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日本社会党衆議院
総発言数
6,668 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1956/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会79 件・79%
  • 建設委員会21 件・21%

※ 全 6,668 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,668 件中 20 件を表示
日本社会党1956/04/19

第24回 参議院 決算委員会 第14号

○久保等君 今、両委員からお話があって、私も大体そういうことなのですが、先ほど八木委員から言われた、金額を見積るということは、これは千差万別の内容をお調べになっているでしょうから、トータルがどうなるということはむずかしいこともあると思いますが、何の事項に該当する、何の何号についてのどの項目についてはこの程度だという、相当はっきりした数字の出せるものもあるだろうし、また非常に困難なものもあるだろうと思う。はっきり出せるものから逐次私はお出…

日本社会党1956/04/16

第24回 参議院 本会議 第36号

○久保等君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案に対して、反対の討論を行うものであります。 公共企業体等労働関係法は、昭和二十三年十二月、当時きわめて強い世論の反対を押し切って制定せられたものであり、特に労働者の基本的権利である争議権を奪ったことは、憲法の認める労働基本権たる争議権を抹殺するものであります。憲法に定められた基本権の行使は、公共の福祉という面から一定の制限…

日本社会党1956/04/13

第24回 参議院 社会労働委員会 第23号

○久保等君 私も数点お伺いしたいと思うのですが、最初に、公共企業体労働委員会という新しい委員会を今度統合一本化いたそうとしておるわけですが、その中の公益委員の中に、一名の政党人は入ってもよろしいという考え方で、この改正案が出されておるようですが、少くとも公益委員について、なぜ政党人でも公益委員に加えてよろしいというお考え方を持たれたのか。どうもその点不可解に思うわけです。公益委員は別名よく中立委員ともいわれておりまする概念からいっても、…

日本社会党1956/04/13

第24回 参議院 社会労働委員会 第23号

○久保等君 他にそういう例があると言われるのですが、例があるなしにかかわらず、私はやはり公益委員という性格からいって、厳正いわば中立的な委員という意味からいって、かりそめにも一名にしろ政党に所属する者が公益委員になれるという考え方は、どうも納得がいきかねるのですが、他の例から見れば、むしろ数を少くされたという御説明ですけれども、やはり公益委員という非常に重要な特殊な、一般の——一般というよりも他のそれぞれの利益代表の委員と違った意味があ…

日本社会党1956/04/13

第24回 参議院 社会労働委員会 第23号

○久保等君 そのことは、でき得る限り一名も公益委員に任命されるようなことのないようにやっていきたいと、うことなのでしょうか。

日本社会党1956/04/13

第24回 参議院 社会労働委員会 第23号

○久保等君 それから次に、この改正法律案の第二十五条の五の第四項のところになるかと思うのですが、解雇せられた場合に、それに対する救済の道が規定されておりまするが、その申し立てが解雇された日から二カ月以上を経過すると、申し立てができないといったような形になっているのですが、これは非常に期間が短かきに失するのじゃないか。一般労働組合法の場合ですと、一年といった期間になっておったと思うのですが、それとこれと比較をした場合に、救済の道が二カ月で…

日本社会党1956/04/13

第24回 参議院 社会労働委員会 第23号

○久保等君 私は、公企体労働組合法ができてすでにある程度の経験を持っておると思うのですが、その点から考えて、二カ月以上を経過してなおかつ申し立てがなされたという事例が過去の経験に徴して一体どの程度あったか、ほとんどが二カ月以内に申し立てがなされて、二ヵ月を過ぎてなおかつ申し立てをするといったような事例が今までほとんどなかったのか、あるいは絶無だったのか、そういったようなことも相当貴重な過去の経験に徴して、こういう二カ月という規定を新しく…

日本社会党1956/04/13

第24回 参議院 社会労働委員会 第23号

○久保等君 今の十八条規定に基く解雇の事例について、二カ月をこした後に申し立てがあったという事例はないのですか。

日本社会党1956/04/13

第24回 参議院 社会労働委員会 第23号

○久保等君 それでは二カ月あれば十分だというお考え方で出されたということでありまするから、これは私はそういう確信を持って二カ月ということに規定されたとするならば、特別異議もないんですが、ただ私感じとして、何かやはり二カ月程度では短かきに失するんではないかという気がするんですが、特別具体的な事例をもってそういうことが示し得ないということですが、しかし、十分これで救済の道が講じられるんじゃないかという御説明でございまするから、この問題につい…

日本社会党1956/04/13

第24回 参議院 社会労働委員会 第23号

○久保等君 それから次に移りますが、この前の委員会でも私政府の考え方をお尋ねしたんですが、なお不明確でもありますし、この際はっきりしておいていただきたいと思います点は、例の公社職員の範囲の問題ですが、この公共企業体等労働関係法の適用を受ける職員と、それから公社並びに日鉄法に規定せられまする職員の考え方としては、その範囲をおのずから異にいたしておるわけですが、その是非は別といたしまして、この付則のところで、特に日鉄法なり、専売公社法なり、…

日本社会党1956/04/13

第24回 参議院 社会労働委員会 第23号

○久保等君 明確でないんですが、私のお尋ねしている事実上数年にわたって雇用されておるという者は、ここにいう「二箇月以内の期間を定めて雇用される者」には当らないんだと、該当しないんだということに理解をしてよろしいかどうか……。

日本社会党1956/04/13

第24回 参議院 社会労働委員会 第23号

○久保等君 まあそう説明を省略されないで、一つその従来という点を明確にしてもらいたいと思うんですが……、私の言うのは、形式的に二カ月たったら契約を更新すると、しかしこれはもう全く形式的な形で取扱われているだけであって、事実上は何らその間に中断するといったようなことがなくて、継続して数年にまたがって雇用されておる場合は、これは私はもう普通の常識からいっても、当然公社法にいうあるいは日鉄法にいう職員であり、従ってこれは完全な意味の両方の法律…

日本社会党1956/04/13

第24回 参議院 社会労働委員会 第23号

○久保等君 この前も私この問題については、特に労働省当局の強い反省をお願いしておったんですが、まあそういうことになればなるほど、非常に私は今回のこの改正案が公社法なり、日鉄法なりでいう職員の範囲とそれから公企労法の中でいわれる職員とが内容が違う、中身が違うということについて、非常に問題がさらに紛糾をして参る危険性があるんじゃないかというように思うんです。まあ従来は内容のよしあしは別として、法体系の上からいけば、職員といえば、これは公社法…

日本社会党1956/04/13

第24回 参議院 社会労働委員会 第23号

○久保等君 まだ私の質問中なんですよ。 それで実は今労政局長のお話では、予算定員云々という問題があったのですが、予算定員という問題よりも、私は実際公社当局のやっておるやりぶりをみておると、身分を不安定な形にしておいて、しかもやめて、解雇しても文句のつけられないような形にして雇用しておきたいという意味から、実は二カ月という期限を切って雇用しておる。しかし事実上は、実際もう長くなる者については、先ほど来私が申し上げておりますように、数年にわ…

日本社会党1956/04/13

第24回 参議院 社会労働委員会 第23号

○久保等君 私はまあその問題は、法律が規定されておらなければ、その問題については、現実の問題の解決の方法としては、労使双方で話し合って解決していくより方法はない、しかし私は、ここで特にお尋ねしておるのは、そういう団体交渉で問題を解決しろとか何とかいう問題じゃなくて、法制定の上から、そういう問題は当然考えて、改正案として出すべきじゃないか、法制定の立場からお尋ねしておるのです。従って、法律に盛り込まれておらないし、規定されておらないという…

日本社会党1956/04/13

第24回 参議院 社会労働委員会 第23号

○久保等君 そう大きく網をかぶせたような形で一歩前進というが、その一歩前進の個々の具体的な問題を今取り上げて質疑をいたしておるのですが、私の質問しておりますことに対しての、やはり考え方を明確にしていただかないと、一歩前進なのか、一歩後退なのかはっきりしないと思いますが、総括的なそういう御希望は、この法案を出されたからには、そういうお考え方だろうと思うのですが、そうではなくて、そういう総体的な抽象的な話ではなくて、二カ月以内の問題と、それ…

日本社会党1956/04/13

第24回 参議院 社会労働委員会 第23号

○久保等君 今の御答弁も最後の方に「しかし」がついたのですが、その「しかし」が結局仕事の内容によるというけれども、そうなってくると、これはそれこそ意見の対立であって、なかなかまとまらないと思うのですよ。そういう内容の個々の問題を具体的にあげるならば——しかし雇用期間というものだけははっきりした、だれも疑うことのできない一つの事実だと思うのですが、それが二カ月なら二カ月という形はとっておるけれども、実際上は数年にわたっているような場合には…

日本社会党1956/04/13

第24回 参議院 社会労働委員会 第23号

○久保等君 それじゃ私も質問を打ち切りたいと思いますが、まあただいまの問題は長い間の、従来から懸案になっておりますそれぞれの問題でありますし、まあ事が比較的この法文の上から見れば簡単なように考えられますが、しかし実態なり状況というものは非常に大きな問題になっておりますので、私も相当しつこく質問をいたしたのです。少くともやはり労働省としては、私はこの法制定の仕方についてもこの前にもちょっと申し上げたように、職員の定義が違うということ自体が…

日本社会党1956/04/13

第24回 参議院 社会労働委員会 第23号

○久保等君 私は、ただいま議題になっております公企労法の改正法律案につきまして意見を申し上げたいと存じまするが、政府提案の一部改正法律案に対しまして、先ほど平林委員からいろいろ述べられましたと同趣旨におきまして、政府原案に反対をし、平林委員の提案にかかりまする修正案に対しまして賛成をいたすものであります。 政府原案が今回出されました経過を振り返ってみました場合に、私ども従来から公共企業体労働関係法を根本的に改正しなければならないという考…

日本社会党1956/04/12

第24回 参議院 逓信委員会 第14号

○久保等君 まあ北海道の場合、またさらにその他の場合においても同じですが、特にこういった診療所の設備の増置はわれわれも日ごろからその必要性を痛感しておりますが、郵政当局でも今の政務次官の御説明で具体的な計画をお持ちのようですし、本請願は採択すべきものだと存じますし、賛成をいたしたいと存じます。