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日本社会党衆議院
総発言数
6,668
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1967/07/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会79 件・79%
  • 建設委員会21 件・21%

※ 全 6,668 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,668 20 を表示
日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 いま手元になければ、後ほどでもけっこうですが、ここ五年間くらいにわたっての先ほど申し上げた総額についてと、それから一件について最高が一体どのくらいになるのか、各年度別に最高のものだけひとつピックアップして資料としてお出し願いたいと思うのですが、お出し願えますか。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 この印紙貼用にあたって、人間のやることですから、間違いだとか、あるいは張り過ぎだとか、いろんなことがあり得ると思うのですが、いま言ったような手数料の納められたあとの問題についての、まあチェックする方法ですね、検査なり監査なりというのはどういうふうに裁判所の中ではおやりになっているのですか。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 それをどこかで、きわめて事務的な問題なんですが、やはり人間がやることですから、間違いやあやまちというものはあり得ると思うのですよ。したがって、それをさらにどこかでチェックするという一体制度はあるのかないのか。いま要するに担当者は、これはさまっておる。担当者といいますか、審査権を持ってる者は、これは裁判長であり、裁判官であろうが、実際に手足になって動くのは書記官がやるのでしょうが、そういうところはわかるのです。そういうところは…

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 その過誤納の問題は、後ほどまたお尋ねしますがね。それよりも、先ほど来お尋ねしている問題の焦点は、いまのような場合もあるでしょうが、そうでなくて、気がつかない、その当事者——当事者といいますか、直接担当した者が気がつかない、しかし客観的に見た場合には実は過誤納なんだという場合もあり得ると思うのですね。だから、そういったことについて、何かやっぱりチェック制度というのがなければ万全を期し得ないのではないか。要するに、何といいますか…

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 私の質問の内容がよく理解されないのかと思うのですが、その問題も後ほどお尋ねいたしますけれども、その問題よりも、そういう手数料を徴収することについて裁判機構が現在のようなやり方だけでは足りないのじゃないか。何らかの監査なり検査なりする組織というものを持たなければ、現実に問題があってもやはり見落とすということもあり得ると思うのです。それから勘違いということもあり得ると思うのです。したがって、当事者そのものが勘違いしてよけい払った…

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 どうも答弁が、私の質問に対する答弁になっていないのですよ。これは裁判官といえども、やはり神さまじゃないですからね。それからまた書記官にしてもそうです。したがって、そういう人たちが勘違いをしてよけい取り過ぎた、あるいはまた不足の場合もあり得ると思うのですが、発見されれば、これはいま言ったように、しかも原告——原告といいますか、訴状を提起した側が気がついた、しかもそれに対する救済方法としては、裁判所に対して上訴をするなり上告をす…

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 どこでですか。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 会計検査院の第二局長にそれじゃお尋ねしますが、この印紙税法なりあるいは印紙をもってする歳入金納付に関する法律ですか、これに基づくいま言ったような書類等については、全部にわたって一応会計検査院としては検査をなさっておるんですか。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 それでは、私がお尋ねしたような問題については、これは会計検査院では一応目を通しているということにはなるわけですね。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 会計検査院の検査というものは、これはすべての行政機関について全部やれっこないんですから、ある程度抜き取り検査みたいな形になると思うんですが、そうすると、いま私がお尋ねしている訴状その他の申し立て等に対して貼用せられている印紙がはたして適正に張られておるかどうかということについては、抜き取り検査で会計検査院としては検査しておるということになるわけですね。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 ただ、法律的にはやれるし、また現実に若干はやっておるというような意味の御説明だと思うんですけれども、実際問題として、私は別に疑うとかなんとかいう意味じゃなくて、人間のやることだから、それに対してきちっとチェックをする必要があるんじゃないか。ところが、会計検査院といえば、これはやはり外から行って検査をする。したがって、そう詳細な検査をするわけには私はいかぬだろうと思うんです。したがって、ほんのごく一部、しかも金額の相当かさむよ…

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 これは四十一年度についてですか。そうすると、やっぱり若干減ってもそういうあやまちがあるし、さらにまた、何といいますか、過誤納という形で訴状提起者のほうからいろいろ裁判所に対する救済措置を考えてくれないかということで持ち出されて、おそらくこういった問題が数字的にあがってきているのだろうと思うのです。だから、私が先ほど来お尋ねしているように、そういう形でない、事故はどうして防ぐかとなったら、防ぎようがないわけですね。しかも、だれ…

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 それでは、その問題は、これは今後の一つの問題としてぜひお考えを願いたいと思うのです。 それから、先ほどもちょっと答弁の中で触れておられましたが、過誤納があった場合に、やはりその支払い方法ですね、支払い方法そのものを一つ考えてみても、印紙でなければいけないのだということになっておりますと、なかなか、かりに返してみたところで、受け取ったほうがこれまた一体どう処分していいものやら、非常に扱いにくいと思うのです。したがって、これは立…

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 いまは何と言っても、新しい憲法のもとで主権在民というたてまえからいきますと、過誤納しても現実には金が返ってこない、あるいはまた印紙でなければ受けつけないのだというので、それは十円や二十円、三十円あるいは五十円、百円ぐらいの収入印紙なら、これは手軽に手に入ると思うのですけれども、だけれども、何万円あるいは何十万円というような印紙になったら、それこそ汽車に乗ってどこかへ行って買ってこなければ手に入らないという場合がむしろ私は普通…

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 使用されておるというのは、印紙で返したということですか。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 それでは、その四十一年度のいまあげられた数件について金額と日時とをお知らせ願いますか、件数全部について資料として。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 それではひとつお願いします。 いまの現金で納付する道を開く問題、これもいま民事局長のお話では、やはり何とか改正をしなければならぬというお話のようですから、これも裁判所並びに法務省を含めてぜひひとつ検討願って、現状に合ったような形にしてもらいたいと思うのですね。これはひとつ強くその点要望申し上げておきます。 それからさらに、印紙のやはり減免措置ということも考えていったらどうかというふうに思うのですがね。これを訴状を出すたびに必…

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 私いまお尋ねしたのは、二つお尋ねしたんですが、前者の民事訴訟法の三百八十八条による差し戻しの件について、これはやはり何ですか、控訴審においては、印紙を一般と同じような形で貼用しなければならぬということに統一的に扱っておるんですか。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 だから、これは立法論として、私は緊急な問題としてやはり考えなければならぬ問題だと思うのですね。こういったことは、普通の社会通念からいくと、まことにどうも奇妙な形に現在なっておると思うのですよ。手数料そのものが一体どういう性格なのか、これは一体どういうふうにお考えになるのか。

日本社会党1967/07/04

55参議院 法務委員会 第12号

○久保等君 だから、その学説が昔からあることは私も若干承知いたしておりますし、またあり得ると思うのですよ。ただしかし、先ほどもちょっと申し上げたように、新しいいまの民主憲法、主権在民という考え方でつくられた憲法のもとにおいて、一体司法手数料というものはどう理解すべきであるか、どうあるべきかという問題を考えれば、比較的私は簡単に結論が出ると思うのです。要するに、主権者である国民から何らかの公的な手数料を徴収するという場合に、それに見合った…