亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第19号
○亀田得治君 ドイツ以外にそういう例はありませんか。
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 私は近江絹綜の問題につきまして質問をいたすわけでありますが、本件につきましては、衆議院の法務委員会等で相当論議等もあったわけですが、参議院の法務委員会としては本日が初めての質疑のように思います。そういう事情がございますので、出発は少し古いことになるわけでありますが、最初のころのことにつきましてお尋ねをまずいたしたいと思います。 それは、最初の告発問題が起きましたのは、昭和三十七年、当時の社長の丹波氏に対して出ているわけであ…
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 そうすると、問題が二つありまして、業務上横領に関する部分は嫌疑不十分、それから八十四期の配当に関する商法違反の件に関しては起訴猶予と、これはさい然と区別して処分されておるわけでしょうか、もう一ぺん……。
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 この問題につきましてもう少しお聞きしておきたいのですが、第一の約一億二千万円の業務上横領の問題でありますが、会社のために使ったのであって、丹波個人のために使ったのではないというふうに言われますが、会社のために使ったというその使途は明確になっておるのでしょうか。明確にならないものがあるのでしょうか。明確になっていて、したがって、個人のために使っていないというふうな言い分を一応認めておられるのか。その点はどうなんでしょうか。あ…
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 たとえば、最終的に現実に受け取った人──そんな書類上のこと聞いているのじゃなしに、最終的に現実に受け取った人のたとえば領収証といったようなものは全部そろったんですか、検察庁に。あるいは、領収証にかわる供述といったようなものは全部そろったのですか。
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 いや、相手方について調べて、その相子方が、ちゃんとこれだけのものはもらった、受け取ったということをその供述の上で明らかにしておるのでしょうか。
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 その中には政治家に現実に渡っている金が相当あるはずなんですが、その点は調べの結果はどのようになっておりますか。
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 いや、だからそこを聞くわけですわ。現実に最終的に渡った人の領収証なり供述がそろっていると言われるから聞くわけですが、政治献金らしきものというのは一体どういう意味なんですか。
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 そうすると、政治家または政治家集団に渡ったものがあると。それはどの程度の金額になっているのですか。
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 一体、それは何口くらいになっているのでしょうか、渡った回数といいますか、口数は。具体的な名前とか金額まで聞くのが無理とすれば、それくらいのことはひとつ明らかにしてほしいと思います。といいますのは、私たちはそういう強制的な捜査権というものは持たないわけでして、はたしてこういう処分が妥当かどうかということを判断するこれはもう最小限度の事柄として聞いているわけでしてね。それはどうなんでしょう。
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 時節的というのは……。
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 一人に一千万円をこえる金額が行っておるというような事実はないのですかあるのですか。
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 検察庁は、そのようなものまで含めて、これは会社のために使われたものだ、こういう認定をされておるのですか。
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 そうなりますと、これはなかなか事重大になるわけでありまして、自分個人でさえ使わなければいいんだ、会社とは非常に縁の遠いようなところにそれが使われておっても、社長個人が使わなければ、広く会社のためというふうに検察庁が理解するといたしますと、いろんな問題に私は波及するおそれがあると思うんですが、そのような解釈は少し穏当を欠くんじゃないでしょうか、どうなんでしょう。その具体的なケースを明らかにされぬから、論議が抽象論になるわけで…
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 その基準はどの辺にあるんです、横領と認めるか認めないかの基準は。
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 まあケース・バイ・ケースというような言い方は、はなはだこれは便利なことで、まあ出たとこ勝負、場合によってはそれはでたらめということにも通ずるわけでしてね。やはり一定の基準がおのずからなきゃならぬと私は思うんです、いろんな案件を検察庁ではいままで取り扱っておられるわけですからね。それを取り扱っておる過程においておのずからその基準というものが出ているんじゃないかと思いましたのでお聞きしておるわけなんです。それは、そういう重要な…
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 だから、私も、具体的にどのようにそれが渡されたのかということをあなたのほうで明らかに実はしてほしい。それをなかなかされぬわけなんです。それをされれば、なるほど検察庁はこのような基準で考えているのかというようなことも推測できるわけなんです。推測して、それに対してまたわれわれとしても論議のしょうがあるわけなんです。それをいつもされないわけでして、はなはだ遺憾でございますが、しかし、きょうはまあこのことが中心の議題で質問を通告し…
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 検察庁では、告発のあった八十四期だけじゃなしに、八十五期、八十六期といったような、つながっている部分等につきましてもいろいろお調べになったことを聞いております。その結果、八十五期、八十六期につきましてもタコ配当になるというふうな事実関係を一応お認めになったことを関係者から聞いているのですが、その点の事実はどうなんでございましょうか。
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 それは、大阪地検の本件の担当者が、告発をしている代理人等に、はっきりその点を言われたように聞いておるんです、私としては。その起訴猶予にした事由の説明をされたときに言われたのだと思いますが、そういうことは全然まだ報告等の中には入っておらぬのでしょうか。
第51回 参議院 法務委員会 第17号
○亀田得治君 それは、あなたのおっしゃるのはきわめて抽象的な言い方でありまして、起訴猶予にしょうと思えば、抽象的に刑事局長がいま言われたような程度のことが言えなきゃなかなか起訴猶予にしにくいと思うんです、これだけ世間を騒がした問題ですから。だから、その点の具体的な報告を得ておらないのであれば、これはひとつお調べを願いたいと思うんです、お調べを。八十四については明確ですが、八十五、八十六期ですね。これは私たちに問題を提供しておる諸君からは…