亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 そうすれば、本土の司法修習生と同じ力を司法研修所において認めたと、こうやはりなるわけでしょう、なっておるわけでしょう、そこを卒業した人は。それはどうなんです。
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 そうすれば、日本でも弁護士になるにはいまおっしゃった試験を通らなきゃいかぬですから、ちっとも試験問題、訓練においても差をつけないでやっておりますということなら、すなおにそのまま認めてあげることが——これはまあ選考ですから、おそらく、その実績を認めてとこうおっしゃっておるから、この二十三名は全部通過するものだと私は思いますが、しかし気分がいいでしょうが、せっかく努力して二年間の修習を完全に終えてきたわけですから。そういうこと…
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 この沖繩から委託を受けて研修所が預かって、そうしていろいろ修習をしてもらって、最終的に修習の最終段階の試験が通らなかった、こういう人はあるんですか。
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 日本の場合にはどうなっていますか。
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 きわめて少ないんですか。
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 非常にたくさんの人ですからね、健康を害したりいろいろなことでうまくいかないというふうなこともこれは予想されることですね。それはまあ、どういう理由ですか、たまにはずれるのがあるというのは、病気とかそういうことですか、やはり中身そのものが不十分と。それでまた、そういう方はどうするのですか、その翌年まで延ばすとかなんとかできるのですか。
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 そうしたらね、それ最高裁のほうで一ぺん調べてみてください。沖繩と本土、両方どうなっているか、司法修習の最終試験の不合格者の数並びに理由ですね。
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 そうすると、二十三名の本土における司法修習を終了している方、これは一応この第二条によって選考の中には入れておるが、その実績を認めてもちろん選考するので、これらはまあほとんど——ほとんどというか、全部通るものだ、そういう期待を持ってもいいものだと、こう理解していいですか。
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 朝鮮の場合を先ほどおっしゃったんですが、朝鮮の場合はその点結果はどういうふうになっておりますか。
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 それから、この第二条の第一項の二号ですね、二号の中で「政令で定める日までに」云々とこう書いてありますが、これはどういうめどになりますか。なるべくこの政令で定める日を延ばして、その間に——現在修習中の方がおりますね、それ何名になりますか。
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 その七名の方の修習が終わるのを待ってこの「政令で定める日」これをきめると、こういう含みでもあるわけですか。
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 まあ、ことに何ですわね、現在司法修習中の人は、この法律ができた後にその最終試験を受けるわけですからね、それがちょうど弁護士試験みたいなもんですよ。だから、これはもう当然その試験に通ることによって本式のほうにこう入っていくという考え方でつくられておるようですが、ぜひそれはその考え方でひとつ運用してほしいと思います。 この第二条の第一項のほうですね、ここでも「政令で定める日」というのは、日のきめ方によってあとのほうの「三年以上…
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 それから、この選考とか、試験とか、こういろいろあるわけですが、講習というのもこの法案の中に入っておりますが、これはすべて司法試験管理委員会がやっている、こういうたてまえになっておりますが、この本土の場合にはいわゆる考査委員というのがあって、考査委員は、これは各専門の分野の専門家ですね。考査委員会でパスするかどうかをきめる。いわゆる司法試験管理委員会は全体の事務的な統括機関、こういうふうに区別されておりますがね。しかし、今回…
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 本土と同じように、やはり本法の中に——大事な決定権を握る人たちですからね、そういうふうにしておくことが本筋じゃないかと思うんで、試験の場所をどこにするとか、そういうことは政令なり規則等でおやりになっていいと思うんですがね。実際何でしょう、司法試験管理委員会、これは人が三名きまっていますね、法務次官と最高裁判所事務総長、もう一人弁護士会からきめている。しかしこれは、みんな忙しい方であって、全体を見ておるにすぎない。実際の判定…
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 この選考の場合は、そういう気持ちは多少わかるんでございますがね。しかし、その場合といえども、直接選考のためにどうせ相手方に来てもらって会うんでしょうが、お会いになって質疑応答をなさる方は、これは管理委員会じゃなしに、別個なやはり専門の方がおやりになるんでしょう。そこはどうなんでしょうか、選考の場合は。
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 それは法律が、選考委員会がきめると、こうなっちまったから、その選考委員は、それは補助的な機関ということに、自然にそうなるわけでしょうが、しかし実質はそこできまるわけでしょう、実際は。
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 試験のほうはどうです。試験のほうは、もう試験委員の判定で、実質上もうそこできまるわけでしょう。
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 それは実際に試験にタッチされない方がきめるということは、実際問題としてできぬことでしょう。多少点数が悪くても、これは実力があるというふうに見るか見ぬか、そういう問題がよくあるわけでしょう。しかし、これは第三者ではちょっとわからぬわけです、やはり試験委員でなければ。だから、実際上これは、選考委員、試験委員、ここできまるわけでしょう。そこできまったものが上のほうで相当動くというふうなことは予想しなくていいのでしょう。
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 そうすると、多少試験委員なり選考委員から見ると足らない点がある場合でも、そういう場合でも、この試験管理委員会のほうで引き上げていこうというふうな考えを持てば、それができる。また、非常に全部が通ってきておるが、いわゆる予定された水準、これは通ってきておるが、しかし何か別個な角度からふるい落とすというふうなこともあり得ると、こういうことになるのですか。
第63回 参議院 法務委員会 第10号
○亀田得治君 だから、素材を提供するということになると、素材どおりにいっても、いかぬでもいい。それは具体的に言えば、出てきたものを、さらに引き上げるとか、または引き落とすとか、そういうことが予想されるわけですね。