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日本社会党衆議院
総発言数
6,668
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1967/07/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会79 件・79%
  • 建設委員会21 件・21%

※ 全 6,668 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,668 20 を表示
日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 租税的なものだという理解のしかたには、また私やはり無理が若干あると思うのですよ。たとえば訴状を提起すること、そのこと自体に対する租税的なものだというような理解のしかたをするなら、先ほども、大は数十万、数百万、あるいは無限大に訴訟物の大きさによって違ってくると思うのですが、たいへんないろいろ段階を設けておりますね。それから少額は十円からあると思うのですが、そういう形でやはり内容いかんによって差を設けておるという立場からいきます…

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 実務上そうなっているんですか。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 だから、立法論としては、ほんのわずかな二十円、三十円といったような手数料の徴収については、むしろ廃止してしまったらどうなのかという気がするのです。しかも、口頭で法廷で申し出た、それで、二十円にしたって、三十円にしたって、たまたま持ち合わせがないとか、かりに一万円札は持っているがこまかい金は持っていないということになると——先ほど申し上げたように、現金でもらうことにはなっていないから、金はだれも持っていない——それじゃあとで納…

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 それから、この印紙法第六条ノ二の一項の一、いま触れた問題にもなるわけですが、「期日指定ノ申立」、この問題をめぐってこれまたいろいろ解釈は分かれておるようですが、これは、いま私がお伺いした問題を含めて、期日指定の申し立てそのものについて二十円なり三十円なりの印紙を貼用しなければならぬという制度自体が、いま申し上げたように、やはり金額の点において、それから手続的な点においてもなかなか容易でない面があるので再検討を願いたいと思って…

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 それから、最後になるのですが、先ほど壁頭に民事局長のほうから御答弁のあった問題、過誤納の手数料の問題について私のほうからお伺いしておきたいと思うのです。これはもちろん立法上の問題もあると思うのですが、運用上の問題としてもやはりこれは考えてもらわなければならぬと思うのですが、要するに過誤納の問題、具体的に言えば、訴状を間違ってというか、行き違いから二通出した、全く同じ事件についてうっかりして訴状を二通出したというような場合に、…

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 だから、いわゆる法律家なりあるいは裁判所の法解釈と違って、一般の常識といいますか、法律以前の問題として考えた場合に、これはまことにおかしいと思うのです。実体は一つで、しかも訴訟物も同じなんだ。ただ、文書を二つ書いて間違って出したという場合にも、やっぱり貼用された印紙は裁判所がそのまま取ってしまうのだというのは、これは社会通念上からは私は許されないことだと思うのです。それに対する救済措置というものはないのですか、現行法からいく…

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 だから、大体は、これは立法論になりますけれども、いろいろとあるのです。たとえば訴状を出す場合に、それこそ二十円、三十円がいいのかどうかは別として、若干のものの印紙を張って出す。しかし、あと本体の審理に入った場合に、ある程度保証金を前もって取っておいて、それを取ってしまう。しかし、いま言ったように調べてみたら二つ出ておったというようなことで簡単に却下してしまうというような場合については、わずかながらの手数料的なものを取ってこれ…

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 それでも問題が残るのは、たとえば印紙がよけい納めた分だけがはがせるようにでもなっていればいいけれども、何か金額的に、たとえば一万円のを張ってしまった——一万円の印紙があるのかないのか私は十分知りませんが、ところが五千円返してやらなければならぬという場合には、どういうふうにして返すのですか、五千円。一万円の一枚ですね、切手。切手のうち、何か新しいのを五千円返せば問題ないだろうと思うのですけれども、一万円そっくり返してやるわけに…

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 ただ、私のお聞きしているのは、たとえば百円でもいいですよ、百円の印紙を張って出して、それに消印した、ところが五十円でよかったのだという場合もあり得るだろうと思うのですがね。そうすると、その印紙はどういうふうにして返してやりますか。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 それはそのまま張ってあるわけですね。それでそれを、百円の印紙を返すわけですね。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 それで、そのうち五十円だけは未使用なんだという証明書をつけるわけなんですね。そうすると、あとのほうには何にも残らないわけですけれども、それはかまわないのですか。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 あともう五十円払わなければいけないですね、張って。それこそ事務上の処理だけれども。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 何かわかったようなわからないような話ですが、いずれにしても印紙を張らなければならぬということになっているところに、事務上、全く何でもないことなんですが、非常にぎごちないというか、やりにくい面があると思うのです。それで、先ほどお話があったように、二重訴状の場合だとかいうのも、裁判官の立場からいえば、まことに合法的にきちっとやっておるのだというけれども、国民の立場から見ると、こんなばかなことはないので、実体が一つのものを訴えて、…

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 それじゃまあ私の質問はこれできようは終わりたいと思いますが、いま民事局長からお話があったように、十条の問題なり、あるいは十六条の問題なり、これらも当然——私の先ほど質問したのは、時間的な関係もありますから、各条文に触れるわけにはもちろんまいりませんが、いま言った申し立て全般ということになってくると、十条の問題も含まれるわけですし、先ほど来申し上げておりますように、十円、二十円、三十円の手数料を取るがために、かえってそのことの…

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 それでは、旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法案について若干御質問申し上げます。二、三十分くらいで終わらす予定でおります。 この前の委員会でも御答弁があって私伺いましたが、執行官現在約三百六十数名おるという御答弁だったのですが、なおまあしかし執行官そのものは不足ぎみだというようなお話もあったのですが、大体どのくらいあれば間に合うような状況なんでしょうか。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 そうすれば、去年執行官法が制定せられて、その後比較的順調というか、ある程度充実することもできたような御答弁ですから、遠からずというか、一年かかるのか二年かかるのか知りませんが、まああまり長い歳月を要さなくてもほぼその目標に達し得るというふうに考えられますが、そういうふうに考えてよろしゅうございますか。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 訴訟費用等臨時措置法の第五条で、「執行吏一年間ニ収入シタル手数料が政令ノ定ムル額ニ満タザルトキハ国庫ヨリ其ノ不足額ヲ支給ス」ということになっていて、国庫補助がなされることになっておりますが、この資料で見ますと、執行吏国庫補助基準額の沿革がずっと年次別に書かれておりますが、この国庫補助基準額は現在は幾らになっているんですか。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 それは政令で定められておるわけですね、その政令はいつの政令ですか。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 この資料によると、執行吏国庫補助基準額の沿革で、昭和四十一年九月一日から十二月三十日までが二十六万五千円となっておりますが、この正月からは六十五万五千万ですか。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 この新しい執行官法に基づく基準額を受けておる方々の、この金額の根拠というのは一般の国家公務員と同じですか。どういうことになっていますか、関係は。