久保等
会議録に記録された「久保等」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,668 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/07/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙31 件
- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会79 件・79%
- 建設委員会21 件・21%
※ 全 6,668 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 その点はよろしいですが、次にやはり施行法ですが、施行法の三十二条であります。この三十二条によりますると、「公社は、公衆法の施行の日における構内交換電話の加入者又は専用者であつて、左の各号の一に該当するものに対しては、その請求により、債券を交付し、又はそれぞれ各号に規定する支払に係る設備を無償で譲渡しなければならない。」というふうにまあ規定されているわけですが、更に第二項になりますが、「公衆法の施行の日から六月を経過した日に前…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 なお質問を先に進めますが、第八十条になりますが、公衆電気通信役務の料金の支払義務が規定されております。而もその支払義務の存続期間が、料金を支払うべき日から六カ月以内に若し支払の請求がない場合には消滅するということで、この料金支払義務の存続期間が六カ月なんですが、これは、当然非常に経済活動の敏活を尊ぶ電気通信事業の場合における料金問題は、できるだけ短期間に打切られるというか、決済をしてしまうことが好ましいということで、こういう…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 それから只今の問題とも関連があるのですが、従来通信料金の未納の場合について、なかなか納めないという場合については、強権を発動した形で国税滞納処分の例によつて、何か徴収しておつたようですが、今度そういつたことは、できるだけ新憲法下における一つサービスを飽くまでも提供するんだということで、従来の考え方というものを相当大きく切替えてやつて行こうという考え方から、これも実は廃止を今度の規定の中ではしておるようでありまするが、一般まあ…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 料金問題の、公衆電気通信法案の最後の別表のところで、これは条文的な質問になるのですけれども、一番最後の九十六頁になりますが、最後の第六といたしまして「専用設備たる回線の専用(市外設備に係るものであつて、専用契約の期間が一年以上のものに限る。)の料金」というふうになつております。その下が(月額)、「第四の一の料金額の欄の上段に掲げる額の六千倍以内において公社が郵政大臣の認可を受けて定める額」、この「第四の一の料金額」ということ…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 そうすると電信の専用料もこの中に入つておるということですか。
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 その下のところの(月額)として「第四の一の料金額の」というところなんですが、これは市外電話だけだというふうに理解されるのですが、それで電信の専用料も含めておるというふうにお考えなんですか。
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 ただ言葉の表わし方がこれで電信の場合も含めているのだと理解されるかどうかが問題だと思いますが、御趣旨なり意味するところの気持は、今の説明でそういうことだというならそれでわかるのですが、表現されている言葉の表現は、そういうふうには理解されないので、電信が含まれないのじやないかというふうに実は私もちよつと読んだ字句の上だけでは理解いたしたので御質問したのですが、言葉の表現がそうなるとすると的確じやないのじやないかというふうに考え…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 それから電話の加入料ですね、それから附加使用料、装置料、こういつたようなものも実は従来はこの電信電話料金の料金法の中に相当詳細に亘つて規定されておつたから問題はないのですが、今度は別表に極めて主なもの、提案趣旨の説明によると、国民経済、或いは国民生活に重要な関係のあるものだけを公衆電気通信法案の末尾の別表の中で麺うということで、それ以外の点については、郵政大臣の認可を経て別途省令とか政令とか、それ以外の方法によつてきめるとい…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 装置料のほうはわかりました。ところで電話加入料或いは附加使用料、こういつたようなものが、いわばこの公衆電気通信法案の別表の中からは一応取除いて、いわゆる郵政大臣の承認を得てやり得るというような形に軽易に扱つておるのですけれども、そこらはなぜこの別表に謳われておる一般の料金表と只今の附加使用料なり、或いは電話加入料というものを切離したか、そのあたりちよつと解せないのですが、まあそのほかにもいろいろ新聞専用だとか云々、いろいろた…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 それから第七十条、更に七十一条、七十二条、これは料金の減免を規定いたしておるのですが、これはすべてやはり郵政大臣の認可を受けて定める基準に従つて、公社が料金を減免することができるというふうになつておるのですが、これはやはり早速八月一日からでも、このものについてはやはり直ちにそういう措置がとられるはずだと思うのですが、そういうようなことについて七十条、七十一条、七十二条の場合について、どういう基準で郵政大臣の認可を受けるつもり…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 その低減率なんか、むしろはつきり法制化しておいたほうが公社当局あたりではやりやすいのじやないか。というのは、低減率は、極端なことを言えばどの程度の低減をするかということは公社の判断、郵政大臣の認可で勝手にやれると言えば言えるのです。そうなつて来ると、いろいろむしろこの公衆電気通信法案の最後に謳われておる別表の料金の問題とは或る程度切離されて別個に考えて行く危険性というか、そういう場合が予想されると思うのです。そうするとそれで…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 それから今度は質問の内容をちよつと変更いたしまして、PBXの問題でなお、先般御質問いたしましたのに引続いて御質問をしたいと実は思うのですが、今度のこの公衆電気通信法、或いは有線電気通信法が施行せられるということになりますると、当然PBX等の問題につきましての当面する問題として技術基準の問題、或いは工事担任者の資格認定の問題、こういつたような問題を早速まあ基準をきめておいて、資格試験なり或いは技術基準というものによつてそれの良…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 それで懸念せられることは、先般もちよつと質問いたしたのですが、有資格者の工事担任者、それから従来の工事従事者も今度の制度ではそれも担任者に入れるという考え方ですから、いずれにいたしましても、新らしいその工事担任者になる人が、誰か一名或る工事を民間でやることによつて、この工事担任者が引受けるということになつた場合に、実際の仕事が、全従事者がこの工事担任者であれば勿論問題ないけれども、ほんの一名だけが工事担任者で、その一人の人間…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 それはもう少し具体的に、それならばPBXを自営したいという場合の申請があつた場合に、どういう一体基準でその申請を許可して行く方針か。只今のいわば工事担任者の数の問題にもなつて来ると思うのですが、例えば工事幅によつて、その程度の工事幅のある工事付けならば五名の担任者が従事しなければならんとか、或いは十名でなければならんとか、二十名でなければならんというような、いろいろやはり幅というものを考えながら工事担任者の数ということも、具…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 どうもはつきりしないのですがね。だから工事の申請があつた際にどういう場合に一体許可をし、どういう場合に許可しないか。勿論許可する申請者が有資格者であることは勿論です。有資格者でなければこれは全然問題にならんと思うのですが、それがAならAという有資格者が申請された場合に、或る場合にはこれはよろしい、或る場合にはいけないというその判断を一体どういう基準によつて判断するのか。有資格者が少くとも申請されたことについては、お前は資格が…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 当然工事をやる工程といいますか、時間も問題になるでしようし、それから期間が問題になるのだから、長い間かかつてやるならば人は比較的少くて済むし、突貫工事的にやるとすれば大勢の人でなければならんということは、これはわかると思うのです。併しいずれにしても、例えば一人なら一人が十日間にやる仕事の能力というものは、これはもう大体或る程度幅がきまつて来ると思うのですよ。従つて例えば交換機なら交換機を一台付ける場合に、これを予定としては五…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 だからその制限をしなければならないと思われる基準になるものを具体的に御説明願えないでしようか。
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 まあ今のところだから、直ちにどうこう言つてもまだ完全な成案を得るところまでに至つておらないという御説明は了承するわけですが、更に只今の問題とも関係するわけなんですが、この技術基準に合致しておるかどうかということについて、公社が検査をするということに法文の建前からもなつておるわけです。そうなりますと、相当の検査要員も当然必要でしようし、それから今言われたようなことをどういう基準を出されるかによつて、検査要員というような問題も相…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 まあ非常にPBXがうまく民間でやつた場合に行くということを前提にしてお考えになつておるようですし、是非そうなければならぬと思うわけなんですが、併し少くとも民間に開放する態勢というものは、十分に遺憾のないように当然考えるべきだと思うのですが、今の人員の面では千名くらいというお話だつたようですが、まあ経費も別枠で特別にどうこうという措置は考えておられんけれども、まあ何らかの経費が勿論必要だと思うのですが、千名ということになつて参…
第16回 参議院 電気通信委員会 第16号
○久保等君 運営はそういうことでやつて行くのでしようけれども、併しPBXの検査を実施するに当つて、ひまなときにはほかの業務も当然やるのでしようけれども、検査をやるためにだけその人員を整理して考えた場合には、そのうちフルに検査に当る従事員は、仮に有資格者を千名作つておいても、実際に検査をやる人はそのうちの延人員にしても大体五百名あれば足りるのではないか、或いは六百名あれば足りるのではないかというような数字は、これは当然出て来るのではないか…