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日本社会党衆議院
総発言数
6,668
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1960/12/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会79 件・79%
  • 建設委員会21 件・21%

※ 全 6,668 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,668 20 を表示
日本社会党1960/12/15

37参議院 社会労働委員会 第2号

○久保等君 私も先ほど来、いろいろ葛西さんからお話を伺っておって、特にちょっと要望を申し上げておきたいと思うのですが、それは団交のあり方の問題について同じようなことを数回やられた、団交で繰り返し巻き返し、全然進展をしないといったようなお話もあったのですが、私はもう少しそれこそざっくばらんになって、なぜそれならば組合の代表の方々と、副社長実際団交に出ておられるのかどうか知りませんが、ちょっと手元にあります資料を見ると、人事部長、総務部長あ…

日本社会党1960/09/07

35参議院 社会労働委員会 閉会後第3号

○久保等君 私も厚生大臣に対する要望ということになると思うのですが、やはりまあこれだけの新政策を総選挙を前にして出されたことは、特に発表でありますだけに、新聞で伝えられるところが大臣の先ほどのお言葉ですと若干少し悲観的な報道に過ぎるようなお話でございましたが、そういうことであるならば非常に私も幸いだと思うのですが、ただしかし、やはりこういった社会保障の問題は金の問題だと思うのです。まだ、非常に金のかかる問題でありますだけに、金の裏づけの…

日本社会党1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○久保等君 私の手元にある資料でちょっとお伺いしたいのですが、裁判所法の一部を改正する法律案参考資料その二というものを手元にいただいておりますが、これの四ページのところで、裁判所書記官補等の現在員というのがございますが、これの説明を願いたいと思いますが、予算定員、それから現在員、欠員というふうに分けてここに書いてあるのですが、御説明をちょっと願いたい。

日本社会党1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○久保等君 まあ頭数の点で裁判所の書記官と書記官補の人員のいわば融通をやっているようなんですけれども、それも非常に扱いとしては何かおかしいと思うのですが、書記官と書記官補というと、これはやはりどういうところに区別を特に置いて書記官制度と書記官補制度というのがあるのですか、しろうとですから、まずそこら辺から御説明願いたい。

日本社会党1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○久保等君 そうしてみると、書記官補以上に書記官をむしろより充実していくというか、書記官補の相当年数の長い者が書記官に任用できるというような建前になっているとするならば、書記官そのものを、もちろん書記官補そのものの欠員を充実していかなければならないと思うのですが、それより以上に、仕事の性格その他からいって、書記官そのものを充実さしていかなければならない状況にあると思うのですが、六百十四名現実に欠員がある、その欠員の主たる理由はどういうこ…

日本社会党1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○久保等君 六百十四名の欠員が現在書記官についてあるということですが、今のお話で、この欠員を埋めるような努力もしておられるような御説明もあるわけなんですが、それならば、終戦直後といいますか、ある一定の時期をとって、どの程度の欠員があったのか、この欠員状況についての経過を一つ御説明願いたい。あまりこまかい数字が手元になくて御説明ができなければ、概略でもいいのですが、その努力をせられた経過がどういうふうになっておるのか、欠員充足の今日までの…

日本社会党1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○久保等君 そうすると、三十五年から研修所を開設して研修をやることによって書記官の確保に努め、あるいは昇任試験、特別研修制度、そういうものを合わせると、約二千数百名になると思いますが、終戦直後、特に昭和二十三、四年ごろ書記官というものはほとんどいなかったという計算になりますが、そういう状態だったのですか。

日本社会党1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○久保等君 それじゃ、二十四年度の書記官の当時の現在員は何名ぐらいだったのですか。

日本社会党1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○久保等君 定員のお話は、今説明があり、また、資料でももらっておるようですからいいんですが、私今お尋ねしておるのは、先ほど来の御説明によりますると、二十五年度以降、書記官の任用について努力をした人員の数字が大体約二千四百名前後ぐらいの数になるような御説明があったのですが、そうだとすると、一体二十四年ごろは何名ぐらいいたのか数字的に申し上げると、若干やめられた方ももちろんおるでしようが、いずれにしても、きわめてわずかしかいなかったんじゃな…

日本社会党1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○久保等君 まあ数字ですから、はっきりお答え願わないと意味ないんですが、ただ、この第一ページのところの経過は、確かに昭和二十四年の二千百三十九名が昭和三十四年度の場合三千百九十九名に、定員はなるほどそうなっておるのです。私の問題にしておるのは、実在員の方を問題にしているので、その実在員の方については、先ほどの御説明を伺うと、十年間に約二千五百名の人員確保をはかってきたという御説明があったわけですがそうだとすると、現在人員と比べると、あま…

日本社会党1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○久保等君 そう話をからませると、ちょっとわからなくなるんですがね。書記が書記官という名前になり、そうしてそれから実質的な待遇をそういう方向にはかっていったという経過はわかります、それはそれとして。だから、ここで御説明としては、やっぱり書記官というものの定員とそれから実在員というものの経過を数学的にはっきり納得のいくように御説明を願わないと、実際は書記官も書記官補もとにかくやっておったんだ、まあそこで何というか融通をつけてあったんだとい…

日本社会党1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○久保等君 それでは、先ほど来お尋ねしていることを、もう少しはっきりした資料でお出しを願って御説明を願いたいと思うんです。私のお尋ねしておるのは、二十四年の実在員がどうだったのか、それからその後——さきほどの御説明のもあるいは数字が概数だろうと思うんですが——研修方法によりあるいは昇任試験等、そういったような方法で任用せられて、どういう形で充足されてきたのか、それから書記官補の場合についても私はやはり同じようなことをお尋ねしたいと思う、…

日本社会党1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○久保等君 それでは次の質問をいたしたいと思うのですが、現在の予算定員、これについては、どういうお考えでおられるのですか。仕事の処理上まずまず現在定員でどうやらやっていけるというお考えなのか、どういうお考えを持っておられるのですか。

日本社会党1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○久保等君 もちろん裁判官のやらなければならぬ職務を、これは書記官なり書記官補でやっていくということは許されないのですが、裁判官のもちろん定員の増に伴って書記官の力も当然増員をしていかなければならぬということに相なるのでしょうが、しかし、書記官なり書記官補だけの事務について、現在何とかやはり増員によってこれを解決していかなければならぬという問題も非常に多いと思うのです。何か裁判官がふやせられないから、やむを得ないのだということですが、そ…

日本社会党1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○久保等君 そうすると、現在の裁判官の実在員の面からいくと、それに見合ったところの職員は、一応足りているということですか。

日本社会党1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○久保等君 非常に何か裁判事務上は問題がないような御答弁なんですが、そうだとすると、最近、なんですか、この予算要求をされるような場合に、書記官なり書記官補の増員要求というようなことは、やられたことはないわけですね。

日本社会党1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○久保等君 それはあくまでも裁判官との関連における増員要求であって、裁判官の増員がなければ書記官なり書記官補の増員要求ということは必要ないのだというお考えで要求をせられたわけなんですか。

日本社会党1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○久保等君 そうすると、今度の裁判所法一部改正法案の中で、新しく書記官の、まあいわば権限として法改正を行なおうとしておりまする調査事項、これは裁判官を補助し、そうして調査をやるといったような権限を付与しようとしておるが、これは従来どこでやっておった仕事ですか。

日本社会党1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○久保等君 そうすると、勢いまあ裁判官みずからやらざるを得ないということになっておるわけですか、現在は。

日本社会党1960/05/17

34参議院 法務委員会 第20号

○久保等君 そうだとすると、裁判官のみずからやっておった職務を、今度は書記官に、六十条の改正によってやれるような法改正をやろうという法案が出されておると思う。そうしてそれに要する一体備えられた要員というものは、大体どの程度になりますか。