亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1965/02/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 現在、何名参加しておりますか。
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 この登記事務の扱い方というものは、法務省はもちろんそれを受け付けて処理をするという立場で関係はきわめて重大なんですが、しかし、これを扱う司法書士なり、あるいは司法書士に依願をしておる国民の側からいいますと、またこれきわめて重要な関係があるわけです。で、そういう性格のものを役所側だけの考え方で重要な通達を出すということは、多少考えてみなけりゃいかぬのじゃないか。幸い民事行政審議会が法務省設置法に基づく政令によってちゃんと設置…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 この通達の中身は、何かたとえば新しい書類の形式をつくるとかそういうことにも増して重要な問題がやはり含まれておると私は見ておるのです。その個々のことについては、総括的な質問が終わったあとで疑問のある点について若干ずつお聞きしますから、あとにしますが、単にいままでの法律の線に沿って近づけていくのだというふうなことからだけで解決のつかぬ問題が実際の問題としてたくさんあるわけです。根本的に、登記の申請というものを国のほうがすぐして…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 登記の場合には一字一句要件からはずれてもいけないというふうな制約がありまして、それでなかなか完全な書類というものはむずかしいという点もあるわけですね。それじゃ普通の裁判所で扱う書類にいたしましても、いろいろ訂正個所があるわけですね。これはあとから訂正したり、あるいは適当にやっておるわけですね。行政官庁でもそうです。だから、いずれにしても補正が皆無になるというようなことはあり得ないわけなんです。したがって、補正のために受け付…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 だから、まあみんな関連はしていることはこちらもわかっておるわけですが、じゃ数字的にちょっと示してほしいのですが、登記の件数とそれに従事しておる法務省側の人員の関係ですね、これはずっと前にも法務委員会で検討したことがあるのですが、あらためてここでちょっとあげてほしいんです。登記がどんどんふえるのに、少しもそれに対する物的人的な関係というものがバランスがとれていっておらぬわけなんですね。それがわずかながらのことじゃたいしたとい…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 それで、国民なり司法書士の側からいえば、その点に対する基本的な不満というものがあるわけだ。だから、こういう通達を出されるにいたしましても、もし民事行政審議会等で議論をすれば、やはり司法書士側からはそういう点についての改善の意見というものは出るはずなんです。それはそれとして扱うにしても、司法書士の側の協力をしてもらう点だけを切り離して問題を検討するんだという場合であっても、いま私が指摘しているような点というものが考慮の中にあ…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 通達を出してしまってから、そしてそのあとの審議会でこの点についても関係者の意見を伺ってみたい、そんなことをされるぐらいなら、当然事前に意見を聞いて、そこでやはり論議したほうが結果もいいわけなんです。それはあなたのほうは当然なことをやったのだというふうに言っておる司法書士の意見だけしか耳に入りにくいわけです。司法書士というのは、やはりあなたのほうがちゃんと認可して一種の監督していくような立場に立っておりますから、なかなかほん…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 どういうふうなことが議題になっているのです。
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 それから最初の説明の中で登記のおくれが五日ないし七日というふうに言われたわけですが、これは平均しての数字だろうと思いますが、非常におくれるのはもっと日数が長いのじゃないかと思いますが、それはどうなんですか。
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 それは申請書の手落ちによって特別延びるというふうなことをお聞きしたわけじゃない。恒常的に七日以上のものはないというふうに言えるのかということを聞いておるのです。
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 それから小さな登記所では、こんな五日もおくれないのでしょう。どうなんです。
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 即日処理がやられておるのはどの程度ですか。
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 そうすると、この十二月五日の通達というものは、遅滞のあるところについてだけ適用するわけですか、通達自身はそういうことは書いてないわけですが。
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 補助者のことにつきまして先ほど説明がありましたが、補助者の方が書類を間違うというようなことが多いということであれば、その点だけを特に対策を立てたらいいのじゃないですか。
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 いや、私の言うのは、あなたのほうでこの問題を取り上げた最大の理由は補助者の間違いだということを言われるから、それならば補助者というものは間違いを起こさぬように、ちゃんと仕事がやれるように、たとえば教育をするとか、よく注意をするとか、そういうことをまず考えるべきなんで——補助者のこともここへ載っておりますよ。載っておりますが、全般的に何かいろいろなことが書かれておるわけです、九項目にわたって。中には納得できないこともあるわけ…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 しかし、即日補正ができるような役所だってあるのでしょう、即日登記ができるような。そういうところは電話でやったっていいじゃないですか。この通達は、あなた、そんな例外などを少しも書いてないですよ。
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 その中間のところがたくさんあるわけですね。登記所の関係の役人が親切心があれば幾らでも応待できるところがたくさんあるわけです。だから、そういうものもこれはとめることになるわけですね。とめる必要は私はないと思うのです。ことに補正を要しない書類については、積極的に役所がむしろ電話をしてやるべきだと思うのです、逆に調査日に。来なくてもいいですよというふうに言うてやるべきですよ。来てみたわ、いや補正は必要はない、もとのままでいいんだ…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 しかし、それは国として間違いですよ。登記申請して、すぐそれを調べて、そうして補正があるかないか調べて、間違っておればそこで直してそしてすぐ登記をしてもらう、これが何といったって原則なんですからね。その原則が国の事情で延びているわけなんです。すぐできないと。だから、数日延びる。ただし、その場合でも、書類を調べたら申請者の書類がどうも不備だという場合には、これは申請者のほうが若干責任を持つという意味で、それについては返事せぬ、…
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 書類を持って帰って自分の事務所で補正をするということは、これはどうしていけないわけですか。多少複雑な補正であれば、そういうことも必要な場合もあるんじゃないですか。どこで補正しようとそんなことは自由じゃないですか。場所を一体指定するというのはどうもふに落ちないのですが、どんな根拠から出てきたのです。
第48回 参議院 法務委員会 第5号
○亀田得治君 じゃ、その中間のものがあるでしょう。非常に不備で却下に値するとかそういうものじゃなしに、簡単な補正じゃなしに若干補正も複雑だ、数も多いという場合に、たとえば登記所の近くに司法書士の事務所がたくさんあるでしょう。じゃ、そこへ行ってじっくりとかまえてやろう、きちっとすわって。なんでそれがいけないのですか。