久保等
会議録に記録された「久保等」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,668 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/07/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙31 件
- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会79 件・79%
- 建設委員会21 件・21%
※ 全 6,668 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 言葉の表現がただ違う程度だと思うのであります、責任を以てこの五カ年計画というものは遂行して参りたいというふうに了解してよろしうございますか。
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 それでは先ず有線電気通信法案の内容について二、三お尋ねしたいと思います。最初に第三条のところに有線電気通信設備の設置或いは又変更した場合において、郵政大臣に届け出なければならないというような条文になつているのですが、併しながらその第三項のところには、特別の場合についてはその届出そのものも必要でないということで五項目ばかり挙げております。その中で最後の第五号になりますか、「前各号に掲げるものの外、郵政省令で定めるもの」について…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 まあそれは臨時的なものでやかましく届け出るとかいうような必要もないんじやないかという御説明ですが、更にこの第三条の三項でございます。三項にはこの条文によりますると届出も必要ないという項目を挙げておりまして、日本電信電話公社或いは国際電信電話株式会社というようなものについても第一号に挙げておるわけですが、まあこれは当然それぞれ日本電信電話公社法或いは又国際電信電話株式会社法等でそれぞれ郵政大臣の監督を受けるというふうになつてお…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 十二条で報告を徴することはできることにはなつておるのですが、併し報告を徴するのには、その前提となる当然そういつた有線電気通信設備があるということが認知されなければでき得ないことですから、実はそういう状態が把握できれば、もうそれで或る程度事足りると思うのですが、その報告を聴取する実は前提になる、そういう状態があるということ自体を何らかの形で以て掌握しておく必要があるのじやないかということを申上げておるし、お聞きしたいと思つてお…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 その点懸念されることは、例えば十五条の「非常事態における通信の確保」というところに「郵政大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずるこ…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 まあそうすると、警察事務或いは消防事務等々そこに謳われております第三条の第三項の第三号に規定しております内容については、何らかの形で一応掌握といいますか、実情を握つておく方針だということなんですか。
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 まあ方針は一応わかるわけですし、まあそういう程度のことは必要だと思うのですが、ただ明確な法的な根拠という点で、実はその点が明確に謳われておらないので問題があるのじやないかというふうに考えるわけなんですが、まあちよつと、多小これらの問題とも関連するのでお伺いしたいのですが、次は第十二条の先ほど言われた問題なんですが、これは設備の検査ができるというのですが、併しこの設備の検査が行えるのもそこの第三項のところで制限せられております…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 それではその設備の検査の範囲については、一応まあ明確になつたと思いますので、次の質問をいたしたいと思うのですが、それは二十一条以下にまあ罰則規定がたくさん今度はできておるわけなんですが、従来電信法に基いて、この有線電気通信設備については別に罰則規定が従来はなかつたんじやないかというふうに考えるのですが、その点は如何ですか。
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 具体的に例えば通信の秘密保護の規定ですが、これは従来まあ電信法の第三十一条に、公社或いは例の国際電信電話株式会社の取扱中に係る通信の秘密を侵した者はというふうになつておるのでありまして、有線電信設備についての通信の秘密保持の規定はなかつたように考えるのですが、その点は如何でしようか。
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 まあ次の公衆電気通信法の罰則のところでも、後ほどお聞きしたいと思うのですが、ここの有線電気通信法における罰則の中で、只今の通信のまあ秘密保護の規定ですが、これについては従来通信の秘密を侵害した場合について罰則はありましたが、併しその通信の秘密侵害の罪というものも、いわば告訴を待つて論ずるということで親告罪になつておつたと思うのです。ところが今度は親告罪という規定はないし、むしろ第二十四条のところでは、未遂罪の場合についてもこ…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 まあそれではその通信の秘密を確保するということについて、有線電気通信設備の設備による通信の秘密の侵された場合、それから公衆電気通信法に基く通信の秘密が侵された場合、その両者におけるまあ法益のウエイトというか、その比較はどちらが甲乙ともつけられない、どちらの通信についても同じようにこれを保護して行かなければならないのだ、全く同じように保護して行かなければならないのだというふうにお考えになつておるのかどうかですね。少くとも従来の…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 なおはつきりお答えがまあなかつたのですが、刑法で定められておる秘密を侵す罪ということで百三十三条にまあこれは信書の秘密ですが、信書の秘密に対する罰則規定があります。それから又信書を隠匿した場合の罪も二百六十三条ですかに刑法に規定があるわけなんですが、この場合については先ほども申上げたように、この場合やはりそれぞれ親告罪になつております。ところがこの有線電気通信設備による通信の秘密については、まあ親告罪に実はならないことに………
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 まあ私は刑法との均衡の問題は、一概に公衆電気通信の場合とそれから有線電気通信法によるまあ通信の場合とを一緒に考えようとは実は考えておらないのです。で、公衆電気通信法に基く通信の場合は、これは或る程度今言われるような説明もわかるわけですが、有線電気通信法に基く通信は、今監理官の御説明でも、公衆電気通信法に基く通信よりはまあ若干ウエイトは有線電気通信法に基く通信の場合には軽く見ているのです。それは今言つた罰則規定からいつても金額…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 それではついでですから、やはり公衆電気通信法案の中における罰則についても若干御質問を続けていたしたいのですが、公衆電気通信法の罰則規定の第百十条のところですが、第百十条には「公衆電気通信役務の取扱をせず、又は不当な取扱をしたときは、これを三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」というふうになつておるわけです。これは従来の電信法で言えば、三十六条に大体該当するんじやないかと思うのです。ところが従来の電信法の第三十六条によ…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 この第百十条の実は刑罰を非常に重くしたという点は、ほかにも余り実は見られないほど相当思い切つて実は上げておりますので、今他の刑罰法規との均衡を考えて引上げたと言われるのですが、何かそのほかの刑罰の均衡を考えたと言われたその具体的な、例えばほかの何か刑罰が従来一年であつたのが三年になつた、そういうような点とも睨み合せてこちらのほうも権衡をとる意味で実は三年に引上げたのだという、ほかの何か具体的な例がおありなんでしようか。ただそ…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 この点は多少意見にもなるわけですけれども、従来の罰則以上に特別に引上げなければならないという理由は、金額なんかの金の問題の場合には、現在の大体時価、時価ということはないでしようが、大体現在の貨幣価値ということとも睨み合せて金額の面で調整するという必要はあると思うのです。併し少くとも体刑の問題に関しての懲役という問題になつて参りますと、一年を三年に引上げなければならないという理由は、少くとも提案の御説明だけではちよつと納得しか…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 その点は有線電気通信設備の機能ということになつておるが、それは公衆電気通信の場合もこれに含めるということなんですか。
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 それではその点は一応はつきりいたしたと思うのですが、なお例えば通信を悪用といいますか、電信あたりを非常に悪用いたしまして、為替電報というような制度もありますのですが、そういつたものを途中で、何か特別な操作をして送金を途中で非常に金額等に対して虚偽通信をするというような問題が従来も考えられて、そのことがやはり相当厳重に取締つて、罰則規定もあつたと思うのですが、それが今度は虚偽通信と申しまするか、そういつたようなことに対する罰則…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 具体的には、まあそういう犯罪もこれは事実従来も或る程度あつたのではないかと思うのです。それでそういつたことがあつたかなかつたかということもお伺いいたしたいと思うのですが、同時にまあ刑法で、刑法の罰則規定によつてそれを処理して行くのだと言いますけれども、適当にというか、的確に只今のような事例についての刑罰規定は何によつてどのように処理して行かれる所存なのか、その点をお伺いしたいと思うのですが。
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 施行法のところでちよつとお伺いしたいと思うのですが、施行法の第五条ですが、まあこれは、有線電気通信設備を設置している者或いは旧無線電信法によつて公衆通信の用に供せられている無線局を開設している者に対しては、公衆法の施行の日から三カ月間は、まあ従来と同じようなことで、やはりその通信を従来通り、まあ委託しているようなものとして扱つて行くというふうになつているんですが、三カ月だけというふうに限定せられたのは、どういう御趣旨なのか、…