久保等
会議録に記録された「久保等」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,668 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙31 件
- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会79 件・79%
- 建設委員会21 件・21%
※ 全 6,668 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 地方行政委員会 第31号
○久保等君 ついでに事務的な点の質問になりまするが、特にこの選挙法の改正が今回なされますると、選挙準備等にいろいろと影響があると思うのですが、普通解散になりましてから告示を行うまでに、実際問題としてどの程度の日数がかかるのか、それからもう一つは、今回のようなこういう改正がもしなされたとするならば、こういったことそのものについても十分に行き違いのないように末端まで手配をし、浸透させなきやならぬと思うのですが、そのことについても、今までの経…
第28回 参議院 地方行政委員会 第31号
○久保等君 今、法令周知についてはまあ三週間程度は必要だというお話だったのですが、今度立会演説会の改正については、従来の規定を改正して、選挙管理委員会が必要だと認める町村等での立会演説会はできるわけですが、特に、最近御承知のように町村合併等が行われております関係から、これは非常に町村の規模が変ってきておると思うのですよ。それからまた、片や今申し上げたように、町村についても選挙管理委員会で必要と認めれば、これは立会演説会はもちろんやれるわ…
第28回 参議院 地方行政委員会 第31号
○久保等君 ただいまの最後の点についての御説明なんですが、そうすると五十回足らずぐらい回数がふえておるようでございますが、しかし、まずまず、あまりそう、ここに非常に強く、立会演説会をふやさなければならないのだといって法文も明記をいたしておるのですが、あまりそう目立って回数がふえたというほどでもないと思うのですが、そうだとすると、これは立会演説会の回数をふやすという問題についても、よほどの対策といいますか、よほどの措置をとらない限り、なか…
第28回 参議院 地方行政委員会 第31号
○久保等君 先ほどの相馬委員の御質問にも関連いたしますが、この運動期間を短縮したということは、しかも、それを短縮しようとすることは、総選挙を控えて直前に行われるというところに、さらに大きな私は納得のできない点があるわけなんです。何といっても、いわば二十五日間であるか、あるいは二十日間であるかといったような問題は、選挙運動の一つのルールですし、言いかえれば土俵のようなものだと思うのですが、そういったようなことが選挙直前にやはり行われるとい…
第28回 参議院 地方行政委員会 第31号
○久保等君 この改正法律案を出して参られた時期の問題については、私はやはりまだはっきりした御答弁をいただいておらないようであります。と申しまするのは、都道府県会議員の選挙についての区割等の問題、これらの問題は、確かに言われるように、町村合併等が最近行われる、しかも明年に都道府県会議員の選挙等を控えておるわけですから、今国会に出されて、これに対して結論が出るならば、明年の定例選挙には十分に間に合うわけですから、その意味では私はそう時期が切…
第28回 参議院 地方行政委員会 第31号
○久保等君 先ほどの百五十三条の問題について、これはまあ選挙局長の方からでもけっこうですが、お答え願いたいと思うのですが、百五十三条の中に、従来、人口四千以上であるかないかによって立会演説会を義務づけておったのでありまするが、ここのところを修正いたしまして、新しく改正しようとしておるのですが、これはどういう趣旨で改正をせられようとするのか、御説明を願いたいと思うのです。
第28回 参議院 地方行政委員会 第31号
○久保等君 それから第三項も削除せられるということになるようでありまするが、まあこれは特に交通その他の状況等によって、人口の面では非常に少い地域でも、しかし立会演説会はやらなければならぬのだというような義務規定になっておったのですが、これを削除せられて、選挙管理委員会の判断にまかせるということにしようとするのですが、一体こういう、今の一連の百五十三条の改正、立会演説会の開催については、事情の許す限り回数をふやすのだという、これは現行規定…
第28回 参議院 地方行政委員会 第31号
○久保等君 関連 簡単に解散問題で、なかなか総理も微妙で、御答弁できにくいと思うのですが、ただ、もうすでに新聞その他で伝えられておるように、来週中には解散は必至だというような情勢が出て参っておるように私ども見ているわけなんです。特に昨夜、石井副総理が新聞記者団に対して、来週中にいよいよ解散が行われるであろうというような言明をなされたというような新聞報道もあるわけなんですが、特に副総理ということになって参れば、総理自体のお話はないにしても…
第28回 参議院 地方行政委員会 第31号
○久保等君 副総理……。
第28回 参議院 地方行政委員会 第31号
○久保等君 私も簡単に一、二だけ御質問申し上げたいと思いますが、衆議院におきまして、社会党が今回の選挙法の改正に対しまする改正案を用意し、衆議院において審議されたのでありまするが、そのうちの特に後援団体の寄付、これを禁止する問題につきまして、総理の衆議院における審議の過程における御答弁によりまするというと、何か反対であるかのような御答弁がなされておるのですが、今日衆議院から参議院の方にこれが修正で通過して参っておるわけなんですが、これに…
第28回 参議院 地方行政委員会 第31号
○久保等君 あげ足をとるようなことを申し上げるわけじゃないのですが、ただ、御答弁を速記録で拝見しますと、一つの将来の問題として研究をすることにしたいというような御答弁だったのですが、これが総理のそういう御答弁にもかかわらず、直後に衆議院で修正ということでこちらに参っておるわけです。もちろん、私どもかねがね主張しておりますことでありまするから、この問題そのものについては何ら異存はないのです。ただ、総理に申し上げたいことは、やはり、私どもの…
第28回 参議院 地方行政委員会 第31号
○久保等君 時間がありませんから……。 先ほど大沢委員の御質問に対する総理の御答弁でちょっと気にかかる点があるのでお尋ねをしておきたいと思うのですが、大沢委員の小学選区制の問題に対する賛成論に対して、だいぶ調子を合わされたような御答弁なんですが、承わっておりますと、できる限り早い機会に私は提案をしたいというような御答弁があったのですが、非常に実はこの表現そのものは、あるいは総理の真意に反して誤解を生むかもしれないと思いますので、実は御質…
第28回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 大臣に一、二お伺いしたいと思うのですが、私、特にこの電波法の今度の改正に当って、やはり法制度そのものの改正もさることながら、実態の電波監理局の要員問題について、この前の委員会でもいろいろ質疑がなされたんですが、特に具体的な、大臣として当面やらなきゃならぬという問題についてお説明を実は伺いたいと思うんですが、それは、私前々から要求しておりました資料もやっとただいま実は手元にいただいたのですが、この無線局の増加傾向をながめてみま…
第28回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 電波関係の業務が非常に急激に増大いたしておるのですが、私、この際特に地方電波監理局の所掌問題でちょっとお尋ねしたいと思うのですが、今の地方電波監理局は、一般的な無線——無線というか、電波関係の問題をやっておりますが、同時に、電気通信事業に対する監督といいますか、電電公社関係の問題についてもこれを扱っておるのですが、このことは設置法の中にもはっきり規定せられておるわけでありますし、特に設置法の十二条の二項の中にそのことが規定さ…
第28回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 まあ私のお尋ねいたしておりますのは、郵政省設置法の十二条の第二項に「地方電波監理局は第十条の二並びに第六条第一項第十二号の二及び第十二号の四に掲げる事務の一部を分掌し、」というふうになっているわけなんです。特に私のお尋ねしているのは、このうちの「第六条第一項第十二号の二、」これは何かといえば、日本電信電話公社及び国際電信電話株式会社を監督すること、というふうになっている事務の一部を分掌するということに相なっていると思うのです…
第28回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 大臣の御答弁である程度了解できると思うのですが、おおむねという程度ではちょっと解しかねるのですが、もう少し具体的に申しますると、電波法ですね、電波法並びに有線電気通信法に定められた設備の検査だとか、あるいは届出だとか、それに対する承認あるは従事員の技術者と無線従事者の資格の認定だとか、そういうことに限定せられているのですか、何かもう少し範囲の広いものなんですか、御説明願いたいと思うのです。
第28回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 ただいまの御説明の程度の範囲を出ないと思うのですが、ただ法律的に見ますと、この設置法の十二条そのものが、特に電信電話公社を監督するという、そういったことをつけ加えて何か地方の電波監理局が業務を行う、分掌するという規定になっているので、監督ということになると、非常に広範なきわめてあいまいな言葉の表現だと思うのですが、ただ、それはあくまで十二条の二だけということでなくて、その有線電気通信を規律し及び監督するという項目があるのです…
第28回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 ただいまの問題にも若干関連があるかと思うのですが、今度の改正の第百四条の所ですが、第百四条によって、国有鉄道あるいは電電公社、こういったようなものについても、手数料等が徴収せられるというようなことになっておると思うのですが、国の場合にだけ適用を除外し、これらの公社関係については、やはり手数料を取ることにするのだという規定になるようでありますが、この問題については、従来どういう扱い方をされておったのか。それから今回こういう点が…
第28回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 従来と全く同じですか。
第28回 参議院 逓信委員会 第19号
○久保等君 特に手数料、その他の何といいますか、電波監理局でもっての収入はどういう形で計上せられておるのですか。まあ手数料、その他が年々入って参りますね、これはどういう形で処理されておるのですか。