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日本社会党衆議院
総発言数
6,668
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/06/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会79 件・79%
  • 建設委員会21 件・21%

※ 全 6,668 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,668 20 を表示
日本社会党1969/06/17

61参議院 逓信委員会 第20号

○久保等君 先方の要望と言われますが、相手は何と言っても預金者なり加入者だと思うのですよ。その代表者にもちろん委任状を出して委任をしたということになっているのだろうと思うのですが、その預金者なり、加入者といまお話があった代表者ですね。その間の関係というものは、どういうふうになっているのですか。

日本社会党1969/06/17

61参議院 逓信委員会 第20号

○久保等君 その一番最初に債権者総会というか、大会というか、そういう会が持たれて議長に権限を委任したというのですけれども、正確にどういう形で委任決議をしたのか、わかればひとつ正確に御説明願いたいと思いますが、単に一切の権限を委任したといっても、これまたきわめて抽象的ですが、どういうことばの表現を使っておりますか。

日本社会党1969/06/17

61参議院 逓信委員会 第20号

○久保等君 交渉について、いまのことばの表現はどうなっておるか知りませんが、いまの局長のお話だと、交渉の一切の権限を委任するということは、金がどこに支給されてもいいのだということにはならないと思うのですよ。だからそこらの問題が、私はだから琉球政府に一括して支払うという形の支払いのしかたの問題、ここらの問題であって、はたしてそういったことまで含めた一体交渉の委任をしたかどうか。いわば支払われる金の帰属の問題をも含めて一任しているということ…

日本社会党1969/06/17

61参議院 逓信委員会 第20号

○久保等君 要するに、法定支払い金と見舞い金を区別して、そういう交付の仕方をするところに若干疑念を持つのです。一切の権限がまかされておるというのであれば、それならば法定支払い金のほうだって、琉球政府なら琉球政府に一括して支払ったからといって、理屈から言うならば問題はないはずだということが言えると思うのです。しかし、これはあくまでも法律関係からいって権利義務関係で非常にきびしく、きびしくというか、厳格に支払いをしておかなければ問題が起きる…

日本社会党1969/06/17

61参議院 逓信委員会 第20号

○久保等君 この見舞い金は、琉球政府に一括して交付されますと、どういう形で処理される見通しでしょうか。

日本社会党1969/06/17

61参議院 逓信委員会 第20号

○久保等君 もう少し何というか、具体的な説明はできないですか。一括してですね、琉球政府にしてみれば、支払ってもらいたいという強い要望があったとすれば、なぜ一括交付をしてもらいたいと言われるのか、当然話としては、かようかくかくの話で、一部は加入者なり、預金者に返したいと思うし、一部はこういった形で使いたいと思っているのだ。したがって、一括もらったほうが便利なんです。少なくとも一括交付を要求する立場から言えば、その理由というものはいろんな折…

日本社会党1969/06/17

61参議院 逓信委員会 第20号

○久保等君 まあ、その程度の事情しかわかっておらないとすると、私はさっきお尋ねしたようなことについて、若干いろいろトラブルといっていいかどうか知らぬけれども、必ずしもうまく話がいかない可能性があるのじゃないかと思います。とかくよく最近引き揚げ者団体の補償だとか何とかいう問題も、中間段階の団体の役員等が中心になって何か事業を始めようというようなことで中間で金をプールする。しかし、一般の引き揚げ者個々人はそういったことに対して強い反対をする…

日本社会党1969/06/17

61参議院 逓信委員会 第20号

○久保等君 じゃ、この法律に関連した一つの省令を特別つくる予定でおられるわけですね。

日本社会党1969/06/17

61参議院 逓信委員会 第20号

○久保等君 私の質問は終わります。

日本社会党1969/06/10

61参議院 逓信委員会 第18号

○久保等君 若干質問をいたしたいと思います。 最初に、簡易生命保険の運営につきましていろいろと郵政審議会に諮問等を行なってまいっておりますが、その中で、特に私がお伺いしたいと思いますのは、答申の中で当面の課題として指摘をしておりまする問題の中で、特に要員、それから給与及び服務に関する改善を行なって募集体制の強化をはかれということを指摘いたしております。この問題については、すでに昭和三十四年の十月にも最初に答申があり、その中で、そのことが…

日本社会党1969/06/10

61参議院 逓信委員会 第18号

○久保等君 それは、勤務上の問題、特に機械化なり、事務能率化の問題でいま言われたようなことをやってこられたと思いますが、給与問題、服務、そういったようなことについて先ほどあわせて私質問しているわけですから、それをひとつあわせて答弁してください。

日本社会党1969/06/10

61参議院 逓信委員会 第18号

○久保等君 先ほど要員の面では、二千二百九十九名、昭和三十五年度から増員を行なったというお話ですが、昭和四十年度、四十一年度、それから四十二年度、四十三年度、そこらはどの程度にふえていますか。わかれば年度別にちょっとお知らせ願いたいと思います。

日本社会党1969/06/10

61参議院 逓信委員会 第18号

○久保等君 この要員問題については、先般も当委員会でいろいろ質疑がありましたから、あまり繰り返して申し上げませんが、いまの御説明によっても、昭和四十三年度、それから四十四年度——本年度あたりが急激に何か要員面の数の面から見ても落ちているようですが、要員問題、これは何といっても直接、募集あるいは簡保運営の中心的な重要な課題だと思います。したがって、先般来言われておりますように、要員問題について、もう少し積極的に考えてまいる必要があるんじゃ…

日本社会党1969/06/10

61参議院 逓信委員会 第18号

○久保等君 この積立金の運用に関する法律で、第三条に「積立金は、左に掲げるものに運用する。」ということになって、いま言った七項までありますね。最後の七項のところで「積立金は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による運用をするまで資金運用部に預託することができる。」したがって、資金運用部に預託するのはむしろ時間的な、期間的な問題をいうならば第一項の規定、すなわち十三号ばかりありますが、その中でできるだけ運用していって、なおしかしその規定…

日本社会党1969/06/10

61参議院 逓信委員会 第18号

○久保等君 おそらく私の意見も郵政当局の考えも同じだろうと思うのです。やはりこれはどう考えてみても、私は大蔵省の横車というか、非常に筋が通らないと思うのです。余裕金といってもいま局長の言われるように、これはあくまでも積立金で積み立てておくべき性格の本来筋合いだろうと思うのですが、いわゆる余裕金という余裕金とは性格が違うと思います。したがって、そういう点からいえば、いま私が申し上げたように積立金運用法のたてまえで運用していくべきだと思うの…

日本社会党1969/06/10

61参議院 逓信委員会 第18号

○久保等君 そうすると、利回りは六分から二分という形で預託利回りが回っておるようですが、これは六分、それからその間何分か、こうあるわけですか、その利回りの率と、それからその何カ月か知りませんが、そういった月数を教えてくれませんか。

日本社会党1969/06/10

61参議院 逓信委員会 第18号

○久保等君 いまの預託金の問題については先ほど申し上げたような方向で、さらに今後ひとつ特にこの点は郵政大臣に要望しておかなきゃならぬと思うんですけれども、対大蔵との問題で、特に簡保なりあるいは年金の問題については、前々から長い経過があり、私どももある程度の経過は承知いたしておりますが、いずれにいたしましても、簡保があくまでも大衆のいわば将来に対する生活保障、社会保障制度の一環的な性格を持った、いわば庶民の制度でありますだけに、そういった…

日本社会党1969/06/10

61参議院 逓信委員会 第18号

○久保等君 郵政審議会の議を経るというのはどこにありますか。その規定をちょっと教えてくれませんか。

日本社会党1969/06/10

61参議院 逓信委員会 第18号

○久保等君 今回の傷害保険はいろいろ普通の約款のさらにまた列挙という形でこの身体障害等級表みたいなものがつくられるんだろうと思いますが、郵政審議会でこの約款のしたがって改正等がなされる場合にも審議会にはかるんだろうと思いますが、今回のこの約款案というものはどういう手続状況にありますか。

日本社会党1969/06/10

61参議院 逓信委員会 第18号

○久保等君 そうすると、部内の手続的にはある程度というよりも、もちろん法律が通っていないんですから、正式にきまったということにはならぬけれども、しかし内部的な手続としてはきちっときまった形の約款というものができ上がっておるんですか。私資料を提出願ったものでは約款要綱というような形になっておるけれども、そこらあたりはどういうことになっておりますか。