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日本社会党衆議院
総発言数
6,668 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1958/04/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会79 件・79%
  • 建設委員会21 件・21%

※ 全 6,668 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,668 件中 20 件を表示
日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 地方行政委員会 第33号

○久保等君 この個人演説会と立会演説会とを比較してみると、実績の面では個人演説会の方が回数が 非常に平均回数が少いわけですね。立会演説会の場合には四十何回かだったと思うのですが、そうじゃないですか。

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 地方行政委員会 第33号

○久保等君 平均二十七回ですか。

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 地方行政委員会 第33号

○久保等君 まあその平均回数はそう大して違わないようですが、私やはり会場の設営その他の問題については、個人演説会の方が設営がしやすいのじゃないかというふうに考えるのです。それで必ずしもかた苦しい設備が整っていなければ不適だ、不向きだというようには考える必要ないと思いますが、これは御本人が、そんなちゃちな狭いところじゃやれない、こういうようなことならば、これは辞退されてもいいと思いますが、何か回数を頭からてんからきめてしまうということは、…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 地方行政委員会 第33号

○久保等君 関連質問がだんだん長くなりましたが、話をまた私の先ほどの質問に返しまして、質問をいたしたいと思うのですが、先ほどの私の質問に対する長官の御答弁は、いろいろ苦心のある表現に総選挙の期日の表現がなっておるというお話なんですが、しかし、もう少しはっきり規定しても規定ができるのではないかと思うのですが、それは要するに、幅のある考え方でこの三十一条の第四項をきめるのだということでいけば、こういう言葉の表現で、「総選挙の期日は、少くとも…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 地方行政委員会 第33号

○久保等君 現行の、ですからこの選挙運動期間というものは、正確にいえば現在は二十六日間、公示の日を入れて二十六日間、それから今度の改正しようとする「二十日前に公示しなければならない」ということになれば二十一日間、公示の日を含む二十一日間という解釈なり実際の運用をやっておるということになるわけですね。そういうことですね、一つちよっと。

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 地方行政委員会 第33号

○久保等君 刑事局長がお見えになっておりますので、手元にいただいた資料について若干お尋ねしたいと思います。 選挙違反検挙状況調べが、昭和二十八年の総選挙、昭和三十年の総選挙についていただいておるわけですが、これの起訴せられた数だとか、それからまた、その起訴せられた中で有罪になったものだとかいったようなことの数字もわかりますか。

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 地方行政委員会 第33号

○久保等君 ただ選挙違反がまあどういう状況を示しておるか、これは警察庁の刑事局の方においても非常に関心を持っておられる問題で、あなたの万が所管外でわれわれに説明をせられる責任があるかないかは、担当者であるかどうかは別としても、今言われるように、全然所管外の問題だという御答弁じゃちょっとわれわれも取りつく島がないのですが、どういう結果になったのか。これはまあ自治庁の選挙局の方になるのかもしれぬですが、そういったことの御説明を二つどなたから…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 地方行政委員会 第33号

○久保等君 あまりはっきりした御答弁はいただけませんが、わからないことはいたし方ないとして、まあこの両年度の、昭和二十八年と三十年の二つを対比してながめて見ただけでも、非常に選挙違反の検挙数が激増いたしておることはよくうかがえるわけです。買収、利害誘導といった非常に悪質な選挙違反、これも二十八年では一万九百六、それが三十年では二万六千八百九十、戸別訪問についても、二十八年が千二一九件だったものが、三十年では千七百八件、また、文書図画制限…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 地方行政委員会 第33号

○久保等君 刑事局長なかなか非の打ちどころのないような答弁をされているのですが、もちろん東京で、何といいますか、好ましくない推測等をまじえて、選挙違反等の摘発を行なっていくべきだとか何だとかいうことを申し上げているのじゃないのです ただ実態把握が一体どの程度なされておるかどうかという問題なんです。それで、ある一定の目標をきめて、その目標程度はぜひ一つ選挙違反の摘発をやれということも申し上げておるわけでもないし、執行の面に当っての態度は、…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 地方行政委員会 第33号

○久保等君 公式の御説明ということになれば、そういう程度を出ないかと思うのでございますが、ただまあ長い間こういった関係を扱ってこられた衝にある者の目から見れば、具体的な数字で、どうこう言えないにしても、判断としては、大体の判断は私はできると思うのですが、まあしかし、おのずから推測めいた判断になるでしょうしするから、まあそういったことについてあまり追及がましいことはお尋ねはいたしませんが、現在の状況というものは、いずれにしても私は憂うべき…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 地方行政委員会 第33号

○久保等君 今、長官の言われるお話は、なるほど、まあ明治、大正、昭和と、こうながめて、四十年、五十年あるいは六十年とながめてみた立場から言えば、私は確かにそういう点でよくなってきていると思うのです。従って、たとえばまあ暴力的な選挙妨害なんというのは、あるいはまあ暴力を伴った買収、利害誘導、まあそういったような前世紀的な悪質な選挙違反というものは、なるほど影をひそめてきたかと思うのですが、しかし、まあたとえば、私の手元にある二十八年、三十…

日本社会党1958/04/21

第28回 参議院 地方行政委員会 第33号

○久保等君 ただいま議題となっております公職選挙法の一部を改正する法律案に対しまして、私は日本社会党を代表いたしまして反対をいたすものであります。 今回のこの改正案は、最近における町村合併の結果、郡市の区域に著しい変動が生じたために、都道府県会議員の区域画定に調整を加えなければならないという点、また、はがき、ポスターの類について、これを増加しようとしておりまする点、あるいは参議院議員の選挙方法の改正に伴って規定の整備を行うという点、ある…

日本社会党1958/04/18

第28回 参議院 地方行政委員会 第32号

○久保等君 関連してちょっと。そういう今、成瀬さんの質問されているような例は、全国的にいろいろよく耳にすることだし、私もぶつかった場合があるのですが、非常にこれは選挙民の立場から考えても私はけしからぬことだと思うのですが、立会演説会をボイコットすることによって、予定をしておったことがいろいろ支障を来たしてくる面がある。特に市長選挙、知事選挙あたりでも、多くの場合候補者が二人ということがよくあるのですが、そういったような場合に、立会演説会…

日本社会党1958/04/17

第28回 参議院 地方行政委員会 第31号

○久保等君 公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、質問を申し上げたいと存じますが、総理大臣が午後おいでになるようでありまするから、午前中若干郡大臣に、保留を一部いたしまして、御質問をいたしたいと思いますが、特に、この公職選挙法の一部を改正する法律案の中におきまして、中心的な問題であると考えられまする問題の一つとして、衆議院議員の選挙運動期間が二十五日間従来はございましたが、これが二十日間に短縮をせられるということに改正せられよう…

日本社会党1958/04/17

第28回 参議院 地方行政委員会 第31号

○久保等君 ただいま基本理念に触れる問題でないからという御説明なんですが、特に、運動期間の問題は、何といっても有権者の立場からいたしまても、また候補者の立場からいたしましても、非常に私はやはり重要な問題だと思うのです。単に、理念的であるとかないとかいう、基本的な理念に触れる問題であるとかないとかいう問題よりも、むしろ実際問題として、非常にこれによって直接利害関係と申しまするか、影響を受けるものが、いわば有権者全体が、選挙期間が長いか短か…

日本社会党1958/04/17

第28回 参議院 地方行政委員会 第31号

○久保等君 まあ、ただいま、特に期間短縮の問題の理由として御説明のありました点は、参議院議員の選挙運動期間の問題との対比で、それとのバランスというお話なんですが、私ども、もちろん参議院の選挙運動期間の問題についても、これは意見を持っております。従ってまあそれがよろしいのだという話を前提にするのならば、あるいはそういう議論も出て参るかとも思うのですが、しかし、私ども衆議院の場合を考えてみまするのに、少くとも、そういったような参議院議員の選…

日本社会党1958/04/17

第28回 参議院 地方行政委員会 第31号

○久保等君 まあそういう御説明はちょっと理解できないのですが、選挙運動期間に比較的のんびりやっているという候補者は、私は普通考えられないと思うのです。むしろ、選挙運動期間では間に合わぬからということで、いろいろと事前にも何かこう、選挙違反にでもなるのじゃないか、事前運動違反になるのじゃないかと思われるような、すれすれのことをやっておるくらいなんですが、告示があって、一分一秒を争って少くとも届け出を行う、また現にそういう方向で選挙が進めら…

日本社会党1958/04/17

第28回 参議院 地方行政委員会 第31号

○久保等君 長官がおいでにならない間に、若干条文についてお尋ねしたいと思うのですが、今、立会演説会の問題についての質問を行なっておるわけでありますが、現行法の公職選挙法の百五十三条の現在四項になっておりますが、「立会演説会の開催については、事情の許す限り、その回数を多くするように努めなければならない。」という規定が、これは現行法の実施した経験によりまして、途中から新しくこの条文がつけ加えられたんですが、立会演説会については極力これの回数…

日本社会党1958/04/17

第28回 参議院 地方行政委員会 第31号

○久保等君 私なお立会演説会の回数につきましては、資料をいただいておりまするが、先ほど長官のお話だと、期間短縮がなされても、実質的にはあまり変らないような運営が可能だというお話だったんですが、告示なされてから、実際の立会演説会が始まるまでに、全国およそ八日か九日くらい今日までの実績から見ると、実は空白な期間、準備期間があるというお話だったんですが、それならば、一体、二十日に期間短縮をした後において極力準備を切り詰めましてやるとして、一体…

日本社会党1958/04/17

第28回 参議院 地方行政委員会 第31号

○久保等君 告示後立会演説会の準備期間の短縮の今お話があったのですが、こういった点については、当然選挙管理委員会の人員等の問題も考慮されなきやならぬと思うのですが、そういったごとについては具体的にどういう手配をなさっておられるのですか。