほうがおくれていいということを私は申し上げるわけじゃないので、第三者の没収自身はやはりこれも迅速でかつ正確——正確さにおいて非常に欠…
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○亀田得治君 しかし、関連はしておりましても別個な対象であるということはこれはもうはっきりしているわけでして、現に本法の第八条の第二項等を見ましても、ある場合にはこの二つのものが離れることを認めておるわけですね。だから、きちんと本案の事件の中のワク内という考え方はもう大体清算されてきているような感じを私は持っているわけなんですが、そうでもないわけなんですか。
第43回 参議院 法務委員会 第23号
○亀田得治君 まあ没収に関する検討が今後ともされるわけでしょうが、ぜひ先ほどから二条、三条につきまして指摘したような点を今後やはり一つの課題として十分検討してほしいと思います。 それで、ちょうど今第八条のことが話に出たので、ちょっと確かめておきたいわけですが、第八条の第二項によって二つの——本案と没収関係というものが分離したというような場合に、没収関係の第三者が犯罪の成否そのものを争えるのかどうか、これはどういう考え方なんですか。