亀田得治
会議録に記録された「亀田得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,589 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 13,589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 株主としては、今回は記名株式の譲渡についても従来よりは非常に簡略になり、そういう点でまた心配されておる向きもあるわけですね。まあいろんなことから、それならもういっそのこと株券なんていうものをなくしておこう、そのほうが一番安全だというふうに考えて、そのように申し込んでおく。ところが、会社のほうとしては、なるべくそういうことは——あとからまた出してくれと言ったらめんどうくさいから、会社としては思わしくないというふうなことで、第…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 まあ、いずれにしても、寄託をしておけば、そんなに心配なことはないわけです。ないわけだが、ともかくそんなものはないほうがいいと、おれは株主名簿にだけちゃんと載っておれば一番安全でいいんだと、こういう気持ちでやっておるその気持ちをわざわざ裏切る必要はないと思うのです。だから、そういうことができぬようにきちんとしておくべきじゃないですかな、こんなことをわざわざせずに。 それからもう一つは、「定款二別段ノ定アル場合ヲ除クノ外」とな…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 これは、もし定款で制限するとしたら、それはおもに大会社ということになりますか。どうですか。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 これは、定款のきめ方によって、会社の処理が二通りあるわけですが、そのどちらか一つに限定するというふうな、何といいますか、非常に部分的なそういう制限というようなことは可能なんでしょうか。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 それじゃ、次に移ります。 議決権の不統一行使の点ですが、会社が不統一行使を拒むことができるという場合を規定しておるわけですが、それはどういう場合のことを具体的には考えておるのでしょうか。拒めない場合はここに書いてありますね。拒めるというのは一体どういうようなことを頭に置いておるのでしょうか。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 そういたしますと、その条文に書いてある信託なり他人のために株式を有する、そういう場合には不統一行使ができる。これは申し出がある以上必ずできる。ところが、それ以外の場合には、特段の理由はないけれども、その会社が認めれば不統一行使はできると、こういうことになるのでしょうか、やはり。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 それはどういうことから必要があるんでしょうかね。不統一行使の拒み得ないこの理由はわれわれわかります、書いてある通り。ところが、そのほかの場合に、特別な理由がない、一万株持っておるそれを三千と七千で賛成反対をするというふうなことが会社が認めればできるということになるようですが、一体そういうことは筋が通るのですかね。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 信託並びに他人のために所有しておるという場合の不統一行使、これは私はむしろ当然だと思うし、これは非常に意味があると思うんですが、そうでない場合ですね、不統一行使というようなことを会社が認めれば可能だというようなことは、これは何か問題が紛糾して、そういう場合に取引の材料に使われるというふうな感じもするわけですがね。やはり同一人が持っている株ですからね。ある株については賛成であるが、ある株については反対だ、私は、そういうことも…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 二百三十九条ノ二の第一項の書面による通知ですね、この通知には、たとえば一万株を持っておる人が一般的な理由で不統一行使をしようという場合に、七千と三千に分けて行使するんだというふうなワクはやはり明示する必要があるんですか。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 そうすると、内訳を別に書かないわけですから、大いに取引の対象になるわけですね。むしろ取引の誘い水になるかもしれない。どうもあの男は平素の行動から見ると反対らしかった、ところがこれが不統一行使と言うてきたから、場合によっちゃ自分のほうに半分ぐらい回ってくる可能性があるぞというふうな意思表示にもなるわけですね。そうして、その回り方は話次第じゃ、こういうことになるわけだ。数字が明確にされておらないわけですから、文書には。取引の材…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 だけれど、不統一行使でなければ、黙って株主総会に来るわけですね。ところが、不統一行使ということを言うた以上は、両方にこれが散るんだと、その散り方ははっきりしないと、こういうことで、非常にそれはあなた、取引の対象になりやすくなりますよ。黙っている人にあまり誘いをかけるわけにはいかない。だから、私その辺のことは勘ぐって考え過ぎておるかもしれませんが、何か非常にこういうことがないと不便なことがあるんですか。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 その信託なりの場合は、私も当然しかるべき制度だと思っておるんです。一般の場合ですよ、私の懸念するのは。非常にイージーなことが何かかえって誘発されるというふうに思ったものだからお聞きしておるわけです。 それからそれに関連して、前の条文になるわけですが、二百三十九条で、二人以上の代理人を総会に出席させるのを会社が拒める、こういう規定を新たに加えたわけですが、これはどうしてこういうことにしたんでしょうか。議決権の行使を分割してや…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 そんな総会屋が株主権の行使を幾つにも割って、そうしてその一つ一つについて代理人を立ててくるというふうな作戦をとっても、これは二百三十九条ノ二の段階で会社が拒めばいいわけでしょう。そういう場合は不統一行使できないんですから。だから、そんなものは二百三十九条ノ二でそれは会社がちゃんと封ずることはできるわけですよ。信託などがあればこれは当然二つになるわけでしょう。その場合に——あ、二人まではいいんですか。「二人以上」とは、二人は…
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 この不統一行使は、一人でやるんだ、本来それが原則だ、一人の人が賛成もし反対もするんだ、こう言われますけれど、しかし、それは株主の意向によって代理人でやらしたっていいわけですね、別に。代理人でも結局はそれは株主がやっているわけですから、ちっとも差しつかえないじゃないですか。二人の代理人を立てるということは、二人であっても、それは株主がやっていることなんですからね。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 それでは、次に、新株発行の点につきまして簡単にひとつお聞きすることにしますが、例の証券会社の一括しての買取引受の点だけを聞くことにします。 これは、実際はどういうふうに実務が運ばれるんでしょうか、その点からまず御説明を願います。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 買取引受契約の中に発行価額というものが明記されることになるのでしょうね。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 その手数料というのはどれくらいですか。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 これはずいぶん手数料が高いように思うのですが、こんなものですか。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 まあ発行会社が直接やるとしたらずいぶん経費がかかる、これは想像されます。専門でもないし、たいへんだろうと思う。そのために専門の機関を使うわけでしょうが、しかし、専門機関としては一株につき七円五十銭というのは、これは何かずいぶん多いように思うんですが、大体こういう標準になっておるのでしょうか、どういう場合でも。
第51回 参議院 法務委員会 第22号
○亀田得治君 それは、しろうとがやれば非常に経費がかかるが、専門家に頼めば簡単にいく。だから専門家をみんな利用するわけで、これは株だけじゃない。それにしても、適正なものでなければやはりいかぬわけでして、これはほかのやつも実際にどの程度になっておるのか、調べてみてくださいな、次回まででけっこうですから。 そこで、通常は、特に有利なことはしないということであれば、特別決議が要らないわけですが、したがって、そういうことをしない普通の状態、商法…